刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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令和5年7月13日から,性的姿態撮影等処罰法が施行される関係で,それ以降の盗撮事件では下記のページに記載されている内容と異なる流れになることがあります。
盗撮とは,被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行うことです。各都道府県では,迷惑行為防止条例によって,公共の場所における盗撮を取り締まっています(平成30年7月1日に条例の改正があり,東京都の迷惑行為防止条例では公共の場所等以外でも規制されることとなりました。)。ここでいう「公共の場所」とは,不特定かつ多数が自由に利用し,または出入りすることができる場所をいいます。具体的には,道路や公園,駅,デパート,飲食店,本屋などの商店などがあたります。
盗撮した場所が上記の公共の場所とはいえない場合であっても,軽犯罪法違反になることがあります(軽犯罪法第1条23号,窃視の罪)。例えば,会社の従業員が従業員用トイレにおいて盗撮をした場合などです。また,のぞき目的や盗撮目的で他人の家や建物に侵入した場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪が別に成立することもあります(刑法第130条前段)。
盗撮事件の場合,被疑者が初犯であれば,盗撮被害者との間で示談が成立することにより,不起訴処分になる可能性が高くなります(建造物侵入罪が成立する場合などは,店舗との示談を目指すことになります)。また,示談が成立しなくても,最終的に略式罰金処分になって,裁判までは行われない可能性が高いです。
盗撮として犯罪になるのはどんな場合?(定義・具体例)
第五条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し 向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
第3条 何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。
2 何人も,人を著しく羞恥させ,若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見,又は,正当な理由がないのに,衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見,若しくはその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,若しくは人に向けてはならない。
第二条
4 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人に対し,身体に直接若しくは衣服の上から触れ,衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第三条
2 何人も,女子に対し,公共の場所又は公共の乗物において,女子を著しくしゆう恥させ,又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も,同様とする。
盗撮事件に関する罰則については,各都道府県によって異なります。
常習でない場合(単純)盗撮の罰則(条例違反の場合)都県別 | 常習でない場合(単純) | 常習の場合 |
東京都 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
神奈川県 (迷惑行為防止条例) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
埼玉県 (迷惑行為防止条例) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
千葉県 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
軽犯罪法違反の場合には,拘留(1日以上30日未満の拘留場への拘置)または科料(1,000円以上10,000円未満)となります。ただ,住居侵入罪が成立する場合には,3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
盗撮については,電車内,駅構内のエスカレーター,商業施設などあらゆる場所で行われている印象です。昔は,カバンの中に精巧なカメラを仕込んで行われるものが多かったのですが,スマホが普及したことによって,スマホによる盗撮がほとんどになりました。スマホの登場で,盗撮がしやすくなり,ちょっとした出来心で盗撮をしてしまう人も増えているように感じます。
盗撮については,痴漢よりも軽く考えている人が多いようですが,盗撮しているところを現認されれば,現行犯逮捕され,少なくとも2,3日拘束される可能性が非常に高いです。また,盗撮の場合には,痴漢と異なり,被害者が特定されなくても,事件化されるケースが多く,場合によっては,初犯でも略式処分の罰金刑となり,前科が付いてしまうこともあります。
盗撮事件の被疑者の多くは,カメラやスマホに余罪に関する証拠が残っており,余罪に関しても,捜査が行われることがあります。
<盗撮事件に関する統計資料:平成27年版犯罪白書より>
・平成26年の迷惑行為防止条例違反の盗撮事犯検挙件数
3,265件
・盗撮事犯の犯行時間構成比
「15時から18時」 27.9%(909件)
「18時から21時」 19.8%(645件)
・盗撮事犯の犯行場所構成比
駅構内 32.2%(1,049件)
商業施設(ショッピングモールなど) 28.5%(929件)
・盗撮行為に利用した供用物構成比
スマートフォン・カメラ付き携帯電話 70.9%(2,312件)
小型カメラ(秘匿型) 11.0%(359件)
盗撮ハンターについて詳しく知りたい方はこちら
成人の盗撮事件においては,盗撮被害者が特定されているのであれば,盗撮被害者との示談が重要になってきます。被疑者が初犯である場合,盗撮被害者と示談ができれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性はかなり高くなります(仮に余罪があったとしても,初犯であれば盗撮被害者との示談で不起訴処分になる可能性は十分あります)。また,盗撮の前科があったり,常習性があったりして,検察官に起訴された場合であっても,盗撮被害者との示談が成立することによって,裁判官の判決の内容に影響を与えることになりますので,判決において実刑判決ではなく執行猶予判決を得られる可能性が上がっていきます。盗撮事件も,痴漢事件などと同様に盗撮被害者やその家族が被疑者と接触することを拒みますので,被疑者が盗撮被害者と直接示談交渉を行うことは難しくなります。そのため,示談交渉を行うためには,弁護士を間に入れる必要があり,盗撮事件で不起訴処分を目指すためには,弁護士を弁護人に付けることが必須になります。盗撮事件の経験が豊富な弁護士が弁護人に付けば,被害者と示談金の交渉だけでなく,各種誓約条件(被害現場に立ち寄らないなど)の交渉も行いますので,被害者との示談の可能性を高めていきます。
盗撮事件の場合には,盗撮被害者がそのまま立ち去ってしまい,盗撮被害者が特定されないという場合もあります。このような場合には、盗撮被害者と示談することができないので、しょく罪寄付(反省の気持ちを示すために,弁護士会などの団体に寄付すること)などの方法で、謝罪や反省の意思を検察官に示し,不起訴処分を目指していくことになります。
示談について詳しく知る
盗撮を繰り返してしまっている人の中には,盗撮をするという行為自体に執着している人(性依存症)もいますので,そのような被疑者は,専門の医療機関における治療(カウンセリングや薬物治療など)を受けることも重要になってきます。このような専門治療を受けることによって,盗撮の再犯可能性が低減されれば,検察官の処分にも影響を与えることになりますので,弁護士は専門の医療機関と連携していきます。そして,弁護士が専門の医療機関における被疑者の治療の状況を検察官や裁判官に伝えていきます。
盗撮の容疑で逮捕された場合には,弁護士が被疑者の家族から身柄引受書を受け取り,それを添えた意見書を検察官や裁判官に宛てて提出することによって,早期に被疑者が釈放されるケースが多いので,逮捕された場合には,一刻も早く弁護人をつけることが効果的です。
成人の盗撮事件において,被疑者が盗撮したことを争う場合,まず警察や検察などの捜査機関に被疑者にとって不利な供述調書などを取られないようにすることが大事です。捜査の初期の段階で,盗撮したことを暗に認めるような供述調書や上申書が作成されてしまうと,その後にその点を否定していっても,なかなか被疑者の主張が通らなくなってしまいます。そのため,否認事件では,早期に弁護士を弁護人として付けて,取調べなどの際の対応に関してアドバイスを受けることが重要になります。捜査機関は,一般の方には分からない形で,被疑者にとって不利な書面を作成することもあるので,早めの対応が不可欠です。
また,被疑者本人の供述で不利にならないことも重要ですが,被害者や目撃者の供述を弾劾し,被害者や目撃者の供述の信用性を下げていくことも大事です。そのため,弁護士は被害者や目撃者の供述の矛盾点,不合理な点を検察官や裁判官に指摘し,検察官が事件を起訴しない方向で考えたり,裁判官が無罪判決を書く方向で考えたりしてもらえるように説得していきます。
なお,盗撮の否認事件で逮捕された場合,罪を認めている事件(自白事件)よりも被疑者の身体拘束が続く可能性は高くなりますが,弁護士が早い段階で付いて,被疑者の家族から身柄引受書を受け取り,それを添えた意見書を検察官や裁判官に宛てて提出すれば,早期に被疑者が釈放される可能性は十分あります。
盗撮事件については,上記のとおり,盗撮被害者と示談交渉を行うことが重要になります。では,盗撮被害者との示談交渉はどのタイミングで始めるのがいいのでしょうか。
この点については,明確な答えがあるわけではありませんが,盗撮事件ではできるだけ早い段階で示談交渉を始めた方がいいと思います。殺人や強盗,不同意性交等の事例では,すぐに示談交渉の話をすると,被害者の気持ちを却って損ねてしまうことがありますが,盗撮事件については,早い段階で被害者に謝罪し,被害弁償の話を行うことで,被害者の被疑者に対する処罰感情が緩和されることが多いです。また,事案によっては,盗撮被害者との示談交渉を早期に行うことで,捜査機関が被疑者の身体拘束を行う必要性がないと感じ,逮捕・勾留を免れるケースもあります。さらに,盗撮事件で,被疑者が逮捕・勾留された場合でも,盗撮被害者との示談が成立すれば,被疑者が釈放されるケースが多いので,盗撮事件に関しては,刑事事件化された段階で速やかに弁護人を付けて示談交渉を行った方がいいでしょう。
もっとも,早期の示談交渉が大事とは言っても,被疑者が直接盗撮被害者と示談交渉をしようとしてはいけません。このようなことをすると,却って逮捕・勾留の可能性を高めてしまいます。また,盗撮被害者の中には,被疑者を許すかどうか少し考えたいと思っている人もいますので,そういったケースでは示談交渉を焦らずにじっくり行っていくことが大事です。盗撮被害者が未成年で,示談交渉の相手が盗撮被害者の保護者になるようなケースでは,被疑者の反省が本当かどうか確かめたいという保護者の気持ちが強く,拙速な示談交渉が結果的に裏目に出てしまう場合もありますので,注意が必要です。
盗撮事件では,逮捕された時に一緒に押収されたスマホやカメラに,別件の盗撮画像や動画が保存されている場合があります。このような場合に,その別件の盗撮の余罪が刑事事件化されるかどうかですが,すべての場合に刑事事件化されるわけではありません。その盗撮画像や動画から,被害者が特定されるような場合には刑事事件化される可能性が高くなりますが,盗撮の日時や場所,被害者などの特定が難しい場合には,刑事事件化される可能性は低くなります。
ただし,このような盗撮の余罪がある場合には,既に刑事事件化されている盗撮事件の処分においては考慮されます。余罪の件数が多かったり,盗撮を行っていた期間が長かったりした場合には,盗撮事件の被害者と示談ができても,不起訴処分(起訴猶予)にならないこともあります。
犯人が被害女性に対して盗撮行為をしていた場合に,被害女性や周囲の人が犯人の盗撮行為に気づいたりすれば,その場で身体を拘束され,そのまま駅事務室,警察署に連れて行かれることになります。ただ,中には,そうなることを避けるために,拘束を振り切り,その場から逃走する人もいます。
このように逃走した場合,事案によっては,そのまま警察の捜査が及ばないこともありますが,その後に,盗撮の犯人として特定され,逮捕・勾留されてしまうこともあります。また,後から犯人として特定された場合には,最終的な処分についても,最初から素直に従っていた場合に比べて重くなることもあります。
そのため,盗撮行為をしたあと,その場から逃げてしまった場合には,警察の捜査がまだ及んでいなくても,1度弁護士に相談して頂いた方がいいと思います。正式にご依頼いただければ,弁護士が自首に同行したり,逮捕・勾留されないように,警察官や検察官に意見書を提出したりしていきます。そして,できるだけ日常生活に支障が出ないように弁護していきます。
ご家族が盗撮容疑で逮捕された場合,まず大事なのは検察官の勾留請求を防ぐことです。盗撮容疑で現行犯逮捕されてしまった場合,早い時には逮捕された日の翌日までに勾留されること(10日間の拘束)が決まってしまう場合があります。勾留されることが決まってしまうと,なかなかその判断を覆すことはできません。ですから,ご家族が逮捕されたとの一報を受けたら,すぐに弁護士を付けることをお勧めします。
検察官の勾留請求の前に弁護士を付けることができれば,弁護士が検察官に対して意見書を提出し,検察官の勾留請求を思いとどまらせるということができます。また,検察官の勾留請求がなされた場合であっても,弁護士が勾留の判断をする裁判官を説得し,裁判所において被疑者を釈放させることができる可能性もあります。
身体拘束が解けたとしても,被疑者に対する捜査は続きますが,早期に釈放されることで,学校や会社に事件のことがばれないというメリットがありますので,ご家族が逮捕された場合には,できるだけ早く弁護士に相談するのがいいでしょう。
罪名別コラム「盗撮で逮捕されるのか?」
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盗撮事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。
警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒盗撮事件では,現行犯逮捕されることが多くあります。
警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。
盗撮事件で逮捕されなかった場合の流れをご説明しております。
警察に呼び出され,事情聴取が行われます。逮捕された場合と異なり,事情聴取の日程などは調整してもらえます。
⇒逮捕されない在宅事件では,警察での事情聴取(余罪関係など)がとても重要になります。
警察から,被疑者の事件が検察庁に送致されます。警察の取調べなどで足りない点があれば,検察官による取調べが行われます。
⇒送検される前に,被害者と示談できていた場合などは,意見書と共に示談書を提出します。
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に関する平成30年の法改正はこちら
映画の盗撮について,詳しくはこちら
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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