刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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【不同意わいせつ事件の初犯で前科を付けないためには,どうしたらいいのか】
前科を付けない方策を弁護士が解説

 こちらでは,不同意わいせつ事件の初犯で前科を付けないためにはどうしたらいいのかについて弁護士が解説しております。

不同意わいせつ罪とは

 不同意わいせつ罪とは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をすることをいいます(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することが明記されています)。不同意わいせつ罪については,刑法第176条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。

【刑法第176条で規定されている行為・事由】
・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させること,またはそれらの影響があること
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること,またはその状態にあること
・同意しない意思を形成し,表明し,または全うするいとまがないこと
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ,もしくは驚愕させること,またはその事態に直面して恐怖し,もしくは驚愕していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること,またはそれがあること
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること,またはそれを憂慮していること

 また,被害者に対して,当該行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,もしくは行為をする者について人違いをさせ,またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした場合にも不同意わいせつ罪が成立します。被害者が16歳未満の場合には,わいせつな行為をしただけで,不同意わいせつ罪が成立しますが,被害者が13歳以上で,加害者が被害者が生まれた日より5年経っていない年齢の場合には,すぐには不同意わいせつ罪は成立しないとされています。

 不同意わいせつ罪でいう,わいせつな行為には,
・被害者の胸や性器に触れる
・自己の性器を被害者に触れさせる
・キスをする
・被害者を強く抱きしめる
・被害者の衣服を脱がせる
などの行為が当たります。

不同意わいせつ事件の初犯で前科を付けないためには

 不同意わいせつ事件の初犯で,前科を付けないようにするために,重要なことについて説明していきます。

前科とは

 前科とは,過去に有罪判決で刑の言い渡しを受けた事実です。これには,ドラマで見るような裁判で有罪判決を受けたというものに限らず,略式手続での罰金刑でも前科になりますし,科料も前科に含まれます。
 似た言葉として,前歴というものがありますが,これは過去に捜査機関により被疑者として捜査対象になった事実(少年事件で処分を受けた場合にも前歴に当たります)ですので,前科とは異なります。

前科には,以下のような不利益があります。

1 捜査機関が管理する前科調書に記録されます。
有罪判決を受けて前科が付きますと,捜査機関が管理する前科調書に記録されます。 この前科調書には,どんな被疑事実でどのように処罰されたか等が記録されています。そのため,再度罪を犯した場合には,この前科調書により,その人に前科があることが捜査機関に分かってしまいます。
 捜査機関に前科の存在が判明してしまうと,たとえば,逃亡のおそれの有無の判断,罪証隠滅のおそれの有無の判断,反省の有無の判断などにおいて,事実上,前科があることが不利に働く可能性が生じてきます。このように,前科が付いてしまうと,前科の存在によって,身体拘束の期間が延びてしまったり,検察官の処分や裁判所の判決において,不利な判断がなされるようになります。

2 資格や職業が制限されます。
・以下の資格や職業は禁錮以上の前科があると制限されます。
学校の校長,教員,教育職員,行政書士,一級建築士,公認会計士,一般職の国家公務員,裁判員,裁判所職員,自衛隊員,司法書士,社会福祉士,介護福祉士,税理士,地方公務員,保護司,宅地建物取引業者,宅地建物取引士など
・以下の資格や職業は罰金以上の前科があると制限されるおそれがあります。
医師,外国医師,外国歯科医師,外国看護師等,気象予報士,歯科医師,歯科衛生士,獣医師,保健師,助産師,看護師,准看護師,薬剤師など

3 海外旅行が制限されるおそれがあります。
旅券法により,禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予も含む)は,旅券の発給等が制限を受ける可能性があり,また,禁錮以上の前科がある場合は,旅券返納命令の可能性があります。
 さらに,禁錮以上の刑に処せられなくても,前科があると,旅行先の国の入国審査で引っかかってしまうことがあります。

家族等に不利益が生じる可能性があります。
 ある人に前科があったとしても,一般的には,その家族の就職に不利益が生じることはありませんが,公務員の中でも特殊な職種の就職については,事実上不利益な扱いを受ける可能性があります。
 また,最近は,事件に関してニュースで報道されたものがインターネット上などに長く残っていることもあり,そういった情報で前科のことが知られてしまい,家族等の就職や結婚に不利益が生じる可能性もあります。

不同意わいせつ事件の初犯で前科が付くのか

 不同意わいせつ罪は,刑法に定めがあり,不同意わいせつ行為を行った者は,6月以上10年以下の懲役に処すると書いてあり,罰金刑がない形となっています。刑法に定めがある他の犯罪では,罰金刑の可能性もあることから考えると,不同意わいせつ罪は比較的重い犯罪といえます。そのため,不同意わいせつ罪で刑事事件になった場合,何もしなければ,起訴(ドラマで見るような裁判になること)される可能性が高く,刑務所に収容される実刑判決になることも十分あります。
 これまでに前科・前歴がない人,つまり初犯のケースでは大目に見てもらえるのではないかと思う人もいると思いますが,不同意わいせつ事件は,上でも述べたように重い犯罪なので,初犯であっても普通に起訴されてしまいます。初犯と再犯との差は,実刑判決になる可能性(実刑か執行猶予か)や実刑の刑の長さなどで違いがある程度で,前科が付くかどうかというところでは大きな差はありません。

不同意わいせつ事件の初犯で前科が付かないようにするためにはどうしたらいいのか

 不同意わいせつ事件で,犯罪事実を争う場合には(否認事件),被疑者の主張が検察官に受け入れられれば,犯罪の嫌疑が不十分であることを理由に不起訴処分になります。
 しかし,犯罪事実を認めている場合には,基本的に検察官は公判請求することになり,裁判で有罪判決が言い渡されれば,前科が付くことになります。被疑者として,前科が付かないためには,検察官に不起訴処分にしてもらうしかありませんが,そのためには被害者との示談が必要不可欠です。不同意わいせつ罪は,性犯罪であり,被害者がいる犯罪なので,被害者が示談をしてくれることがとても大きな意味を持ちます。不同意わいせつ事件では,被疑者が弁護士を弁護人として付けたうえで,弁護士が不同意
わいせつ事件の被害者と連絡を取り,示談交渉を開始していくのが被疑者に前科を付けないための第一歩となります。

不同意わいせつ事件で弁護士を付けるタイミング

 不同意わいせつ事件では,いきなり逮捕されるケースも多いですが,まずは在宅事件として扱われるケースもあります。このような場合に,「逮捕されなかったから,大丈夫だろう」と高をくくっていると大変なことになってしまいます。警察から連絡があった場合には,できるだけ早く,不同意わいせつ事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談しましょう。その上で,弁護士を付けて対応しなければならない事案であれば,警察の事情聴取の前に,弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
 被疑者が逮捕されたケースであっても,できるだけ早く弁護士を弁護人として付けた方がいいでしょう。被害者と示談できるかどうかは,被疑者の身柄釈放にも大きく影響してきます。早く身柄を釈放してもらいたい場合には,すぐに弁護士に示談交渉をしてもらう必要がありますので,被疑者が逮捕されたらすぐに弁護士を付けるべきです。また,前科が付かない不起訴処分にするためには,検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでに,被害者と示談しなければなりません。被疑者が逮捕・勾留されているケースでは,約20日間程度で処分が下されるので,早目に弁護士を付けないと,検察官の判断までに,被害者との示談が間に合わなくなってしまいます。
 不同意わいせつ事件で起訴されてしまったケースであっても,弁護士は非常に重要です。起訴後においても,当然に被害者との示談交渉はできますし,起訴後であれば,裁判に向けた準備も重要になってきます。不同意わいせつ事件は,初犯であっても実刑判決になる可能性がある事件であり,裁判所に執行猶予判決にしてもらうためには,しっかりとした弁護活動が必要です。裁判所が実刑判決にするか,執行猶予判決にするかは,弁護人の弁護活動で大きく変わってきますので,起訴されたとしても,できるだけ早く裁判経験の豊富な弁護士をしっかり選任した方がいいでしょう。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。