刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
渋谷駅5分の駅から近い事務所
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。
相談電話の内容が外部に漏れることはありませんので,安心してお電話いただければと思います。
御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
今すぐお電話を!
0120-135-165
こちらでは,覚醒剤に関する犯罪について弁護士が解説しております。
覚醒剤とは,フェニルアミノプロパン,フェニルメチルアミノプロパン及び各塩類のことをいいます。巷で,「シャブ」,「スピード」,「S」などと呼ばれているものがこの覚醒剤に当たります(昔は,「ヒロポン」とも呼ばれていました)。
覚醒剤は,製造することも,使用することも,所持することも,授受することも覚醒剤取締法で禁止されています。特に,営利の目的を持って,覚醒剤を製造,輸入,輸出した場合には,最大で無期懲役刑になるほど重く処罰されています(そのため,営利目的のある覚醒剤製造,輸入,輸出事案は裁判員裁判対象事件になります)。
第四十一条 覚醒剤を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は,一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは三年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は,罰する。
第四十一条の二 覚醒剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は,十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,一年以上の有期懲役に処し,又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は,罰する。
規制対象物 | 輸入・輸出・製造 | 所持・譲渡し・譲受け |
使 用 | ||
単純 | 営利目的 | 単純 | 営利目的 | ||
覚醒剤 | 1年以上の有期懲役 | 無期又は3年以上の懲役,情状により1000万円以下の罰金の併科あり | 10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役, 情状により500万円以下の罰金の併科あり | 10年以下の懲役 |
覚醒剤原料 | 10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役,情状により500万円以下の罰金の併科あり | 7年以下の 懲役 | 10年以下の懲役,情状により300万円以下の罰金の併科あり | 7年以下の 懲役 |
覚醒剤取締法違反で事件化された場合,多くの場合が逮捕・勾留され,起訴されます。覚醒剤の単純使用や所持の初犯であれば,起訴されたとしても,保釈請求が通る可能性が十分あります。また,裁判所の判決で,執行猶予判決になる可能性も高いです。しかし,被告人に前科があったり,営利目的を持って覚醒剤を所持していたりした場合には,実刑判決の可能性が高くなります。
<逮捕された場合の身柄の流れ>
逮捕された場合,警察署において取調べが行われますが,警察段階での身柄の拘束は,最大で48時間に及びます。警察の取調べにおいて,引き続き身柄を拘束する必要があると判断された場合には,書類・証拠物とともに被疑者の身柄が検察官に送致されます(基本的には,逮捕された被疑者は48時間以内に検察官に送致されます)。
送致されてきた被疑者を受け取った検察官は,被疑者の身柄を受け取った時から24時間以内に,引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるかを判断し,身柄を拘束する必要があると判断した場合には,裁判官に対して勾留請求を行います。
逮捕から検察官送致の段階においては,通常は留置施設(警察の留置場)に留置され,その他の場合には,刑事施設(拘置所)に留置されます。
検察官の勾留請求がなされると,被疑者は裁判所に連れて行かれ,裁判官から事件に関して事情を聞かれることになります(勾留質問)。この裁判官とのやりとりにおいて,引き続き身柄を拘束する必要があると判断された場合には,裁判官による勾留決定がなされます。勾留決定がなされた場合,勾留請求がなされた日から10日間身柄が拘束されることになります(被疑者勾留)。被疑者勾留の場所については,一般的に留置施設となります。
勾留請求されてから10日経過しても,検察官が,引き続き被疑者の身柄を拘束するやむを得ない事由があると判断した場合(例:必要な捜査が終了していないなど)には,裁判官に対して,検察官は勾留延長の請求を行います。勾留延長請求を受けた裁判官が,勾留を延長する必要があると判断した場合には,最大で更に10日間,最初の勾留期間と合わせると最大で20日間の勾留がなされることになります。
検察官は,勾留の請求をした日から10日経過した時,もしくは,勾留延長がされた場合には勾留延長の満了日に,被疑者を起訴するのか,不起訴処分として釈放するのかを判断します。起訴された場合には,裁判所において裁判が行われ,有罪判決が出て確定することになれば,刑罰(例:懲役刑,罰金刑など)が科されることになります。起訴後の勾留(被告人勾留)については,起訴前に身柄拘束されている場合,そのまま継続されます。そのため,保釈請求が認められなければ,釈放されません。
覚醒剤取締法違反で警察・特別司法警察員に検挙される人数は,5年連続毎年1万人を下回っており,令和5年は,6,073人でした。検挙された事件の多くは,自己使用目的で覚醒剤を所持したり,使用したりしたケースと思われます。覚醒剤の場合,再犯率が非常に高く,前に覚醒剤取締法違反で検挙され,再度,同一罪名で検挙された人の割合は67.0%でした(令和4年)。そのため,覚醒剤取締法違反で検挙される人たちは,30代以上の人間が多く,40代,50代の検挙人数は増加傾向にあります。
覚醒剤に手を染めてしまう人たちは,最初は好奇心で手を出し,そのまま止められなくなってしまうケースが非常に多いです。1度警察に捕まって反省しても,前に覚醒剤を入手したルートから誘いがあったり,覚醒剤の売買がなされていると噂の場所につい行ったりして,再び覚醒剤に手を染めてしまうケースが後を絶ちません。また,営利目的の覚醒剤輸出入罪は,知らない人から荷物の持ち運びを頼まれた結果,その中に覚醒剤が入っていて,覚醒剤を輸出入してしまうというケースが多く見受けられます。
覚醒剤取締法事案では,暴力団構成員等が検挙されることが多く,令和6年の警察庁刑事局の資料では,1,947人(構成比率:32.9%)が暴力団構成員とされる人でした。また,日本人ではなく,外国人が覚醒剤取締法に違反することも一定数あり,令和5年は検挙された人間のうち,521人(構成比率:8.8%)が覚醒剤取締法違反で検挙されました。
覚醒剤事件で執行猶予判決を受けている者が執行猶予期間中に覚醒剤に関する犯罪を行った場合には実刑判決になる可能性がかなり高くなります。この場合には,前の判決で執行を猶予された懲役刑についても加算されることになり,かなり重い判決になります(例えば,前の判決で,懲役1年6月,執行猶予3年の判決を受け,その執行猶予期間中に再犯を犯して,懲役2年の判決を受けた場合には,合計で3年6月の懲役刑を受けることになります。)。また,執行猶予期間が経過した後に,覚醒剤に関する犯罪を行ってしまった場合にも,執行猶予期間中の再犯と同じように,実刑判決になる可能性が高くなります(この場合には,前の判決の執行猶予期間が経過しているので,前の判決の懲役刑が加算されることはありません。)。
覚醒剤を注射したり,吸引したりして,使用したこと。
尿検査で覚醒剤成分が検出された場合には,原則として検察官によって起訴される。
例外的に,他人から知らない間に覚醒剤を飲まされたことや他人から無理矢理覚醒剤を注射されたことなどが裏付けられた場合に,不起訴処分になることがある。
覚醒剤事件における職務質問・所持品検査についてはこちら
覚醒剤を自宅や職場などで所持していたこと。
鑑定により,覚醒剤であることが判明すれば,原則として検察官によって起訴される。
例外的に,警察等に押収された覚醒剤の量が極めて微量であった場合や覚醒剤が他人の所有物であり,その存在を知らなかったことなどが裏付けられた場合に,不起訴処分になることがある。
覚醒剤事件における職務質問・所持品検査についてはこちら
覚醒剤を他人に譲り渡したり,他人から譲り受けたりすること。
逮捕の時点で,本人が覚醒剤を持っていなくても,犯罪が成立する。
覚醒剤が押収されなくても,検察官によって起訴される可能性は十分あるが,覚醒剤を譲り渡したこと・譲り受けたことがしっかりと証明できる証拠状況になければ,不起訴処分になることがある。
覚醒剤を国外に輸出したり,外国から輸入したりすること。
自ら覚醒剤を持ち運ぶケースや覚醒剤を荷物に入れ送るケースがある。
覚醒剤であることが認識できなかったような場合には,不起訴処分になることがある。
覚醒剤事件の場合,覚醒剤の証拠隠滅の容易さや関係する人間の多さなどから,被疑者が逮捕される可能性,家宅捜索される可能性が非常に高くなります。そのため,事案によっては,自首をすることで身体拘束を免れたり,逮捕の時期を遅らせたりするという方法も考えられます。また,覚醒剤などの薬物事件では,まず路上で警察官に職務質問をされ,その際に,被疑者が所持していた覚醒剤と思われるものを警察官が受け取り,その後の鑑定結果によって,警察が被疑者を逮捕しにくるというケースがあります。このようなケースでは,逮捕される前に弁護士を弁護人に付けて対応することで,逮捕を免れる可能性もあります。覚醒剤事件では,一般的に逮捕されてしまうと,そのまま勾留されてしまう可能性が非常に高くなりますが,被疑者が公判請求(起訴)された段階では,保釈請求が通る可能性が十分あります。そのため,保釈請求による釈放を希望している場合には,捜査段階から弁護士を付けて,検察官の公判請求直後に,弁護士が保釈請求をするようにした方がいいでしょう。
覚醒剤事件のうち,覚醒剤の使用や所持で,初犯の場合,まだ覚醒剤に対する依存性がそれほど高くないケースも多いと思われます。そのため,この時点で,しっかりとした薬物依存症の治療をすることが重要となってきます(できれば,判決までに専門治療を受けていることを主張したいので,起訴後の早い段階で保釈を勝ち取ることが重要になります)。薬物依存症の治療をすることで,覚醒剤依存から脱却でき,再犯可能性を減らすことができます。そうなれば,裁判でも評価され,実刑判決を免れる可能性(執行猶予判決になる可能性)が高まってきます。
また,薬物犯罪は,入手ルートを断ち切ることが重要ですから,これまでの人間関係を精査して,薬物とかかわりのある人間との連絡を一切絶つ必要があります。裁判所としても,被告人が本気で薬物を断ち切る意思が見えない限り,特に再犯の場合には,執行猶予判決を簡単には出してはくれません。そのため,薬物とかかわりのある人間との縁を切り,覚醒剤の入手先などについても正直に話していく必要があります。
さらに,覚醒剤事件で執行猶予判決を獲得するためには,社会に復帰した後の生活環境の整備が重要になります。そのため,被告人が身体拘束を受けている段階から,弁護士がダルクや自助グループなどと交渉し,被告人の社会復帰に向けたプログラムを考えていきます。また,営利目的を持った覚醒剤事案では,被疑者・被告人が暴力団等の反社会的勢力とつながりを持ってしまっている場合がありますので,それを断ち切ることが重要になってきます。
否認事件の場合には,多くの場合で,「覚醒剤だとは思っていなかった。」という主張(覚醒剤の故意を否定する主張)をすることになると思いますので,覚醒剤だとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。また,被疑者が覚醒剤の故意を否定していても,捜査の初期段階で,被疑者がその物が覚醒剤であると,さも認識していたかのような供述調書を警察官や検察官に取られてしまえば,その後にいくら否定をしても,検察官に起訴されたり,裁判で有罪判決にされたりしてしまいます。そのため,早い段階で弁護士が弁護人として付き,供述調書で不利な内容を記載されないようにしていく必要があります。弁護士が早い段階で付けば,どういうポイントに気をつければいいのかが分かり,警察や検察に自白調書を取られずにすむことになります。
否認事件の中には,警察が行った覚醒剤の押収手続や尿の採取手続などに違法性があるとして,無罪を主張するケースもあります。この違法捜査を理由とした無罪主張は,そう簡単には通りませんが,警察官が捜索差押許可状などの令状がない段階で,被疑者の意思を無視して捜索差押えを行ったり,警察官が被疑者を言葉巧みに騙して尿を採取したりした場合には,重大な違法性があるとして,嫌疑不十分を理由とした不起訴処分や無罪判決になる可能性があります。弁護士は,このような捜査手続に問題があった場合には,その点を検察官,裁判官に主張していき,不起訴処分や無罪判決を目指していきます。
外国人である被疑者に大量の覚醒剤の入った荷物が送られてきた覚醒剤取締法違反事件(覚醒剤の営利目的輸入)において,当事務所の弁護士が逮捕後すぐに弁護人として付きました。
弁護士は,被疑者や被疑者の交際相手などから事情を聞き,弁護士が被疑者には覚醒剤密輸の故意がなかったことを検察官に説明していきました。また,客観的な状況などから,被疑者に故意が認められない旨の嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出しました。その結果,検察官(東京地方検察庁)は,弁護人の主張を認め,被疑者を嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)としました。
被疑者の自宅から覚醒剤などが入った袋が発見された覚醒剤取締法違反等事件(覚醒剤の所持)において,当事務所の弁護士が逮捕後すぐに弁護人として付きました。
弁護士が被疑者が十分に反省していることや覚醒剤の量が微量であったことなどを検察官に説明し,起訴猶予処分を求めた結果,検察官(さいたま地方検察庁)は,弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
最初,主人が,警察につかまった時,途方にくれていました。インターネットで調べ,いろいろな弁護士さんに電話をしましたが,親身に聞いてくれる弁護士さんはいませんでした。
5~6件程,電話した時,有原先生が,とても親身に,おだやかに対応してくれました。途方にくれていた私は,有原先生しかいない!!と思いました。先生のおだやかな対応に,精神的な不安も安らいでいました。又,親身に,こまかく説明して下さりました。
裁判の時も,なにもわからない私達に的確に,指導して下さりました。逮捕→保釈→裁判→判決(執行猶予)となったのも,有原先生のおかげです。判決の時も,主人は,ぎりぎりで,執行猶予でした。有原先生のお力がなければ実刑判決となっていたと思います。(絶対に)
有原先生のおかげで,子供達も路頭に迷わなくて,すみました。ありがとうございます。
又,所長様,事務の方々にも良くして頂きました。ありがとうございました。
覚醒剤取締法違反事案では,所持罪と使用罪の検挙人員が約9割を占めます(検挙人員の総数5,914人の内,所持罪が1,865人,使用罪が3,293人)。多くは,営利目的がないものになりますが,営利目的を持った者も603人います。
覚醒剤の密輸入事案は,275人が検挙されていますが,元々営利性が高い犯罪になるため,262人が営利目的を持ったものとして検挙されています。
覚醒剤取締法違反については,若者よりも中年層が多く検挙されている実情があり,入所受刑者も30代以上が多くなっています(もう一つの理由として,何度も覚醒剤取締法違反で検挙されることで,実刑判決を受けやすくなっているという理由もあります。)。
入所受刑者の割合としては,女性よりも男性が多く,約87%は男性です。入所受刑者の年齢別で見ますと,男女共に40代が一番多くなっています。
執行猶予について
外国人である被疑者の自宅に覚醒剤の入った荷物が送られてきた覚醒剤取締法違反事件において,弁護士が被疑者には覚醒剤密輸の故意がなかった事を説明し,それに基づく意見書を提出した結果,検察官(さいたま地方検察庁)は,被疑者を嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)としました。
この度は,本当にありがとうございました。
身に覚えのない覚醒剤という言葉を自宅で聞き,早朝から数十名の警察が突然来ました。私も主人も何事なのか,さっぱりわからず,警察の方に連れて行かれました。私は帰され,主人は逮捕され,すぐにTVで報道され犯罪者扱いでした。
身の潔白は百も承知でしたが,主人を助けてくれるのは,弁護士さんしかいないと,すぐにTELしました。すぐに接見もして頂き,迅速な対応で心強く感心しました。
これからも私達夫婦のような犯罪に巻き込まれる方々がいるかもしれません。その様な人たちが安心して生活に戻れるように助けてあげて下さい。
本当に心から感謝しています。
被疑者が共犯者と共に覚醒剤や麻薬を共同所持したとされる覚醒剤取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反被疑事件で,被疑者は逮捕・勾留されることになりました。この事件では,被疑者が無実を主張していたため,弁護士はすぐに被疑者の拘束されている埼玉県警浦和警察署に接見に行き,被疑者に自己の主張をしっかりと警察官,検察官に話すように指導し,取調べにおける注意事項などをアドバイスしていきました。
また,弁護士が弁護人として付いてからは,被疑者の供述を細かく聞き取った上で,これまでの同様の事例などを基に,検察官宛に嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,勾留期間満期前に,被疑者は釈放され,検察官(さいたま地方検察庁)は,被疑者に犯罪が成立しないとして,被疑者を不起訴処分とし,被疑者の無実が証明されました。
外国人である被告人が自宅で覚醒剤を所持していたなどとされて,覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)等の容疑で警視庁に逮捕・勾留された事件において,弁護士は逮捕直後に弁護人として付き,検察官に対して,客観的な証拠を示して覚醒剤が被告人の物ではないことを主張していきました。その結果,検察官は本件を起訴する際に,罪名を覚醒剤所持から覚醒剤使用に変更して起訴しました。
被告人が外国人であり,当初の罪名である覚醒剤所持の際に捜査機関が主張していた覚醒剤の所持量が少なくなかったことなどから,被告人が起訴後すぐに保釈される可能性はそれほどなかったものの,弁護士が保釈請求書において丁寧に説明していった結果,被告人は起訴後すぐに保釈されました。
薬物事件で少年院送致歴のある被告人が自宅で覚醒剤を使用したことにより,警察に逮捕され,起訴された覚醒剤取締法違反(使用)事件。
本件では,被告人の逮捕直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士が被告人と警察署で接見したところ,被告人には薬物依存症の兆候があったため,弁護士は被告人の家族に対して,被告人を病院に入院させて治療させる必要があると伝えました。それを受けて,被告人の家族は,被告人が警察に拘束されている間に,入院の手続を取っていきました。
被告人は覚醒剤使用の事実を認めていたため,勾留満期に起訴されましたが,弁護士は被告人の早期治療の必要性を強く訴え,裁判所に対して,被告人を早期に保釈するように求めていきました。その結果,弁護側の主張が受け入れられ,被告人は起訴後すぐに保釈されました。裁判では,被告人が保釈されてから病院に入通院していること,覚醒剤と繋がりを持たないように環境整備をしていること,家族などが被告人の更生をサポートしていることなどが評価され,被告人に保護観察は付いたものの,実刑判決ではなく,執行猶予付きの判決となりました。
被疑者が覚醒剤を所持したとして覚醒剤取締法違反(所持)で逮捕された事案で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕後に弁護人として付きました。
被疑者は,警察から密売人との取引現場を見られていたことから,別罪での再逮捕の可能性もありましたが,弁護士が検察官を説得し,被疑者の再逮捕を防ぎました。また,被疑者には余罪もあったため,通常の裁判手続になる可能性がかなりありましたが,弁護士がこの点についても検察官を説得した結果,検察官は被疑者を即決裁判手続にすることを約束してくれました。
被疑者が即決裁判手続で起訴(覚醒剤所持・使用)された直後,弁護士は被告人の保釈請求を行い,被告人は起訴された翌日に釈放されました。また,検察官が即決裁判手続を裁判所に求めていたため,被告人は早期に執行猶予判決を言い渡され,刑事手続から早期に解放されました。
被告人が覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反(使用)で,警察に逮捕・勾留され、起訴された事案。 被告人は,これまでにも同種の前歴と前科があり,実刑判決になってもおかしくない状況でした。
被告人が警察に逮捕された直後に,当事務所に連絡が来て,当事務所の弁護士が弁護人として付くことになりました。弁護士は,捜査段階において,被告人が不利な供述をしないように,被告人との接見を重ね,取調べに対するアドバイスを行っていきました。
本件が起訴されてからは,弁護士は裁判に向けた準備をしていきました。被告人は,これまでにも覚醒剤取締法違反で事件となって有罪判決を受けており,再犯可能性が高いとみられてしまうことから,弁護士は,被告人の薬物に対する依存度が高くはないことを主張していきました。その主張を裏付けるため,被告人のこれまでの状況や現時点における再犯防止のための具体的な方策(専門治療を受けていることや家族の監督体制など)に関する証拠を提出していきました。その結果,裁判所は,検察官が実刑判決を求めていたものの,弁護士の主張の方を聞き入れて,被告人に対して執行猶予判決を言い渡し,被告人は刑務所に行かずにすみました。
覚醒剤取締法違反事件で,弁護士に依頼する場合には,弁護士費用として着手金と成功報酬が発生することになります。捜査段階(警察・検察段階)の着手金は,概ね30万円(消費税別)~40万円(消費税別)程度かかることになります。また,覚醒剤取締法違反事件においては,多くの場合事件が起訴されることになりますが,起訴された場合には,公判段階(裁判段階)の着手金がかかることになります。最終的な処分に関する成功報酬については,自白事件か否認事件か,同種前科の回数などの事案の内容によって異なることになります。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
まずは,弁護士に無料の電話相談・メール相談
刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2025年2月1日
・渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
メディア掲載実績・講演実績の詳細はこちら