刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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捜査段階(被疑者が逮捕されてから起訴されるまで)においては,被疑者が逮捕され,裁判官が勾留決定(10日間の身体拘束が決まること)をすれば,国選弁護人が付くことになります。この国選弁護人は,裁判所が選んだ弁護人であり,被疑者や被疑者の家族が自由に選べるわけではありません。また,基本的には被疑者が勾留された時点で付くことになりますので,検察官・裁判官に対して被疑者を勾留しないようにお願いするということは事実上できないことになります。
この国選弁護人制度以外にも,被疑者や被疑者の家族が弁護士会に要請することで1度警察署に接見に来てもらう当番弁護士制度というものがありますが,これは初回の接見のみ無料で,その後は,接見に来た弁護士との間で個別に委任契約を結ぶかどうか判断することになるので,結果的には私選弁護人と同じような形になることがあります。
他方,国選弁護人,当番弁護士という方法をとらずに,純粋な私選弁護人を選任する場合には,上記2つの制度と異なり,被疑者や被疑者の家族が自由に弁護士を選ぶことができます。そのため,被疑者と相性のいい弁護士や刑事事件に特化した弁護士を御自身の判断で選ぶことができます(国選弁護人,当番弁護士の場合,普段は刑事弁護をやらない弁護士が担当することもあります)。また,早い段階で私選弁護人を選任すれば,警察官に対して逮捕しないように求めたり,検察官・裁判官に対して被疑者を勾留しないように求めたりすることができます。ただ,私選弁護人については,弁護士費用を御自身で払う必要があるので,その点が国選弁護人よりもマイナスになります。
次に,逮捕・勾留されていない場合についてですが,この場合には検察官に起訴されるまでは国選弁護人は付きませんので,被害者と示談して不起訴処分を目指す場合や否認事件で積極的に自分の言い分を検察官に認めてもらいたい場合などには,捜査の早い段階から,私選で弁護人を付けた方がいいでしょう。早い段階から弁護士がついている場合,自白事件であれば,弁護士が被疑者本人の事件に対する反省を深めさせた上で,被害者に対して,事件後すぐに示談交渉を行い,最終的には不起訴処分を獲得するということができます。また,否認事件の場合,弁護人なしで捜査に応じていると,警察や検察での事情聴取の際,被疑者が特に意図せず話したことが後々被疑者・被告人にとって不利な証拠として利用されることもあるので,そんなことにならないように,早い段階から弁護士に依頼して,事情聴取の際のアドバイスをしっかり受けていた方が良いでしょう。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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