刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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【痴漢冤罪】痴漢に間違われた際の対処法を弁護士が解説

こちらでは,痴漢冤罪について弁護士が解説しております。

痴漢検挙の現状

 刑事事件においては,無罪推定が原則とされています(「疑わしきは被疑者・被告人の利益に」)。しかし,痴漢事件においては,この無罪推定の原則が正しく機能しているとは言えず,むしろ被害者が痴漢があったと申告すれば有罪が推定されるような状況になっています。
 例えば,痴漢などしていない無実の男性であっても,電車の中で突然隣にいた女性に,「この人痴漢です。」と言われて腕を掴まれてしまった場合,すぐに周りの乗客などに取り囲まれ,そのまま駅員に引き渡されて,駅員室に連れていかれてしまいます。そして,しばらくして駅員室に到着した警察にパトカーに乗せられて,警察署まで連行されてしまいます。駅員室に連れていかれる前に,いくら冤罪であることを主張しようとしても,駅員などから,「とりあえず駅員室で話を聞くから。」と言われ,流されてしまいます。さらには警察が到着し,警察署に連行される前に冤罪を主張しようとしても,「詳しい話は警察署で聞くから。」などと言われ,弁解のチャンスがありません。このように,
痴漢冤罪で現行犯逮捕されてしまうと,警察署に連行されるまでの間に,冤罪の主張をまともに聞いてもらえるチャンスは実質的にないのです。
現状において,痴漢事件の場合には,本当は無実であっても,痴漢したことを前提に,つまり有罪が推定されたまま話が進んでいってしまうという特色があります。多くの人は,「ちゃんと痴漢の犯人でないことを説明すれば,警察や検察も冤罪だとわかってくれるだろう。そうなれば,逮捕されたり,裁判になったりはしないだろう」と考えているかもしれませんが,なかなかその期待どおりにはいかないことが多いです。日本の有罪率が高いことからも分かるように,起訴されて裁判にかけられてしまえば,無罪を獲得することは困難です。また,仮に起訴されなかったとしても,逮捕されてしまうと,報道されたり,学校や勤務先に知られてしまったりして,生活に支障が出る可能性があります。

痴漢を疑われても逃げてはいけない理由

 テレビやインターネットでは,「痴漢に間違われたときはとにかくその場から逃げろ。」といったアドバイスが散見されます。確かに,そのままその場から逃げ切ることができ,犯人として特定されなければ,その後警察から捜査を受けることはありません。しかし,事件後に痴漢の犯人として特定されてしまうと,警察が自宅や職場までやって来て逮捕されてしまいます。また,最近では,線路内に立ち入って逃げる人も出てきていますが,この行為は痴漢とは別に鉄道会社に対する威力業務妨害罪や鉄道営業法違反に該当する危険があります。さらに,このような行為は,刑事事件とは別に,鉄道会社から多額の損害賠償を請求される危険もあります。
 その他にも
,被害者とされる相手や駅員などに名刺を渡したり,身分証を提示したりして,その場を立ち去れば,現行犯逮捕されないという情報もよく耳にします。しかし,痴漢を取り締まる迷惑行為防止条例で定められている法定刑は比較的重く(罰金刑だけでなく懲役刑もある),その法定刑の重さからすると,刑事訴訟法第217条が適用されないため,名刺を渡したり身分証を提示したりするだけで,絶対に現行犯逮捕されないということまではいえません。

 このように,様々なメディアで取り上げられているこの2つの方法は,いずれも逮捕されるリスクがあります。また,どちらの方法も現場から立ち去るという態様のものであるため,現場から立ち去ることによって生じる別のリスクが出てきてしまいます。
 具体的には,その場から立ち去ってしまうと
本来なら逮捕だけで済み,勾留(10日間の身体拘束)されないケースであったにもかかわらず,逮捕の後に勾留されてしまうということがあります。痴漢の容疑を否認している場合,警察の逮捕や検察官の勾留請求を避けることはなかなか難しいですが,痴漢の容疑を否認している状態でも裁判官が勾留請求を却下してくれることはあります。ところが,被疑者がその場から立ち去っているということになると,「被疑者に逃亡のおそれあり」などと判断されてしまい,裁判官も勾留請求を認めてしまいます。つまり,痴漢を疑われてその場から立ち去ってしまったことで,本来されなくてもよかった身体拘束のリスクが増えてしまうのです。
 また
痴漢が疑われている状況でその場から立ち去ったという事実が裁判において有罪の情況証拠になってしまうリスクもあります。痴漢の冤罪事件では,被害者とされる人間の供述が重要な証拠になりますが,その人の主張と無罪を主張する被告人・弁護人の主張のどちらが信用できるかはその他の情況証拠によって判断されます。ここで,被告人が痴漢を疑われる状況でその場から立ち去ってしまったという事実が分かれば,裁判官としては,「本当に被告人が何もしていないのであれば,その場から立ち去る必要はなかったのではないか」と考え,その場から立ち去ったという事実を被告人・弁護人に不利な事実として捉えてしまいます。
 さらに
被疑者が争ったまま,検察官に起訴された場合,弁護人の保釈請求が通らないリスクも出てきます。最近では,痴漢を否認している場合であっても,弁護人の保釈請求が認められるケースが増えてきています。しかし,現場から立ち去ったという事実があることによって,裁判所が被告人を外に出すことを躊躇してしまいます。その結果,保釈請求が認められないということも起こってしまうのです。

痴漢の被害申告があった時の対処法(弁護士への相談等)

 被害者とされる人から痴漢を疑われた場合(痴漢の被害申告があった場合)には,駅員室に行く前に目撃者を探し出すことが重要です。駅員室では,被害者とされる人とは隔離されることになり,直接話し合うことも出来ません。また,痴漢の被疑者として駅員室に連行された場合,駅員はすぐに鉄道警察に通報し,警察に引き渡すようにマニュアル化されています。そのため,被疑者は駅員室から駅のホームなどに戻ることができず,自分で自分に有利な目撃者を探すことができるのは,被害申告をされた直後しかないのです。痴漢行為を否定してくれる目撃者がいるといないとでは大違いですので,痴漢の被害申告があった場合には,すぐに目撃者を探すようにしましょう。
ただ,実際には自分に有利な話をしてくれる目撃者がいないことの方が多いかもしれません。そのため,現実的には,痴漢を疑われたらすぐに弁護士に相談することが重要です。状況によっては,弁護士の力を借りて,現行犯逮捕を免れることができるかもしれません。また,現行犯逮捕を免れない場合でも,弁護士が適切なアドバイスをすることによって,様々なリスクを回避できることになります。

痴漢冤罪で逮捕された後に弁護士が行う弁護活動

【被疑者が勾留される前の段階】 

 被疑者が逮捕された後,被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合には,検察官が勾留請求を行い,裁判官が勾留決定をすることになります。勾留延長をされた場合には,最大で20日間の身体拘束が行われ,被疑者は警察署の留置場や拘置所で生活することになります。
勾留されることになると,生活に大きな支障を来す可能性があるため,まず,弁護士としては被疑者が勾留されないように動くことになります。具体的には,検察官に対して,被疑者の逃亡や証拠隠滅の可能性がないことなどを伝え,検察官の勾留請求を回避するように働きかけます。また,勾留請求がなされた場合には,裁判官に対して,勾留請求を認めないように意見書を提出していきます。 

【被疑者が勾留された後の段階】

 被疑者が勾留された後においては,弁護士として,以下の3つの手段が考えられます。

勾留理由開示請求

 勾留理由開示請求を行うことで,被疑者が勾留されている理由の開示を求めることができます。痴漢冤罪事件では,被疑者が否認していると安易な勾留が行われる場合も多く,そうした不当な勾留に抗議する意味でも,勾留理由開示請求は意味を持つことになります。

準抗告

 勾留決定がなされてしまった後に,逃亡や証拠隠滅のおそれがないと思われる場合には,裁判官の勾留決定に対して準抗告を行うことになります。ここでは,勾留決定前と同じく,逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと,被疑者を勾留する必要性がないことなどを主張していきます。

勾留取消請求

 勾留取消請求は勾留後の捜査の状況などから,被疑者を勾留する必要がなくなった場合に,裁判所に対して被疑者の勾留を取り消すよう求める手続です。主張する内容は,準抗告と同様に,逃亡や証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していくことになります。 

【勾留の前後で共通する弁護活動】

証拠の収集

 痴漢事件では,被害者とされる人間の供述のみで捜査などが進められることも多く,警察が積極的に証拠を収集しないこともあります。しかし,実際には,事件の目撃者が存在していたり,現場の状況から被疑者の犯行が難しい場合などもあり,これらは冤罪を主張していくうえで極めて重要になります。そこで,弁護士としては,被疑者に有利な証拠を早い段階から収集していくことになります。

家族・職場への対応

 痴漢をしたとして,被疑者が突然逮捕されると,家族に大きなショックを与えることになります。また,被疑者が急に職場に行けなくなるので,職場の人たちも困惑します。痴漢冤罪事件を闘っていくためには,家族や職場の協力が重要になりますので,弁護士が家族や職場に対して適切な対応をとることが重要になります。
 具体的には,
弁護士は,家族に対して,本人が痴漢行為を否定していることや被疑者の言い分の内容などを伝えて,家族を励ましていきます。また,職場に対しては,今回の事件が痴漢冤罪であることを伝え,被疑者を解雇しないように申し入れていきます(職場に事件のことが伝わっていない場合には,そのまま職場には伝えない場合もあります)。

示談交渉

 痴漢冤罪であっても,相手方と示談交渉することは,冤罪事件を解決するための現実的な選択肢の1つになります。
痴漢行為をしておらず,裁判で勝てる可能性があったとしても,裁判をするとなると多額の費用と時間がかかることになります。また,精神的な負担もかなり大きいものとなります。そのため,できる限り早く刑事事件を終了させるため,犯罪事実を否定したままで,相手方と示談を行い,不起訴処分にもっていくこともあります。このような示談交渉を行う場合には,弁護士が間に入って相手方と交渉することになります。

痴漢冤罪で相手を逆告訴(訴え返す)できるか

逆告訴について

 痴漢をしていないのに,痴漢の犯人とされてしまう痴漢冤罪では,犯人とされた人が自分を犯人として訴えた相手に対して,逆に訴え返したい(逆告訴したい)と思うこともあると思います。当事務所での法律相談においても,このような話題はよく出てきます。
 ただ,実際には,逆告訴はそんなに簡単なものではありません。以下で,相手を訴え返すことについて,刑事的に告訴する(逆告訴)場合と民事的に訴える場合とに分けて解説します。

刑事的に告訴する場合

 痴漢冤罪で,相手を訴える場合として,警察に対して被害届を出す方法があります。具体的には,相手が虚偽の犯罪事実を申告したとして虚偽告訴罪(刑法第172条)で告訴したり,大衆の面前で痴漢犯人扱いされたとして名誉毀損罪(刑法第230条)で告訴したりすることが考えられます。
 ただ,この逆告訴する方法は非常に難易度が高いです。そもそも警察は被疑者が痴漢をしたと考えて,捜査を開始しているため,その被疑者から,「相手を虚偽告訴で訴えたい!」と言われても,まともに取り合ってくれません。むしろ,被疑者の反省の度合いが低いとみなされて,逮捕・勾留される可能性が上がってしまうこともあります。また,虚偽告訴罪は,告訴した人間が犯罪事実が虚偽であることを分かっている必要があるため,相手が示談金をせしめるために,痴漢事件をでっち上げたような特殊な場合でないと,なかなか犯罪が成立しません。これは,名誉毀損罪についても同様で,名誉毀損罪に関しても,ただ大衆の面前で痴漢犯人扱いされたというだけでは犯罪が成立せず,刑事事件化していくには非常にハードルが高いと思います。

民事的に訴える場合

 刑事的に告訴するのが難しいとしても,民事訴訟等により相手の責任を追及していくことは可能です。具体的には,相手に痴漢犯人の汚名を着せられたことによって,多大な精神的苦痛を被り,職場を解雇されるなどの経済的損害も被ったとして,相手に対して損害賠償を請求するというものです。
民事事件の場合は,刑事事件ほど立証のハードルが高くはないので,相手への損害賠償請求が認められる可能性があります。ただ,民事の場合であっても,相手が単純に被疑者を痴漢犯人だと勘違いして被害届を出したというようなものでは,損害賠償請求は認められないでしょう。刑事事件でも民事事件でも,相手が意図的に痴漢事件をでっち上げたといえるような事実関係,証拠がないと相手への責任追及は難しいと思います。

痴漢冤罪に関する社会状況の変化

 痴漢事件では物的証拠がほとんど残らないこともあり,被害女性の証言や被疑者・被告人の自白が有罪を認定する上で重要視されてきました。しかし,このような状況により,警察や検察が被害女性の話だけを信じ込み,被疑者をあの手この手で自白させるような悪しき風潮が生まれてしまいました。その結果,痴漢冤罪事件を多数生み出してしまったのです。
 もっとも,
近年では,痴漢冤罪事件で無罪判決が度々出されたこともあって,痴漢冤罪に対する世間の関心が高まってきました。そして,それに伴い,これまでの捜査手法に対する批判も高まってきています。そのため,捜査機関も,被害女性の供述や被疑者・被告人の自白を重視する捜査手法から客観的証拠を重視する捜査手法へと少しずつシフトしてきています。具体的には,微物検査(容疑者の手に被害者の衣服の繊維が付着していないか調べる検査)やDNA鑑定などを用いて,客観的な証拠を収集しようとしてきています。

 また,痴漢冤罪に巻き込まれるリスクについても世間一般に浸透してきました。その結果,痴漢事件に関する弁護士費用保険などというサービスも誕生してきています。このようなサービスでは,弁護士にすぐ電話が繋がるサービスもありますが,自分で弁護士を選ぶことはできず,刑事事件に実績のある弁護士に対応してもらえる保証はありません。

痴漢冤罪事件における弁護士による解決実績

痴漢冤罪事件の解決実績

 被疑者が駅構内で女性の胸を触ったとして,東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が東京地方裁判所で釈放された後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。
 被疑者から事情を聞いた上で,弁護士側で現場検証を行ったところ,被疑者は全くの無実であることが確信でき,被害者とされた女性の供述にも矛盾点などが多々見受けられたことから,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くようにアドバイスしました。
 その後の警察での取調べ,検察での取調べにおける注意事項に関しても,弁護士が被疑者にアドバイスし,検察官に対しても,こちらの主張の信用性が高いことを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

痴漢冤罪事件の解決実績

 被疑者が電車内で女性の太股を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が警視庁に逮捕された直後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者が全くの無実であることが確信でき,電車内の状況や被疑者,被害者とされた女性の体格などから,被害者とされた女性の供述には矛盾点があると感じたため,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くように被疑者にアドバイスしました。そして,その主張を前提に,被疑者の釈放に向けた弁護活動を行っていきました。
 本件で,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者が否認していることなどを理由として,勾留請求(10日間の身体拘束を求めること)を行いましたが,弁護士が裁判官(東京地方裁判所)に対して,意見書を作成し,勾留請求を認めないように求めたところ,裁判官は弁護士の主張を聞き入れ,被疑者を釈放しました(本件逮捕から3日後)。

 その後,弁護士が検察官に対して被疑者の主張の信用性が高いことなどを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

痴漢冤罪事件の解決実績

被疑者が電車から降りる際に女性の胸を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で警視庁に逮捕された事件で,弁護士の活動により,逮捕翌日に釈放されました
 その後,弁護士が被疑者や事件の目撃者から話を聞き取り,それを基に嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,検察官(東京地方検察庁)を説得した結果,嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)を獲得しました。

痴漢冤罪事件における弁護士の選び方

 犯罪事実を否認している痴漢事件においては,捜査機関の取調べで被疑者・被告人がどのように対応するかということが重要になります。そのため,このような痴漢事件で弁護士を選ぶ際には,捜査段階での取調べにおけるアドバイスが的確な弁護士を選ぶ必要があります。
 取調べにおけるアドバイスは,①痴漢事件を含む性犯罪事件の弁護経験,②被疑者・被告人からの聴き取り能力,③警察や検察との適切な情報共有等のスキルがどれだけあるかが重要になってきます。すべての否認事件を不起訴処分にできる弁護士はいませんが,不起訴処分の可能性を高めてくれる弁護士は存在していますので,上記のような基準を参考に,弁護士を選ぶといいでしょう。

痴漢冤罪事件の弁護士費用

 弁護士費用は一般的にその事件の難易度や弁護士の業務量などで決まることになります。痴漢事件でいえば,自分が痴漢したことを認めている自白事件よりも,痴漢冤罪事件の方が難易度が高く,弁護士の業務量も増えるため,弁護士費用が高くなります(これは最初にいただく着手金についても同様となります)。
 捜査段階で,被疑者が嫌疑不十分(証拠上,犯罪の嫌疑が十分であるとはいえないこと)を理由として不起訴処分となった場合には,裁判を行なわない関係から,弁護士費用が少し抑えられます(着手金や成功報酬を含めて,100万円程度)。しかし,被疑者が犯罪事実を否定した結果,裁判となった場合には,否認事件の裁判では公判が開かれる回数が多く,弁護士が行う業務も多くなることから,100万円を超える金額が弁護士費用としてかかることになっていきます。特に,弁護活動の結果,無罪判決を獲得した場合には,成功報酬として高額な弁護士報酬をいただくことになります。

痴漢冤罪と当番弁護士

 痴漢事件で警察に逮捕された場合,被疑者本人が警察官に対して,「当番弁護士を呼んで欲しい」と頼めば,最初の1回だけ,弁護士会から派遣された当番弁護士が警察に会いに来てくれます。ここで,刑事事件の基本的な流れや被疑者の権利等を当番弁護士に確認することは重要ですが,当番弁護士はランダムに選ばれるものなので,その弁護士が刑事事件に詳しいかどうかは分かりません。痴漢冤罪事件でしっかりと争っていきたい場合には,初期の供述内容が重要になるので,私選で刑事事件の知識や経験が豊富な弁護士を弁護人として付けた方がいいでしょう。
被疑者本人が当番弁護士を呼んでいない場合には,被疑者の家族が当番弁護士をお願いすることもできます。この場合には,被疑者が逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会に連絡する形になります。被疑者本人が頼んだ場合と同じように,当番弁護士が警察署に会いに行ってくれます。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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痴漢事件を題材に,否認事件の弁護士の活動を解説しております。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
ご家族が逮捕されるなど,
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。