刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。
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こちらでは,迷惑防止条例違反について,逮捕されたらどうなるのか,弁護士にいつ相談すればいいのかなどを網羅的にご説明いたします。
迷惑防止条例という名前自体は聞いたことのある人が多いかもしれませんが,その具体的な内容については,そこまで知られていないのではないでしょうか。
そもそも,迷惑防止条例とは各都道府県で定められている条例であり,各都道府県によって,名称も微妙に異なります。東京都においては,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が正式名称であり,それぞれの都道府県で定められているこの種の条例を一般的に「迷惑防止条例」と呼んでいます。
迷惑防止条例でいう,迷惑行為には様々な種類があり,各都道府県の条例で定められているものにも,多少のバラつきがあります。典型的なものとしては,以下のものが挙げられます。
※その他の迷惑行為として,ショバヤ行為,ぐれん隊行為,押売り行為,ピンクビラ配布行為などがある。
令和4年の警視庁の統計によれば,迷惑行為防止条例違反で検挙された人数は1,974人(件数は2,256件)で,その内,痴漢行為や盗撮行為を含む卑わい行為で検挙された人が1,529人(件数は1,804件)でした。続いて,不当な客引き行為が427人,つきまとい行為が18人,ダフ屋行為が0人となっています。
迷惑防止条例違反の時間別発生状況は,朝と夕方の通学・通勤時間が多くなっており,場所別発生状況では,半分は駅構内もしくは電車内でした。
迷惑防止条例違反は,刑法犯に比べて,刑罰が比較的軽くなっていますが,初犯であっても,被害者との示談等ができなければ,前科が付く可能性が高いものとなっています。
東京都の場合は以下のとおりになります。
・痴漢行為
6月以下の懲役,または50万円以下の罰金
常習の場合には,1年以下の懲役,または100万円以下の罰金
・盗撮行為
1年以下の懲役,または100万円以下の罰金
常習の場合には,2年以下の懲役,または100万円以下の罰金
盗撮しようとしたが,撮影に至らなかった場合には,6月以下の懲役,
または50万円以下の罰金
・痴漢や盗撮以外の卑わいな言動
6月以下の懲役,または50万円以下の罰金
・不当な客引き行為
50万円以下の罰金,または拘留もしくは科料
・つきまとい行為
1年以下の懲役,または100万円以下の罰金
・ダフ屋行為
6月以下の懲役,または50万円以下の罰金
痴漢事件についてはこちら
盗撮事件についてはこちら
<逮捕の可能性>
迷惑防止条例で規定されている迷惑行為は多様であるため,一概に逮捕の可能性の程度を議論することはできませんが,多くの人が思っているよりかは逮捕される可能性があると思っていた方がいいと思います。
まず,痴漢行為と盗撮行為についてですが,一昔前に比べて,逮捕される可能性は下がっているように感じます。しかし,犯行現場から逃げたり,被害者を継続的に付け狙っていたりした場合には,かなり高い確率で逮捕されます。
卑わい行為(痴漢・盗撮を除く)については,逮捕される可能性はそれほど高くないと思いますが,その行為の内容や被害者との関係性などから,逮捕される場合もあります。
不当な客引き行為やダフ屋行為は,逮捕される可能性はかなり高いと思います。この種の犯罪については,警察が被疑者を反省させる目的もあり,他の迷惑行為に比べて逮捕する傾向が高いように感じます。
つきまとい行為については,ストーカー規制法違反に該当しないものであれば,逮捕の可能性はそこまで高くないように思いますが,ストーカー規制法違反にも該当しそうなケースでは,かなり高い確率で逮捕されます。
<逮捕後の手続>
迷惑防止条例違反によって,警察に逮捕された場合にはすぐに釈放されることはありません。警察の取調べを受けた後,翌日,もしくは翌々日に検察庁に送られることになりますが,そこで,最初の釈放のチャンスが訪れます。ここで,検察官が被疑者を釈放してもいいと判断すれば,勾留請求がなされず,被疑者はその日のうちに釈放されることになります。
検察官が被疑者を釈放すべきではないと判断し,勾留請求を行った場合には,被疑者は検察庁から裁判所に送られます。ここで,裁判官が被疑者を釈放してもいいと判断すれば,その日のうちに釈放となりますが,裁判官が検察官の勾留請求を認め,身体拘束を継続する判断をした場合には,少なくとも勾留請求の日から10日間は警察署で拘束されることになります。
被疑者が迷惑防止条例違反で逮捕された場合,弁護士が逮捕後すぐに弁護人として付けば,身柄釈放に向けた弁護活動を行うことができます。弁護士が警察署で被疑者と接見して,そこで得た情報から,検察官や裁判官に対しての意見書を作成し,それを検察官や裁判官に提出することによって,被疑者が釈放される可能性が上がります。
これまでにも説明したように,被疑者が逮捕された後,最初の釈放のチャンスは検察庁に行った時なので,その前のタイミングで,弁護士に相談し,弁護人を付けることが重要です。
被疑者が逮捕後に10日間の勾留がなされることが決まった場合には,すぐに釈放される可能性はそれほど高くない状況になってしまっていますが,弁護士が釈放に必要な書類を揃えて,不服申し立て(準抗告)をすることによって,被疑者が釈放されることがあります。
迷惑防止条例違反の中には,不当な客引き行為やダフ屋行為のように法的に被害者といえる人が存在しないものもあります。このような事案においては示談交渉自体ができませんが,痴漢や盗撮などの被害者が想定される事案においては,弁護士が弁護人として付いて,被害者と示談することが重要になります。
被害者と示談することができれば,刑事事件の最終的な処分として前科が付かない不起訴処分になったり,不起訴処分にならなくても,刑が軽くなったりします。また,示談の内容にもよりますが,民事的な紛争に関しても解決することになります。
このような示談交渉については,基本的に弁護士が間に入らなければ,行うことができません。痴漢事件や盗撮事件もそうですが,卑わいな言動やつきまとい行為などに関しても,捜査機関は当事者同士で接触・連絡を取ることを避けた方がいいと考えますので,当事者同士で示談交渉を行うことは基本的にできません。そのため,被害者と示談をしたいということであれば,早期に弁護士を付けて対応すべきでしょう。
弁護士が付いた場合,弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出していきます。痴漢や盗撮のように被害者がいる事件で,被害者と示談が成立した場合には,被害者と示談ができたことをメインに,弁護士が意見書を作成していきます。
また,不当な客引き行為やダフ屋行為等のように,被害者が想定できない事件に関しても,弁護士が被疑者にとって有利な事情を考えて,検察官に対して不起訴処分にするように求めていきます。弁護士が付いた場合には,付かない場合に比べて,検察官が考えていることがより鮮明に分かるようになるため,弁護士が付いた上で,弁護士が意見書を作成し,提出すれば,最終的な処分に大きく影響することになります。
被疑者が電車内において被害者の股間を触った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人に付きました。
本件で,被疑者は現行犯逮捕されましたが,弁護士が早急に書類を整え,検察官に対して勾留請求を回避するように求める意見書を提出したところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れて,被疑者に対して勾留請求をしませんでした。そのため,被疑者は長期間身体拘束されることはありませんでした。
その後,弁護士は被害者と接触し,示談交渉を行って行きました。本件では,事件当時の状況などから,被害者の処罰感情には強いものがありましたが,弁護士が丁寧に説明していった結果,無事に被害者との間で示談をすることができました。弁護士は,これらの状況を検察官に伝えた上で,被疑者を不起訴処分にするよう求めたところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしてくれました。
被疑者が体育館において被害者の着替えを盗撮した迷惑行為防止条例違反事件で,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人に付きました。
被疑者は長年盗撮を行っており,盗撮に対する依存性が高かったことから,弁護士は被疑者に専門病院での治療を勧めました。その結果,被疑者は専門病院に通院して,継続的に治療を受けるようになりました。また,被疑者は自己の行いを反省するために性犯罪被害者のシンポジウムに参加し,被害者の生の声を聞いて,自分の行なった行為の罪の重さを再認識しました。弁護士は,事件後に被害者側と示談交渉を行い,被疑者を赦す旨記載された示談書を取り交わしました。
事件が検察庁に送られた後,弁護士が検察官に対して不起訴処分にするよう求めたところ,被疑者には余罪が大量にありましたが,検察官は被害者との示談等を評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
また,この事件では職場等に発覚しなかったため,被疑者は仕事などを辞めずにすみました。
被疑者がエスカレーターにおいて女性のスカートの中を覗こうとして,警察に検挙された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件。
本件で,被疑者は被害者のスカートの中を覗こうとしているのを第三者に見つかってしまい,警察に検挙されました。被疑者は検挙後に当事務所を訪れ,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
本件では,被害者との示談が重要であったため,弁護士が被害者側とすぐさま示談交渉を行いました。被害者は,示談に難色を示しており,すぐに示談書を取り交わすことはできませんでしたが,弁護士が被害者の親と複数回にわたり粘り強く交渉を行い,被疑者の反省の気持ちを伝えたことで,最終的に被害者は示談に応じてくれました。
弁護士は,示談成立後,警察に対して,被害者との間で正式に示談が成立していることや被疑者が深く反省していることなどを伝えていきました。その結果,警察は,本件を検察庁に送ることはしませんでした(検察不送致)。そのため,被疑者に前科が付きませんでした。
少年が路上において客引き行為を行ったことにより,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反として警視庁に逮捕された事件において,審判段階(事件が家庭裁判所に送致された段階)から当事務所の弁護士が付添人として選任されました。
少年は定時制の高校に在籍していましたが,最近は学校に行かなくなっていました。また,母親との関係もうまくいっておらず,生活が乱れていました。そのような生活環境の問題もあり,家庭裁判所は少年に観護措置を取り,少年は少年鑑別所に入ることになりました。
当初,少年は少年鑑別所での生活に馴染めず,精神的に安定しませんでしたが,少年鑑別所で薬を処方されるなどしたことにより,落ち着きを取り戻していきました。また,弁護士が少年と何度も対話した結果,少年は自分の将来に対して前向きに考えられるようになり,生活を改善する意欲を見せるようになりました。さらに,学校に通っていなかったことが自分の生活が乱れた大きな原因だと考えて,少年は審判後にちゃんと学校に通うことを約束してくれました。
審判において,少年は裁判官に対して自分の問題点や今後の生き方等をしっかりと説明していきました。その結果,裁判官は少年の更生が進んでいることを評価し,少年を少年院に送致すべきとの意見もあった中,少年を不処分(裁判官からの訓戒)としました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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