刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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裁判員裁判とは,地方裁判所で行われる刑事裁判で,一般市民である裁判員が参加して,裁判官と共に有罪・無罪,量刑を決める裁判制度です。
このページでは,この裁判員裁判制度についてご説明いたします。
裁判員裁判対象事件は,①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に関する事件,もしくは,②上記①を除き,法定合議事件(複数の裁判官によって審理等が行われる事件)であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関する事件になります。
<具体例>
・死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪
殺人罪,強盗致死傷罪,不同意性交等致死傷罪,現住建造物等放火罪,覚せい剤の営利目的輸入など
・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
傷害致死罪,危険運転致死罪,保護責任者遺棄致死罪など
一般的な裁判官の裁判は,起訴されてから約1ヶ月程度で第1回公判期日が開かれることが多いですが,裁判員裁判の場合には,公判前整理手続がある関係で,公判期日が開かれるまでには時間がかかります。早く公判期日が開かれるケースでも起訴されてから4,5ヶ月はかかりますし,重大事件や否認事件となれば,1年以上かかることも珍しくありません。
もっとも,公判期日が開かれさえすれば,基本的には,連日集中して審理が行われますので,判決までにはそんなに時間がかかりません。比較的争いのない事件であれば,月曜に公判が開始されて,その週の金曜までには判決が出ることが多いです。
裁判員裁判においては,法律のプロではない裁判員の方々を説得する必要があるため,従来の裁判官裁判とは異なる配慮が弁護人に求められます。
まず,多くの裁判員の方々は,法廷にいる被告人を見て,被告人が絶対的な悪人だとの先入観を持ちやすいものです。そのため,弁護人は,被告人がどのような人物なのか,本件はどのような事件なのかということを丁寧に説明していく必要があります。そうすることによって,裁判員の方々の先入観をなくしていくことができます。
また,裁判員裁判では,裁判員の方々に法的な概念などを噛み砕いて説明する必要があります。弁護人が従来の裁判官裁判で行うような説明をしていては,裁判員の方々に伝わらない可能性もあるので,弁護人は,その法的な概念の意味を一般の方にも分かるように説明しなければなりません。そして,被告人に有利な事情を説明する際にも,なぜその事情が被告人にとって有利な事情であるのかをしっかりと説明しなければなりません。
そのため,裁判員裁判になるような事件の場合には,裁判員裁判において弁護経験のある弁護士を弁護人に選任することが望ましいでしょう。
うつ病に罹患していた被告人が将来を悲観し,幼い息子との無理心中を図った末,幼い息子を殺害してしまった殺人被告事件において,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
殺人被告事件であったため,裁判員裁判で審理が行われましたが,裁判の中で弁護人は,息子を愛していたにもかかわらず,殺害を決意するにいたった被告人の心情を,図等を用いて裁判員に伝えていきました。また,心神耗弱に陥っていたことを説明し,執行猶予付きの判決が宣告された場合であっても,医療観察法に基づく入院決定がなされる見込みであることを説明していきました。その結果,判決では,弁護人の主張が受け入れられ,被告人には心神耗弱が認められた上,執行猶予付きの判決を得ることができました。
被疑者が路上で女性を襲ったことなどにより強制わいせつ致傷,強盗容疑で逮捕・勾留され,その後に,女性(上記事件とは別の被害者)が住むマンション内に立ち入り,被害者を捕まえようとするなどの行為をしたことにより,邸宅侵入,暴行,窃盗容疑で再逮捕・勾留された事件において,弁護士が両事件の被害者父親と何度も面会して,誠実に示談交渉を行った結果,両事件共に示談が成立しました。
また,裁判員裁判(東京地方裁判所)において,被告人に性依存症に対する専門治療を医療機関において行わせることを立証し,それに対する家族のサポートなども充実している状況を裁判官・裁判員に訴えた結果,検察官求刑が懲役6年だったものの,判決は懲役3年執行猶予5年(保護観察付き)となり,被告人は刑務所に入ることはありませんでした。
渋谷青山刑事法律事務所所属の弁護士は,これまでに(令和2年8月1日現在),
以下の罪名の裁判員裁判で弁護人を務めております。検察官が実刑を求めてきた事案で,執行猶予判決を獲得した事案や実刑判決であっても検察官の求刑から大幅に減刑させた事案等多数あります。
・殺人被告事件 2件
・強制わいせつ致傷被告事件 3件
・強姦致傷被告事件 2件
・住居侵入,強姦致傷被告事件 2件
・強制わいせつ致傷,強盗及び邸宅侵入,暴行,窃盗被告事件 1件
・強盗致傷被告事件 1件
控訴審においては,第1審が裁判員裁判対象事件の覚せい剤密輸事件なども担当経験があります。
裁判員裁判対象事件 第一審における新規受理・終局処理人員の推移(罪名別)
区 分 | 新 規 受 理 人 員 | ||||
平成30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
総 数 殺 人 強 盗 致 死 強 盗 致 傷 強 盗・強 制 性 交 等 傷 害 致 死 強 制 性 交 等 致 死 傷 強 制 わ い せ つ 致 死 傷 危 険 運 転 致 死 現 住 建 造 物 等 放 火 通 貨 偽 造 銃 刀 法 覚 せ い 剤 取 締 法 麻 薬 特 例 法 そ の 他 | 1,090 250 23 281 24 82 49 104 7 115 23 16 96 1 19 | 1,133 255 21 222 18 71 55 77 16 100 25 7 252 1 13 | 1,005 217 33 304 28 57 47 90 22 97 6 9 77 ー 17 | 793 220 12 136 25 82 47 69 25 87 15 5 28 ー 42 | 839 228 18 133 15 85 50 74 23 80 32 9 60 1 31 |
区 分 | 終 局 処 理 人 員 | ||||
平成30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
総 数 殺 人 強 盗 致 死 強 盗 致 傷 強 盗 ・強 制 性 交 等 傷 害 致 死 強 制 性 交 等 致 死 傷 強制わいせつ致死傷 危 険 運 転 致 死 現住建造物等放火 通 貨 偽 造 銃 刀 法 覚せい剤取締法 麻 薬 特 例 法 そ の 他 | 1,038 247 17 203 19 109 63 85 13 100 9 10 98 30 35 | 1,021 242 25 209 23 80 46 71 8 101 18 14 116 32 36 | 933 197 11 202 13 44 44 68 14 84 8 2 190 22 34 | 928 237 27 226 21 69 42 64 25 77 4 5 80 27 24 | 753 189 21 122 17 86 46 66 17 70 7 11 31 31 39 |
注 1 最高裁判所事務総局の資料による。
2 上訴審における破棄差戻しの判決により係属したものを含む。
3 新規受理人員は,受理時において裁判員裁判の対象事件であったものの人員をいい,起訴 状ごとに算定している。複数の異なる罪名の裁判員裁判の対象事件が起訴された場合は, 法定刑の最も重い罪名に計上している。
4 終局処理人員は,裁判員裁判により審理された事件の終局処理人員(移送等を含む。)であ り,終局裁判ごとに算定している。有罪(一部無罪を含む。)の場合は処断罪名に,無罪, その他の場合は,当該事件に揚げられている訴因の罪名のうち,裁判員裁判の対象事件の 罪名(複数あるときは,法定刑が最も重いもの)にそれぞれ計上している。
5 上訴審における破棄差戻しの判決により係属したものを含む。
6「殺人」は,自殺関与及び同意殺人を除く。
7「危険運転致死」は,平成25年以前は,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条 の2に規定する罪であり,26年以降は,同改正前の刑法208条の2に規定する罪及び自動
車運転死傷処罰法2条に規定する罪である。
8「その他」は,保護責任者遺棄致死,逮捕監禁致死,激発物破裂並びに爆発物取締罰則,
組織的犯罪処罰法並び麻薬取締法の各違反等である。ただし,終局処理人員の「その
他」は,裁判員裁判の対象事件ではない罪名を含む。
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