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このページでは,家宅捜索(ガサ入れ)について弁護士が解説いたします。
家宅捜索とは,捜査機関が証拠収集のために被疑者の自宅などを訪れ,自宅などの中にある犯罪事実に関する証拠品を探索する活動をいいます(刑事訴訟法第222条1項,99条以下)。家宅捜索は,通称「ガサ入れ」とも呼ばれています。家宅捜索は,被疑者等の意思に拘らず行われる強制的な処分で,裁判官が発布する捜索差押令状があれば,捜査機関は被疑者等の意思に関係なく,家宅の中を調べることができます。
家宅捜索を行う際に必要な捜索差押令状には,被疑者の氏名や罪名と共に,捜索すべき場所,差し押さえるべき物などが記載されています。そのため,警察が自宅に来たからといって,家中をすべてしらみつぶしに調べることはなく,捜索差押令状で指定された範囲で家宅捜索が行われます。
もっとも,被疑者が家宅捜索に非協力的であったり,差し押さえるべき物が大麻等の違法薬物のように小さい物であったりする場合には,警察が時間をかけて家の中をくまなく調べることもあります。
警察の捜査を受ける可能性がある人は,警察の家宅捜索がいつ来るのかが気になると思いますが,家宅捜索のタイミングについては警察が教えてくれることはほとんどありません。なぜなら,家宅捜索は犯罪事実の証拠を確保するために行われるものなので,証拠隠滅を防ぐために,警察が事前に家宅捜索することを匂わせはしないからです。そのため,家宅捜索は基本的には急に行われるもので,準備をすることはできません。
ただ,共犯者が先に捜査を受けている場合などは家宅捜索のタイミングが掴める場合があります。また,刑事事件に精通している弁護士であれば,刑事事件の流れや警察の動きなどから,おおよそのタイミングを掴むことができる場合もあります。
家宅捜索については,これまでも説明してきたように,警察が捜索差押令状を持って捜索差押を行う場合が基本ですが,それ以外の形で行われる場合もあります。例えば,警察が盗撮事件の関係で家宅捜索に来た際に,被疑者の自宅で覚醒剤を発見した場合,警察は被疑者を覚醒剤取締法違反で逮捕すると共に,この逮捕に基づいて捜索差押えをすることができます。
家宅捜索は,警察が事前に下調べを行い,被疑者が家にいる時間を狙って訪れます。最初に,警察官が被疑者等に対して捜索差押令状を示し,これから家宅捜索を行うことを告げた上で手続を進めていきます。
警察官は複数名で来ることが一般的で,それぞれの警察官が差し押さえるべき目的の物がないかを探していきます。目的の物が発見されたら,警察がそれを押収していきます。そして,押収した物に関しては,警察官がリストを作成し,被疑者に確認を取った上で,そのリストを被疑者に手渡します。
仮に,家宅捜索が行われても,目的の物が発見できなかった場合には,警察は何も押収せずに帰ることになります。
これまでに説明したとおり,警察の家宅捜索については,これを拒否することができません。ただ,警察がこれからどのような目的で家宅捜索を行うのかは確認できるので,家宅捜索の際には,まず捜索差押令状の内容をしっかり聞いて,確認しましょう。
また,家宅捜索の際に押収された物については,警察が押収した物のリストを作成します。この押収リスト(押収品目録交付書)に書かれている品目と押収された物が合致しているか確認し,このリストは保管しておくようにしましょう。
家宅捜索は,急に行われるものなので,その場に弁護士が立ち会うことは事実上困難です。ただ,捜索差押令状の内容等から,弁護士が警察の狙いを推測していくことは可能です。また,弁護士が押収リストを確認することで,警察の捜索差押手続に違法性がなかったかチェックすることができます。そのため,家宅捜索されるおそれがある場合には,早目に弁護士に相談しておく方がいいでしょう。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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