刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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ここでは,刑事事件で逮捕された後に待ち受けるリスクと逮捕後すぐに弁護士を付けることのメリットについて解説していきます。
いわゆる逮捕には,いくつかのパターンがありますが,一般的にイメージされる逮捕は,通常逮捕,警察官が逮捕状を持って自宅等にやってくる逮捕の形になると思います。この通常逮捕は,裁判官が逮捕の理由と必要性を判断し,これらの要件を満たしていると判断すれば,逮捕状を発布します。そして,この逮捕状(令状)を警察官等が持っていき,逮捕しようとしている相手(被疑者)に対して示して身体拘束(逮捕)します(刑事訴訟法第199条)。
逮捕が認められるためには,逮捕の理由と逮捕の必要性が存在しなければなりません。ここでいう逮捕の理由とは,特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠があることを言います。そして,逮捕の必要性とは,被疑者の年齢,境遇,犯罪の軽重・態様その他の諸般の事情を総合的に考慮し,逃亡のおそれ,罪証隠滅のおそれがあることを言います。
現行犯逮捕とは,現行犯である被疑者を逮捕状(令状)なくして逮捕することを言います(刑事訴訟法第212条第1項)。逮捕状が不要なため,私人でもできますが,憲法の令状主義の例外に当たるため,刑事訴訟法の要件をしっかりと満たした場合にのみできることになります。現行犯逮捕は,犯人が犯罪を行っている最中だけでなく,犯罪を行った直後であっても可能ですが,例外的な場面であるため,犯行と時間的・場所的に接着している必要があります。
また,現行犯逮捕に準じる類型として,準現行犯逮捕というものがあります。準現行犯逮捕は,犯行が終わってから間がないと明らかに認められる時に,刑事訴訟法で定められている要件を満たした場合に逮捕状なしで逮捕することを言います(刑事訴訟法第212条第2項)。刑事訴訟法では,①犯人として追呼されている時(例:被害者が「その泥棒を捕まえて」と追っかけている時),②贓物または明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持している時(例:犯人が血の付いたナイフを持っている時),③身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(例:犯人の服に血痕が付着している時),④誰何されて逃走しようとする時(例:警察官が声をかけた際に逃走した時),のどれかの要件を満たすことが求められています。
緊急逮捕とは,死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯したことを疑うにたりる充分な理由がある場合で,急速を要する場合に,被疑者を逮捕状(令状)なくして逮捕することを言います(刑事訴訟法第210条第1項)。
ただ,この緊急逮捕の場合には,逮捕後に裁判官の逮捕状を請求し,後に取得する必要があります。
刑事事件では,被疑者が逮捕された上で捜査を受ける場合と逮捕されないで捜査を受ける場合と,両方があります。両者の明確な基準はありませんが,事件が重大であったり,被疑者と被害者とが接触する危険があったりする場合などには,被疑者が逮捕される可能性が上がります。
警察が被疑者を逮捕しに来る時に,何らかの予兆があるかという点ですが,これに関しては,多くの場合,被疑者からは分かりません。そもそも,被疑者が予兆に気付けるようだと,逃げられてしまうかもしれませんので,警察はいつ逮捕しに行くかを明らかにするようなことはしません。ただ,事案によっては,弁護士が逮捕の予兆に気づくこともあります。
逮捕に関しては,上で述べたように,いくつかの種類がありますので,事件が起きてすぐに逮捕される場合もあれば,時間が経ってから逮捕される場合もあります。一般的には,犯罪事実がすぐに証明できそうな刑事事件,具体的には傷害事件や痴漢事件などのようなものはすぐに逮捕される傾向にあります。他方,犯罪事実を証明するのに多くの証拠が必要になりそうな刑事事件,具体的には詐欺事件や贈収賄事件などのようなものは事件から相当期間経過してから逮捕される傾向にあります。
警察に逮捕された場合,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについての取り調べを受けることになります。そして,逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになります(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
なお,たまに取調べを行った警察署と身体拘束されている警察署が違う場合もあります。
逮捕されている場合には,警察署から検察庁へ移送され,検察庁で取調べを受けます。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると(勾留決定),基本的に10日間は身柄拘束されることになります(軽微な事件でなければ,勾留が延長されて,20日間になることが多い)。
勾留期間中は,原則として警察署において面会ができますが,接見禁止が付いている場合には弁護士以外は面会できなくなります。
勾留されている場合,その期間内で取調べや家宅捜索,実況見分等が行われます。勾留期間の満了直前には最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。この最終判断には,公判請求,略式罰金処分,不起訴処分などがあります。
自分の行ったことが犯罪行為に当たり,刑事事件になったとしても,必ず逮捕されるわけではありません。警察に逮捕されず,身体拘束を受けないまま,事情聴取などの捜査を受ける場合もあります。
もっとも,事件が重大であったり,被疑者が逃亡・証拠隠滅をする可能性が高かったりする場合には,警察が被疑者を逮捕します。逮捕された場合には,基本的に少なくとも2,3日は身体拘束を受けることになります。留置場で身体拘束を受けている際には,携帯電話等で外部に連絡を取ることはできません。また,逮捕後すぐの期間は,弁護士以外の人間とは家族であっても面会することができません。そのため,自分の現在の状況を他人に伝えたり,逆に自分が逮捕されたことを会社などに知られないようにするために動いたりすることが被疑者はできないのです。
上でも述べたように,被疑者が逮捕されれば,外部と連絡を取ることはできません。また,多くの場合にはいきなり逮捕されて身体拘束を受けるので,逮捕直前に自分の状況を他人に伝えることもできません。そのため,被疑者が社会人であれば,無断で欠勤することになり,勤務先から懲戒処分を受ける可能性が出てきてしまいます。また,身体拘束期間が長引けば,勤務先も被疑者が逮捕されていることに気づいてしまうこともあります。そうなると,勤務先から懲戒解雇される可能性も高くなってしまいます。被疑者が学生であれば,退学させられてしまうこともあるでしょう。
刑事事件で逮捕されることになると,新聞やテレビ,インターネット上で事件について報道される場合があります。逮捕となったすべての事件が報道されるわけではありませんが,犯罪の内容が重大であったり,被疑者の社会的地位が高かったり,犯罪の内容としてニュースバリューがあったりすると,報道されるリスクが上がってしまいます。
報道のタイミングとしては,逮捕された日,もしくはその翌日に行われる傾向にあります。報道によっては,被疑者の実名や大まかな住所,勤務先などが発覚してしまうこともあり,報道をきっかけに勤務先や第三者に事件のことを知られてしまうこともあります。
刑事事件で被疑者として逮捕されただけで,前科になるわけではありませんが。その後の検察官の処分で,公判請求をされて有罪判決を受けたり,略式罰金処分になったりした場合には,前科が付くことになります。前科が付けば,国家資格などの資格制限を受けたり,公務員になれなかったりしてしまいます。また,勤務先に事件のことが発覚していれば,前科が付いたことを理由に退職させられてしまうこともあります。さらに,前科の内容によっては,海外渡航にも制限を受けてしまいます。
刑事事件で被疑者が逮捕されると,被疑者の家族も大きな不利益を受ける可能性があります。被疑者が逮捕されたことが報道されれば,被疑者の知り合いだけでなく,被疑者の家族の知り合いにも事件のことが知られてしまい,生活環境を変えなければ,生活することもままならなくなってしまう場合もあります。
被疑者が警察に逮捕された場合,被疑者はすぐに身体を拘束されます。そのため,一般の人は家族を含めて逮捕直後に被疑者と面会することはできません。しかし,弁護士は接見交通権が認められているので,逮捕直後であっても被疑者と面会することができます。
弁護士を弁護人に選任し,その弁護士に被疑者と接見してもらえれば,被疑者が犯罪事実を認めているかどうかを確認したり,被疑者に伝言を伝えたりすることができるようになります。また,被疑者と接見の際に,弁護士が取調べに関するアドバイスをすることもできます。
被疑者が警察に逮捕された場合,基本的に被疑者が逮捕されたその日に釈放されることはありません。次に被疑者が釈放されるチャンスは,①事件が検察庁に送られ,検察官が勾留請求の判断をするとき,そして,②事件が裁判所に送られ,裁判官が勾留請求に対する認否を判断するとき,になります。
事案によっては,弁護士が付いてなくても釈放されるケースはありますが,被疑者に弁護士が付いていなければ,被疑者側の主張を法的に整理して伝える人がいないので,釈放の可能性がなかなか上がらないことになってしまいます。被疑者の逮捕後すぐに弁護士を弁護人に付ければ,被疑者側の主張を意見書という形で検察官や裁判官に伝えることができますので,被疑者が釈放される可能性を上げることができます。
被疑者が逮捕されたことが勤務先や学校に把握されると,被疑者が解雇されたり,退学させられたりする可能性が出てきます。早い段階で弁護士を弁護人として付ければ,被疑者を早期に釈放することで,被疑者に不利益が及ばないように動いていきます。
また,被疑者が事件を起こしたことが発覚した場合でも,弁護士が勤務先や学校と交渉して,被疑者に社会的制裁がないように弁護していきます。
被疑者が警察に逮捕されれば,その日から取調べが始まります。最初の取調べで,警察の誘導に従ったまま,供述調書を作成されてしまえば,後々不利に働くことがあります。弁護士が逮捕後すぐに付いていれば,接見の際に,弁護士が被疑者に取調べに関するアドバイスをしますので,不利な供述調書を作成されるリスクが軽減します。
また,被疑者が犯罪事実を認めている自白事件であれば,弁護士が付いていれば,早い段階から被害者と示談交渉を行うことができますので,被疑者の早期釈放,そして,前科が付かない不起訴処分(起訴猶予)獲得に繋がっていきます。
被疑者が路上において被害者を拳で殴るなどして全治1ヶ月の怪我を負わせた傷害被疑事件において,被疑者は後日神奈川県警に通常逮捕されました。本件逮捕後すぐに,弁護士が弁護人として付き,被疑者と警察署で接見しました。被疑者は犯罪事実を認めて,反省していたことから,弁護士は検察官(横浜地方検察庁川崎支部)に対してその旨を伝えた上で,勾留請求の回避を求める意見書を提出しました。その結果,検察官は被疑者を勾留請求せずに,その日に釈放しました。
その後,弁護人は被害者と直接会って示談交渉を行い,被害者との間で示談書を取り交わし,示談を成立させました。そして,示談書等を添付資料として,弁護人が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予処分)としました。
被疑者が電車内で女性の太股を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が警視庁に逮捕された直後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者が全くの無実であることが確信でき,電車内の状況や被疑者,被害者とされた女性の体格などから,被害者とされた女性の供述には矛盾点があると感じたため,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くように被疑者にアドバイスしました。そして,その主張を前提に,被疑者の釈放に向けた弁護活動を行っていきました。
本件で,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者が否認していることなどを理由として,勾留請求(10日間の身体拘束を求めること)を行いましたが,弁護士が裁判官(東京地方裁判所)に対して,意見書を作成し,勾留請求を認めないように求めたところ,裁判官は弁護士の主張を聞き入れ,被疑者を釈放しました(本件逮捕から3日後)。
その後,弁護士が検察官に対して被疑者の主張の信用性が高いことなどを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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