刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,盗撮事件と逮捕について解説しております。
駅のエスカレーターで女子高生のスカートの中をスマホで撮影するなどの盗撮行為は,各都道府県が定める迷惑行為防止条例により取り締まられています。また,駅のエスカレーターやスーパーなどの公共の場所とは言えない,会社や学校の更衣室・トイレで盗撮行為をした場合には,軽犯罪法(第1条23号)により処罰されます。
盗撮目的で,住居や店舗などに立ち入った場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪で処罰されることもあります(刑法第130条前段)。
盗撮事件に関する罰則については,各都道府県によって異なります。
盗撮の罰則(条例違反の場合)都県別 | 常習でない場合(単純) | 常習の場合 |
東京都 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
神奈川県 (迷惑行為防止条例) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
埼玉県 (迷惑行為防止条例) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
千葉県 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
軽犯罪法違反の場合には,拘留(1日以上30日未満の拘留場への拘置)または科料(1,000円以上10,000円未満)となります。ただ,住居侵入罪が成立する場合には,3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
盗撮については,痴漢や強制わいせつなどの他の性犯罪に比べて,軽く考えている人が多いように思います。しかし,盗撮行為を行っているところを被害者や目撃者に現認されれば,その場で現行犯逮捕されてしまうことが多いです。現行犯逮捕ということになれば,少なくともその日から数えて2,3日は警察署で拘束されてしまいますので,学生であれば学校に,会社員であれば会社に,逮捕されたことがばれてしまう可能性があります。
また,盗撮事件の場合,その場は逃げ切って現行犯逮捕されない場合もあります。ただ,駅のエスカレーターなどで盗撮した場合,駅の防犯カメラや自動改札機の情報などから犯人が特定され,事件から時間が経って,後日逮捕されてしまうこともあります。どのくらいの期間が経過してから後日逮捕されることになるのかは区々ですが,半年程度何の音沙汰がなくても,警察がいきなり逮捕しにくることはあります。
逮捕されるかどうかについては,警察の事情や被害者・目撃者の事情なども絡んできますので,どういった場合に逮捕されるかということは一概に言えませんが,明らかに盗撮をしたと思われるようなケースで,盗撮の事実を否定してしまうと,逮捕される可能性は上がってしまいます。また,盗撮の前科や前歴がある場合も,逮捕の可能性は前科や前歴がない場合に比べて上がってしまいます。その他に,盗撮を疑われた時点で携帯電話などを押収され,その携帯電話から盗撮データが出てきた場合には,後日逮捕されることがあります。
盗撮をして逮捕されてしまった場合,その後に検察官が勾留請求(10日間の拘束を求めること)をすることになります。この勾留請求が認められてしまうと,勾留請求をした日から10日間,さらに警察署で拘束されることになります。また,事件の内容によっては,勾留延長を請求され,さらに10日間身体拘束が延びることもあります。
このように,長期間の身体拘束となった場合,検察官の処分も重いものになるかというと必ずしもそうではありません。身体拘束に関する処分と刑事事件としての最終的な処分は別物になりますので,勾留延長が認められた事案で不起訴処分になることはあります。また,逆に身体拘束を一切されなくても,公判請求(裁判になる)されることもあります。
盗撮事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。
警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒盗撮事件では,現行犯逮捕されることが多くあります。
警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。
事案としてそれほど悪質ではなく,犯人が盗撮の事実を認めている場合などには,盗撮をしても逮捕されないことがあります。ただ,その場合でも,事件を起こした日に警察署で取調べを受けることがほとんどです。また,その後に何回か警察署や検察庁に呼ばれ,取調べなどを受けることになります。
逮捕されない場合,検察官の処分もないと勘違いしてしまう人がいますが,逮捕された場合と同様に検察官が何らかの処分を出します。そのため,検察官の処分が出るまでに,被害者との示談などが成立していないと,公判請求されたり,略式罰金処分を出されたりしてしまいます。
盗撮事件で逮捕されなかった場合の流れをご説明しております。
警察に呼び出され,事情聴取が行われます。逮捕された場合と異なり,事情聴取の日程などは調整してもらえます。
⇒逮捕されない在宅事件では,警察での事情聴取(余罪関係など)がとても重要になります。
警察から,被疑者の事件が検察庁に送致されます。警察の取調べなどで足りない点があれば,検察官による取調べが行われます。
⇒送検される前に,被害者と示談できていた場合などは,意見書と共に示談書を提出します。
まず,被疑者が盗撮事件で逮捕された場合には,すぐに弁護士に連絡し,警察署に接見に行ってもらうことが重要です。多くの場合,逮捕されてから数日間は,被疑者が検察庁や裁判所に行くため,弁護士以外の人間は被疑者と会うことができません。早い段階で,被疑者本人から話を聞いたり,被疑者に黙秘権や供述調書訂正権などの重要な権利を伝えたりすることはとても大事ですので,盗撮事件で逮捕されたらできるだけ早く弁護人を付けましょう。
次に,弁護士が正式に弁護人として付けば,警察や検察,裁判所に話をしたり,意見書を提出したりできるようになります。被疑者の逮捕後に,検察官が勾留請求し,これを裁判官が認めれば,最低でも勾留請求の日から10日間は身柄拘束を受けることになってしまいます。しかし,このような長期間身柄拘束を受けることになってしまえば,被疑者は会社を辞めさせられたり,学校を辞めさせられたりする可能性が出てきます。そのため,事件が検察庁に送られた段階で,弁護士は検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出し,被疑者を釈放させるように動いていきます。もっとも,この意見書はただ弁護士が作成したという点にのみ意味があるわけではなく,様々な証拠も一緒に添付されることによって大きな意味を持ちますので,できるだけ早い段階で弁護人が付くことが重要になります。また,もし検察官が勾留請求をしてきた場合であっても,今度は裁判官に宛てて弁護士が勾留請求の却下を求める意見書を提出し,被疑者の釈放に努めていきますので,検察官が勾留請求をしたとしても被疑者の釈放を諦める必要はありません。
さらに,状況によっては,既に被疑者への勾留が認められた段階で,弁護人を付けることになってしまう場合もあると思います。そんな場合でも,釈放を認めるに足りる証拠が集まれば,裁判官の勾留決定に対して準抗告をするという形で被疑者の釈放を求めることもできますので,諦めずに弁護人を付けた方がいいでしょう。
被害者のいる事案では,被害者との示談ができれば,被疑者を釈放してくれるケースも多く,弁護人を早急につけて,被害者との示談交渉を積極的に進めることも大事です。
盗撮をしたとして警察に逮捕された場合,事件がニュースとして報道される危険性があります。すべての盗撮事件でニュース報道されているわけではありませんが,被疑者の社会的身分によっては報道されてしまうことは普通にあります。芸能人やスポーツ選手のように,知名度が高い人が報道されることは,多くの人が想像できると思いますが,実際はそれだけでなく,官僚などの公務員,マスコミ関係者,一部上場企業の社員などはニュースとしての価値が高く,報道されてしまうリスクが十分あります。盗撮で逮捕されたことがニュースで実名報道されてしまうと,周囲に多大な影響がありますから,盗撮の容疑がかけられた場合には早急に弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。
また,ニュース報道されなくても,被疑者が逮捕・勾留されて身体拘束が長引くと,盗撮したことが家庭や職場にばれてしまい,家庭においては離婚,職場においては懲戒解雇されてしまうことも考えられます。これまでに渋谷青山刑事法律事務所で扱ったケースでも,弊所の弁護士が弁護人に付く前に,会社に既に解雇されてしまっていたというケースもあります。このように,盗撮で逮捕された場合には家族や職場への対応も重要になりますので,早い段階で弁護士を弁護人に付け,家族や職場への対応をしっかりやってもらう必要があります。
最終的に被疑者の処分が不起訴処分になっても,ニュース報道などによって社会的制裁を加えられると,ダメージはかなり大きいものになりますので,盗撮事件では迅速に対応することが求められるでしょう。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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