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勾留とは?(勾留の流れや期間等について)

 このページでは,勾留について解説いたします。

勾留とは?

 皆さんは,ニュースなどで「容疑者が勾留された」,「勾留されている警察署」などと言うフレーズを聞いたことがあるのではないでしょうか。ここでいう「勾留」とは,被疑者または被告人を拘束する裁判及びその執行のことを言います。もう少し分かりやすく言うと,被疑者・被告人が警察署や拘置所などの刑事施設で拘束されることを勾留と言います。
 身体を拘束する処分には,「逮捕」もあるので,まずは「逮捕」と「勾留」の違いについて説明します。「逮捕」も被疑者の身体を拘束する処分ですが,被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束処分が「逮捕」になります。その後,刑事事件が警察から検察に送致され,裁判官から更なる被疑者の身体拘束の継続が認められるものを「勾留」といいます。流れとしては,「逮捕」された後に「勾留」になるという形です。「逮捕」は,刑事訴訟法で最大72時間までと定められていますが,起訴前段階の「勾留」は基本的に最大20日間(例外的に25日間),起訴後の「勾留」は特に期間制限はなく,最初の2か月を経過すると,その後1か月ごとに更新できるとなっていますので,勾留が決まるとすぐには釈放されないということになります。
 「勾留」と同じ読み方をするもので,「拘留」という言葉もあります。「拘留」とは刑事事件における刑罰の一種で,1日以上30日未満の期間,刑事施設に収容する刑罰のことです。暴行罪や侮辱罪などのような比較的軽微な犯罪の刑罰として法律で定められていますが,基本的には拘留刑になることはほとんどありません。

逮捕から起訴前勾留の流れ,勾留期間について

 被疑者が罪を犯したことにより,警察によって逮捕された場合,まず被疑者は取扱いの警察署に連行されます。そして,そこで警察官から刑事事件のことについての取り調べを受けることになります。法律で,警察に逮捕されてから48時間以内に検察庁に送らなければならないというルールがあるため,一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に連れていかれます。警察署から検察庁へ移送されたら,その日は検察庁で取調べを受けることになります。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)をするかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求の判断をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が被疑者の勾留を認めると,基本的に10日間身柄拘束されることになります(軽微な事件でなければ,勾留請求された日から数えて20日間拘束されることが一般的です)。
 勾留には,検察官が起訴する前の勾留と起訴した後の勾留があり,起訴前に関しては,勾留期間は原則20日間までとなっています。その後,検察官が起訴すれば,勾留は継続され,保釈等により釈放されなければ,身柄拘束は継続していきます。

<被疑者・被告人の身柄拘束期間>
 逮捕
 ↓(最大72時間,48時間以内に検察官に送致する必要あり)

 勾留
 ↓(まずは10日間,軽微な事案でなければ,さらに10日間延長になる)
 起訴
 ↓(最初は2カ月間,その後1か月ごとに更新)
 勾留継続

勾留延長

 これまでにも出てきたように,勾留はまず10日間の身体拘束となります。事件によっては,10日間で検察官の処分が出ることもありますが,被疑者が逮捕・勾留されるような比較的重大な事件では10日では終わらず,さらに10日間の勾留延長がなされることになります。
 勾留延長は,勾留決定の時と同じように,検察官が勾留延長請求を行い,裁判官がそれを判断するという流れで行われます。勾留の理由としては,①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由,②住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれのいずれかがあることが必要とされているため,勾留延長の際にも,これらの点の有無をチェックされます。
 ただ,実務においては,これらの要件をそれほど厳格に判断していないため,重大事件ではすぐに勾留される傾向にありますし,勾留延長は勾留の時よりも裁判官がすんなり認めやすい傾向にあります。

<勾留延長になる可能性が高いケース>
・殺人罪や強盗罪などのような重大事件
・犯罪事実を否定している事件
・共犯者がいる事件
・組織的犯罪に関する事件 など

勾留後に早く釈放してもらうための手段

 検察官が勾留請求を行い,その請求を裁判官が認めた場合,被疑者は勾留されることになります。勾留が決まれば,被疑者は一定期間警察署に留置されることになりますが,裁判官の勾留決定に対して準抗告(別の裁判官に再度判断してもらう制度)を行い,それが認められれば,釈放されることになります(もっとも,準抗告が認められる可能性はそれほど高くはありません)。
 また,準抗告や勾留延長決定の回避が難しい場合には,早期に不起訴処分を獲得することで,被疑者の身柄釈放を狙うこともあります。被害者のいる犯罪(窃盗罪や傷害罪など)では,弁護士が被害者と示談することで,早期に不起訴処分が出る可能性が高いので,被害者との示談を早期に行うのも一つの手です。
 検察官が公判請求(起訴)した場合には,起訴後に保釈請求ができるようになります。この保釈請求が認められれば,被告人は釈放されることになります。

 上記の各手続は,しっかりと弁護士が準備をして行う必要があるため,被疑者・被告人を早期に釈放したいと考えるのなら,弁護士にできるだけ早く依頼すべきでしょう。

検察官の勾留請求と裁判官の決定
(令和5年犯罪白書:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_2_2_3_0.html

          

       罪        名               

勾     留     関     係
請    求認    容却    下勾 留 請 求 率

刑    法     犯

放     火

強 制 わ い せ つ

強  制  性  交  等

殺     人

傷     害

暴     行

窃     盗

強     盗

詐     欺

恐     喝

そ  の  他

 

特   別    法   犯

銃  刀  法

大  麻 取 締 法

覚 醒 剤 取 締 法

入  管  法

地方公共団体条例

そ  の  他

61,216

420

2,203

904

423

8,510

4,296

21,797

685

7,980

1,219

12,779

 

22,945

758

4,086

6,811

3,238

2,792

5,260

58,899

418

2,121

904

422

8,078

3,871

21,221

679

7,937

1,213

12,035

 

22,097

722

4,002

6,800

3,232

2,216

5,125

2,317

2

82

1

432

425

576

6

43

6

744

 

848

36

84

11

6

572

135

93.6

99.1

97.9

99.3

100.0

91.0

82.5

95.3

100.0

99.4

98.1

91.3

 

94.6

86.2

97.5

99.7

99.3

76.9

96.2

注 1 検察統計年報による。
  2 過失運転致死傷等及び道交違反を除く。
    3 既済事由が他の検察庁への送致である事件及び被疑者が法人である事件を除く。
  4  「逮捕されない者」は,他の被疑事件で逮捕されている者を含む。
    5 「地方公共団体条例」は,公安条例及び青少年保護育成条例を含む地方公共団体条例違反である。

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 こちらのページは,勾留に関するページです。

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二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。