刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
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こちらでは,覚醒剤事件で逮捕された場合の流れや対処法について弁護士が解説しております。
規制対象物 | 輸入・輸出・製造 | 所持・譲渡し・譲受け |
使 用 | ||
単純 | 営利目的 | 単純 | 営利目的 | ||
覚醒剤 | 1年以上の有期懲役 | 無期又は3年以上の懲役,情状により1000万円以下の罰金の併科あり | 10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役, 情状により500万円以下の罰金の併科あり | 10年以下の懲役 |
覚醒剤原料 | 10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役,情状により500万円以下の罰金の併科あり | 7年以下の 懲役 | 10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金の併科あり | 7年以下の 懲役 |
覚醒剤事件では,被疑者が逮捕された上で捜査を受ける場合と逮捕されないで捜査を受ける場合と,両方がありますが,覚醒剤事件は,薬物事件の中でも重大な部類に入りますので,逮捕された上で捜査されるケースはかなり多く,仮に現行犯逮捕されなかったとしても,後日に被疑者が警察から逮捕される可能性がかなりあります。
警察が被疑者を逮捕しに来る時に,何らかの予兆があるかという点ですが,これに関しては,多くの場合,被疑者からは分かりません。そもそも,被疑者が予兆に気付けるようだと,逃げられてしまうかもしれませんので,警察はいつ逮捕しに行くかを明らかにするようなことはしません。ただ,事案によっては,弁護士が逮捕の予兆に気づくこともあります。
警察に逮捕された場合,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについての取り調べを受けることになります。そして,逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになります(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
なお,たまに取調べを行った警察署と身体拘束されている警察署が違う場合もあります。
逮捕されている場合には,警察署から検察庁へ移送され,検察庁で取調べを受けます。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると(勾留決定),基本的に10日間は身柄拘束されることになります(軽微な事件でなければ,勾留が延長されて,20日間になることが多い)。
勾留期間中は,原則として警察署において面会ができますが,接見禁止が付いている場合には弁護士以外は面会できなくなります。
勾留されている場合,その期間内で取調べや家宅捜索,実況見分等が行われます。勾留期間の満了直前には最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。この最終判断には,公判請求,不起訴処分などがあります。
検察官が公判請求(起訴)した場合,覚醒剤事件が裁判になります。被告人が勾留されている場合には,弁護人が保釈請求して,裁判所がそれを認めない限り,被告人は身体拘束を受けたままになります。
犯罪事実を認めている場合(自白事件)には,一般的に裁判が1回開かれ,その後に判決が言い渡される形になります。覚醒剤使用や所持事案であれば,初犯なら執行猶予判決になる可能性が高いですが,再犯であったり,営利目的があったりした場合には,実刑判決の可能性が非常に高くなります。
覚醒剤の使用や所持の場合,警察官の職務質問・所持品検査から発覚してしまうケースがあります。警察官が路上などで被疑者に職務質問を行い,その場で所持品検査を行っていき,そこで覚醒剤が出てきた場合や職務質問の後に尿検査を行い,覚醒剤の陽性反応が出てきた場合,被疑者がその場で現行犯逮捕されることになります。
また,覚醒剤の輸入の場合は,税関のところで覚醒剤が見つかった場合,その場で現行犯逮捕されることがほとんどです。
覚醒剤事件で警察に逮捕・勾留された場合,何もしなければ,当番弁護士や国選弁護人が付くことになります。しかし,当番弁護士や国選弁護人は,どんな人に当たるかは運であり,刑事弁護経験がない人が弁護人になってしまう場合もあります。また,覚醒剤事件では,被疑者が警察や検察の取調べにどのように対応するかによって,被疑者が釈放されるタイミングが変わってしまったり,処分内容が変わってしまったりすることが往々にしてあります。そのため,家族を通じて,覚醒剤事件に強い弁護士に最初から弁護人になってもらうことを真剣に検討すべきでしょう。
ここでいう覚醒剤事件に強い弁護士とは,覚醒剤事件の弁護経験が豊富で,捜査段階における覚醒剤事件の弁護ポイントが分かっている弁護士のことです。捜査段階において,被疑者がどのように振る舞うことが一番被疑者にとってプラスになるかをしっかり考えることができる弁護士に弁護人になってもらえば,思いがけない不利な結果になることを防ぐことができます。
弁護士の中には,被疑者に対して,「覚醒剤事件においては,警察や検察の取調べの時に,何もしゃべらなくていい」とアドバイスする弁護士もいます。いわゆる黙秘権の行使を勧めるということです。
しかし,どんな事件であっても,黙秘権を行使した方がいい結果になるとは限りませんし,黙秘権を行使した結果,保釈が通らなくなったり,処分・判決が重くなったりしてしまうこともあります。黙秘権を行使すべき場面かどうかは,経験が豊富な弁護士でないと判断できないことが多いので,できれば覚醒剤事件に強い弁護士を弁護人に選任して,接見において,しっかりと相談した上で,取調べにおいて黙秘権を行使するかどうか判断していきましょう。
被告人が覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反(使用)で,警察に逮捕・勾留され、起訴された事案。 被告人は,これまでにも同種の前歴と前科があり,実刑判決になってもおかしくない状況でした。
被告人が警察に逮捕された直後に,当事務所に連絡が来て,当事務所の弁護士が弁護人として付くことになりました。弁護士は,捜査段階において,被告人が不利な供述をしないように,被告人との接見を重ね,取調べに対するアドバイスを行っていきました。
本件が起訴されてからは,弁護士は裁判に向けた準備をしていきました。被告人は,これまでにも覚醒剤取締法違反で事件となって有罪判決を受けており,再犯可能性が高いとみられてしまうことから,弁護士は,被告人の薬物に対する依存度が高くはないことを主張していきました。その主張を裏付けるため,被告人のこれまでの状況や現時点における再犯防止のための具体的な方策(専門治療を受けていることや家族の監督体制など)に関する証拠を提出していきました。その結果,裁判所は,検察官が実刑判決を求めていたものの,弁護士の主張の方を聞き入れて,被告人に対して執行猶予判決を言い渡し,被告人は刑務所に行かずにすみました。
薬物事件で少年院送致歴のある被告人が自宅で覚醒剤を使用したことにより,警察に逮捕され,起訴された覚醒剤取締法違反(使用)事件。
本件では,被告人の逮捕直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士が被告人と警察署で接見したところ,被告人には薬物依存症の兆候があったため,弁護士は被告人の家族に対して,被告人を病院に入院させて治療させる必要があると伝えました。それを受けて,被告人の家族は,被告人が警察に拘束されている間に,入院の手続を取っていきました。
被告人は覚醒剤使用の事実を認めていたため,勾留満期に起訴されましたが,弁護士は被告人の早期治療の必要性を強く訴え,裁判所に対して,被告人を早期に保釈するように求めていきました。その結果,弁護側の主張が受け入れられ,被告人は起訴後すぐに保釈されました。裁判では,被告人が保釈されてから病院に入通院していること,覚醒剤と繋がりを持たないように環境整備をしていること,家族などが被告人の更生をサポートしていることなどが評価され,被告人に保護観察は付いたものの,実刑判決ではなく,執行猶予付きの判決となりました。
前歴が2件ある被告人が覚醒剤を使用したとして,覚醒剤取締法違反で逮捕・勾留され,起訴された事案。
本件で逮捕後,被告人の尿から覚醒剤の他にMDMAやコカインが検出されたので,警察は麻薬取締法違反での再逮捕も念頭に,取調べを行っていました。弁護士が被告人に詳しく事情を聞いたところ,被告人は覚醒剤以外の薬物を自ら使用した覚えが全くない上に,第三者から違法薬物を混入された可能性が高い状況にありました。これを受けて,弁護士は被告人を指導し,その時の具体的な状況を捜査機関に対して詳細に供述させていきました。その結果,第三者にMDMA等を混入されたという被告人側の主張が検察官に認められて,被告人は,覚醒剤取締法違反のみで起訴され,麻薬取締法違反での再逮捕及び起訴は免れました。
本件起訴後,弁護士は保釈請求をし,保釈が認められました。保釈後,弁護士は,被告人を実家に帰らせ,両親に厳重な監視をさせると共に,薬物の専門病院へ通うようにも指導しました。裁判では,被告人が薬物治療専門の病院に通い,今後も治療を受けることを誓約していること,被告人が交友関係を断ち切るなどして薬物を入手できない環境を整えていること,被告人の両親が前歴の件で監視監督が甘かったことを反省した上で,厳重な監視方法を考え,それを徹底的に実行していることなどが評価され,最終的には執行猶予判決となりました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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