刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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よくあるご質問

よくあるご質問

 ここでは,お客様からよくお問い合わせを受けるご質問を紹介させていただきます。参考にしてください。

  警察から連絡があり,今週末に警察署に来てほしいと言われました。どうしたらいいですか。

 何かしら思い当たる節がある場合には,弁護士に相談した上で,警察署に行くことをお勧めします。逮捕を恐れて,警察署に行かないままでいると,余計に逮捕される可能性が増してしまいます。
 また,警察からの呼び出しには,犯罪の被疑者としてではなく,参考人として呼び出す場合もありますので,時間的に都合が付けば,警察の要請に応じてもいいと思います。

  在宅事件として捜査されていますが,どのタイミングで弁護士を付ければいいのですか。

 逮捕されている事件であっても,逮捕されていない在宅事件であっても,警察の捜査が始まった段階から,弁護士を弁護人として付けることはできます。一概にどのタイミングで付けるのがベストということはありませんが,早い段階で弁護士に頼んでおいた方があらゆる選択肢を検討することができるので,早いに越したことはないでしょう。

  警察から,「主人が逮捕された」との連絡が来ましたが,詳しいことは教えてもらえません。どうしたらいいですか。  

  個々の警察署によって対応は区々ですが,弁護士以外には詳しい情報(何の罪で捕まったのか,いつ検察庁に行くのかなど)を教えない警察署もあります。このような場合には,私選で弁護人を選任するか,当番弁護士や国選弁護士からの連絡を待つしかありません。

  成人している息子が逮捕されたのですが,家族はいつから警察署で会えるのですか。

  基本的に,逮捕当日は会うことができません。また,多くの場合,逮捕翌日もしくは逮捕の翌々日に検察庁や裁判所に行くので,逮捕された日を含めて2,3日は会うことができません。また,警察署で家族が面会できるのは,平日の昼間に限られているので,土日祝日や夜間は弁護士以外面会することができません。

  息子が逮捕されたので,弁護士に依頼したいのですが,家族が弁護士を頼むことはできるのですか。

 法律上(刑事訴訟法第30条第2項),被疑者・被告人の法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹の方は被疑者・被告人のために弁護士を弁護人として選任することができます。ですから,息子さんが逮捕された場合であっても,親御さんが弁護士を付けることはできます(ただ,当事務所の弁護士が弁護人となった後に,被疑者・被告人の意思に反することが分かった場合には,弁護活動に支障を来たすおそれがありますので,弁護人を辞任する場合があります)。

 主人が逮捕されたので,警察署に面会に行ったところ,接見禁止という処分が付いているので,主人に会えないと言われました。どうしたらいいですか。

 接見禁止処分が付いている場合には,家族であっても被疑者に会うことはできません。ただ,弁護士が裁判所に対して接見禁止処分の一部解除を求めたり,勾留理由開示請求をしたりすることによって,一時的ではありますが,家族が被疑者に会うことができる場合があります。
 なお,接見禁止処分が付いていても,弁護士は被疑者に会うことができます。

 主人が盗撮をして警察に逮捕されましたが,検察庁(もしくは,裁判所)で釈放されました。これで主人が刑罰を受けることはないのでしょうか。

 多くの方が「釈放=処分なし」と考えがちですが,釈放されることと処分は直接的な関係はありません。今回のケースでは,御主人は釈放されていますが,今後検察官が処分を決めることになります。
 盗撮の事案などでは,被害者との示談交渉などをしっかり行っていかないと,不起訴処分(前科が付かない処分)にはなりませんので,御主人が刑罰を受けないようにするには,弁護士を付けて対応する必要があります。

 主人が既に10日間の勾留を受けています。これ以上拘束されてしまうと,会社に事件がばれてしまいますが,どうにかなりませんか。

 起訴される前の勾留については,まず10日間の勾留が付いた上で,その後に,裁判所が更に10日間の勾留延長を認めるか否か判断します。
 10日間の勾留がついた場合,勾留が延長される可能性が高いことも事実ですが,それまでに示談を成立させたり,事案の性質や被疑者の状況などを弁護士が積極的に検察官,裁判官に訴えたりしていくことで,10日の勾留のみで釈放される可能性があります。

  現在,他の事務所の弁護士が付いているのですが,その先生と協力して弁護をやってもらえませんか。

  事案や現在付いている弁護士のスタンスにもよりますが,原則として共同では弁護活動は行いません。弁護方針に食い違いが生じた場合に,依頼者に不利益を与えることになるおそれがあるからです。

被害者に被害弁償したいのですが,連絡先が分かりません。どうしたらいいですか?

 事案によっては,警察が被疑者本人に対して,被害者の連絡先を教えてくれることもありますが,多くの場合はトラブルを避けるために,弁護士からの要請が無ければ教えない傾向にあります。
 ですから,被害弁償をお考えの場合には,弁護士に間に入ってもらい,弁護士に被害者の連絡先を聞いてもらうのがいいでしょう。

  被害者との示談を自分ですることはできますか。

 基本的には,刑事事件として取り扱われている場合,弁護士を間に入れずに被害者と示談することはできません。
 たとえ被害者が知り合いであったとしても,直接加害者が被害者に示談交渉を申し入れると,脅迫罪や恐喝罪になってしまうことにもなりかねませんので,示談交渉を検討されている場合には,弁護士に依頼する必要があります。

 検察庁での事情聴取で,検察官から,「被害弁償する気があるなら,弁護士に頼んだら。」と言われました。どうしたらいいですか。

 警察や検察での取り調べにおいて,警察官・検察官からこのような話をされることがしばしばあります。これは,捜査機関として,被害者と示談するのが望ましい事案であることを暗に伝えてきていますので,早急に弁護士を付けて示談交渉をした方がいいでしょう。
 特に,痴漢事件や盗撮事件,軽微な暴行・傷害事件であれば,このような話がなされたら,すぐに弁護士に依頼すべきです。このような事案では,早急に対応すれば,示談が成立して不起訴処分になる可能性が高いですが,そのまま放っておいてしまうと,処分期限の関係で略式罰金処分を言い渡されてしまうこともあります。

 弁護士を頼んだことによって,警察や検察から不利益な扱いを受けることはありませんか。

 弁護士を弁護人として付けることは,被疑者・被告人の権利です。弁護士を頼んだからといって,警察や検察が不利益な扱いをすることはできません。
 弁護士対応に慣れていない警察署だと,弁護人が付くことを恐れて,警察官が被疑者に対して,弁護士を付けなくてもいいと言うことがありますが,実際に弁護人を付けたからといって不利益を受けることはありません。むしろ,弁護人を付けたことによって,警察や検察の対応が良くなる可能性があります。

  これまで国選の弁護士に頼んできましたが,裁判が近づくにつれ不安になってきました。途中で弁護士を変えても,問題はないのですか。

  弁護士を変えたことで,検察庁や裁判所から不利に扱われることはありません。ですから,現在の弁護士に納得がいかなければ,私選の新しい弁護士に変えても構いません。ただ,検察官の処分が出る直前や判決の直前になって,弁護士を変えてもほとんど効果はありませんので,もし,弁護士を変えるのであれば,できるだけ早い段階で変えたほうがいいと思います。

  主人が不同意わいせつ致傷で逮捕されました。警察から裁判員裁判になると言われましたが,裁判員裁判になった場合には裁判までどのくらい時間がかかりますか。

 不同意わいせつ致傷の罪名のまま起訴された場合には,裁判員裁判になります。事案にもよりますが,どんなに早くても逮捕されてから裁判まで4,5ヶ月程度はかかるでしょう(通常の裁判でも,逮捕から判決まで2,3ヶ月はかかります)。 

  起訴された後に,保釈請求できると聞きましたが,保釈金はどのくらいかかりますか。

 保釈金については,起訴された事件の内容や被告人の態度(自白しているか否認しているか),被告人の財産状況などによって金額が変わります。そのため,保釈金の金額がいくらということは断定的に言えませんが,一般的に150万円以上になることが多いです。
 ただ,この保釈金は,保釈期間中に被告人が逃亡するなどの行為を行わなければ,最終的に返還されることになります。

 息子が勾留されているので,保釈してもらいたいのですが,自分たちで保釈金をすべて用意できなければ,保釈してもらうことはできないのですか。

 保釈請求を行い,裁判所が被告人の保釈を認めた場合には,保釈保証金を納める必要があります。この保釈保証金は,全額一括で納めなければなりませんが,保釈保証金を用意できない人のために,保釈金の原資を貸し出してくれる機関があります。
 ですから,手元に大きなお金がない場合であっても,保釈保証金を納め,息子さんを保釈することはできます。

 ニュースなどで刑事事件の時効の話が出てきますが,時効とはどういうものですか。

 一般的に,ニュースで出てくる時効は公訴時効のことになります。時効期間が経過した場合には,その犯罪について検察官が起訴することができなくなり,犯人が処罰されなくなります。
 公訴時効の時効期間については,犯罪の種類によって異なり,殺人罪に関しては公訴時効はなくなりました。

 盗撮事件を起こしてしまいました。まだ警察には気づかれていないようですが,盗撮事件の時効期間は何年になりますか。

 一般的な盗撮事件は,迷惑行為防止条例違反事件になりますので,時効期間は3年になります(痴漢事件も条例違反なら3年です)。
 主な犯罪の時効期間は,以下のとおりになります。
・殺人罪 時効期間なし
・不同意性交等致死罪 30年
・現住建造物等放火罪 25年
・傷害致死罪 20年
・不同意わいせつ致傷罪 15年
・過失運転致死罪 10年
・強盗罪 10年
・傷害罪 10年
・窃盗罪 7年
・不同意わいせつ罪 7年
・覚醒剤所持 7年

  電車内で女性から痴漢と言われ,警察署で事情を聞かれました。自分は全くに身の覚えがないので,このまま警察の判断を待っていても大丈夫ですか。

 多くの方が自分は無実なので大丈夫と思われていますが,無実であるからといって必ず事件化されない,不起訴処分になるというわけではありません。特に,痴漢事件の場合には,被害申告をした女性の供述のみで,検察官が起訴することはありますし,裁判において有罪になることもあります。
 ですから,痴漢に間違われた場合には,早い段階で弁護士を付けて対応した方が安全です。

  初めて会った女性と酒の勢いもあってセックスをしてしまいました。その後,女性から強姦で被害届を出すと言われていますが,刑事事件になる可能性はありますか。

 この種のトラブルはよくあり,結論から言えば,刑事事件になる可能性はあります。
 具体的な状況にもよりますが,相手の女性が被害届を出すという話をしている場合には,すぐに弁護士に相談した方がいいと思います。場合によっては,すぐに警察が来て,逮捕されてしまう可能性もあります。

 若い女の子からパパ活に誘われていますが,パパ活相手になることで刑事事件になる可能性はありますか。

 パパ活の定義が不明確ですが,男性が若い女の子にお金を払い,一緒にご飯を食べるだけでは刑事事件にはなりません。ただ,若い女の子と性的な行為を行うと刑事事件になる可能性が出てきます。具体的には,18歳未満の女の子にお金を払い,性行為を行えば,児童買春として刑事事件になってしまいます。
 また,女の子と一緒にご飯を食べたり,遊びに行ったりしたものの,当初予定されていたお金を支払わなかった場合には,詐欺罪等で刑事事件になる可能性もあります。

  電車内で盗撮をしていたところ,被害者に見つかってしまい,その場から逃走してしまいました。被害者が警察に被害届を出していると思うので,自首することも考えていますが,自首した場合,どんなメリットがありますか。

 自首をすることの一番のメリットは,逮捕される可能性が低くなるということです。自首するということは,罪を認めたうえで,警察の捜査を受ける意思があるということを示すことになるので,警察としても逮捕を控えてくれる可能性が高まります。また,自首したことは,処分を軽くする事情にもなりますので,事案にもよりますが,最終的な処分が不起訴処分になる(前科が付かなくなる)可能性を高めることにもなります。

 路上で相手とぶつかり,相手がいきなり殴ってきたので,自分も相手を殴り返しました。こういう場合は,正当防衛になって,自分は罪に問われないのではないですか。

 上記の事案の場合,正当防衛が成立する可能性はありますが,そもそも正当防衛が成立するケースは稀であり,多くの場合にはお互いに暴行罪や傷害罪が成立することになります。
 自分の行為は正当防衛だと主張し,相手方と示談などを一切しなければ,いきなり起訴されることもあります。上記の事案のような場合であっても,自分で勝手に判断せずに,すぐに弁護士に相談して,今後の対応を弁護士と共に検討した方がいいでしょう。

  主人が逮捕され,地方裁判所で実刑判決が出てしまいました。控訴を考えているのですが,控訴審から弁護士を変えることはできますか。

 控訴審から弁護士を変えることはできます。もし,第1審の弁護人の弁護活動に不満がある場合には,新しく私選弁護人を付けて,控訴審に臨んだ方がいいでしょう。
 もっとも,実刑判決になったからという理由だけで弁護人を変えたいと思っているのなら,再度しっかりと考えて頂いた方がいいと思います。事案によっては,どの弁護人が弁護しても同じ結果になる事件もありますし,捜査段階から付いていた弁護人の方が事件を正確に把握しているということもあります。

  弁護士費用について,分割でお支払いすることはできますか。

  申し訳ありませんが,着手金については一括でのお支払いをお願いしています。成功報酬については,原則として一括払いですが,依頼者と協議した上で分割払いとすることもあります。

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。