刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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過失運転致死傷の弁護に関するポイント

こちらでは,交通犯罪の1つである過失運転致死傷事件について,弁護士が解説しております。

過失運転致死傷について

 自動車を運転している際に,運転者が必要な注意を怠って,交通事故を起こしてしまい,その結果,被害者を怪我させたり,死亡させてしまったりした場合,過失運転致死傷罪に問われることになります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
 過失運転致死傷罪の刑罰は,法律で7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金と規定されていますが,被害者の怪我が軽い場合には,情状により刑が免除されることがあります。
 過失運転致死傷罪と似た犯罪として,危険運転致死傷罪があります。危険運転致死傷罪は,自動車の危険運転を行った上で,交通事故を起こし,被害者を怪我させたり,死亡させてしまったりする犯罪です。刑罰としては,被害者に怪我を負わせた場合には,15年以下の懲役,死亡させた場合には,1年以上の有期懲役(最大で20年の可能性)となっています。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条

 自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

<自動車運転に関する犯罪の法定刑>

犯罪の種類

法定刑

過失運転致死傷

7年以下の懲役もしくは禁錮,または,100万円以下の罰金

危険運転致死傷

(負傷の場合)
15年以下の懲役
(死亡の場合)
1年以上の有期懲役

過失運転致死傷の具体的な態様

 過失運転致死傷に関しては,自動車を運転する人であれば,誰しもが起こしてしまう可能性があります。自動車を運転している最中に,過失で人をはねてしまったら,基本的に過失運転致死傷罪が成立してしまいますし,また,人をはねなくても,自分の運転で同乗者に怪我等を負わせてしまったら,過失運転致死傷罪が成立してしまいます。
 過失運転致死傷罪の具体例としては,自動車を運転している最中に,前方不注意で,前の自動車に衝突し,その車に乗っていた人に怪我を負わせてしまう場合や自動車を運転している最中に,一時停止をせずに車を発進させ,歩行者をひいてしまって,被害者が死亡してしまった場合などがあります。
 過失運転致死傷罪は,被害者の傷害の程度が軽ければ,初犯であれば公判請求されないことも多いですが,傷害の程度が重かったり,被害者が死亡してしまった場合には,初犯であってもいきなり公判請求される可能性が高くなります。また,過失運転致死傷罪以外に,無免許運転や酒酔い・酒気帯び運転,スピード違反などの道路交通法違反があれば,公判請求される可能性が上がってしまいます。
 自動車関連の犯罪は,その人の運転スキルや運転モラルなどと深く関係しているため,繰り返す人は何度も同じような犯罪を繰り返してしまう傾向があります。そのため,道路交通法違反や自動車運転死傷行為処罰法違反の前科・前歴があるケースでは,検察や裁判官は事態を重く捉え,被疑者・被告人を起訴した上で,実刑判決を下す可能性があります。

過失運転致死傷事件の弁護のポイント

 過失運転致死傷の初犯については,逮捕・勾留される可能性はそれほど高くありません。ただ,被害者の傷害結果が重かったり,亡くなったりしてしまった場合には,逮捕・勾留される可能性が高くなります。また,これまでにも述べたように,過失運転致死傷以外の犯罪がある場合(例えば,人をひいた後に,そのままに逃げてしまい,轢き逃げとなった場合など)には,逮捕・勾留される可能性が上がってしまいます。さらに,交通犯罪の前科がある場合には,逮捕・勾留される可能性があります。このように,逮捕・勾留される場合には,早い段階で弁護士を弁護人として付けるべきでしょう。弁護士が付けば,検察官や裁判官に対して意見書を提出することができます。そうすれば,被疑者の身体拘束が早期に解かれる可能性が増えます。また,被疑者が起訴された場合であっても,弁護士が付いていれば,すぐに保釈請求をしていくことができます。
 過失運転致死傷事件で,犯罪事実を認める場合,まずは被害者との示談が重要になります。多くの場合では,任意の自動車保険に入っていることから,一定の金額が保険会社から被害者に支払われることになりますが,ここで保険会社任せになり過ぎず,弁護士を通じて,しっかりと被害者に誠意を見せていくことが重要です(過失運転致死傷以外の交通犯罪がある場合には,交通贖罪寄付を行うケースもあります)。また,交通犯罪においては,被疑者の運転技術や交通ルールに対する考え方,事件に対する反省の程度なども重要になってきます。これらは,被疑者・被告人がただ主張するだけではあまり効果がありません。弁護士が付いて,これらを客観的に示す証拠を提出していくことが重要になります。このような弁護活動を早い時点から行うことによって,不起訴処分を目指していくことができます。
 過失運転致死傷事件で,犯罪事実を否定する場合には,主に過失を争うことになると思います。過失は法的な概念であり,どのような事実を主張すれば,過失を否定してもらえるのか分かりにくいため,弁護士に早い段階で相談し,自分の主張をしっかりと固めておくことが重要です。自分の思いだけで,警察の取調べに応じていると,後で自分が思っていたのと全く違う方向に事件が進んでいくことがありますので,注意が必要です。

過失運転致死傷の解決実績,お客様の声

過失運転致傷,道路交通法違反(救護義務違反,報告義務違反)被告事件で,執行猶予判決となった事例

 交通前科が複数あった被告人が自動車で自転車に乗った被害者を轢き,そのまま現場を立ち去った過失運転致傷,道路交通法違反(救護義務違反,報告義務違反)被告事件において,弁護士が公判段階から弁護人として付きました。
 被害者との示談交渉については,被害者の症状が固定していなかったため,裁判終結時までに示談を成立させることが出来ませんでしたが,判決後に必ず被害弁償がなされることを弁護側として主張していきました。また,それに加えて,被告人が二度と交通犯罪を犯さない状況にあることを裁判官(東京地方裁判所)に説明していった結果,検察官(東京地方検察庁)は,実刑を求めたものの,判決は執行猶予判決となり,被告人は刑務所に入ることを免れました。

過失運転致傷,道路交通法違反(救護義務違反,報告義務違反)被疑事件で,不起訴処分を獲得した事例

執行猶予中であった被疑者が交通事故を起こし,そのまま現場を立ち去ったとされた過失運転致傷,道路交通法違反(救護義務違反,報告義務違反)被疑事件において,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後から弁護人として付きました。
 本件では,交通事故の際に使用された自動車は被疑者の所有物でしたが,事故当時被疑者は運転していなかったとして,犯人性を争っていきました。弁護士は被疑者と頻繁に接見し,取調べへのアドバイスを行い,被疑者の主張が捜査機関に納得してもらえるように努めました。その結果,交通事故を起こした犯人は被疑者ではないと判断され,検察官は被疑者を不起訴処分とし,釈放しました。
 これにより,被疑者は執行猶予が取り消されることもありませんでした。

無免許運転過失運転致死傷被告事件で,交通前科が複数あったものの,執行猶予判決となった事例

 交通前科が複数ある被告人が運転免許を更新せずに無免許の状態で,過失によって被害者の車両に衝突した上,被害者に怪我を負わせたことにより,無免許過失運転致傷罪で警察に検挙され、起訴された事案。 

 本件では,事件発生直後に、当事務所の弁護士が弁護人に付きました。当初,被告人は警察署における取調べで,うまく話せていませんでしたが,弁護士が取調べに関するアドバイスを行った結果,自分にとって有利な事実などをしっかりと話せるようになりました。これにより,捜査機関が作成した供述調書においても,被疑者の主張がしっかりと記載されていました。
 被告人にはこれまでにも交通前科が複数あったことから,本件で起訴されてしまいましたが,弁護士が裁判所に対して,①被害弁償が概ね行われ,被害者に処罰感情がないことや②被告人の家族が監督していること,③被告人が無免許運転を行わない体制づくりができていることなどを伝えていきました。その結果,裁判所は被告人に対して執行猶予判決を言い渡し,被告人は刑務所に行かなくてすみました。

過失運転致傷被疑事件で,過失の有無を争った結果,嫌疑不十分で不起訴処分となった事例(否認事件)

 被疑者が右折した際に原動機付自転車と接触し,原付に乗っていた被害者に怪我を負わせた過失運転致傷被疑事件で,被疑者は事件直後から自身に過失がなかったとして,犯罪事実を争っていました。
 本件では,警察の捜査開始後すぐに,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,被疑者の車に搭載されたドライブレコーダーの映像などから,被疑者に過失(注意義務違反)はないと考え,被疑者に対して,取調べにおいて注意すべき点をアドバイスしていきました。また,事件が警察から検察に送られてからは,弁護士が検察官に対して被疑者に犯罪が成立しない(過失が認められない)ことを記載した意見書を送り,被疑者を不起訴処分にするように求めました。その結果,検察官は,被疑者側の主張を聞き入れて,被疑者に対して不起訴処分(犯罪の嫌疑が十分ではないことを理由としたもの)を言い渡しました。

過失運転致傷等被疑事件で,嫌疑不十分で不起訴処分となった事例(否認事件)

 被疑者が交通事故を起こし、そのまま現場を立ち去ったとして,警察に検挙された過失運転致傷等被疑事件(否認)。 

 本件では、警察による事情聴取が行われた後に、当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者は、当初から一貫して否認していましたが、警察から犯人と決めつけられて,厳しく追及されていました。そこで,弁護士は、被疑者に対して,警察とのやりとりについてのアドバイスを与えると共に,被害者とされる人に対して,きちんと事情を説明し、被疑者の被害者への対応によって,被疑者が事件の犯人と疑われることのないように取り計らいました。また、被疑者は海外に居住していたため、連絡が繋がりにくく,警察が不満を募らせていましたが、弁護士が間に入ったことで、スムーズに連絡が行えるようになり、警察の態度も軟化しました。
 その後、弁護士は、検察官に対して、被疑者の事情や言い分などを伝えて不要な呼び出しを行わないように要請し、不起訴処分を求めていきました。その結果、被疑者の主張は信用できると判断され、検察官は、被疑者を再度海外から呼び出して取調べをすることなく、不起訴処分(犯罪の嫌疑が十分ではないことを理由としたもの)としました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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交通犯罪の弁護

交通犯罪に関する弁護について解説しております。

執行猶予

刑事事件における執行猶予について説明しております。

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弊所の弁護士費用について説明しております。

 こちらのページは,過失運転致死傷の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。