刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,自首についてご説明いたします。
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽すること
ができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について,告訴をすることがで
きる者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置にゆだねたときも,前項と同様と
する。
自首が成立するためには,
①自発的に自己の犯罪事実を申告する
②自己の訴追を含む処分を求める
③捜査機関に対して申告する
④捜査機関に発覚する前に申告する
という要件を満たさなければなりません。
以下では,それぞれの要件についてのポイントを述べていきます。
①について
自首に当たるためには,犯人が自ら進んで,自発的に行うことが必要になります。したがって,取り調べや職務質問に対して,単に犯罪事実を自白しただけでは自首とはいえません。
自首は,必ずしも自分のした犯罪行為に対する反省や後悔の気持ちから行ったものでなくても構いませんが,自首をする際に,犯人が反省しているという事実は,警察が犯人を逮捕するかどうか判断する際に影響を与える事情となります。
②について
自己の犯罪事実の申告には,自己の訴追を含む処分を求める趣旨が明示的又は黙示的に含まれていなければなりません。申告の内容が,犯罪事実の一部を隠すためのものであったり,自己の責任を否定するようなものであったりした場合には,自首には該当しないことになります。
③について
ここでいう捜査機関とは,司法警察員(警察職員の中で一定の地位にある者)・検察官をいいます。そのため,司法巡査や検察事務官に対する申告だけでは,ここでいう自首にはあたらないことになります。もっとも,一般的にこれらの者は上司に取り次ぐ義務がありますので,これらの者から検察官等に到達したことをもって自首と認められます。
申告の方法については,書面または口頭でなされなければなりません。
④について
ここでいう捜査機関とは,捜査機関全体を意味します。そのため,たまたま犯罪事実の申告を受けた警察官等が犯罪事実を知らなくとも,捜査機関の誰かが犯罪事実を知っていれば,自首には当たりません。発覚する前とは,犯罪事実が発覚していない場合だけではなく,犯罪事実は発覚していても,犯人が何人であるか分からない場合も含まれますが,単に犯人の所在だけが不明な場合には,発覚する前とはなりません。
刑法上は,自首が成立すると,刑罰が裁判所の裁量によって減軽されることだけ規定されていますが,実務上は自首が成立することによって,刑の減軽以外の様々なメリットが考えられます。
例えば,痴漢,児童買春,青少年保護育成条例違反事件などでは,自首が認められることによって,捜査機関からの逮捕を免れることがよくあります(勿論,犯行態様や重大性などにより自首しても逮捕されてしまうこともあります)。また,告訴権者である被害者,その親族に対して自首をし,かつ示談が早期に成立すれば,告訴を避けられ,または告訴が取り下げられることもあります。その他にも,自首が認められる場合,検察官が略式罰金処分にするような事案を犯人の反省を評価して,不起訴処分(起訴猶予)にしてくれることもあります。
このように,自首には刑法上のメリットの他に様々なメリットがあり,事案によっては,自首をするかしないかで大きくその後の処分が変わることがあります。また,捜査機関に既に事件が発覚してしまっている場合であっても,自ら出頭することによって,逮捕を免れたり,略式罰金処分を避けられたりすることがありますので,自首や出頭を考えている場合には,まずは弁護士に相談することをお勧めします。
上記に記載したとおり,自首には様々なメリットがあります。ただ,そうは言っても,なかなか自分1人では警察に行く勇気が出ないと思います。
もし,罪を犯してしまい,自首しようかどうか迷っている方は,まずは弁護士に相談するのがいいでしょう。弁護士に相談することで,自首すべきかどうかということだけでなく,精神的にも楽になります。罪を犯してしまったという意識は,時に夜も眠れないくらいの精神的苦痛となり,日常生活に支障を与えることがあります。「この先,どうすればいいのか。」ということについて,専門家である弁護士に相談することで,多くの場合では,気持ちが楽になると思います。
また,自首することについて,自分1人で警察署に行くことは勿論できますが,警察に対して正確な形で事件を伝えること,逮捕を避けるために警察に対してこちらの事情を説得的に説明することなどはなかなか1人ではできないでしょう。ですから,もし自首することをお考えの場合には,まずは弁護士に相談し,自首をすることを決心した場合には,弁護士と一緒に警察署に行くことをお勧めします。弊所では,自首の際に弁護士が同行し,警察官に対して必要な説明を行った上で,本人の事情聴取を行ってもらうようにしています。
1 来所相談
自首することにメリットがあるようなケースでは,事務所にお越しいただき,具体的に弁護士が相談に乗ります。犯行の内容や状況,逮捕のリスクなど様々な考慮要素を検討した上で,弁護士が自首に関するアドバイスを行います。
ただ,最終的に自首するかどうかについては相談者の方に決めていただきます。
2 弁護士と共に自首
相談者の方が自首することを決断された場合,警察署に自首する日程を決めます。そして,具体的な自首の流れを説明した上で,相談者自身が話す内容,弁護士が話す内容などを具体的に決めていきます。基本的に,法的な話の部分は相談者に代わって弁護士が警察官に説明することが多くなります。
警察署に自首する日は,弁護士が相談者と共に警察署に赴き,相談者をサポートしていきます。相談者の方ができるだけ平常心で対応できるように,弁護士が相談者に寄り添っていきます。
3 自首後の捜査
警察署に自首して以降は,警察の捜査が開始します。警察署での事情聴取の他に,犯行現場に行く実況見分などが行なわれます。
弁護士は,捜査の進捗状況を警察や検察に確認していき,被害者のいる犯罪では被害者との示談交渉を行っていきます。そして,最終的な処分が少しでも軽くなるように働きかけていきます。
被疑者が被害者を盗撮した際に,盗撮されたことに被害者が気付いて問い詰められ,怖くなってその場から逃亡してしまった迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件。
被疑者は,その後すぐに当事務所に相談電話をかけてきたので,弁護士は被疑者から話を詳しく聞いた上で,被疑者と共に管轄の警察署へ同行しました。弁護士が担当の警察官に事情を話したところ,警察からは,「被害者から通報を受けており,この事件は既に把握して,逮捕も視野に捜査を開始していたが,素直に出頭してきたため,今後捜査に協力することを条件に逮捕はしない」と言っていただきました。その際,身元引受人を求められましたが,依頼者には近くに身寄りがおらず,また地方で暮らす高齢の母親には今回のことを告げたくないという要望があったので,それらの事情を警察に説明した上で,警察を説得し,弁護人が家族の代わりに身元引受人になりました。
その後,弁護士は,被害者とお会いし,盗撮をしたこととその場から逃走してしまったことを謝罪した上で弁償の意思を伝えたところ,被害者は,そのまま逃げずにきちんと警察に出頭したことを評価し,示談に応じていただきました。検察官は,被疑者が真摯に反省していること,被害者が示談を受け入れ被疑者を許していること,被疑者に前科前歴がないことなどを評価し,不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科がつかず事件は終了しました。
電話で相談した数時間後にすぐに事務所で話が出来て,警察署まで自首同行していただいたことが一番良かったと思う。同様の案件例等にも詳しく,アドバイスも適切で安心感がありました。
被疑者が駅構内のトイレでわいせつ行為を行った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件。
本件では,被疑者が当事務所を訪れ,弁護士と相談した後に,警察に自首することになりました。弁護士は,被疑者の自首に同行し,警察官に事件の経緯等を説明しました。その結果,被疑者は逮捕されず,在宅事件として捜査されることになりました。
弁護士は警察段階で何度も担当警察官と連絡を取り,警察に対して被疑者の深い反省を伝えていきました。このことも影響し,被害者は被疑者の反省を評価して,被疑者への処罰を求めませんでした。
事件が検察庁に送られてから,弁護士は担当検察官に不起訴処分を求める意見書を提出しました。検察官は,弁護士の意見を聞き入れると共に,被疑者が自首したことを高く評価して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
被疑者が路上において女性の体を触るなどして逃亡した強制わいせつ被疑事件において,弁護士が被疑者と共に警察署へ行き,警察官に対して被疑者の反省の気持ちなどと共に事件当時の事情などを説明した上で,被疑者が警察官に事件の内容を伝え,自首した結果,警察は被疑者の反省を認めて,本件を事件化しませんでした。
被疑者が児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反に抵触するような行為をしたとして,被疑者が警察署に自首した事案で,弁護士が被疑者と一緒に警察署へ行き,警察官に対して被疑者の反省の気持ちなどと共に事件当時の事情などを説明していきました。被疑者は,警察官に自分がやったことを包み隠さず話し,今後二度とやらないことを誓約した結果,警察は被疑者の行為を精査した上で,本件を刑事事件化しませんでした。
被疑者が男女共用トイレにカメラを仕掛けて盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件において,弁護士が被疑者の自首に同行しました。弁護士は被疑者と一緒に警察署に行った上で,警察官に対して事件の状況等を説明しました。また,被疑者の反省の気持ちや現在の監督体制なども伝えていきました。警察は,既に本件の捜査を開始しており,被疑者を逮捕することも検討していましたが,被疑者が今後二度と盗撮を行わないことを誓約し,捜査に協力する旨を誓約した結果,警察は被疑者の自首を評価して,被疑者を逮捕しませんでした。
被疑者が女子高校生と金銭の授受なく性交した青少年健全育成条例違反事件で,警察の捜査が及んでいる可能性を感じたため,弁護士が被疑者と共に警察に出頭しました。出頭した時点で,警察は女子高校生の事情聴取などを行っており,既に事件を把握している状況でしたが(そのため,自首には当たらない),被疑者がその後警察の捜査に協力し,十分に事件を反省したため,警察は本件について検察庁に送検しませんでした。
被疑者が駅構内のエスカレーターにおいて女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した事件において,弁護士が被疑者の自首に同行し,警察官(警視庁)に対して,被疑者の反省を伝えたところ,警察は被疑者に対する厳重注意にとどめ,本件を刑事事件化しませんでした。
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