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家宅捜索について
(範囲やタイミング,対応等について解説)

 このページでは,家宅捜索(ガサ入れ)について解説いたします。

家宅捜索の概要

家宅捜索とは?

 家宅捜索とは,捜査機関が証拠収集のために被疑者の自宅などを訪れ,自宅などの中にある犯罪事実に関する証拠品を探索する活動をいいます(刑事訴訟法第222条1項,99条以下)。家宅捜索は,通称「ガサ入れ」とも呼ばれています。家宅捜索は,被疑者等の意思に拘らず行われる強制的な処分で,裁判官が発布する捜索差押令状があれば,捜査機関は被疑者等の意思に関係なく,家宅の中を調べることができます。

家宅捜索の範囲

 家宅捜索を行う際に必要な捜索差押令状には,被疑者の氏名や罪名と共に,捜索すべき場所,差し押さえるべき物などが記載されています。そのため,警察が自宅に来たからといって,家中をすべてしらみつぶしに調べることはなく,捜索差押令状で指定された範囲で家宅捜索が行われます。
 もっとも,被疑者が家宅捜索に非協力的であったり,差し押さえるべき物が大麻等の違法薬物のように小さい物であったりする場合には,警察が時間をかけて家の中をくまなく調べることもあります。

家宅捜索のタイミング,流れについて

家宅捜索のタイミング

 警察の捜査を受ける可能性がある人は,警察の家宅捜索がいつ来るのかが気になると思いますが,家宅捜索のタイミングについては警察が教えてくれることはほとんどありません。なぜなら,家宅捜索は犯罪事実の証拠を確保するために行われるものなので,証拠隠滅を防ぐために,警察が事前に家宅捜索することを匂わせはしないからです。そのため,家宅捜索は基本的には急に行われるもので,準備をすることはできません。
 ただ,共犯者が先に捜査を受けている場合などは家宅捜索のタイミングが掴める場合があります。また,刑事事件に精通している弁護士であれば,刑事事件の流れや警察の動きなどから,おおよそのタイミングを掴むことができる場合もあります。

家宅捜索が行われる場合

 家宅捜索については,これまでも説明してきたように,警察が捜索差押令状を持って捜索差押を行う場合が基本ですが,それ以外の形で行われる場合もあります。例えば,警察が盗撮事件の関係で家宅捜索に来た際に,被疑者の自宅で覚醒剤を発見した場合,警察は被疑者を覚醒剤取締法違反で逮捕すると共に,この逮捕に基づいて捜索差押えをすることができます。

家宅捜索の流れ

 家宅捜索は,警察が事前に下調べを行い,被疑者が家にいる時間を狙って訪れます。最初に,警察官が被疑者等に対して捜索差押令状を示し,これから家宅捜索を行うことを告げた上で手続を進めていきます。
 警察官は複数名で来ることが一般的で,それぞれの警察官が差し押さえるべき目的の物がないかを探していきます。目的の物が発見されたら,警察がそれを押収していきます。そして,押収した物に関しては,警察官がリストを作成し,被疑者に確認を取った上で,そのリストを被疑者に手渡します。
 仮に,家宅捜索が行われても,目的の物が発見できなかった場合には,警察は何も押収せずに帰ることになります。

家宅捜索(ガサ入れ)に関するよくあるご質問

警察が家宅捜索に来たら,近所の人にバレてしまいますか。

現実の家宅捜索は,多くの場合,ドラマで見るように大掛かりに行うことはなく,警察官が来たことが分からないような形で自宅に来ます。そのため,近所の人に気づかれてしまう可能性は,それほど高くありません。
ただ,警察の家宅捜索に抵抗したり,特捜案件のように重大事件で家宅捜索に入られたりする場合には,近所の人に気づかれてしまうことがあります。

被疑者が家にいない場合でも,家宅捜索されますか。

被疑者が家にいなくても,家族等の同居人が家にいれば,家宅捜索されます。また,家に誰もいない場合には,警察が被疑者に連絡し,被疑者が家に帰ってきたタイミングで家宅捜索を開始することもあります。

家宅捜索で警察に押収された物は返却してもらえますか。

家宅捜索で押収された物については,原則として被疑者に返却されます。しかし,押収された物は事件の証拠になる物なので,すぐに返却されることはあまりありません。一般的には,検察で処分が決まった後や裁判所で判決が出た後など,警察で留置する必要がなくなったタイミングで返却されることになります。
また,押収された物が大麻や覚醒剤などのように持っていてはいけない物の場合や被疑者が所有権を放棄した物に関しては,そのまま返却されない形になります。

警察の家宅捜索は何回も行われますか。

警察の家宅捜索は,原則として,1回のみのことが多いです。ただ,他の事件の疑いが出てきた時や最初の家宅捜索から時間が経ち,再度家宅捜索をする必要が生じた時などには,2回目,3回目の家宅捜索が行われる可能性はあります。

家宅捜索に対する対応,弁護士ができること

 これまでに説明したとおり,警察の家宅捜索については,これを拒否することができません。ただ,警察がこれからどのような目的で家宅捜索を行うのかは確認できるので,家宅捜索の際には,まず捜索差押令状の内容をしっかり聞いて,確認しましょう。
 また,家宅捜索の際に押収された物については,警察が押収した物のリストを作成します。この押収リスト(押収品目録交付書)に書かれている品目と押収された物が合致しているか確認し,このリストは保管しておくようにしましょう。

 家宅捜索は,急に行われるものなので,その場に弁護士が立ち会うことは事実上困難です。ただ,捜索差押令状の内容等から,弁護士が警察の狙いを推測していくことは可能です。また,弁護士が押収リストを確認することで,警察の捜索差押手続に違法性がなかったかチェックすることができます。そのため,家宅捜索されるおそれがある場合には,早目に弁護士に相談しておく方がいいでしょう。

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。