刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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麻薬取締法違反の弁護

こちらでは,麻薬に関する犯罪について解説しております。

麻薬に関する犯罪について

麻薬とは,麻薬及び向精神薬取締法において規定されている薬物のことをいい,ヘロインやコカイン,MDMA,幻覚性きのこなどが法律上麻薬に当たります。
 麻薬についても,覚醒剤と同様に,製造することも,施用することも,所持することも,授受することも麻薬及び向精神薬取締法で禁止されています。もっとも,麻薬一般については,覚醒剤よりも刑が軽くなっています。ただ,麻薬の中でもヘロインについては例外で,覚せい剤と同様の重い刑罰となっています。そのため,営利の目的を持って,ヘロインを製造,輸入,輸出した場合には,最大で無期懲役刑になるほど重く処罰されています(そのため,営利目的のある麻薬製造,輸入,輸出事案は,裁判員裁判対象事件になります)。

麻薬及び向精神薬取締法(ヘロインの規定)

第六十四条

1 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者は,一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは三年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は,罰する。

第六十四条の二

 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,製剤し,小分けし,譲り渡し,譲り受け,交付し,又は所持した者は,十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,一年以上の有期懲役に処し,又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は,罰する。

第六十四条の三

 1 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して,ジアセチルモルヒネ等を施用し,廃棄し,又はその施用を受けた者は,十年以下の懲役に処する。
 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は,一年以上の有期懲役に処し,又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 3 前二項の未遂罪は,罰する。

麻薬及び向精神薬取締法(ヘロイン以外の麻薬の規定)

第六十五条

1 次の各号の一に該当する者は,一年以上十年以下の懲役に処する。

  一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)
  二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2 
営利の目的で前項の罪を犯した者は,一年以上の有期懲役に処し,又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は,罰する。

第六十六条ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を,みだりに,製剤し,小分けし,譲り渡し,譲り受け,又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は,七年以下の懲役に処する。
2
 営利の目的で前項の罪を犯した者は,一年以上十年以下の懲役に処し,又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は,罰する。

第六十六条の二

第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は,七年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の違反行為をした者は,一年以上十年以下の懲役に処し,又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 
前二項の未遂罪は,罰する。

   

規制対象物

輸入・輸出・製造・栽培

製造・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付
単   純営利目的単   純営利目的

 

 

ヘロイン

1年以上の有期懲役無期又は3年以上の懲役、1000万円以下の罰金併科10年以下の懲役1年以上の有期懲役,500万円以下の罰金の併科あり 

 

ヘロイン以外の麻薬(コカイン,MDMA      など)

1年以上10年以下の懲役1年以上の有期懲役,500万円以下の罰金の併科あり7年以下の懲役1年以上10年以下の懲役,300万円以下の罰金の併科あり

麻薬事件の具体的な態様

 平成28年に麻薬及び向精神薬取締法違反で警察・特別司法警察員に検挙された人数は,505人でした。検挙された事件の多くは,自己使用目的で麻薬や向精神薬を所持したり,使用したりしたケースと思われます。
 麻薬に手を染めてしまう人たちも,覚醒剤の場合と同様に,最初は好奇心で手を出し,そのまま止められなくなってしまうケースが多いです。また,性交渉などの際に用いる目的で,麻薬成分が入っている海外の精力増強剤などを使用するケースもあります。
 薬物事犯一般に言えることですが,この種の犯罪は,1度警察に捕まって反省しても,前に違法薬物を入手したルートから誘いがあったり,違法薬物の売買がなされていると噂されている場所につい行ったりして,再び薬物に手を染めてしまうケースが後を絶ちません。また,何らかの薬物を使用していた者がより強い薬効を求めて,他の薬物を使用する場合もよく見受けられます。営利目的のケースでは,麻薬成分が入った品物を海外から郵送させたり,直接持ち込んだりするケースがあります。
 麻薬取締法違反で事件化された場合,多くの場合が逮捕・勾留され,起訴されます(麻薬の自白事件で不起訴処分になるケースは,麻薬の所持量が極めて軽微だった場合などに限られます)。麻薬の単純使用や所持の初犯であれば,起訴されても執行猶予判決になる可能性が高いですが,前科があったり,営利目的だったりした場合には,実刑判決の可能性が高くなります。

<麻薬事件の類型>

・麻薬の施用
 麻薬を体内に摂取すること。
 尿検査で麻薬成分が検出された場合には,原則として検察官によって起訴される。

・麻薬の所持(営利目的なし・営利目的あり)
 麻薬を自宅や職場などで所持していたこと(麻薬を物理的に把持する必要はない。)。
 鑑定により,麻薬であることが判明すれば,原則として検察官によって起訴される。

・麻薬の譲渡,譲受,施用のための交付,小分け(営利目的なし・営利目的あり)
 麻薬を他人に譲り渡したり,他人から譲り受けたりすること。麻薬を使用するために交付
 したり,小分けにしたりすること。

・麻薬の輸出,輸入(営利目的なし・営利目的あり)
 麻薬を国外に輸出したり,外国から輸入したりすること。
 自ら麻薬を持ち運ぶケースや麻薬を荷物に入れ送るケースがあります。

・麻薬の製造(営利目的なし・営利目的あり)
 麻薬を自ら製造すること。
 化学的合成によって麻薬以外のものから麻薬を作り出す行為だけでなく,麻薬から不純物
 を取り除いて純粋なものにしていく行為も含まれます。

・麻薬の栽培(営利目的なし・営利目的あり)
 麻薬原料植物を栽培すること。

麻薬事件の弁護のポイント

<犯罪事実を認めている場合(自白事件)>

 麻薬事件の場合,麻薬の証拠隠滅の容易さや関係する人間の多さなどから,被疑者が逮捕される可能性,家宅捜索される可能性が非常に高くなります。そのため,事案によっては,自首をすることで身体拘束を免れたり,逮捕の時期を遅らせたりすることも考えられます。また,麻薬などの薬物事件では,まず路上で警察官に職務質問をされ,その際に,被疑者が所持していた麻薬と思われるものを警察官が受け取り,その後の鑑定結果によって,警察が被疑者を逮捕しにくるというケースがあります。このようなケースでは,逮捕される前に弁護士を弁護人に付け,警察に対して交渉してもらうことで,逮捕を免れる可能性もあります。麻薬事件では,いったん逮捕されてしまうと,そのまま勾留されてしまう可能性が高いですが,公判請求(起訴)された段階では,保釈請求が通る可能性がありますので,弁護士が保釈請求して,被告人の身体拘束が解けるように動いていきます。

 麻薬事件の場合,「麻薬事件の具体的な態様」のところで述べたように,性交渉などに用いる目的で安易に手を出すケースがよくあります。もし,被疑者が初犯であれば,まだ薬物に対する依存性がそれほど高くなってはいないので,この時点で,しっかりとした薬物依存症の治療をすることが重要になります。具体的には,薬物専門の医療機関に入院,もしくは通院し,薬物依存を断ち切るための治療を行っていきます。そうすることで,被疑者が薬物依存から脱却することができ,薬物犯罪の再犯可能性を減少させることができます。そうなれば,裁判でも評価され,実刑判決を免れることができるでしょう。
 また,薬物犯罪は,入手ルートを断ち切ることが重要ですから,これまでの人間関係を精査して,薬物とかかわりのある人間との連絡を一切絶つ必要があります。裁判所としても,被告人が本気で薬物を断ち切る意思が見えない限り,特に再犯の場合には,執行猶予判決を簡単には出してはくれません。そのため,薬物とかかわりのある人間との縁を切り,麻薬の入手先などについても正直に話していく必要があります。
 さらに,麻薬事件で執行猶予判決を獲得するためには,社会に復帰した後の生活環境の整備が重要になります。そのため,被告人が身体拘束を受けている段階から,弁護士がダルクや自助グループなどと交渉し,被告人の社会復帰に向けたプログラムを考えていきます。また,営利目的を持った麻薬事案では,被疑者・被告人が暴力団等の反社会的勢力とつながりを持ってしまっている場合がありますので,それを断ち切ることが重要になってきます。

<犯罪事実を認めていない場合(否認事件)>

 否認事件の場合には,多くの場合で,「法で禁止されている麻薬成分が入っているものだとは思っていなかった。」という主張(麻薬の故意を否定する主張)になると思いますので,麻薬だとは認識できなかったことを示す証拠を収集していくことになります。事案にもよりますが,携帯電話やパソコンの記録などから,弁護士が有利な証拠を探していきます。また,捜査の初期段階で,被疑者がその物が麻薬であると,さも認識していたかのような供述を取られてしまえば,その後にいくら否定しても,検察官に起訴されたり,裁判で有罪判決になったりしてしまいます。そのため,早い段階で弁護士が弁護人として付き,供述調書で不利な内容を記載されないようにしていく必要があります。弁護士が早い段階で付けば,どういうポイントに気をつければいいのかが分かり,警察や検察に自白調書を取られずにすむことになります。
 否認事件の中には,警察が行った麻薬の押収手続や尿の採取手続などに違法性があるとして,無罪を主張するケースもあります。この違法捜査を理由とした無罪主張は,そう簡単には通りませんが,警察官が捜索差押許可状などの令状がない段階で,被疑者の意思を無視して捜索差押えを行ったり,警察官が被疑者を言葉巧みに騙して尿を採取したりした場合には,重大な違法性があるとして,嫌疑不十分を理由とした不起訴処分や無罪判決になる可能性があります。弁護士は,このような捜査手続に問題があった場合には,その点を検察官,裁判官に主張していき,不起訴処分や無罪判決を目指していきます。

麻薬事件の解決実績(否認事件)

 被疑者が海外から麻薬指定薬物の入った商品を2回個人輸入した麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反被疑事件(東京)において,被疑者は輸入した商品に麻薬成分が入っているとの認識はなかったとの主張をしていました。
 弁護士は,被疑者の話が十分に信用できる内容であり,被疑者などから収集した証拠から十分に被疑者の主張を裏付けられると考え,警察官(警視庁)や税関職員に対して被疑者の無実を訴えていきました。そして,検察官(東京地方検察庁)に対して,嫌疑不十分を理由とした不起訴処分を求める意見書を提出した結果,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。
 この事件では,被疑者のパソコンに保存されていたメールなどが被疑者に麻薬の認識がなかったことを裏付ける重要な証拠となりました。

麻薬事件の解決実績

 日本に一時旅行のために短期滞在資格で在留していた被疑者が,居酒屋で受け取ったコカインを路上で所持していた麻薬及び向精神薬取締法違反事件。被疑者は,コカインを所持していたことを認めていましたので,可能な限り速やかに身体拘束を解くことが最優先課題となった事案でした。
被疑者は一時旅行者であり,日本国内の定まった住居がないことは明らかでしたので,母国から父親を呼び出し,父親が借り受けたマンスリーマンションの一室を制限住居地として保釈を請求することにしました。また、外国人事件における保釈請求に当たっては、海外逃亡を防ぐために旅券を預託することが多いのですが,一時旅行者の場合には,在留カードの交付を受けることができず,旅券以外に身分を証明するものがないため,弁護人が旅券を預かってしまうと,被疑者が旅券法違反に問われる可能性もあります。そこで,小型金庫に旅券をいれ,同金庫の鍵を弁護人が預託した上で,金庫を被疑者に渡すなどの工夫をした上で,海外逃亡のおそれがないことを主張し,保釈を請求したところ,無事に被告人の保釈は許可されました。

麻薬事件の解決実績

 被疑者が1人でバーで飲酒をしていた際に,コカインの密売人に声をかけられ,コカインを購入し,少量をその場で施用した後,残量を所持していたことで,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で,警視庁管轄の警察署に逮捕・勾留されました。被疑者は未婚で日本に在住の親族もいなかったため,保釈が許可されることも難しい状況でした。
弁護士は,被疑者の身柄を早期に解放するためには,検察官に即決裁判手続を利用させることが最良の手段であると考え,被疑者の勾留期間が延長された直後に,同手続を利用することについての弁護人の同意書,被疑者の同意書,被疑者の同意書の英訳文を添付した上,同手続の利用を求める意見書を検察官に提出しました。また,即決裁判手続を利用させるため,被疑者に対して綿密なアドバイスを行い,検察官が即決裁判手続の利用にあたって重視する事情については,捜査機関に正直に供述するように被疑者に伝えました。
その結果,検察官は即決裁判手続によって被疑者を起訴し,起訴日の14日後に,執行猶予付き判決を得ることができました。即決裁判手続が利用されなかった場合,起訴日から約2ヶ月間は勾留が続いていたものと考えられ,早期に被疑者の身柄拘束を解くことができました。

麻薬事件の解決実績

 被疑者が一定量の麻薬を所持・使用していたとして,警察に逮捕された麻薬及び向精神薬取締法違反事件で,当事務所の弁護士が逮捕直後に弁護人として付きました。
 本件では被疑者に精神疾患があり,麻薬を所持・使用していた時点で被疑者に責任能力が認められないと思われました。そのため,弁護士は検察官に対して被疑者の責任能力を判断するために鑑定を行うことを求めていきました。また,被疑者の主治医の見解を意見書の形でまとめ,検察官に提出していきました。
 これらの弁護活動の結果,検察官は勾留満期に被疑者を処分保留で釈放し,被疑者がちゃんと精神疾患の治療のため入院したことを確認した上で,被疑者を不起訴処分にしました。

麻薬事件の解決実績

 被告人が麻薬であるLSDを密輸したとして警察の家宅捜索を受け,その際に大麻の所持も発覚してしまった麻薬及び向精神薬取締法違反(輸入)及び大麻取締法違反(所持)で逮捕された事件。 

 当事務所の弁護士は,LSDの密輸による逮捕後に被告人の母親から弁護人としての選任を受け,選任後すぐに接見に行き,取調べに対するアドバイスを行いました。本件では,麻薬の輸入に関して,捜査機関から営利目的での輸入を疑われていました。しかし,弁護士が被告人から詳しく事情を聴いたところ,輸入したLSDの量は多くなく,全部自分で使うつもりだったとのことであったため,弁護士は,被告人に対して,LSDを含む違法薬物を使用し始めたきっかけや動機,使用頻度や使用量,入手経路などを捜査機関にしっかり話させ,自己使用であることを説明させました。その上で,弁護士は被告人に営利目的はなく,自己使用目的でLSDを密輸したにすぎないと捜査機関に主張していきました。その結果,弁護側の主張は認められ,被告人は,単なる密輸の罪で起訴され,営利目的での密輸の起訴は免れました。
また,麻薬取締法違反での逮捕と同時に発覚した大麻所持に関しても,捜査に協力して正直に話をさせたことにより,大麻所持による再逮捕を回避し,LSDの密輸による起訴後すぐに被告人を保釈させました。
裁判では,被告人が薬物治療に優れる病院に通っており,今後も治療を受けることを誓約していること,違法薬物の使用歴や入手経緯を正直に全て話すなど真摯に反省していること,被告人の母親が同居して監視監督を行うことを誓約するなど更生環境が整っていることなどが評価され,最終的に執行猶予の付いた判決となりました。

麻薬事件の解決実績

 被疑者が路上で警察官から職務質問をされて,大麻の所持とコカインの使用が発覚した麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反事件で,当事務所の弁護士が逮捕直後に弁護人として付きました。
 本件では,被疑者が職務質問後すぐに現行犯逮捕されましたが,弁護士は裁判所に対して被疑者の早期釈放(勾留請求却下)を求めていきました。その結果,最初の勾留請求は認められてしまいましたが,その後の検察官の勾留延長請求は認められず,被疑者は10日程度の身体拘束で釈放されることになりました。
 被告人は,その後麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反で起訴されましたが,裁判までに,弁護士がしっかりと裁判の準備を行い,被告人と綿密な打ち合わせもしていきました。その結果,裁判では,被告人が自分の口でしっかり自分の更生した姿をアピールすることができました。裁判の中で,検察官は被告人に対して懲役1年6月の刑を求めてきましたが,裁判所は弁護士の主張を採用し,弁護人の弁論の後すぐに被告人に対して執行猶予付きの判決を言い渡しました。

麻薬事件のよくあるご質問

 昨日,麻薬所持の疑いで,警察の職務質問を受けました。私が持っていた麻薬を警察に持っていかれましたが,逮捕はされませんでした。もう逮捕はされないのでしょうか。

 麻薬取締法違反の事案では,最初は逮捕されずに,押収した物の鑑定結果を待って,後日逮捕されるというケースがよくあります。そのため,ある程度の期間が経過してから,逮捕される可能性が高いです。
 このようなケースでは,逮捕される前の時点で,弁護人を付ければ,逮捕を免れたり,逮捕される時期を調整したりすることができる場合があります。また,逮捕前に弁護人といろいろ相談することもできますので,このようなケースでは,逮捕前に弁護人を付けることをお勧めします。

 いきなり警察が家宅捜索にやってきて,私宛てに送られた荷物に麻薬成分が入ったものがあると言われました。私には全く身に覚えがないのですが,今後どうしたらいいでしょうか。

 早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。
 このような場合,多くの方が身に覚えがないのだから,大事にはならないだろうと思ってしまいます。しかし,警察の事情聴取などで,捜査官の誘導に任せて供述調書を作成されてしまったら,検察官に起訴されたり,裁判で有罪判決を受けてしまったりしてしまいます。警察の家宅捜索を受けた場合には,決して甘く考えず,すぐに弁護士に相談して,今後の対策を考えた方がいいでしょう。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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解決実績

解決実績,お客様の声について紹介しております。

性犯罪・薬物犯罪治療

性犯罪や薬物治療を犯した人への治療について説明しております。

大麻の弁護

大麻事件における刑事弁護について解説しております。

 こちらのページは,麻薬事件(麻薬取締法違反)の弁護に関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。