刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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ここでは,刑事事件における弁護士の必要性を解説しています(なお,国選弁護人と私選弁護人の違いについては,「国選と私選の違い」のページをご覧ください。)
【渋谷青山刑事法律事務所は刑事事件に専門・特化した弁護士事務所です。刑事事件は逮捕された直後の迅速な弁護活動が重要です。御家族が逮捕されたり,捜査を受けたりした場合には,渋谷青山刑事法律事務所にすぐに御連絡ください。】
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・家族が警察に逮捕されてしまった…
・被害者と示談ができない…
・被疑者になったことが会社や学校にバレてしまいそう…
・前科付いてしまうと,職を失ってしまう…
・何とか実刑判決を免れたい…,など
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被疑者が刑事事件を起こしても,逮捕されていない場合には,弁護士がつかないままで刑事手続が進んでいくことがあります。犯した罪の内容にもよりますが,非常に軽い犯罪であれば,全く弁護士がつかないままでも,いつの間にか検察官が被疑者を不起訴処分にしていることはあります。
ただ,被疑者が犯した犯罪が被害者の存在する事件(痴漢や盗撮等の性犯罪,万引きなどの財産犯,暴行罪や傷害罪などの身体犯など)であった場合には,なかなかそうは行きません。検察官は,被害者の感情や被害弁償の有無などを考慮せざるを得ないので,被害者に対して何もしていない被疑者を簡単に許すわけには行かないのです。そこで,弁護士がついて,被害者との示談交渉を行っていくことになるのです。
被疑者の中には,この被害者との交渉を自分でしたいと思う人もいるとは思いますが,警察や検察は基本的にはトラブルの素になるので,被疑者にそのようなことをさせようとはしません。そのため,被害者に被害弁償をしたり,示談の話をしたりするためには,弁護士が必要なのです。弁護士が被疑者の弁護人として付けば,弁護士が警察や検察から被害者の連絡先などの情報を教えてもらい,被害者と面会して,示談交渉を行うことができます。
被疑者が逮捕されたり,逮捕後にそのまま勾留されたりしている場合,被疑者本人は勿論のこと,被疑者の家族や被疑者の関係者等も早く被疑者を外に出してあげたいと思うでしょう。しかし,いくらその人たちが外に出してあげたいと思っても,警察や検察,裁判所は,被疑者を外に出しても逃亡したり,証拠を隠したりしないという確証が持てなければ,被疑者を外には出してくれません。
このような状況においては,警察や検察,裁判所を説得するために,弁護士が必要になります。弁護士が証拠を集め,意見書を作成し,それをもって警察や検察,裁判所を説得してこそ,被疑者を外に出してくれるようになるのです。特に,犯罪の性質として,逃亡のおそれや証拠隠しのおそれが低いとはいえない事件では,弁護士の意見書があるかどうかで釈放の可否が変わることがあります。
また,被疑者が起訴(公判請求)されると,保釈請求をすることができますが,これについても,弁護士が保釈に関する意見書を提出することで,保釈される可能性が高まります。ですから,被疑者・被告人の身体拘束を解くためには,弁護士の存在が不可欠です。
被疑者が逮捕されて身体を拘束されている場合でも,そうでなくても,被疑者が犯罪事実を否定しているのであれば(否認事件),弁護士の存在は不可欠です。
否認事件の場合には,自白事件と異なり,弁護側で無実の証拠を探してこなければいけません。刑事訴訟では,「疑わしきは被告人の利益に」という大原則があり,捜査段階でもその理念に基づいて処分が決められるべきではありますが,現実にはなかなか難しく,犯罪事実を否定するのであれば,被疑者・被告人が無実であるということをこちら側から積極的に立証していく必要があります。そのため,犯罪事実を争うのであれば,被疑者・被告人だけでは難しく,弁護士の存在は不可欠になってくるのです。
また,自白事件の場合にもありますが,否認事件の場合には,特に警察や検察の取調べがきつくなりがちです。このような状況において,弁護士のアドバイスがないと,被疑者は自己の権利である黙秘権をはじめあらゆる権利を意識できないまま,事情聴取を受けさせられてしまうことになります。また,取調べにおいては,捜査機関が自分たちに有利な供述調書になるように被疑者を誘導してくることがあります。法律の素人である被疑者が特に問題ないと思っていたことが後々取り返しのつかないことになっているということはよくあることです。そのため,否認事件においては,こちらの主張がしっかりと書面化されるようにするため,早い段階で弁護士を付けて,捜査機関に有利な証拠を作られないようにすることが重要です。
被疑者が逮捕され,警察署などで身体拘束されている場合,逮捕されて数日は家族であっても被疑者と面会できない可能性が高いです。そのため,逮捕直後に被疑者の話を聞くためには,弁護士を弁護人として付けたうえで,弁護士に被疑者の接見に行ってもらう必要があります。
また,事件によっては,被疑者が長期間身体拘束されることを余儀なくされる場合もあります。このような場合に,被疑者に接見禁止の処分が付いていれば,弁護士以外面会できないのは当然ですが,接見禁止の処分が付いていなくても,家族は警察官立会いの下で短時間しか被疑者と面会することができません。そのため,事件に関することやそれ以外のことについて,家族が被疑者と綿密にコミュニケーションを取ることは非常に難しい状況になりますので,被疑者と家族のコミュニケーションをしっかり取れるようにするためには,警察官の立会いや時間制限がなく被疑者と接見できる弁護士の存在が不可欠になってくるのです。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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