刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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保釈を取ってもらいたい

 このページでは,「被告人の保釈を取ってもらいたい」とのご依頼に関する弁護活動の流れなどについて解説いたします。

保釈請求はいつからできるの?

 ニュースなどでよく聞く「保釈」ですが,この保釈とは,一定額の保釈保証金を納付することなどを条件に,起訴後の被告人の身柄拘束を解く手続のことをいいます。そのため,保釈の請求は被疑者の逮捕直後などにすることはできず,検察官が事件を起訴した後に初めてできるようになります。なお,被告人が起訴される前の段階については,検察官に対して,勾留請求をしないように求めたり,裁判官に対して,勾留決定をしないように求めたりすることはできます。
 保釈請求に関しては,被告人が起訴された直後以外でも,第1回公判手続終了後など,起訴後であれば,基本的にいつでも請求することはできます。

保釈が認められる条件

保釈が認められる場合として,権利保釈と裁量保釈があります。

<権利保釈(刑事訴訟法第89条)>
 権利保釈は,①一定の重大犯罪でないこと,②重大犯罪の前科がないこと,③一定の犯罪について常習性がないこと,④罪証隠滅のおそれがないこと,⑤被害者や証人等に危害を加えたりするおそれがないこと,⑥氏名住所がはっきりしていること,の以上①から⑥までの要件を全て満たす必要があります。
権利保釈が許可されるためには厳しい要件が課されており,一般的には,③や④の要件で権利保釈が認められないことが多い傾向にあります

<裁量保釈(刑事訴訟法第90条)>
権利保釈に該当しない場合でも,裁判所は職権により保釈を許可することがあります。実務上は保釈請求があった場合,権利保釈の可否と合わせて,裁量保釈の可否についても判断されます。
裁量保釈の可否の判断においては,犯罪の軽重,犯罪の性質・態様,犯罪事実の認否,被告人の経歴,家族関係,前科前歴の有無などを評価し,出頭が確保できるか,保釈金以外の条件を付することにより,裁量保釈を許可できるかという視点から,裁量保釈の可否について個別具体的な判断がなされます。

保釈手続の流れ

1 裁判所に対する保釈請求 
 保釈の請求をすることができる者は,勾留されている被告人およびその弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の血族,兄弟姉妹になります(刑事訴訟法第88条1項)。なお,身分関係は,民法の定めに従うため,内縁の夫婦(法律上の婚姻関係にない夫婦)は配偶者に該当せず,保釈の請求権者にはなりません。 

2 検察官に対する意見聴取(求意見)・裁判官との面談
 裁判所は,保釈の許否を判断するにあたって,担当検察官の意見を聞かなければなりません(刑事訴訟法第92条1項)。検察官は保釈を相当と認めるときは「保釈相当」とし,保釈を不相当とするときは「保釈不相当」とする意見を提出します。基本的には,検察官は,「保釈不相当」の意見を言うことになります。
 裁判所は,保釈許否の決定をするについて,必要があるときは事実の取調べを行います(刑事訴訟法第43条2項3項)。上記のように,裁判所は検察官に求意見をしても,検察官の意見に拘束されません。しかしながら,事実上,検察官の意見には強い影響力があります。そのため,通常,弁護人は裁判官と面談するなどして,保釈の必要性,相当性を説明するなどしていきます(裁判官面談)。
 

3 保釈に関する決定
 裁判所は,検察官から意見を聞き,必要な事実の取調べ,弁護人との面会等の結果を総合的に考慮し,保釈請求に対して許否の判断をします。保釈の許否に関する裁判の結果は,書面で通知されます。保釈が認められる場合には,保釈保証金の金額が明示されます。 

4 保釈保証金の納付
 保釈許可決定があっても,明示された保釈保証金額を納付しない限り,保釈によって被告人は釈放されません(刑事訴訟法第94条1項)。保釈保証金は,裁判所に納付することになり,判決が確定すれば返還されます。

5 保釈執行(釈放)
 1から4までの手続きを終えた後,被告人が釈放されます。

<保釈手続の流れ>

  1. 裁判所に対する保釈請求(保釈請求書の提出)
  2. 検察官に対する意見聴取・裁判官との面談
  3. 保釈許可決定
  4. 保釈保証金の納付
  5. 保釈執行・被告人の釈放

保釈保証金はどのくらいかかる?

保釈を執行してもらうためには,保釈保証金を納めなければなりません。
 保釈保証金の金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額となっています(刑事訴訟法第93条1項,2項)。保釈保証金は上記の事情を考慮して決定されますから,事案によって具体的な金額は異なってきます。
 ただ,一般的には,保釈保証金が150万円を下回ることはなく,多くの場合には,
150万円から300万円程度になります。

保釈に向けた弁護活動

 保釈請求自体は,弁護士以外でも保釈請求の請求権者であれば,誰でもすることはできます。しかし,保釈は権利保釈の場合は要件が厳しいですし,裁量保釈も容易に認められるものではありません。そのため,現実的には専門的知識と経験をもつ弁護人が保釈請求をすることがほとんどです。
 弁護人は,保釈請求の際に専門的経験・知識に基づいて,保釈のために必要な様々な活動を行います。具体的には,起訴される前から,保釈請求に必要な証拠を収集していったり,検察官に対して保釈に反対しないよう働きかけていったりします。また,裁判所が保釈を認めてくれるように,法律に定められた要件はもちろんのこと,保釈を認める方向に働く事情を保釈請求書に盛り込んでいきます。

保釈に関する実績

振り込め詐欺組織による詐欺未遂被告事件で,執行猶予判決を獲得した事例

 被告人が振り込め詐欺の組織の一員であるとして詐欺未遂罪(共謀共同正犯)で起訴された事案で,被告人は共謀及び故意を否認していましたが,弁護人が起訴直後に東京地方裁判所に対して保釈請求書を提出して保釈請求を行った結果,共犯者の中で被告人のみ保釈が認められました。
裁判では,今回起訴された事件について被告人には共謀がなかったことを主張していきましたが,裁判所は個別の共謀は不要として,被告人に詐欺未遂罪の共謀共同正犯を認めました。
 もっとも,本件では弁護側が主張した本件振り込め詐欺に関し被告人の関与が薄いことや被告人自身が全く利益を受けていないことなどが裁判所に認められた結果,被告人は最後まで共謀及び故意を否認していましたが,裁判所は組織的な振り込め詐欺の事件では異例の執行猶予判決を下しました(検察官の求刑は懲役3年)。

覚せい剤取締法違反(使用)被告事件で,被告人に刑務所服役の前科があったものの,執行猶予判決を獲得した事例

刑務所服役経験のある被告人が覚せい剤を使用したとして覚せい剤取締法違反(使用)で起訴された事案で,被告人は警察から逮捕される前に,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。
 弁護士は,被告人に対して事件について正直に話すよう指導し,被告人も逮捕・勾留時の警察・検察の取調べで自分のやったことを正直に認めて,真摯な反省の態度を示していきました。その後,被告人は検察官に起訴されましたが,弁護士がすぐに保釈請求書を裁判所に提出して被告人の保釈を求めた結果,被告人は起訴後4日で釈放されました。

 横浜地方裁判所における裁判では,被告人の薬物依存がそれほど進んでいないことや現時点において薬物依存を断ち切るための専門治療を病院で受けていることなどを弁護士が説明し,被告人を実刑にすべきでないことを主張していきました。その結果,裁判所は弁護士の主張を聞き入れ,懲役1年6ヶ月,執行猶予4年(保護観察付き)の判決を下し,被告人は刑務所に収容されずにすみました。

集団侵入窃盗被告事件で,被告人を早期に保釈させて,執行猶予判決を獲得した事例

 共犯者と共に工事現場で工具を盗む集団窃盗を繰り返していた被告人が建造物侵入,窃盗罪で逮捕・勾留され,起訴された事案で,当事務所の弁護士が捜査段階から弁護人として付きました。
 弁護士は,捜査段階から,検察官に対して,被告人に関して起訴される範囲を縮小させるように弁護活動をしていった結果,最終的に起訴されたのは,当初捜査機関が想定していた窃盗の被害金額の6分の1以下となりました。弁護士は,起訴後に,2度の保釈請求を行い,被告人を共犯者の中では一番早く保釈させたうえ,被害者すべてに被害弁償を行いました。その結果,地方裁判所における裁判では,被告人は執行猶予判決となりました。

嘱託殺人被告事件で,執行猶予判決を獲得した事例

 被告人がうつ病に罹患した妻から依頼を受けて,その依頼に応じて妻を殺害したことにより,警察に殺人罪で逮捕された事件。
被告人は,妻の病状を改善させるために腐心していたにもかかわらず,妻の病状は改善することなく,妻からも早く楽にしてほしいと懇願されたため,愛する妻をあやめてしまいました。捜査機関は,被告人が妻を殺害した点だけを捉え,殺人罪として被告人を逮捕しましたが,弁護士(弁護人)は,被告人には妻を殺害する動機がなく,妻からの依頼に応じて殺害したこと以外考えられなかったため,この事件が嘱託殺人罪に当たる事件であることを強く主張しました。その結果,
検察官は,最終的に殺人罪ではなく嘱託殺人罪によって,被告人を起訴しました。
 起訴後,弁護士は,裁判が開かれる前に被告人の保釈を請求し,裁判所は弁護士の主張を認め,被告人を保釈しました。
裁判においては,被告人がこれまで妻を支えるにあたって,具体的にどのように振舞ってきたのかを詳細に説明していきました。また,殺害を決意するまでの,心情の移り変わりについても,事細かに説明しました。その結果,被告人の妻に対する献身的な扶助が評価され,執行猶予判決を得ることができました。

その他のメニュー

釈放・保釈

身柄の釈放,保釈について解説しております。

刑事事件の流れ

刑事事件の流れについて解説しております。

接見・面会

接見・面会について解説しております。

 こちらのページは,【保釈を取ってもらいたい】という御依頼内容に関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。