刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,警察の処分意見(送検時の意見書)について弁護士がご説明いたします。
刑事事件においては,一般的に,警察が捜査した後,事件を検察庁に送ります。このことを送検といい,在宅事件では,被疑者の身柄はなく,事件書類だけを送るので,書類送検と呼ばれます。
この際に,警察は,事件の捜査記録と共に,処分意見を記載した送致書(意見書)を検察に送ります。ここで記載されている処分内容が警察が考える本件被疑者に対する妥当な処分の内容ということになります。
しかし,刑事事件において,処分を決めるのは検察官なので,警察の処分意見は法的拘束力があるものではありません。そのため,警察が被疑者の起訴を望んでいても,検察官が起訴しないことがありますし,その逆のパターンもあります。もっとも,そうは言っても,検察官も警察の処分意見を参考にしますので,警察の処分意見が軽いに越したことはありません。
事件を送致又は送付するに当たつては,犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し,関係書類及び証拠物を添付するものとする。
警察は,慣行として,以下の4種類の処分意見のどれかを付けます。
厳重処分とは,警察が検察官に対して,被疑者を起訴するように求める意見です。一般的には,警察として犯罪が成立すると考える場合にはこの意見になります。
相当処分とは,警察が検察官に対して,被疑者を絶対に起訴してほしいとまでは思ってなく,起訴・不起訴どちらでも構わないとする意見です。一般的には,警察が相当意見とした場合には,不起訴処分になる可能性が高いでしょう。
寛大処分とは,警察が検察官に対して,被疑者を起訴猶予(不起訴)にするように求める意見です。厳重処分,相当処分に比べて,警察がこの意見を記載することはあまりありません。
しかるべき処分とは,警察が検察官に対して,被疑者を起訴することが難しいと考えている場合に記載する意見です。この場合は,よほどのことがない限り,起訴されることはありません。
警察の処分意見は,事件担当の警察官の判断で送致書に記載されるものであり,弁護士が強制的に処分意見を変更させることはできません。ただ,刑事事件の早い段階で,被害者と示談ができたり,弁護士が犯罪事実を否定するのに有力な証拠を警察に提出したりすれば,これらの事情が評価されて,処分意見が厳重意見から軽くなることがあります。そうなると,事件が検察庁に行ってからも,いい方向に進んでいきますので,事件が警察にある段階で,弁護士を弁護人として付けて対応していくのが好ましいでしょう。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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2025年5月7日
・有原大介弁護士が朝日新聞の少年事件に関する記事でコメント・解説しました。
2025年4月15日
・二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。
2025年2月1日
・渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。
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