刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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刑事事件とは,一般市民が警察や検察などの国家権力から捜査を受け,起訴された場合には,裁判所で刑事裁判を受け,その結果,裁判官により判決が下されるというものです。多くの人にとって,刑事事件は自分とは無縁なもののように感じられるものですが,いついかなる時に,自分や家族が刑事事件の被疑者になるかはわかりません。
もし,自分や身近な人が刑事事件の被疑者・被告人になった場合には,すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件は,上でも述べたように対国家になります。すなわち,被疑者・被告人に対して,どのような刑罰を科すかということを決める手続ということです。これに対して,民事事件は私人対私人の紛争になります(ここでいう「私人」とは,個人だけでなく法人も含みます)。民事事件の具体例としては,お金を貸した人が借りた人にお金を返すように求めるものや自分の土地の上に不法にゴミなどを置いている人に対してそれを除去するように求めるもの,夫婦間で離婚を求めるものなどがあります。怪我を負わされた被害者が加害者に対して金銭を要求する場合も,加害者と警察などの関係だけを見れば傷害事件という刑事事件ですが,加害者と被害者という関係だけで見れば,金銭を要求する損害賠償請求事件は民事事件となります。
民事事件の場合,当事者同士で和解をすれば,裁判などの手続にはならずに紛争が解決されますが,刑事事件では対国家との関係になりますので,和解することで事件がすぐさま終了ということにはなりません。もっとも,刑事事件の加害者と被害者が示談をすることによって,警察が検察に事件を送致しなかったり,検察官が不起訴処分(起訴猶予)にしてくれたりすることはあります。
ここからは,刑事事件と民事事件との区別の基準について説明していきます。
刑事事件は,被害者が警察に被害を申告することで,刑事事件としてスタートしていきますが,被害者が刑事裁判を起こすことはできません。刑事事件では,裁判にするかどうか決めるのは検察官であり(刑事訴訟法第247条),被害者の意向だけで被疑者が起訴されることはありません。
これに対して,民事事件は,被害者等の当事者の意向で民事裁判を起こすことができます。例えば,怪我を負わされた被害者が加害者に損害賠償請求をしたいと思えば,被害者が原告になって,加害者を被告として民事訴訟を提起することができます。
刑事事件では,被害者が警察に被害届を出して,刑事事件としてスタートすれば,警察などの捜査機関の判断にはなりますが,加害者が逮捕・勾留され,身体を拘束されることがあります。そして,刑事裁判で実刑判決になれば,加害者が刑務所に収容されることになります。
これに対して,民事事件は,被害者が民事訴訟を提起したとしても,加害者の身体を拘束させることはできません。被害者が加害者に対してお金を支払えなどの要求をすることはできますが,「加害者は危険な人だから,拘束してくれ」などの要求はできませんし,そのような要求を裁判所にしたところで通ることはありません。
刑事事件では,検察官が事件を起訴してしまい,刑事裁判になってしまったら,その後に被害者が加害者と和解するとなっても,刑事裁判が終了することはありません。いずれにせよ,第1審の判決までは手続が進むことになります。
これに対して,民事事件は,被害者が民事訴訟を提起したとしても,当事者同士で和解が成立すれば,その時点で裁判が終了し,判決まで手続が進まない形になります。実際に,民事事件では,裁判が和解で終了することはよくあります。
なお,刑事事件でも,検察官に起訴される前であれば,被害者との間で示談が成立すれば,被害者と示談したことを一つの考慮要素として,検察官が不起訴処分という形で,刑事事件を終了させることはあります。
ここでは,事件の内容による弁護士の選び方について説明していきます。
例えば,薬物犯罪などのような被害者のいない犯罪であれば,民事事件の要素が全くない刑事事件として進んでいきます。このような事件では,刑事事件に特化した弁護士に相談・依頼する方がいいと思います。刑事弁護の経験が豊富な弁護士の方が事件の流れや処分の見込みを正確に把握することができ,適切な弁護方針を立てられる可能性が高いからです。
例えば,痴漢・盗撮などの性犯罪や暴行・傷害事件などは被害者のいる犯罪であり,刑事事件であると共に,被害者との関係では民事事件の側面もあります。このような事件では,弁護士が弁護人に付けば,被害者との間で示談交渉をすることが多くなりますが,この示談交渉自体は民事的なものになります。ただ,一般的には,この示談交渉は刑事弁護の一環として捉えられており,刑事事件の弁護をよく行う弁護士であれば,被害者との示談交渉経験が豊富なことが多いです。
そのため,このような民事的要素もある刑事事件の場合であっても,刑事事件に特化した弁護士に相談・依頼する形でいいと思います。
また,刑事事件の手続の中では示談ができず,被害者が刑事裁判が終了した後に,被告人に対して損害賠償を請求する損害賠償命令制度というものがあります。この制度では,刑事裁判の事件記録を基に刑事事件の裁判官が審理を行うので,民事裁判という形であっても,刑事事件に特化した弁護士にそのまま相談・依頼してもいいのではないかと思います。
例えば,夫婦間での傷害事件が発生し,その際に離婚に関しても民事事件として生じている場合や交通事故の事案で,刑事事件になると共に,被害者との間で損害額等で大きな争いがあり,民事裁判になっている場合などは,刑事事件と民事事件の両方が問題となっているといえます。このようなケースでは,刑事事件と民事事件が一緒に連動して進むわけではなく,別個の手続として,それぞれ別々に進んでいきます。
このような事件では,一人の弁護士にどちらも任せるということも考えられますが,刑事事件に関しては刑事事件に特化した弁護士に相談・依頼し,民事事件に関しては民事事件の当該分野に強い弁護士に相談・依頼することを考えてもいいでしょう。弁護士が刑事事件・民事事件双方ともに知識・経験があれば一人の弁護士に任せるという選択肢もありますが,刑事事件の弁護人になってしまうと,民事事件の部分で思ったような主張ができなくなってしまうこともあるので(逆の場合もあります),面倒かもしれませんが,個別に相談・依頼した方が適切なように思います。
ここまでで説明したように,刑事事件と民事事件とは全く異なる手続ですが,刑事事件に民事的要素が絡んでくることがあります。そのため,弁護士に相談する前に,自分が今どのような状況なのか,どのようなことを弁護士に求めていきたいのかということをしっかり考えてから対応するのが重要になると思います。
刑事事件では不起訴処分になったものの,その後に民事裁判を起こされて,敗訴してしまうこともあれば,刑事事件では不起訴処分にならなかったものの,民事事件としては自分の意向が通ることもあります。自分が何を求めるか,どのような解決が望ましいかを考えて,その解決に導いてくれる弁護士を探していただければと思います。
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