刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,令和5年7月13日から施行された撮影罪(性的姿態等撮影罪)及びそれに関連する事柄について解説しております。
盗撮行為を取り締まる法令はこれまでにもありましたが,それだけでは対応しきれない盗撮行為がありました。そのため,令和5年に性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が制定され,これまでよりも盗撮や違法な撮影行為の処罰の範囲が広がりました。
新設された性的姿態撮影等処罰法では,撮影行為だけでなく,その撮影データを第三者に提供したり,第三者に提供する目的で保管したりする行為についても処罰されることになりました。また,法定刑に関しても,これまでの迷惑行為防止条例とは異なり,性的姿態等撮影罪は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金となり,非常に重くなりました。
【性的姿態等撮影罪の行為類型】
①正当な理由がないのに,ひそかに,「性的姿態等」(性的な部位,身に着けている下着,わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること
②不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること
③性的な行為ではないと誤信させたり,特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて,又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること
④正当な理由がないのに,16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長である必要がある。)
これらの撮影行為の未遂についても,法律で処罰することが明記されました。
撮影罪については,「正当な理由」がある場合には処罰されないとなっています。では,ここでいう,「正当な理由」とはどのようなものでしょうか。
現在,法務省から発表されている範囲で言えば,ひそかに撮影する行為の場合には,医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが挙げられています。
また,16歳未満の者に対する撮影行為に関しては,親が子どもの成長の記録として,自宅の庭で上半身裸で,水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合などが挙げられています。
どちらの撮影行為に関しても,「正当な理由」が認められる場合は,かなり限定的な場面になると考えられます。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
これまでは,被疑者が盗撮を行うこと自体は犯罪となっていましたが,その盗撮データをその後どのように処分・管理するかについては問われておらず,必ずしも犯罪とはなっていませんでした。しかし,性的姿態撮影等処罰法ができたことで,以下の各行為が犯罪として処罰されることになりました。
・撮影罪などによって撮影・記録された性的影像記録を特定・少数の者に提供する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列する行為
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・提供又は公然陳列の目的で,性的影像記録を保管する行為
→2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・不特定・多数の者に,性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,性的姿態等の影像を送信する行為(ライブストリーミングする行為)
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,影像送信された性的姿態等の影像を撮影罪でできたものと知りながら,記録する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
また,性的姿態等撮影罪や性的姿態等影像記録罪によってできたデータのコピーやリベンジポルノ法違反によってできたデータのコピーに関して,これまでとは異なり,裁判所が没収できるようになりました。
それでは,どんな場合に性的姿態撮影等処罰法で犯罪になるのでしょうか。具体例をいくつか挙げてみたいと思います。
・電車の中で,スマホを使って女性のスカートの中を撮影した行為
⇒撮影罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・ショッピングモールのエスカレーターで,女性のスカートの中を撮影しようとスマホを差し向けたが,実際に撮影まではしなかった行為
⇒撮影罪の未遂として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・盗撮した動画データを友人に渡した行為
⇒提供罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・盗撮した動画データをインターネット上で販売しようと思って保管していた行為
⇒保管罪として犯罪になる(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
・30歳の男性が15歳の女子児童の自慰行為の様子を同意の上でインターネット上で生放送した行為
⇒影像送信罪として犯罪になる(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金,併科もある)
・上記の生放送された影像を記録した行為
⇒影像記録罪として犯罪になる(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
被疑者が駅で盗撮したとして警察に検挙された事件。本件は,盗撮に関する法改正後の事件であり,迷惑行為防止条例違反ではなく,性的姿態等撮影罪が適用されました。
弁護士は弁護人として付いた上で,すぐに警察を通じて,被害者に謝罪等をしたい旨の要望を出し,被害者と示談交渉を行いました。被害者には,弁護士から被疑者が盗撮行為に及んだ経緯等を説明した上で,謝罪を行い,また,被疑者本人が作成した謝罪文を渡して読んでもらいました。被害者は,被疑者が全て正直に事の経緯を話した上で,事件について反省していることを評価し,示談に応じてくれました。
警察は,事件後すぐに示談が成立したこと及び被害者が被疑者のことを許していることを評価し,本件は,検察庁に送致する必要がないと判断して,検察不送致とし,事件は終了しました。
的確かつ迅速に対応してもらえました。
的確かつ迅速にご対応いただき,私自身の精神状態も含めて救われました。尽力いただき,誠にありがとうございました。
被疑者が駅構内で被害者の下着を撮影しようとして,警察に検挙された性的姿態等撮影罪被疑事件。
被疑者は,警察での事情聴取後すぐに,弊所において法律相談を行い,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。弁護士は,被疑者に対して,取調べのアドバイスを行うと共に,警察官に連絡を取り,被害者側に謝罪などを行いたい旨の要望を出し,被害者の連絡先を聴取しました。弁護士は,被害者と直接面談し,複数回示談交渉を行いました。示談交渉では,弁護士が被疑者の謝罪と反省の気持ちを伝えると共に,被害弁償についても誠実に対応していきました。その結果,最終的には,被害者との間で示談が成立しました。
検察官は,示談が成立していることや被疑者の反省等を重視して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
被疑者が学校内において被害者の下着を撮影したとして,警察に逮捕・勾留された性的姿態等撮影罪被疑事件。
被疑者が勾留された段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,まず被疑者の身柄を解放させることを考えて,勾留に対する準抗告(不服申立て)を行いました。その結果,裁判所は弁護士の主張を聞き入れて,被疑者を釈放しました。
その後,弁護士は,被害者と示談交渉を行い,本件に関する示談を成立させました。また,被疑者は本件以外にも同種の余罪があったため,弁護士は余罪の被害者とも示談交渉を行っていき,結果的に余罪に関しても示談を成立させました。
これらの状況を踏まえた上で,弁護士は検察官に対して被疑者を不起訴処分とするよう求めていきました。その結果,検察官は,各示談が成立していることや被疑者の反省等を重視して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
被疑者が宿泊施設に侵入して,施設内で被害者の体を盗撮したとして,警察に検挙された性的姿態等撮影罪被疑事件。
被疑者が警察での事情聴取を受けた後に,当事務所の弁護士が被疑者の弁護人として付きました。弁護士は,まず宿泊施設の管理者に連絡を取って,示談交渉を進めていきました。示談交渉の結果,宿泊施設の管理者から,被疑者の刑事処罰を求めない旨の意向を伝えられたため,弁護士はこの経過を書面にして警察に提出しました。次に,弁護士は,盗撮の被害者側と示談交渉を行いました。盗撮被害者は当初処罰感情が非常に強く,示談が難しい状況でしたが,弁護士が何度も粘り強く交渉していった結果,最終的には示談に応じてくれました。
これらの状況を踏まえた上で,弁護士は検察官に対して被疑者を不起訴処分とするよう求めていきました。その結果,検察官は,各示談が成立していることや被疑者の反省等を重視して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
被疑者が共犯者とともに盗撮データなどを収集していたとの疑いから,警察に検挙された性的姿態等撮影罪被疑事件。被疑者は事件当初より,共犯者との共謀はなく,幇助もしていないとして犯罪事実を否定していました(否認事件)。
被疑者は,警察における家宅捜索後に,当事務所を訪れ,当事務所の弁護士を弁護人に選任しました。弁護士は,すぐに担当警察官と話し,改めて被疑者の主張を伝えた上で,本件で被疑者を逮捕しないように求めていきました。その結果,警察は弁護士の要望を聞き入れて,在宅事件として捜査してくれました。また,それと同時に,弁護士は,被疑者に対して取調べのポイントや本件における重要事実などについて説明し,次回の取調べに対する準備を行っていきました。
その後,警察の被疑者に対する取調べが複数回行われましたが,警察は被疑者に対する取調べの結果,被疑者が共犯者と共謀していたり,幇助していたりしていないと考えるようになり,最終的には弁護側の主張を受け入れて,事件を検察に送りませんでした(検察不送致)。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
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渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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