刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,横領罪について解説しております。
横領とは,委託を受けて他人の所有物を所持する者が,委託の任務に背いて,その物を処分することです。例えば,友人から,ある財物の保管や管理を頼まれた者が,友人に無断で,預かった財物を売ったり,または第三者に譲り渡したりした場合には,横領罪が成立します。
また,会社で金銭の保管,管理業務を行う者が,無断で会社の金庫からお金を抜き出したり,持ち出したりする場合には,単純な横領罪より厳罰化された業務上横領罪となりえます。
横領罪の類型の中には,遺失物横領罪というものもありますが,これは窃盗罪に近いもので,誰の占有にも属さない財物を自己の支配下に置いた場合(例:公園のベンチにずっと置かれていた腕時計を持ち去った場合など)に成立します。
1 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,
これを横領した者も,前項と同様とする。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料とする。
横領罪と窃盗罪(刑法第235条)は,他人の物を自己の所有物の様に振る舞う点で,犯罪の性質が似ていますが,他人から預かった物であるか,そうではないかという点で大きな違いがあります。
その一方で,遺失物等横領罪と窃盗罪は,どちらも他人から預かっているわけではない他人の物を取得し使用する犯罪であるため,犯罪の態様がとても似ています。そのため,自分では遺失物横領罪が成立するだけだと思っていても,実際には窃盗罪が成立する場合があります。窃盗罪は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,遺失物等横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金,科料)が成立するのと窃盗罪が成立するのとでは,科される刑罰に大きな違いがあり,逮捕の可能性も大きく異なるので注意が必要です。
横領罪に関する相談で多い事例としては,会社のお金を使い込んでしまったというケースです。また,会社の営業マンが会社にばれないように個人的に顧客と契約を結び,契約代金をそのまま自分の物にするケースなどもよく見受けられます(この事例の場合,詐欺罪に該当する場合もあります)。これらのケースは,横領した者が会社の業務を任されているので,単純横領罪ではなく,業務上横領罪が成立します。
横領罪については,被害額がそれほど大きくなく,初犯でかつ被害者に対する被害弁償などができれば,検察官が不起訴処分(起訴猶予)にしてくれる可能性があります。ただ,被疑者・被告人が長期間横領行為を行っていたり,被害金額が大きく,ほとんど被害弁償できなかったりした場合には,初犯でも公判請求(起訴)されて,裁判で実刑になることは珍しくありません。
(遺失物横領罪に該当するケースは,窃盗罪に該当するケースとほぼ同一となります。)
罪名別解説 窃盗の弁護
横領罪の中でも遺失物横領罪の場合には,逮捕・勾留される可能性は低いですが,単純横領罪,業務上横領罪の場合には,被害金額が大きければ,逮捕・勾留される可能性は十分にあります。もっとも,横領事件では,被害届が出てすぐに逮捕になるケースは少なく,逮捕の前に警察における事情聴取が何回か行われることが大半です。また,警察沙汰になる前に,被害者と話し合いの場が持たれることも多いので,この時点で被害者と示談を成立させることが重要になります。そうすれば,警察等の捜査機関に横領行為が発覚することなく,事件が終了することになりますので,逮捕されることや前科が付くこともありません。ただ,このような横領行為について,当事者同士で話し合いにより事件を解決していく場合には,どうしても感情的になりやすく,実際の横領行為の金額について揉めて,当事者だけの話し合いでは解決が難しい場合が多くありますので,早い段階で弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。
横領罪は,所有者の許可なく,財産を勝手に処分し,その財産の所有者に経済的損害を与える犯罪ですので,被害者に被害弁償,そして被害者と示談をすることが刑事処分において最も影響を与えます。横領した者が,被害弁償を行った上で,被害者と示談ができれば,初犯の場合には,検察官が不起訴処分(起訴猶予)にしてくれる可能性が高いですし,もし起訴されたとしても,執行猶予判決となる可能性が高くなります。上でも述べたように,横領事件は刑事事件として警察に告訴される前の段階,刑事事件化されたものの任意での事情聴取がなされる段階というものがありますので,少しでも早い段階で弁護士を付けて被害者と交渉していくことが望ましいでしょう。
また,横領事件では,横領行為をしたことについては争いがなくても,横領の金額について争いがある場合もあります。このような場合には,しっかりと客観的な証拠を準備する必要がありますし,警察の事情聴取でその点をしっかりと否定しておくことが重要になります。
横領罪の否認事件においては,被疑者が警察の捜査段階でどのような供述をしたのかということが重要になってきますし,被疑者の主張を裏付ける客観的証拠(社内メールや経理関係資料など)を早期に収集することが必要になってくるので,早い段階で刑事事件に精通した弁護士を弁護人に選任した方がいいでしょう。
被疑者が被害者よりキャッシュカードを預り,そのキャッシュカードを使ってATMから現金を下ろしていたことにより,横領,窃盗被疑事件として検挙された事件において,弁護士が警察段階で弁護人として付きました。弁護人が付いた段階では,警察(警視庁)が事件を検察庁(東京地方検察庁)に送致する直前でしたが,弁護人が被害者側代理人弁護士と示談交渉した結果,事件が検察庁に送致される前に被害者との間で示談が成立しました。
被害者との示談が成立し,被害届が取り下げられたことにより,本件は検察庁に送致されることはありませんでした。
今回は,本当に親切,丁寧かつ迅速にしていただき,本当にありがとうございました。心より感謝しています。
先生方のおかげでやっと堂々と,仕事ができるようになると思います。
本当にありがとうございました。
商品の宅配依頼を受けた被告人が,宅配物を持ち出してしまったという事件において,警察が被疑者を窃盗の罪で逮捕した直後に,当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。
宅配物を持ち出す行為については,被告人にその宅配物の占有が認められるかどうかによって,窃盗罪と業務上横領罪のいずれの罪が成立するかが区別されており,業務上横領罪の方が,量刑が軽くなるものと考えられています。本件においては,弁護士の弁護活動の結果,捜査段階の時点で,窃盗罪による起訴を検察官が諦め,被疑者を業務上横領罪で起訴してきました。
公判段階においては,弁護士が示談を成立させた上で,被疑者に自首が成立することや被告人の更生環境が整っていることなどについても主張していきました。その結果,検察官は被告人に対して実刑判決を求めてきましたが,裁判所は被告人の反省態度等が有利な情状事実として評価されると考え,被告人に執行猶予判決が言い渡されて,被告人は刑務所に入ることを免れました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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