刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
渋谷駅5分の駅から近い事務所
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。
御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
今すぐお電話を!
0120-135-165
痴漢とは,人に対して性的な言動や卑わいな行為などの性的嫌がらせをすることです。相手の身体に直接触れて,手で下半身やお尻,胸,太股などを撫で回すことはもちろん,衣服や下着の上から相手の身体を触ることも痴漢行為になります。また,相手の背後から密着して,身体や股間を執拗に押しつける行為や衣服のボタンやブラジャーのホックなどをはずす行為も痴漢行為となります。
このような痴漢行為の中でも,服の上から女性の体を触ったり,女性の太腿を直接触ったりするなどの犯行態様であれば,各都道府県で定められている迷惑行為防止条例違反にとどまりますが,女性の陰部を直接触る,自己の露出した陰部を押し付けるなどの悪質な態様の痴漢行為になれば,刑法の不同意わいせつ罪になります(なお,不同意わいせつ罪は,被害者の告訴が不要となっています。)。迷惑行為防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらに当たるかについては,分かりやすい明確な基準がなく,具体的な事件ごとに判断されることになりますが,衣服の上から触ったものか,触った身体の場所がどこであったかなどによって,判断されることが多く,衣服の上から触った場合には,迷惑行為防止条例違反になりやすく,直接触ったとしても,触った身体の箇所が手や足であった場合には迷惑行為防止条例違反になりやすい傾向にあります。
また,痴漢行為をする方法として衣服を切り裂いたり,痴漢行為中に精液を衣服に付けたりした場合には,別に器物損壊罪(刑法第261条)が成立することもあります。
第五条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
第三条 何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(1)衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接に人の身体に触れること。
第二条
4 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人に対し,身体に直接若しくは衣服の上から触れ,衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
痴漢行為を取り締まる条例は各都道府県にあり,多くは罰則の内容も同一ですが,一部異なる県もあります(下記の4県では,神奈川県だけ重くなっています)。
痴漢の罰則(条例違反の場合)都県別 | 常習でない場合(単純) | 常習の場合 |
東京都 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
神奈川県 (迷惑行為防止条例) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
埼玉県 (迷惑行為防止条例) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
千葉県 (公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
痴漢といった場合,多くの人が混雑した電車やバスの中で女性の体を触る行為を想像されると思います。実際にも,このような態様の痴漢が非常に多く,朝の出勤ラッシュ時(午前7時から午前9時)に,東京都心に向かう電車などでは,痴漢の被害がいまだに後を絶ちません。特に,乗車率の高い電車で,乗り換える人が多い駅の階段付近に停車する車両(例えば,JR埼京線の先頭車両,東急田園都市線の先頭車両など)は,痴漢被害が多いようです。痴漢の被害に遭われたという方と話をしていますと,痴漢被害に遭われた多くの方が捕まえた犯人以外からも痴漢行為をされた経験があると話します。
このような典型的な痴漢行為以外の痴漢の類型としては,混雑した駅の構内で女性の体を触る行為や深夜の人通りの少ない路上で追い抜きざまに女性の体を触る行為,クラブやライブ会場などの混雑した場所でどさくさにまぎれて女性の体を触る行為などがあります。
痴漢事件は,現行犯であれば逮捕される可能性が高く,状況によってはそのまま勾留されることも珍しくありません。また,被疑者に痴漢の前科があったり,常習性が高かったりした場合には,起訴(公判請求)されてしまいます。
電車内において痴漢行為をしたとされると,多くの場合,被害者や周囲の乗客によって,次の停車駅で下車させられます。そして,その駅の駅員に引き渡された後,駅員室に連行されることになります。下車直後は,被害者と直接話す機会がありますが,駅員に被害申告がなされた段階で,駅員は被害者と被疑者を引き離すため,駅員室に連行された後は,被害者に直接弁解する機会はほとんどありません。その後,駅員から通報を受けた警察官が駅に到着した後,被疑者は警察官に引き渡され,最寄の警察署に連行されることになります。
警察署に連行されてしまえば,そのまま警察の取調べが行われ,警察署の留置場に入れられてしまうことがほとんどなので,自分自身で弁護士や家族に連絡するタイミングがなくなります。そのため,自分が逮捕されてしまいそうだという時には,遅くとも駅員室にいる間に,弁護士や家族に携帯電話で連絡をした方がいいでしょう。多くの人が知り合いに弁護士はいないと思いますので,警察に逮捕される前に,家族に連絡するなどして,痴漢事件に強い弁護士への依頼をお願いしておくことが大事です。この時点で,弁護士が付くことになれば,逮捕されたとしても,早期に釈放してもらえる可能性が上がります。
駅員室にいる間に,会社に連絡することも考えられますが,基本的にはしない方がいいでしょう。取調べに数時間を要することから,この段階で会社に連絡を入れて,無断欠勤・無断遅刻にならないようにすべきとも考えられますが,事件のことが会社に知られれば,却ってその後に会社から懲戒処分を受ける可能性が出てきてしまいます。
成人の痴漢事件においては,被害者との示談が重要になってきます。特に,初犯であれば,被害者との示談ができることで,不起訴処分になる可能性がかなり高くなります。また,被疑者が行った行為が不同意わいせつ罪に当たるような比較的重い痴漢行為の場合であっても,示談交渉の結果,被害者が被疑者を許し,示談してくれることになれば,不起訴処分の可能性は高くなります(このことは,仮に被疑者に余罪がある場合でも,余罪がそこまで多くなければ同様と言えます)。さらに,被疑者に性犯罪の前科があったり,常習性があったりして,検察官が事件を起訴した場合でも,被害者との示談が成立すれば,刑務所に収容される実刑判決ではなく,社会に戻ることのできる執行猶予判決になる可能性が高まります。ただ,この被害者との示談交渉については,ほぼすべての被害者が被疑者と接触することを拒みますし,捜査機関としても,証拠隠滅の観点から被疑者と被害者が直接示談交渉をさせないようにしますので,基本的に弁護人が間に入らなければ行うことができません。そのため,痴漢事件で不起訴処分(起訴猶予処分)を目指すためには,示談の関係で,痴漢事件に強い弁護士を弁護人に付けることは必須といえるでしょう。
また,被害者側の意思により,被害者と示談できない場合には,被疑者の反省の気持ちを示すために,示談の代わりとしてしょく罪寄附(反省の気持ちを示すために,弁護士会などの団体に寄付すること)を行い,不起訴処分を目指して行くということが考えられます。このしょく罪寄附は,被害者との示談よりは効果として弱いですが,検察官の処分に影響を与えます。そのため,被害者が法外な示談金を要求してきた場合等にはしょく罪寄附を検討することになります。
さらに,痴漢を繰り返し行っている被疑者については,性依存症(性嗜好障害)の可能性が高いので,専門の医療機関における治療を受けることも重要となるでしょう。被疑者が専門的な医療機関で治療を受けることは,その被疑者の痴漢に関する再犯可能性を低減させることになりますので,検察官の処分にも影響を与えることになります。被疑者が専門の医療機関でカウンセリングなどの治療を受けた場合,弁護士は専門の医療機関と連携して,被疑者の治療の状況などを検察官や裁判官に伝えていきます。そうすることによって,検察官や裁判官が被疑者の再犯可能性が減少したと判断することになれば,痴漢事件について不起訴処分になったり,執行猶予判決になったりすることになります。
痴漢事件では,被害者が被害申告をしたり,目撃者が痴漢行為をとがめたりすれば,そのまま被疑者が現行犯逮捕されてしまうケースが多く見受けられます。ただ,このような痴漢容疑で逮捕された場合であっても,弁護士が被疑者の家族などから身柄引受書を書いてもらい,それを添えて検察官や裁判官に対して意見書を提出した場合には,早期に被疑者が釈放されるケース(検察官が勾留請求をしない,裁判官が勾留請求を認めないなど)も多いので,もし,痴漢容疑で逮捕された場合には,一刻も早く痴漢事件に強い刑事事件に精通した弁護士を弁護人につけて,検察官・裁判官に対応した方がいいでしょう。
痴漢事件において,被疑者が痴漢行為を否認し,犯罪事実を争う場合(痴漢の犯人は自分じゃない,被害者の体に触れてはいたが,痴漢する意図はなかった,など),まず警察や検察などの捜査機関に被疑者にとって不利益な書面を作られないことが重要です。防犯カメラなどの客観的な証拠がない場合,検察官や裁判官は被疑者の供述と被害者の供述のどちらが信用できるかを考え,それによって処分や判決の方向性を決定していきます。そのため,否認事件においては,早い段階で被疑者の供述を正確な形で具体的に記録し,被害者の供述よりも信用できるようなものにしておく必要があります。このように,被疑者の供述を正確な形で記録するためには,逮捕されてすぐに弁護士と接見し,取調べに関する適切なアドバイスを受ける必要があります。そうすることで,供述調書に被疑者にとって不利益な内容が盛り込まれないようにすることができます。また,警察や検察は被疑者の言い分を正確に記録しない可能性も十分あるので,逮捕後すぐに弁護士が被疑者と接見し,被疑者の供述を正確に聞き取り,証拠化していくことも重要になってきます。
さらに,検察官に嫌疑不十分を理由とした不起訴処分を出してもらったり,裁判官に無罪判決を出してもらったりするために,弁護士に頼んで,痴漢行為を否定する方向で有利に働く証拠(防犯カメラや現場にいた人の証言など)を収集してもらうことも必要になってきます。加えて,裁判においては,被害者や目撃者の供述を弾劾し,被害者や目撃者の供述の矛盾点,不合理な点を裁判官に示して行くことも重要になりますので,弁護士が裁判において被害者や目撃者に対して的確に反対尋問を行う必要があります。
痴漢事件では,被疑者が痴漢したことについて否定していても,被害者が被害申告をしたり,目撃者が痴漢行為があったと供述をしたりすれば,そのまま現行犯逮捕されてしまうケースが多くあります。特に,否認事件では,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるとして,自白事件よりも拘束期間が長引く傾向にあります。
もっとも,このような痴漢容疑で逮捕・勾留されてしまった場合であっても,被疑者の家族などが作成した身柄引受書や弁護士が作成する被疑者の釈放の必要性を示した意見書などを検察官や裁判官に提出することにより,早期に被疑者が釈放してもらえる可能性が上がります。そのため,もし痴漢容疑で逮捕されてしまった場合には,一刻も早く痴漢事件に強い弁護士を弁護人としてつけて,検察官や裁判官に意見書を提出してもらった方がいいでしょう(事件が検察庁に送られる前であれば,様々な対策を取ることができるので,逮捕されて事件が検察庁に送られる前に弁護人を付けるのが望ましいです)。
痴漢事件で一定数あるものとして,自分が痴漢行為をしたのかどうか全く覚えていない,記憶にないというものがあります。お酒に酔った状態で電車に乗り,気付いたら警察署で取調べを受けていたという話は被疑者からよく聞きます。
このような場合には,被害者の供述などを踏まえて,犯罪事実を争うのか争わないのか,弁護士と相談しながら決めて行くことが重要です。痴漢をしたことの記憶がないから,自分は無罪だと主張してみても,被害者の供述が具体的かつ合理的であれば,そのまま検察官に起訴され,裁判で有罪判決が出てしまいます。刑事事件に精通した弁護士が早い段階で弁護人として付けば,被疑者の記憶の度合いや事件当時の客観的状況などを踏まえて,被疑者にとって一番いい方針をアドバイスできますので,犯罪事実が記憶にない場合も,すぐに痴漢事件,刑事事件に強い弁護士を弁護人として付けるのがいいでしょう。
犯罪事実が記憶にない,痴漢をしたかどうか分からないという主張は,否認と同じ扱いになります。そのため,否認事件と同様に,逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるとして,自白事件よりも拘束期間が長引く傾向にあります。ただ,被疑者の家族などが作成した身柄引受書や弁護士が作成する被疑者の釈放の必要性を示した意見書などを検察官や裁判官に提出することにより,早期に被疑者が釈放してもらえる可能性が上がりますので,身柄の釈放という観点からも痴漢事件に強い弁護士を早く付けることが重要です。
犯人が被害女性に対して痴漢行為をしていた場合に,被害女性が被害を訴えたり,周囲の人が犯人の痴漢行為に気づいたりすれば,その場で身体を拘束され,そのまま駅事務室,警察署に連れて行かれることになります。ただ,中には,そうなることを避けるために,拘束を振り切り,その場から逃走する人もいます。
このように逃走した場合,事案によっては,そのまま警察の捜査が及ばないこともありますが,多くの事案では,その後に痴漢の犯人として特定され,逮捕・勾留されてしまうことになります。また,最終的な処分についても,最初から素直に従っていた場合に比べて重くなることもあります。
そのため,痴漢行為をしたあと,その場から逃げてしまった場合には,警察の捜査がまだ及んでいなくても,1度痴漢事件に強い弁護士に相談して頂いた方がいいと思います。正式にご依頼いただければ,弁護士が自首に同行したり,逮捕・勾留されないように,警察官や検察官に意見書を提出したりしていきます。そして,できるだけ日常生活に支障が出ないように弁護していきます。
【現場から立ち去った後に痴漢行為で逮捕・勾留されるケース】
①被疑者が電車内で痴漢行為
②痴漢行為がばれて,被害者から駅のホームに降ろされるも,その場から逃走
③防犯カメラや改札の出入場記録などから,警察が被疑者を特定
④警察が被疑者の行動確認をした後,被疑者の自宅に訪れ,被疑者を逮捕
⑤犯行時に現場から逃げたことが仇となり,検察官の勾留請求が認められ,10日間の身体拘束
ご家族が痴漢容疑で逮捕された場合,まず大事なのは検察官の勾留請求を防ぐことです。痴漢容疑で現行犯逮捕されてしまった場合,早い時には逮捕された日の翌日までに勾留されること(10日間の拘束)が決まってしまう場合があります。勾留されることが決まってしまうと,なかなかその判断を覆すことはできません。ですから,ご家族が逮捕されたとの一報を受けたら,すぐに痴漢事件に強い弁護士を付けることをお勧めします。
検察官の勾留請求の前に弁護士を付けることができれば,弁護士が検察官に対して意見書を提出し,検察官の勾留請求を思いとどまらせるということができます。また,検察官の勾留請求がなされた場合であっても,弁護士が勾留の判断をする裁判官を説得し,裁判所において被疑者を釈放させることができる可能性もあります。
身体拘束が解けたとしても,被疑者に対する捜査は続きますが,早期に釈放されることで,学校や会社に事件のことがばれないというメリットがありますので,ご家族が逮捕された場合には,できるだけ早く痴漢事件に強い弁護士に相談するのがいいでしょう。
痴漢事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。
警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官が事件の重大性や被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。
痴漢事件で逮捕されなかった場合の流れをご説明しております。
警察に呼び出され,事情聴取が行われます。逮捕された場合と異なり,事情聴取の日程などは調整してもらえます。
⇒逮捕されない在宅事件では,警察での事情聴取がとても重要になります。
警察から,被疑者の事件が検察庁に送致されます。警察の取調べなどで足りない点があれば,検察官による取調べが行われます。
⇒送検される前に,被害者と示談できていた場合などは,意見書と共に示談書を提出します。
痴漢事件においては,痴漢をしていなくても,被害者から痴漢であると申告されて逮捕されてしまうことがあります(痴漢冤罪)。多くの方が,「自分が痴漢の犯人ではない」,もしくは,「意図的に手が体に当たっていたわけではない」などと主張すれば,逮捕まではされないのではないかと思っていますが,現実には被害者の申告のみで逮捕されてしまうことがほとんどです。そのため,痴漢行為を否定していても,痴漢行為を認めた場合の被疑者と同様に逮捕されてしまいます(むしろ,逮捕の後の勾留請求が認められるかどうかという点では,痴漢行為を認めた時よりも,勾留請求が認められる可能性が高くなります。)。
では,痴漢に間違われて捕まってしまった場合(痴漢冤罪),どういった行動を取ればいいでしょうか。
インターネット上などでは,痴漢に間違えられたらその場から逃走するのがいいというアドバイスがありますが,これは非常に危険です。確かに,そのまま逃げ切れれば,警察の捜査が及ばない可能性もありますが,多くの場合では,その後に痴漢の犯人として特定され,警察が自宅まで来て逮捕されてしまいます。そして,犯行時に逃げたことによって,被疑者の身体拘束期間が逃げなかった場合に比べて長くなる可能性が高くなります。そのため,痴漢に間違われた場合には,逃げずに自分の主張をちゃんとその場で被害者や駅員,警察官に伝える方がいいでしょう。それによって,被害者もその人が痴漢の犯人とまでは断定できなくなり,逮捕されない場合もあります。ただ,多くの場合では,それでも逮捕されてしまうと思いますので,逮捕されたとしても,最初の自分の主張(否認)を貫くことが大事です。痴漢事件では,被害者の主張と被疑者の主張のどちらが信じられるかが重要なポイントとなりますので,被疑者の話が具体的で一貫していることが大きな意味を持ちます。痴漢行為を否定していると,身体拘束期間が長引いてしまうという心配もありますが,最近では多くの会社で,「痴漢で逮捕=懲戒解雇」というような形にはなっていないので,しっかりと自分の主張を貫いた方がいいように思います。
痴漢冤罪についての詳しい説明はこちら
痴漢事件(迷惑行為防止条例違反)で,弁護士に依頼する場合には,弁護士費用として着手金と成功報酬がかかることになります。事案の内容によって異なりますが,捜査段階(警察・検察段階)の着手金は,30万円(消費税別)~ 40万円(消費税別)程度となります。また,成功報酬については,余罪の回数や同種前科・前歴の回数などの事案の内容によって異なりますが,不起訴処分(起訴猶予)となった場合には,30万円(消費税別)~ となります。
弁護士費用以外にかかる費用としては,被害者に支払う示談金があります。示談金については,痴漢行為の行為態様や回数などによって,金額が異なります。詳細については,弁護士にお問い合わせください。
痴漢事件の示談について詳しく知りたい方はこちら
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
まずは,弁護士に無料の電話相談・メール相談
刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
お気軽にお問合せください
御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
メディア掲載実績・講演実績の詳細はこちら