刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A

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※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。

初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。

御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
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平成30年の主な解決実績

 こちらでは,平成30年に当事務所の弁護士が解決した事件の一部,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。
 渋谷青山刑事法律事務所では,お客様の要望する結果を実現すべく,弁護士が被疑者・被告人のために誠心誠意弁護活動を行います。

平成30年の主な解決実績,お客様の声

捜査段階終結事案
(起訴されなかった事案)

 被疑者が繁華街で友人と遊んでいた際に,警察官の職務質問を受けて,友人の車から大麻が発見された事件で,被疑者は大麻の共同所持(大麻取締法違反)ということで逮捕・勾留されました。
 被疑者は,逮捕当初から大麻は友人の物で自分は全く関係ない旨を主張していました。弁護士も被疑者の供述が十分に信用できるものであったため,被疑者に自分の主張をしっかりと貫くようにアドバイスしました。また,被疑者が警察や検察の取調べで心が折れそうになっていたため,弁護士は頻繁に警察署に接見に行き,被疑者を励ましていきました。弁護士は検察官に対して大麻が発見された場所や被疑者の事件前の行動などから被疑者の供述が真実であることを強く主張しました。その結果,検察官は被疑者の主張を聞きいれ,被疑者を嫌疑不十分で不起訴処分
(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)にしました。

大麻事件の被疑者の声

精神面で助けてもらいました。

 今回,弁護士さんには特に精神面での助言をうまくしてもらえました。それが私の不安や心配を減らしてくれ,今回の結果があったと思っています。ありがとうございます。
 弁護士さんが直接,不安や心配,緊張を減らしてくれたというよりは,減らす道をはっきり見せてくれて自分が歩けば良いだけの環境作りをしてくれたと思います。ありがとうございます。

大麻事件の被疑者の父親の声

プロの仕事ぶりでした。

 弁護活動が無駄が少なく必要なことをしっかりやってくれました。プロの仕事ぶりが見受けられました。これからも良い活動を期待します。

 被疑者が,被疑者の自宅において被害者とされる女性を無理矢理姦淫したとして警察に検挙された強制性交等被疑事件。

 被疑者が当事務所の初回法律相談に訪れた際,被疑者は女性とは同意のもとで性交行為に及んだと述べ,当日の自宅での具体的な状況を事細かに弁護士に説明しました。弁護士も,被疑者の説明を聞き,本件は強制性交等罪が成立しないと確信したので,正式に弁護人につきました。
 弁護士
は被疑者と何度も打合せをし,事件当日自宅で性行為に及んだ際の状況のみならず,被疑者が女性と一緒に自宅に行く前の状況,性行為に及んだ後の状況,被疑者と女性との関係性,2人のラインでのやりとりなども詳しく聴取しました。その上で,弁護士がそれらを時系列にまとめ,被疑者が捜査機関に対してわかりやすく話せるように指導をしました。
 被疑者は,警察官や検察官から数度取調べを受けましたが,検察官は,最終的には被疑者の主張を聞き入れ,本件で強制性交等罪は成立しないとして,嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分
を言い渡しました。

強制性交等事件の被疑者の声

有原先生は私の主張をしっかり聞いて,アドバイスしてくれました。

 突然家宅捜査があり,何件かの弁護士事務所に相談しました。他ではとても高額な示談金を払うことだけを勧められ,経済的に余裕のない私は途方に暮れていました。しかし,有原先生は私の話をしっかり聞いて下さり,この事件で私の側に有利な点などを説明してくれたので,他とは違うと思い,すぐに依頼をしました。
捜査中はとても精神的にきつい状況でしたが,電話やメールでのやりとり(相談)や先生からの励ましの言葉があったので頑張ることができました。最終的には不起訴になり,しかも示談金などを支払わないようにして頂き,とても感謝しています。
姉の家に引っ越す等,逮捕の回避や取調べで自信を持って話すことができたのも先生のおかげです。先生に依頼して本当に良かったと思います。

 私の人生が守られました。本当にありがとうございました。

 古物商を営んでいた被疑者が,取引先から盗品を買い取っていたという,盗品等有償譲受被疑事件において,当事務所の弁護士が捜査段階から弁護人として付きました。
 買い取った商品が盗品であることについては捜査機関の捜査から明らかでしたので,被疑者が盗品であることを見抜けなかったとして,
故意を否認し,嫌疑不十分による不起訴処分を獲得することを弁護方針として定めました。また,被疑者は,盗品かどうかを適切に確認したうえで商品を購入していましたので,黙秘するのではなく,営業指針や取引当時の状況について,捜査機関に積極的に供述する方針をとりました。
捜査機関は,被疑者を再逮捕したうえで,被告人に対して苛烈な取調べを行いました。しかし,弁護士が接見の際にアドバイスを行い,捜査機関による取調べに適切に対応できるようにしました。その結果,検察官は,被疑者を有罪にできる証拠がないことを理由として,被疑者を不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)としました。

 被疑者が鞄の中に大麻を所持していたとして,逮捕・勾留された大麻取締法違反(所持)被疑事件。

 弁護士は,被疑者の両親から弁護人としての選任を受け,被疑者の逮捕後直ぐに接見に行き,取調べに対するアドバイスを具体的に行いました。また,弁護士は,検察官に対して,大麻の所持量が多くはないこと,被疑者が反省して,入手方法や使用歴などについても全て正直に話していること,被疑者には前科・前歴はおろか大麻の使用歴もほとんどなく大麻への依存性は極めて低いことなどから,今回に限り被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にするべきであると主張しました。
 その結果,
検察官は,最終的に弁護人の主張を全面的に採り入れ,被疑者を釈放した上で,不起訴処分(起訴猶予)にしました。

 また,被疑者は会社に勤めており,逮捕されたことは会社に知れてしまいましたが,不起訴処分という結果を受け,会社も被疑者に厳重注意をするにとどまり,被疑者は会社から何も処分を受けずに済みました。

大麻事件の被疑者の声

会社に復帰できたのは有原先生のおかげです。

 有原先生に弁護をお願いして良かった点は,初回の検事の取り調べでの直前に,先生が接見に来てくださった事。また何度も留置所まで面会に来てくださり,その都度適切なアドバイスをしていただいた事,非常に安心感を得られました。
 今回,不起訴処分となり会社に復帰できたのは有原先生のおかげです。本当にありがとうございました。

大麻事件の被疑者の父親の声

この方なら大丈夫と思い,先生に頼みました。

 このたびは誠にありがとうございました。
 警察からの通報を受けた時点で如何に対応すべきか全くわかりませんでした。旅先でしたので,ネットの情報だけを頼りに弁護士に依頼した方が良いとの判断に至りました。夜おそく
(この時間でも対応いただけた)先生の事務所に電話をいたしました。
 変な言い方ですが,全く面識のない方に弁護を依頼することにはためらいがありましたが,電話での先生のお声,話し方などでこの方なら大丈夫と思い速断で依頼いたしました。そ
の後の対応は,誠にこちらの願い,不安などに適切に対応して下さいましたので,本当に心強く思いました。
 この度はありがとうございました。

大麻事件の被疑者の母親の声

的確なアドバイスで,最良の結果となりました

 この度は,想定していた最良の結果に導いて下さいまして有難うございました。
 初めての事でしたので,インターネットで貴事務所のサイトに辿り着き,清水の舞台から飛び降りるような気持でお電話をしました。的確な情報とアドバイスをいただいたお陰で息子も社会復帰が出来ました。私共も不安を抱えながらではありましたが落ち着いて対処する事が出来ました。
 もしご縁を得る事が出来なければ,何の情報も無く不安と焦りを抱えて一ヶ月以上を過した事と思います。本当に有難うございました。

 被疑者が被害者に抱きついて押し倒した上,被害者の下着を奪おうとしたとして,強制わいせつ,強盗未遂容疑でさいたま県警に逮捕・勾留された事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人に付きました。
 被疑者は,逮捕当初から犯罪事実を認めていたため,弁護士はすぐさま検察官から被害者の連絡先を聞き,被害者との示談交渉を行っていきました。事件の重大性などから,被害者は被疑者と示談することを大変悩んでいましたが,弁護士が被疑者の反省の状況を伝え,再犯防止のための具体的な方法を提示した結果,被害者は被疑者と示談してくれました。
 また,本件では,被害者が示談書を取り交わしただけでなく,被害届も取り下げてくれたので,検察官(さいたま地方検察庁)は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

 被疑者が職場において酔っ払って部下である被害者と性交したとされる準強姦事件

 被疑者が警視庁に逮捕された段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士が接見において被疑者から話を聞いたところ,被害者の供述と事実関係で異なる点があったため,弁護士は検察官に対して被疑者の主張を具体的に伝えていきました。また,それと同時に,被疑者が被害者に対してわいせつな行為を行った事実は存在したことから,弁護士は検察官から被害者の連絡先を聞き,被害者との示談交渉も行っていきました。事案として重い事案であったため,起訴される前に示談が成立することは難しいと予想されていましたが,弁護士が被疑者の反省状況などを真摯に伝えたところ,被害者は示談に応じてくれました。
 その後,弁護士が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出し,被疑者の釈放を求めたところ,被疑者は無事に釈放されました。また,被疑者が性行為までは行っていないことや被害者と示談が成立したことなどが考慮され,検察官(東京地方検察庁)は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。

準強姦事件の被疑者の声

素早く丁寧に動いてもらい,助かりました。

 色々,事をすばやく,ていねいに動いてもらい助かりました。先生に色々な所で助けていただき感謝しています。

 被疑者が,被疑者の自宅で被害者を姦淫したという強制性交等被疑事件で,警察に検挙された事件。

 本件においては,被疑者は被害者と性交渉を行ったこと自体は認めたものの,性交渉をすることには黙示の同意があったとして,強制性交等罪の成立を否認していました。弁護人は,被疑者と被疑者の両親から相談を受け,直ちに警察に連絡をし,被疑者の主張を簡潔に伝えると共に,事件が解決するまで被疑者の両親が被疑者をきちんと監視・監督し,捜査にも協力させる体制を整えていることを伝えました。その結果,警察からは,被疑者が今後も捜査に協力する限り,本件は在宅で捜査を行うつもりであると伝えられました。
また,弁護人は,警察に対し,被疑者は強制性交等罪の成立自体は争うが,被害者を傷付け,被害者に迷惑をかけたことは確かなので,謝罪と被害弁償を被害者にしたいと考えている旨伝えました。警察から連絡を受けた被害者は,弁護人と会って話をすることを許可してくれたので,弁護人は直接被害者と面会し,被疑者の謝罪や反省の状況を伝えました。被害者は,被疑者の誠意ある謝罪を評価し,今回に限ってはこれ以上の処罰を求めないこととし,示談に応じていただいた上で,被害届も取り下げていただきました。その結果,本件は検察不送致というかたちで終了しました。

 被疑者が幼い被害児童の陰部等を触ったとして,強制わいせつ容疑で警視庁に逮捕された事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人に付きました。
 弁護士は,検察官に対して,被疑者の勾留請求をしないように求めたところ,検察官は弁護士の主張を聞きいれ,被疑者の勾留請求を行いませんでした。そのため,被疑者は逮捕の翌日に釈放されました。
 その後,弁護士はすぐさま検察官から被害児童の保護者の連絡先を聞き,被害者側との示談交渉を行っていきました。被害児童が幼かったことなどから,被害者の保護者は被疑者と示談することに難色を示していましたが,弁護士が被疑者の反省の状況を伝えると共に,被害者側の要望についても考慮していった結果,被害者は被疑者と示談してくれました。
 また,本件では,被害者が示談書を取り交わしただけでなく,告訴を申し立てないことも誓約してくれたので,検察官(東京地方検察庁)は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

 被疑者が被害者の住むマンションに侵入して被害者に抱きつくなどしたとして警察に逮捕・勾留された邸宅侵入・強制わいせつ被疑事件。

 本件で,弁護士は弁護人選任後すぐに被害者との示談交渉をスタートさせました。当初被害者は,被疑者を許せないという気持ちが強く弁護士と会うことも拒んでいました。しかし,弁護士を通じて被疑者の真摯な謝罪の気持ちを伝えた上で,被疑者が相当額の示談金を準備して被害者に対する誠意を見せた結果,最終的には示談に応じていただき,被害届と告訴も取り下げていただきました。起訴前に示談が成立し被害届も取り下げられたことにより,被疑者は早期に釈放され,処分としても不起訴処分となりました。
 また,被疑者は会社の代表を務めていましたが,被疑者が示談により早期に釈放されたことによって,会社の従業員や顧客に本件が発覚することを免れました。

邸宅侵入,強制わいせつ事件の被疑者の声

今後事件に巻き込まれたら,またお願いしたいと思える先生でした。

 今回初めて弁護士の方にお願いする事になり,右も左もわからない状況でしたが,担当の有原さんは非常に話しやすく,安心してお任せする事ができました。
仕事もスピーディーで無駄の無い対応に感心すると同時に,それが事件の早期解決にもつながりました。お願いするような事が起きないのが一番ですが,もし今後事件等にまき込まれた際には,またお願いしたいと思いました。
 お世話になりました。

 被疑者が電車内で被疑者の陰部を被害者の臀部に押し付けたとされる,埼玉県迷惑行為防止条例違反及び公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(痴漢)。
 被疑者は,過去にも二度同様の犯罪を犯しており,今回が三度目の犯行でした。弁護人は直ちに被害者との示談交渉をスタートさせ,示談が成立しました。また,弁護人は,性障害治療の専門病院を被疑者に紹介し,被疑者と被疑者の妻と弁護人とで,専門病院の初回相談に行きました。心理士と初回面談を行った結果,被疑者は治療を行う必要性を強く感じ,被疑者は今後治療を行うことを書面で誓約しました。また,専門病院側も責任を持って治療を行っていく旨の治療引受書を作成しました。弁護人は,それらの書面を報告書と共に検察官に提出し,被疑者は今後治療を行っていくので再犯の可能性はないと説明しました。その結果,検察官は被害者と示談が出来ていること及び被疑者が専門病院で治療を行っていくことを評価し,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)になりました。

痴漢事件の被疑者の声

具体的な対処案を示していただけました。

 具体的な対処(解決)案を示して頂けた事が良かったです。特にSOMECをご紹介頂き,早期の面接日程を設定して頂けたのは大変心強かったです。又,配偶者の同席(初回)を促して頂けたのも,大変有難かったです。対応全般がスピーディーであったので安心感が持てました。

 被疑者が電車内において未成年の被害者の臀部を触った,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)事件。
 本件で,被疑者は警視庁に現行犯逮捕されましたが,逮捕直後に弁護士が弁護人として付き,弁護士が検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,被疑者は無事に釈放されました。その後,弁護士は検察官から被害者の保護者の連絡先を聞き,被害者側との示談交渉を進めていきました。本件では,痴漢行為の態様や被害者の恐怖心などから,被害者の保護者は被疑者と示談することに難色を示していましたが,弁護士が被疑者の反省の状況を伝えると共に,被疑者が被害者と二度と接触しないための方策を提示したところ,被害者は被疑者と示談してくれました。
 その後,弁護士は検察官に対して示談書と共に不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,検察官(東京地方検察庁)は弁護士の意見を聞きいれ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

 被疑者が電車内において被害者のスカート内をカメラで撮影した,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。
 本件で,被疑者は神奈川県警に現行犯逮捕されましたが,逮捕直後に弁護士が被疑者と接見し,弁護人として付いたうえで,弁護士が検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,被疑者は逮捕2日後に釈放されました。その後,弁護士は,検察官から被害者の連絡先を聞き,被害者との示談交渉を進めていきました。本件では,盗撮行為への嫌悪感などから,被害者は被疑者と示談することに難色を示していましたが,弁護士が被疑者の反省の状況を伝えると共に,被疑者が被害者と二度と接触しないために通勤ルートを変更したことを伝えたところ,被害者は被疑者と示談してくれました。
 その後,弁護士は検察官に対して示談書と共に不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,検察官(横浜地方検察庁川崎支部)は弁護士の意見を聞きいれ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

 被疑者が駅のエスカレーターにおいて被害者のスカート内をスマホで撮影した,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。
 本件では,警察(警視庁)の捜査段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,被疑者に対して二度と盗撮行為に及ばないように具体的な再犯防止策を取るようにアドバイスしました。それを受けて,被疑者は禁酒する等の対策を取りました。また,本件では被害者が特定されていなかったため,被害者との示談交渉はできませんでしたが,被疑者はしょく罪寄付をして,被疑者の反省悔悟の気持ちを表していきました。
 検察官は,当初被害者との間で示談が成立していないことを理由に,被疑者を不起訴処分にしない方針でしたが,弁護士が過去の弁護実績などを検察官に示し,被疑者を不起訴処分にするよう求めた結果,
検察官(東京地方検察庁)は弁護士の意見を聞きいれ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

盗撮事件の被疑者の声

迷った時に,先生が明確なアドバイスをしてくれました。

 このたびは大変お世話になりました。おかげさまで不起訴処分という形になり,とても感謝しております。
弁護士さんのお世話になるのは当然初めてで,不安の方が多かったのですが,最初にお会いしたときから親身に,丁寧にご対応くださり,とてもありがたかったです。判断に迷ったときも明確なアドバイスをいただき,最善の対応が取れたのではないかと思っております。
次回自分がお世話になる事はないように生活していきますが,もし周りに困った方が現れたときは,ぜひご紹介したいと思います。ありがとうございました。

 被疑者がSNSで知り合った男子児童と,同児童の承諾の下に肛門性交を行ったとして神奈川県青少年保護育成条例違反被疑事件2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)で検挙された事件において,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。

 青少年保護育成条例違反事件においては,強制性交等罪や強制わいせつ罪とは異なり,性交相手となる児童は法的な被害者とはならないため,児童及びその保護者との間で被疑者を許す内容の示談が成立した場合であっても,略式罰金処分とされることが多くみられます。
本件においても,単なるわいせつ行為を超えて,肛門性交等に及んでいることに加え,児童及びその保護者からの許しは得られたものの,示談自体は成立していなかったことから,略式罰金処分を超える処分が想定されました。しかしながら,弁護士から検察官に対して,児童及び児童の保護者から許しが得られていることに加え,贖罪寄付を行うことで経済的制裁を受けていることを主張し,さらに,過去に同種事案において不起訴処分となった事例を列挙して,被疑者に対しても不起訴処分が妥当であることを説得した結果,最終的に不起訴処分(起訴猶予)を得ることができました。
裁判例については,公刊物に掲載されるもの等もあり,判例検索システム等を利用することで入手することができますが,不起訴処分となった事例は公刊物に掲載されておらず,各弁護士及び弁護士事務所の蓄積に頼るしかありません。検察官を説得することが困難と予想される事案において,適切な弁護活動に加えて過去の事例を引用した説得的な意見書を提出できたことで,不起訴処分を得ることができました。

 被疑者が自宅に中学生を泊め,一緒に寝たことなどにより,神奈川県青少年保護育成条例違反で神奈川県警に検挙された事件において,当事務所の弁護士が警察段階で弁護人として付きました。
 本件では,被疑者が被害児童に謝罪したいとの意向を有していたことから,弁護士が被害児童の保護者と示談交渉を行っていきました。被害児童の保護者は,弁護士からの説明を受けて,被疑者の謝罪の気持ち,反省の気持ちを十分に理解し,示談に応じてくれました。
 また,本件では,弁護士の説得により,被害児童と被害児童の保護者が被害届の取下げにも協力してくれたため,本件は警察から検察官に事件送致されませんでした。

被疑者の声

すぐに示談をしていただけました

 お電話でご相談した際にとても話しやすく,親身に聞いてくださり安心できました。ご依頼後も迅速に行動してくださり,すぐに示談をまとめて頂きとても感謝しております。
ありがとうございました。

 被疑者が児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反に抵触するような行為をしたとして,被疑者が警察署に自首した事案で,弁護士が被疑者と一緒に警察署へ行き,警察官に対して被疑者の反省の気持ちなどと共に事件当時の事情などを説明していきました。被疑者は,警察官に自分がやったことを包み隠さず話し,今後二度とやらないことを誓約した結果,警察は被疑者の行為を精査した上で,本件を刑事事件化しませんでした。

 被疑者が電車内において被害者を殴打し全治6ヶ月の傷害を負わせたことにより,警察(警視庁)に逮捕された傷害事件で,逮捕直後に当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 被害者の怪我の程度が大きかったため,被疑者が勾留される可能性も高い事案でしたが,弁護士が検察官に対して勾留請求を回避するように求めた結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れて,被疑者を釈放しました。
 被疑者の釈放後,弁護士は被害者と示談交渉を行い,被害者との間で示談が成立しました。その後,検察官(東京地方検察庁)に対して,不起訴処分を求める意見書を提出し,被疑者を不起訴処分にするよう求めたところ,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

 被疑者がインターネット上において被害者を誹謗中傷するコメントを書き込んだ名誉毀損事件で,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。
 被疑者は,家宅捜索の後に警察に逮捕されてしまいましたが,弁護士が検察官に対して,①被疑者が被害者に対して危害を加える意思がないことや②犯行の悪質性が低いことなどを意見書の形で伝えた結果,検察官は被疑者に対して勾留請求を行いませんでした。そのため,被疑者は逮捕の翌日に釈放されました。
 その後,弁護士が検察官に対して,被疑者の反省などを伝えたところ,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。また,事件の内容として,本件では,誹謗中傷の際に事実を示していなかったので,罪名が名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮,または50万円以下の罰金)から法定刑が軽い侮辱罪(拘留または科料)に変更されました。

 被疑者がゴルフ練習場において高級時計を持ち去り,窃盗罪(置き引き)で神奈川県警に検挙された事件において,当事務所の弁護士が警察段階で弁護人として付きました。
 本件では,当初被疑者が犯罪事実について認否を不明確にしていましたが,弁護士のアドバイスの下,犯罪事実を認めたため,身柄拘束はなされませんでした。その後,弁護士は被害者と示談交渉を行い,無事に被害者と示談しました。
 事件が警察から検察庁(川崎区検察庁)に送られた段階で,弁護士が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出したところ,検察官は被疑者の真摯な反省や被害者との間で示談が成立していることなどを評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

起訴事案
(裁判となった事案)

 被告人が,元同僚の女性に対して,多数の無言電話を架電し,匿名でメールを送信し,脅迫文を郵送したとして,脅迫,ストーカー規制法違反で起訴された事件。

この事件では,無言電話等の客観的な行為については争われていませんでしたが,「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」があるかないかが争点となっていました。そのため,弁護士は,被告人が被害者に対して恋愛感情を抱いていなかったとすれば,何故,そのような行為に及んだのかについて明らかにするため,長期間に亘って被告人と詳細な打合せを行い,当時の心境について克明に思い出してもらいました。その上で,恋愛感情以外に起因する被害者への怨恨の感情があることを,被告人と共に具体的かつ迫真的に被告人質問の中で裁判官に伝えました。
また,検察官が被害者に対して恋愛感情を抱いていたことを証明するため,被害者と被告人の共通の知人を証人として請求してきたため,証人との間のメールのやり取り等の全てを開示するように請求し,当該メッセージをもとに,検察官請求にかかる証人の証言を弾劾していきました。さらに,被害者に対する反対尋問においても,被害者を弾劾し,被害者供述の信用性を崩していきました。
 そ
の結果,裁判所は,被告人の犯行が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によるものではなかったとして,ストーカー規制法違反の事実について,被告人を無罪としました。

 被告人が路上で被害者の下半身を露出させた上で下着を奪い取った強制わいせつ,強盗被告事件。この事件では,第1審で懲役3年の実刑判決が下されたため,弁護側がそれに対して量刑が不当であることを理由に控訴しました。

 弁護人に付いた当事務所の弁護士は,まず第1審判決後すぐに保釈を請求し,被告人をすぐに保釈させました。そして,弁護士は,被告人と共に性障害治療の専門病院へ行き,臨床心理士と話し合った上で被告人の性的嗜好を治す治療プログラムを開始させました。また,第1審判決前に被害者に対して被害弁償の申し入れをして断られていましたが,弁護士が判決後改めて被害者に連絡を取り,被害弁償金を受け取ってもらいました。その他にも,弁護士は被告人の両親に被告人を徹底的に監視・監督するように指導をしたり,被告人に新しい職場を見つけて働くように指導をしたりしました。
控訴趣意書においては,これらの事情を具体的に述べていきました。また,被害者とのやりとりをまとめた報告書等を作成し,現段階では被害者の処罰感情が緩和されていることを詳細に述べていきました。その上で,原判決の量刑は重過ぎるとして,執行猶予付判決を求める量刑不当の主張をしました。
 高等裁判所の
判決では,被害者が被害弁償金を受領し処罰感情が緩和されたこと,被告人が性障害治療を行うべく専門病院の治療プログラムを開始したこと,被告人が新たな就職先で就労を始めていること,被告人が反省を深めていることなどが特に考慮され,原判決が破棄された上で,被告人に執行猶予付判決(懲役3年,執行猶予5年,保護観察付)が下されました。これにより,被告人は服役する必要がなくなりました。

被告人の声

先生と話して,安心して指示に従うことができました。

 警察署と拘置所にいる間,定期的に訪れて頂き,大変感謝しております。当時は外部との接触も限られ,先生とお話することが励みになっておりました。先生からのご報告を,面会室で聞くことが怖くなった時期もありましたが,それ以上に不安を解消して下さる先生の対応力に大変感謝しております。
 保釈を得られた時も,普段は不確定要素が多い場合は,安心させる様な発言はあまり仰らない先生から,恐らく保釈は大丈夫だと仰って頂き,大変嬉しく思ったことを覚えております。

 控訴審の準備期間でも,不安に押しつぶされそうになり,ご相談させて頂いた際,大変励みになりました。先生とお話させて頂く度に,聡明で頼もしく,信頼出来る方だと感じ,安心して先生の指示に全て従うことが出来ました。
 この度は誠にありがとうございました。

 日本国内に一時旅行中の外国籍の被告人が,駅構内において,被害者が足元に置いていたビジネスバッグの中から財布を取り出し,現金を抜き取ったとして,窃盗罪10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金)で起訴された事件。

 本件のような置き引き事案においては,国籍にかかわらず厳格な処分がなされており,被害者との示談の有無にかかわらず,起訴(公判請求)されることが多く見受けられます。本件においても,被告人が逮捕直後の取調べにおいて,国外における同種前科を供述していたため,捜査機関は被告人が国際的な窃盗グループの一員であると疑い,検察官も追起訴の可能性を示唆していました。しかし,本件においては,弁護士が捜査段階から被告人に適切なアドバイスを行い,検察官が余罪を起訴することのないようにしたので,最終的に被告人は本件以外の余罪に関して追起訴されることはありませんでした。
 その後の裁判においては,弁護士が被告人が真摯に反省していることや再犯可能性が低いことなどを主張していきました。その結果,裁判所は弁護士の主張を聞きいれ,被告人に対して懲役1年6月執行猶予3年の執行猶予付き判決を言い渡しました。

また,本件のように,被告人が外国籍の一時旅行者である場合,判決宣告時には日本での在留期限が徒過してしまっている事案も多く,そのような場合,執行猶予判決が得られたとしても,その場で釈放されることなく,入国管理局によってその身体を拘束されることになります。そのため,弁護士は判決が出る前の時点から,被告人が本国に帰国することができるように準備していきました。具体的には,弁護士がFacebookを通じて本国にいる家族と連絡をとり,本国への航空券等の手配を要請しました。また,被告人の国の大使館の担当者と連絡を取り合い,執行猶予判決後の被告人のサポート環境を整えていき,被告人が本国にすぐに帰国できるようにしていきました。

 被疑者が覚せい剤を所持したとして覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕された事案で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕後に弁護人として付きました。
 被疑者は,警察から密売人との取引現場を見られていたことから,別罪での再逮捕の可能性もありましたが,弁護士が検察官を説得し,被疑者の再逮捕を防ぎました。また,被疑者には余罪もあったため,通常の裁判手続になる可能性がかなりありましたが,弁護士がこの点についても検察官を説得した結果,検察官は被疑者を即決裁判手続にすることを約束してくれました。
 被疑者が即決裁判手続で起訴(覚せい剤所持・使用)された直後,弁護士は被告人の保釈請求を行い,被告人は起訴された翌日に釈放されました。また,検察官が即決裁判手続を裁判所に求めていたため,被告人は早期に執行猶予判決を言い渡され,刑事手続から早期に解放されました。

被告人の父親の声

状況に応じて,アドバイスして頂きました。

 禁止薬物所持・使用等で逮捕された息子の復職がスムーズに行われるように,会社への適切な対応を随時ご指導下さいました。また,売人たちからの報復を受けないように,アドバイスして下さいました。さらに,検察との事前協議で,即決裁判にもっていって下さいました。長期の勾留になると,復職が難しくなる可能性がありました。そして何よりも,本人や家族に親身になって対応して下さったことが印象に残りました。特に,きめ細かくメールで最新の情報を提供して下さったことは,初めての体験でうろたえる我々にとっては大きな安心材料になりました。
お陰さまで,息子は横浜のクリニックのグループミーティングに通いながら,心機一転元気に通勤しています。
ありがとうございました。

 被告人が,無免許運転を行いかつ物損事故を起こしたにもかかわらず報告義務を怠ったとして起訴された,道路交通法違反(無免許運転,報告義務違反)被告事件。

 被告人は,多数の交通違反歴が有る他,過去に2度無免許運転で捕まり,今回が3度目の無免許運転でした。また,前回の無免許運転事件で,公判請求され,既に執行猶予判決を受けていました。
 弁護士(
弁護人)は,直ぐに被告人に自己名義の車を処分させた上で,物損事故の被害者と交渉し,示談を成立させました。また,被告人の妻に情状証人として法廷に出てきて証言してもらい,被告人の会社の同僚には上申書も作成してもらいました。その結果,裁判では,物損事故の被害者との間に示談が成立していること,被告人が二度と車に乗らないことを誓約し,実際に車も処分したこと,妻と会社の同僚による徹底的な監視体制が整っていることなどが評価され,今回も実刑判決ではなく執行猶予判決となりました。

被告人の声

丁寧な弁護活動をしていただきました。

 今回の裁判は,執行猶予がつくか,実刑判決となるか,微妙な状況でした。

 そんな中,有原先生には細心の注意をはらった丁寧な弁護活動をしていただき,結果的に執行猶予がつきました。こちらの事務所,有原先生に弁護していただき,本当によかったと思います。

入管法被告事件で,執行猶予判決を獲得した事例

 外国籍の女性に配偶者ビザを取得させる目的で偽装結婚を行った被告人が,その後の在留資格更新の際に,夫婦としての実体がないにもかかわらず,配偶者として配偶者ビザの更新を手伝ったという,出入国管理及び難民認定法違反被告事件(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金)として起訴された事件において,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
偽装結婚事案の場合,公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)等も成立するのですが,本件の場合には,入籍時から相当の年月が経過しており,公訴時効が成立していたため(刑事訴訟法第2502項),偽りの内容の婚姻届を提出した行為については起訴されませんでした。
本件における特質性として,当初は偽装結婚であったものの,本件犯行に至る前の段階で,一時的に同棲し,夫婦と同等の生活を送っていた期間が認められたことがあり,裁判では弁護士がその点を良情状として主張していきました。また,本件においては,被告人が配偶者の在留資格を付与する対価を何ら受領しておらず,配偶者に対する好意のみを動機として,本件犯行に及んでいたことなどから,弁護士は裁判所に対して,本件犯行が極めて悪質な犯行態様とまでは評価できないことを主張していきました。その結果,被告人は,起訴直後に保釈が許可され,最終的には執行猶予判決を言い渡され,刑務所に収容されずにすみました。

 被告人が大麻を相当量所持していたとして大麻取締法違反(所持)で検察官に起訴された事案で,当事務所の弁護士が被告人の起訴後に弁護人として付きました。
 被告人には,これまでに薬物前科だけでも6件あり,刑務所にも何度も服役していました。ただ,ここ数年は真面目に生活していたため,弁護士は被告人を薬物依存症の更生施設に通所させることを検討していきました。被告人も二度と薬物に手を出さないようにしたいとの思いを強く持っていたことから,弁護士は被告人を薬物依存症の更生施設に通所させるため,保釈請求を行ないました。被告人には,薬物事件で刑務所に服役した過去があったものの,裁判所は,弁護士の主張を認め,被告人の保釈を認めました。
 裁判においては,被告人が保釈後更生施設に通所していることや内縁の妻が被告人を監督していること,逮捕前の生活が安定していたことなどを弁護士が主張していきました。検察官は,被告人に対して,懲役2年の実刑を求刑してきましたが,裁判所は,被告人に対して懲役1年10月の判決を下したものの,その刑の一部について執行を猶予する判決としました。

交通前科が複数あった高齢の被告人が,自動車を運転中に自転車に乗った被害者と衝突して怪我を負わせてしまったという,過失運転致傷被告事件において,当事務所の弁護士が公判段階から弁護人として付きました。
 交通事故事件は,意図的に犯罪行為を行おうとして生じるものではないうえに,計画性もなく,突然生じてしまうアクシデントになるため,事故の当事者が事故当時の状況を正確に把握できていないことが多く認められます。また,目撃者にとっても一瞬の出来事であるため,その証言を完全に信用することができないという特徴があります。
 この事例においては,被告人の記憶が曖昧であり過失の態様に関して全面的に争うことが考えられたものの,客観的証拠から被告人が交差点内に入ろうとした際には,既に赤信号となっていたことが明らかであったため,事故態様について詳細に争うことはせず,情状弁護に努めていきました。その結果,被告人は,検察官からも公判廷において厳しい追及は為されませんでした。
 一部,過失の態様について争いはあったものの,判決では被告人の反省態度も被告人に有利な情状事実として評価され,被告人には
執行猶予判決が言い渡され,最終的に被告人は刑務所に入ることを免れました。

同種前科である痴漢の前科があった被告人が,電車内において被害児童の陰部に手指を差し入れて直接触った強制わいせつ被告事件(電車内での痴漢事案)において,当事務所の弁護士が捜査段階から弁護人として付きました。
 本件で,被告人は自分の行った犯行内容を認めていましたが,被告人に前科があることや被害児童が幼かったことなどもあり,被害児童側の処罰感情が強く,被害児童との示談は成立しませんでした。そのため,検察官は被告人を本件で起訴しました(公判請求)。
 裁判では,検察側から被告人の再犯可能性などについて主張がなされましたが,弁護士から,被告人が再犯防止のために具体的な方策を講じていることや自ら警察に出頭していることなどを伝えた上で,被告人を執行猶予にするよう求めていきました。検察官は,最後の論告・求刑において,懲役2年という重い刑を裁判所に求めてきましたが,裁判所は弁護士の主張を聞きいれ,被告人に対し,懲役2年・執行猶予3年の執行猶予判決を言い渡しました。その結果,被告人は刑務所に入ることを免れました。

 商品の宅配依頼を受けた被告人が,宅配物を持ち出してしまったという事件において,警察が被疑者を窃盗の罪逮捕した直後に,当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。
 宅配物を持ち出す行為については,被告人にその宅配物の占有が認められるかどうかによって,
窃盗罪業務上横領罪のいずれの罪が成立するかが区別されており,業務上横領の罪の方が,量刑が軽くなるものと考えられています。本件においては,弁護士の弁護活動の結果,捜査段階の時点で,窃盗罪による起訴を検察官が諦め,被疑者を業務上横領罪で起訴してきました。
 公判段階においては,弁護士が示談を成立させた上で,被疑者に自首が成立することや被告人の更生環境が整っていることなどについても主張していきました。その結果,検察官は被告人に対して実刑判決を求めてきましたが,裁判所は被告人の反省態度等が有利な情状事実として評価されると考え,被告人に
執行猶予判決を言い渡し,被告人は刑務所に入ることを免れました。

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。