刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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大麻取締法違反の弁護

こちらでは,大麻に関する犯罪について解説しております。

大麻に関する犯罪について(法律や罰則)

 大麻とは,大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品のことをいいます。巷で,マリファナと呼ばれているものがこれに当たります。
 大麻は,覚醒剤などと異なり,使用自体では処罰されません。理由としては,日本において,大麻草の栽培や利用が古くから一般に行われてきており,衣服や食品から大麻成分が検出される可能性があるため,大麻の使用を処罰すると取り締まる必要のない人間を取り締まることになってしまうからと言われています。
 ただ,大麻も,栽培することや所持すること,授受することは大麻取締法で禁止されています。そして,大麻についても,営利の目的を持って,栽培,輸入,輸出した場合には,最大で懲役10年の刑が科せられるほど重く処罰されています。

大麻取締法

第二十四条

大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸出した者は,七年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は,十年以下の懲役に処し,又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は,罰する。

 

第二十四条の二

大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,五年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は,七年以下の懲役に処し,又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は,罰する。

 

第二十四条の三

1次の各号の一に該当する者は,五年以下の懲役に処する。
  一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して,大麻を使用した者
 二
   第四条第一項の規定に違反して,大麻から製造された医薬品を施用し,若しくは交付し,又はその施用を受けた者
 三   第十四条の規定に違反した者
 
営利の目的で前項の違反行為をした者は,七年以下の懲役に処し,又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
 
前二項の未遂罪は,罰する。

大麻に関する刑罰(懲役刑・罰金刑)

      

規制対象物

     無免許ないし無許可で栽培又       は輸出入をした場合不法所持、譲渡・譲受け
単 純営利目的単 純営利目的

  

大    麻

7年以下の懲役10年以下の懲役,300万円以下の罰金の併科あり5年以下の懲役7年以下の懲役,200万円以下の罰金の併科あり

大麻犯罪の特徴,実態

 大麻取締法違反で警察に検挙される人数は,毎年1千人を超えており,令和4年は,5,546人でした。近年は大麻取締法違反の検挙人数は増加傾向にあります。覚醒剤取締法違反の場合には,若者よりも中年の方が多く検挙されていましたが,大麻取締法違反については,20代,30代の被検挙者が多く,令和4年の統計では約68%を占めています。大麻取締法違反で検挙された事件の多くは,自己使用目的で大麻を所持したケースと思われます。
 大麻に手を染めてしまうケースについても,覚醒剤と同様,最初は好奇心で手を出してしまうケースが多いように感じます。ただ,大麻については,合法化されている国もあるため,留学経験のある人や海外の友人が多い人などが罪の意識をそんなに持たずに使用しているケースが見受けられます。また,外国では大麻を合法的に吸っている人がいるからかもしれませんが,若者の間で大麻を吸うことがオシャレなものとの認識を持っている人もおり,カッコつけるための一つの道具として大麻を考えている人も存在します。
大麻取締法違反で事件化された場合,多くの場合が逮捕・勾留され,起訴されます。大麻の単純所持の初犯であれば,起訴されても執行猶予判決になる可能性が高いですが,前科があったり,営利目的だったりした場合には,実刑判決の可能性が高くなります。

大麻犯罪の類型(所持や譲受など)

・大麻の所持(営利目的なし・営利目的あり)
・大麻の譲渡,譲受(営利目的なし・営利目的あり)
・大麻の輸出,輸入(営利目的なし・営利目的あり)
・大麻の栽培(営利目的なし・営利目的あり)

大麻犯罪の類型ごとの逮捕の流れ

大麻の所持

 大麻の場合,大麻の使用だけでは刑事事件とはなりませんが,大麻を所持していれば刑事事件となり,その場で現行犯逮捕されることになります。繁華街などで警察官に職務質問・所持品検査をされ,その際に大麻が発見された場合,簡易鑑定の結果が陽性であれば,その場で現行犯逮捕されてしまいます。

大麻の譲渡,譲受

 実際に,自宅などに大麻がある場合には,大麻所持で逮捕されることになりますが,大麻自体はなくても,大麻のやり取りが窺えるメールなどの通信記録があれば,それを証拠に警察が被疑者を大麻の譲渡,譲受で通常逮捕します。密売人が逮捕されたことによって,その密売人から大麻を買った人間がその後に逮捕される場合や大麻を購入した人間が逮捕され,そこから密売人が特定され,その後に逮捕されるような場合が典型例です。

大麻の輸出,輸入

 大麻の輸出,輸入の場合,空港などで大麻が発見されて逮捕されるケースと自宅などに大麻が含有されている荷物が届き,それを受け取った時点で逮捕されるケースがあります。自宅などに荷物が送られてくるケースでは,日本国内に入った時点で警察がその荷物を追跡している場合がよくあります。

大麻の栽培

 大麻の栽培の場合,多くは自宅などの屋内で大麻を栽培していますので,警察が大麻の栽培場所に訪れ,被疑者を逮捕し,栽培場所を家宅捜索します。ほとんどのケースでは,その場に使用するための乾燥大麻もあるため,まず被疑者は大麻所持で逮捕され,大麻栽培で再逮捕されることが多くなります。

大麻事件の逮捕から勾留・起訴後までの流れ

大麻事件における逮捕から勾留決定まで

 大麻所持事件の場合,警察官の職務質問・所持品検査で,大麻が発見されれば,被疑者は現行犯逮捕されてしまいます。その後,被疑者は警察から検察庁に送られ,検察官が被疑者を釈放するか,勾留請求するかを判断します。ここまでの時点で,弁護士が弁護人として付いていれば,弁護士から検察官に対して被疑者の身体拘束を解くように求める意見書を提出する場合があります。
 検察官が勾留請求した場合,裁判官が被疑者を勾留するかどうか判断します。裁判官が検察官の勾留請求を認め,勾留決定をすれば,被疑者は検察官の勾留請求日から10日間身体を拘束されることになります。なお,多くの場合は,検察官が勾留延長請求を行い,裁判官もこれを認めることになるので,被疑者は勾留請求日より20日間拘束されることになります。

大麻事件における勾留決定から検察官の処分まで

 被疑者の勾留が決定してから,捜査機関の被疑者への取調べが本格化していきます。この取調べにおいて,被疑者があまり意識せずに不利な供述を連発してしまうと,検察官の処分や裁判所の判決が重い方向に行ってしまいます。そのため,捜査段階では弁護人としっかり協議した上で,捜査機関の取調べに臨んだ方がいいでしょう。

大麻事件における検察官の起訴後

 検察官が被疑者を起訴(公判請求)した場合,弁護人は被疑者の身体拘束を解くために,保釈請求を行っていきます。弁護人は,検察官が事件を起訴する前から保釈請求の準備をし,検察官の起訴直後に保釈請求書を裁判所に提出していきます。裁判所が弁護人の主張を採用して保釈請求を認めれば,被告人は晴れて釈放されることになります。

大麻事件の弁護のポイント

大麻事件で罪を認める場合(釈放,不起訴について)

 大麻事件の場合,大麻の証拠隠滅の容易さや関係する人間の多さなどから,被疑者が逮捕される可能性,家宅捜索される可能性が高くなります。そのため,事案によっては,自首をすることで身体拘束を免れたり,逮捕の時期を遅らせたりすることも考えられます。また,大麻事件では,逮捕されてしまうと,そのまま勾留されてしまう可能性が高いですが,公判請求(起訴)された段階では,保釈請求が通る可能性がありますので,弁護士が保釈請求して,被告人の身体拘束が解けるように動いていきます。もっとも,大麻の単純所持の場合には,所持量が微量であれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性もありますので,このような場合には,事件化されれば,すぐに弁護士を付けて,逮捕回避や不起訴処分を目指していくのがいいでしょう。
大麻事件では,上記で述べたように,被疑者・被告人が違法性をあまり意識せず,安易に手を出すケースがよくありますが,初犯であれば,まだ大麻に対する依存性がそれほど高くないため,この時点で,しっかりとした薬物依存症の治療をすることが重要になります(大麻は覚せい剤などと比べると依存性は相対的に低いと言われていますが,依存性が全くないわけではありません)。薬物依存症の治療を行うことで,薬物依存から脱却することができ,大麻犯罪の再犯可能性を減少させることができます。そうなれば,裁判でも評価され,実刑判決を免れることができるでしょう。また,薬物犯罪は,入手ルートを断ち切ることが重要ですから,これまでの人間関係を精査して,大麻とかかわりのある人間との連絡を一切絶つ必要があります。裁判所としても,被告人が本気で大麻を断ち切る意思が見えない限り,特に再犯の場合には,執行猶予判決を簡単には出してはくれません。そのため,薬物とかかわりのある人間との縁を切り,大麻の入手先などについても正直に話していく必要があります。

大麻事件で罪を否定する場合(証拠の収集など)

否認事件の場合としては,その物が大麻だとは知らなかったという主張や共犯者との共同所持を否定する主張などが考えられます。大麻であることの認識がなかったという場合には,大麻だとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。また,共犯者との共同所持を否定する場合には,捜査の初期段階で,被疑者がその物が大麻であると認識していることをうかがわせるような供述や共同所持が認められるような供述を供述調書に取られてしまえば,その後にいくら否定をしても,検察官に起訴されたり,裁判で有罪判決になったりしてしまいますので,供述調書で不利な内容を記載されないように,早い段階で弁護士を弁護人に付けることが望ましいでしょう。
 もし,職務質問や尿の採取などの点で捜査機関に違法行為がある場合には,弁護士がその点を主張していくこともあります。

大麻事件の解決実績・お客様の声

大麻密輸事案で,執行猶予判決を獲得した事例

1年半前に大麻所持の前歴がある被疑者が共犯者とともに大麻の入った荷物を密輸したとして,大麻取締法違反等の容疑で逮捕・勾留された事件において,公判段階から弁護人としてつき,弁護人選任時には身体拘束を受けていた被告人を保釈させました。
 東京地方裁判所立川支部で行われた裁判では,薬物依存に関する治療を被告人に徹底的に行わせていくことや共犯者との関係を完全に断ち切ることなどを裁判官に訴えた結果,この種の事案であれば,実刑判決が通常であるものの,被告人は,懲役3年,執行猶予5年(保護観察付き)という執行猶予ぎりぎりの判決を受け,最終的に刑務所に収容されることを免れました。

大麻事件の被告人の声

先生のおかげで実刑にならずにすみました。

 国選弁護人の方へ不信感があったところ,母の相談からその日のうちに遠い警察署まで面会へ来ていただきました。私は,国選の人の見通しを聞いて甘く考えていましたが,家族への気持ちなどお話いただき,不安はありましたが,安心することができました。
 また,
年末年始にも関わらず,書類を取りに来ていただき,信頼感と感謝の気持ちでいっぱいでした。母が精神的に不安定になってしまっていることをよく考えてくれて安心させるように気をつかってもらい,本当にありがたく,家への連絡も弁護士事務所からとわからないようにしてくれました。
保釈請求も通り,家に帰ることができ,クリニックへも通院し,二宮先生のおかげで,公判中も公判に向け生活することが出来ました。求刑が36月と思っていたよりも重くとても不安でしたが,執行猶予となり社会で生活することができるようになりました。些細な質問の連絡にも丁寧に答えていただき何度も迷惑をかけましたが,安心することが出来ました。
本当に実刑でもおかしくないなか,こうして生活することができ,本当に良かったです。今回のことを決して忘れないようこれから過ごしていきます。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

大麻事件の被告人の母の声

息子が拘置所から出てきた瞬間を忘れません。

 ありがとうございました。お忙しいのに何回も足を運んでいただき大切な時間を使わせてしまって申し訳ありません。私達では出来ない事が沢山あり,二宮先生に頼ってばかりで申し訳ないです。
息子が拘置所から出てきた瞬間を忘れません。本当にありがとうございました。本人も私達も裏切りのないようにしっかりと過ごしていきます。家族で頑張ります。

大麻取締法違反(密輸)被疑事件で,嫌疑不十分による不起訴処分(犯罪不成立)を獲得した事例

被疑者が日本国内に密輸された大麻を共犯者の居住地まで運搬したとして,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反に問われた事件において,弁護士は逮捕直後から弁護人として付きました。
 本件において,大麻の存在は,捜査機関によって空港で検出されており,被疑者は,大麻の代替物が梱包され,コントロールドデリバリーがなされたものを受け取りました。被疑者は,共犯者とされる友人から指定された場所まで荷物を持っていったところ,そこで警察(警視庁)から現行犯逮捕されましたが,当初から一貫して荷物の中身が大麻だと知らなかった旨供述していました。
 弁護人は,被疑者の供述内容をよく吟味した上で,被疑者の話の内容が信用できると判断し,捜査機関の取調べに対して黙秘させることなく,素直に供述させる弁護方針を取りました。このように,捜査機関の取調べに対するアドバイスを徹底して行った結果,勾留満期日に,検察官(東京地方検察庁)は被疑者を嫌疑不十分
(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)で不起訴処分としました。

大麻取締法違反(共同所持)被疑事件で,嫌疑不十分による不起訴処分(犯罪不成立)を獲得した事例

 被疑者の友人が車の中で大麻を使用していた際に,警察から職務質問を受け,車内から大麻が発見され,被疑者が友人らと共に,大麻を共同所持していたとして検挙され,後に逮捕された大麻取締法違反被疑事件。

 この事件は,当初別の事務所の弁護士が担当していましたが,逮捕されたことを機に被疑者本人と両親の希望で当事務所の弁護士が弁護人につきました。弁護士が被疑者から事情を聴いたところ,被疑者は確かに友人が大麻を車の中に所持していたことを知っており,しかも被疑者の目の前で大麻を使用している状況でしたが,その大麻は友人の物で,被疑者とは無関係の物でした。弁護士は,被疑者に,事件の日の状況をはじめとし,被疑者と友人らとの関係性,発見された大麻に関して被疑者が知っていることなどを記憶に基づいて,全て捜査機関に詳細に話させました。また,共同所持を疑われるような状況をつくったこと,不健全な交友関係を築いていたことなどについて被疑者本人に反省を促すと共に,被疑者の両親等にも今後の監視監督方法を見直すよう指導しました。
 弁護士
は,検察官には,共同所持の要件に関すること以外にも,本人の反省の状況や両親をはじめとした周囲の支援者の今後の監視監督方法等を伝え,嫌疑不十分もしくは起訴猶予の不起訴処分を求めました。検察官は,最終的には,押収された大麻は被疑者とは無関係の物であると結論付け,被疑者を嫌疑不十分の不起訴処分にし,被疑者は釈放されました。

大麻取締法違反(所持)被疑事件で,嫌疑不十分により不起訴処分となった事例

 被疑者が繁華街で友人と遊んでいた際に,警察官の職務質問を受けて,友人の車から大麻が発見された事件で,被疑者は大麻の共同所持(大麻取締法違反)ということで逮捕・勾留されました。
 被疑者は,逮捕当初から大麻は友人の物で自分は全く関係ない旨を主張していました。弁護士も被疑者の供述が十分に信用できるものであったため,被疑者に自分の主張をしっかりと貫くようにアドバイスしました。また,被疑者が警察や検察の取調べで心が折れそうになっていたため,弁護士は頻繁に警察署に接見に行き,被疑者を励ましていきました。弁護士は検察官に対して大麻が発見された場所や被疑者の事件前の行動などから被疑者の供述が真実であることを強く主張しました。その結果,検察官は被疑者の主張を聞きいれ,被疑者を嫌疑不十分で不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)にしました。

大麻事件の被疑者の声

精神面で助けてもらいました。

 今回,弁護士さんには特に精神面での助言をうまくしてもらえました。それが私の不安や心配を減らしてくれ,今回の結果があったと思っています。ありがとうございます。
 弁護士さんが直接,不安や心配,緊張を減らしてくれたというよりは,減らす道をはっきり見せてくれて自分が歩けば良いだけの環境作りをしてくれたと思います。ありがとうございます。

大麻事件の被疑者の父親の声

プロの仕事ぶりでした。

 弁護活動が無駄が少なく必要なことをしっかりやってくれました。プロの仕事ぶりが見受けられました。これからも良い活動を期待します。

大麻取締法違反(所持・栽培)被告事件で,営利目的での起訴を断念させて,執行猶予判決となった事例

大麻取締法違反の前歴がある被告人が自宅において大麻を大量に所持し,また栽培も行っていたとして大麻取締法違反2件(所持・栽培)で警察に逮捕されて起訴された事件。

 捜査段階で,捜査機関は被告人の自宅から押収された大麻が多量だったため,営利目的所持及び営利目的栽培の罪で起訴することを念頭に捜査をすすめていました。弁護士が被告人から詳しく事情を聴いたところ,確かに被告人が栽培して所持していた大麻の量は少量ではなかったものの,それはあくまで自己使用目的がメインであり,営利目的で所持・栽培したわけではないとのことでした。弁護士は,被告人に対して,大麻を栽培しようと考えたきっかけや動機,どのように栽培していたか,栽培したものをどの程度使用していたかなどを捜査機関にしっかり話させ,売却をしたことがあることについても捜査機関に正直に話させました。その上で,弁護士は被告人はあくまで専ら自己使用目的で大麻を栽培,所持しており,営利目的はなかったと捜査機関に対して主張していきました。その結果,弁護側の主張は認められ,被告人は,単純所持,自己使用目的栽培の罪で起訴され,営利目的所持,営利目的栽培の罪での起訴は免れました。
営利目的での起訴は免れたものの,被告人には同種の前歴が1件あり,所持・栽培していた大麻も多量だったため,依然として実刑判決が下される可能性がある事案でしたが,裁判では,被告人が薬物治療専門の病院に通っており,今後も治療を受けることを誓約していること,被告人が本件事案について動機や栽培方法に至るまで正直に全て話すなど真摯に反省していること,被告人の両親が厳重な監視監督を行うことを誓約するなど更生環境が整っていることなどが評価され,最終的に執行猶予の付いた判決となりました。

大麻取締法違反事件の被告人の声

見立て以上の結果でした。

 丁寧で自分の状況に見合った対策を考えてくれる上で,しっかり見立て以上の結果を出していただいたので,とても満足しています。
家族の話なども親身に聞いて下さり助かりました。

大麻取締法違反(所持)被疑事件で,逮捕を回避して,不起訴処分となった事例

 被疑者が路上で警察官から職務質問・所持品検査を行われ,大麻所持が発覚した大麻取締法違反被疑事件。

 被疑者は,警察での事情聴取後に,当事務所の弁護士を弁護人に選任しました。弁護士は,すぐに担当警察官と話し,被疑者が大麻所持を認めていることに加え,持っていた大麻の量が微量であることや被疑者が真摯に反省していることなどを伝えて,被疑者を逮捕しないように求めていきました。その結果,警察は弁護士の主張を聞き入れて,被疑者を逮捕せずに在宅で捜査してくれました。
 その後,事件は警察から検察に送られました。弁護士は,被疑者に前科前歴がなく,再犯の可能性も低いことなどを説明し,本件について不起訴処分にするよう求めていきました。これを受けて,検察官は
被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたため,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。

大麻取締法違反(所持)被疑事件で,不起訴処分となった事例

 被疑者が鞄の中に大麻を所持していたとして,逮捕・勾留された大麻取締法違反(所持)被疑事件。

 弁護士は,被疑者の両親から弁護人としての選任を受け,被疑者の逮捕後直ぐに接見に行き,取調べに対するアドバイスを具体的に行いました。また,弁護士は,検察官に対して,大麻の所持量が多くはないこと,被疑者が反省して,入手方法や使用歴などについても全て正直に話していること,被疑者には前科・前歴はおろか大麻の使用歴もほとんどなく大麻への依存性は極めて低いことなどから,今回に限り被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にするべきであると主張しました。
 その結果,
検察官は,最終的に弁護人の主張を全面的に採り入れ,被疑者を釈放した上で,不起訴処分(起訴猶予)にしました。

 また,被疑者は会社に勤めており,逮捕されたことは会社に知れてしまいましたが,不起訴処分という結果を受け,会社も被疑者に厳重注意をするにとどまり,被疑者は会社から何も処分を受けずに済みました。

大麻事件の被疑者の声

会社に復帰できたのは有原先生のおかげです。

 有原先生に弁護をお願いして良かった点は,初回の検事の取り調べでの直前に,先生が接見に来てくださった事。また何度も留置所まで面会に来てくださり,その都度適切なアドバイスをしていただいた事,非常に安心感を得られました。
 今回,不起訴処分となり会社に復帰できたのは有原先生のおかげです。本当にありがとうございました。

大麻事件の弁護士費用

 大麻取締法違反事件で,弁護士に依頼する場合には,弁護士費用として着手金と成功報酬が発生することになります。捜査段階(警察・検察段階)の着手金は,概ね30万円(消費税別)~40万円(消費税別)程度かかることになります。また,起訴された場合には,公判段階着手金がかかることになります。最終的な処分に関する成功報酬については,事案の内容によって異なることになります。
 大麻取締法違反事件では,弁護士費用以外にかかる費用として,贖罪寄付を行う場合があります。贖罪寄付については,事案の内容によって,金額が異なってきます。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
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 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。