刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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傷害事件で不起訴処分を獲得する方法について

【傷害事件で不起訴処分になるには?】
基準や考慮要素などについて弁護士が解説

こちらでは,傷害事件で不起訴処分を獲得するために必要なことなどについて解説しております。

傷害事件の起訴率について

 令和5年の検察統計によると,傷害罪で起訴された事件が5,688件となっています。このうち,法廷で裁判が行われる公判請求になったのが1,985件,略式起訴になったのが3,703件となっています。不起訴処分になったものは12,761件ありますが,この中には嫌疑不十分となった事件も含まれています。そのため,検察が犯罪事実が成立すると考えた事件だけで考えると,令和5年の傷害罪の起訴率は36.5%となります。
 ちなみに,令和5年版犯罪白書のデータによると,傷害罪で逮捕されたケースは,50.2%となっており,暴行罪よりも高い逮捕率となっています。勾留請求率は,91.0%となっています。

傷害事件で不起訴処分になる基準について

 ここでは,傷害事件の自白事件(犯罪事実を認めている事件)において,不起訴処分(起訴猶予)になるための基準について説明していきます。

被害者との示談成立の有無

 傷害事件は,加害者が被害者に暴行を加えて怪我を負わせたという犯罪です。そのため,必ず被害者が存在する犯罪であり,被害者との示談が重要になります。示談とは,当事者間で紛争がある場合に,その紛争を話し合いで解決することを言い,一般的に,傷害事件における示談では,加害者が罪を認めた上で被害者に謝罪し,被害者の受けた精神的苦痛,治療費などの損害に対し一定の金銭(示談金)を支払います。
この示談が成立していると,被害者が一定の被害弁償を受けた上で,被疑者を許していると評価されるため,不起訴処分になる可能性がかなり高くなります。逆に,必ず被害者がいる傷害事件では,被害者との間で示談が成立していないと,なかなか検察官は不起訴処分にはしてくれません。

傷害事件における示談について,詳しく知りたい方はこちらをクリック

傷害結果の大小

 傷害事件では,必ず被害者が怪我を負っています。その怪我の大きさ,傷害結果の大小が検察官の処分にも大きな影響を与えます。
 例えば,被害者の怪我がとても軽い場合には,仮に被害者との示談が成立していなくても,検察官が不起訴処分にしてくれる可能性はあります。しかし,被害者が骨折していたり,出血を伴う怪我をしていたりする場合には,被害者と示談しない限り,検察官は原則として不起訴処分にはしてくれないでしょう。また,被害者が意識不明になったり,回復不可能な傷害を負ったりしていた場合には,被疑者が被害者に対する被害弁償等を行っていたとしても,検察官が不起訴処分にはせずに,公判請求する可能性が高いと思います。

犯行態様の悪質性

 傷害事件では,被疑者が被害者に対して何らかの攻撃を行っています。この傷害行為が,どのような態様であったかということは,検察官の処分にも大きな影響を与えます。
 例えば,被疑者が素手で被害者を殴った場合とナイフで被害者を切りつけた場合とでは,ナイフという凶器を使うことがより攻撃性が高いので,後者の方が犯行態様として悪質といえます。そのため,後者の方が不起訴処分になりにくいといえるでしょう。ただ,被疑者が素手で被害者を100回殴った場合とナイフで被害者を1回切りつけた場合とでは,量的な問題として前者の方が悪質と言えるので,前者の方が不起訴処分になりにくいでしょう。
 このように,被疑者の傷害行為がどの程度の強さのものなのかというのは,不起訴処分にするかどうかの基準として大きな要素となります。また,被疑者の傷害行為に至る動機や原因の部分に関しても考慮要素となりますので,被害者が被疑者をずっと挑発していたなどの事情がある場合には,不起訴処分の方向に働く事情となります。

同種前科前歴の有無,反省の有無

 傷害事件に限らず,初犯か再犯かは検察官の処分に大きな影響を与えます。そのため,同種の前科前歴がある場合には,初犯の人と比べて,不起訴処分になる可能性は下がってしまうでしょう。もっとも,被疑者に同種の前科前歴があっても,被害者ときちんと示談できれば,不起訴処分になる可能性はあります。
 また,被疑者が傷害事件を起こしたことに対して何らの反省がない場合には,反省していれば不起訴処分になるような事案であっても,略式罰金処分になってしまうことがあります。特に,処分を決める検察官の取調べで反抗的な態度を取ってしまうと,不利な方向に進んでしまいます。

傷害事件で示談なしでも不起訴処分を獲得できるか

 傷害事件で,被害者との示談がない場合,原則として被疑者が不起訴処分になることは難しいです。そのため,不起訴処分を目指していくのであれば,早めに弁護士を弁護人として付けて,被害者との示談交渉を依頼すべきでしょう。
 ただ,どんな状況でも,被害者との示談がないと,不起訴処分にならないわけではありません。被害者にも大きな落ち度がある場合などでは,被害者と示談しなくても不起訴処分になる可能性はあります。どんな場合に示談なしで不起訴処分になるかという点は,傷害事件の弁護経験が豊富でないと判断が難しいので,被害者との示談なしで不起訴処分を目指していくのであれば,傷害事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼しましょう。

傷害事件で弁護士を付けるメリット

示談交渉をスムーズに行え,早期の解決に繋がる

 被疑者と被害者が元々知り合いの傷害事件などでは,被疑者が刑事事件になる前に,被害者と直接交渉して示談をしようとするケースがあります。ただ,このようなケースでは,弁護士を付けずに,当事者同士で示談交渉をすることは非常に危険です。被害者との示談交渉がうまくいけばいいですが,うまくいかなかった場合には,逮捕の可能性を上げてしまいますし,却って示談が成立しない方向へ行ってしまうことも多いです。
 傷害事件として刑事事件になりそうな場合や刑事事件になってしまった場合には,直接示談交渉を行うのは避け,弁護士を代理人,弁護人として選任し,弁護士と被害者が示談交渉する形にした方がいいでしょう。この方法であれば,逮捕の可能性を上げることはありませんし,後々無用なトラブルを生むこともなくなり,示談交渉がスムーズに行えて,事件の早期解決に繋がります。  

示談不成立のケースでも不起訴処分が狙える

 これまでにも述べてきたように,被害者との示談ができないと,検察官が不起訴処分にしてくれる可能性はかなり低いです。ただ,弁護士が被疑者に対して取調べのアドバイスをして,有利な供述調書を作成していったり,贖罪寄附などの代替手段を取っていったりすることで,被害者との示談がなくても不起訴処分を狙っていくことができます。弁護士が被疑者にとって有利な事情をまとめて,検察官に対して意見書を提出することで,示談不成立のケースでも不起訴処分の可能性が上がっていきます。

職場や学校へも適切に対応できる

 傷害事件を起こした場合,その事件の状況によっては,事件のことが職場や学校に把握されてしまっていることがあります。このような場合に,弁護士を付けずに対応していると,思わぬ重い処分を受けてしまうことがあります(例:解雇処分や退学処分など)。
 弁護士を弁護人として付けている場合には,弁護士が職場や学校に対して適切な対応を求めていきますので,法的に許されない重い処分を課されることはなくなります。また,被疑者自身が事件のことをいろいろ話したとしても,職場などで信じてもらえないこともありますが,弁護士が話すことで,被疑者の主張をしっかりと聞いてもらえるようになります。

傷害事件の解決実績

傷害事件の解決実績

 銀行に勤める被疑者が酒に酔った勢いでその場にいた2名の被害者に怪我を負わせた傷害事件で,弁護士は検察官の勾留請求があった直後に弁護人として付きました。弁護士は,すぐに東京地方裁判所の裁判官に対して,被疑者を釈放するように求める意見書を作成し,受任した翌日に裁判所に提出した結果,被疑者は,逮捕されて数日で釈放されました。
 その後,弁護士が2名の被害者と示談交渉を行い,その結果,被害者2名共に示談が成立したことから,検察官は2件とも不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 また,この事件では,被疑者の勤務先に事件のことが発覚していましたが,不起訴処分となり,その旨を弁護士が勤務先に説明したため,勤務先からの被疑者に対する処分は何もありませんでした。

傷害事件の解決実績

 被疑者が泥酔して被害者に暴行を加えたことにより,警察の捜査を受けた暴行(傷害)事件。
 事件から数日後,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件は,被疑者が泥酔していたこともあり,警察が被疑者の勤務先に連絡を取っていたため,事件については勤務先も把握している状況でした。このような状況であったため,弁護士には被害者との早期の示談が求められました。
 弁護士は,警察に確認した上で,すぐに被害者と連絡を取り,示談交渉をスタートさせていきました。被害者からは,被疑者の暴行で傷害を負った旨の申告があり,被害届が警察に提出されれば,傷害事件として刑事事件化される可能性が高い状況でしたが,弁護士が被害者を説得して,最終的に警察に被害届を提出しない形で示談を成立させることに成功しました。
 これにより,本件については刑事事件化を免れ,被疑者に前科が付くことはありませんでした。また,その結果,被疑者は職場を辞めずにすみました。

傷害事件の解決実績

 被疑者が電車内において被害者を殴打し全治6ヶ月の傷害を負わせたことにより,警察(警視庁)に逮捕された傷害事件で,逮捕直後に当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 被害者の怪我の程度が大きかったため,被疑者が勾留される可能性も高い事案でしたが,弁護士が検察官に対して勾留請求を回避するように求めた結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れて,被疑者を釈放しました。
 被疑者の釈放後,弁護士は被害者と示談交渉を行い,被害者との間で示談が成立しました。その後,検察官(東京地方検察庁)に対して,不起訴処分を求める意見書を提出し,被疑者を不起訴処分にするよう求めたところ,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

暴行事件の解決実績

国家資格試験を受験する予定であった被疑者が大学内において被害者に対し暴行を加えたとして暴行罪で検挙された事件において,弁護士が警察段階から弁護人として付きました。
 本件では,被害者側が過度な要求を行ってきたため,最終的に被害者と示談書を取り交わしませんでした。弁護士は,被害者との示談交渉状況を検察官に伝え,被疑者の再犯可能性のなさなどを意見書に記載し,それを提出して検察官に訴えた結果,検察官は,被害者との示談が成立していなかったものの,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
 これにより,被疑者は国家資格試験を受験する上で支障が出る虞がなくなりました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。

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代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。