刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,交通犯罪の1つである無免許運転について解説しております。
無免許運転とは,公安委員会の発行する運転免許を受けないで,自動車または原動機付自転車を運転することです。「無免許運転」という言葉の響きからは,これまでに一度も運転免許を持ったことがない人のみに無免許運転の犯罪が成立しそうですが,何らかの事件や事故を起こし,運転免許が取り消されたり,運転免許の効力が停止されたりした人についても,その状態で運転をすれば,無免許運転に該当します。無免許運転の禁止については,道路交通法第64条第1項で規定されています。
なお,似たような犯罪として,免許証不携帯罪(道路交通法第95条第1項)があります。これは,自動車などの運転をしている時に,運転免許証自体を携帯していなかったという犯罪で,無免許運転とは異なる罪になります。
何人も,第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項,第百三条第一項若しくは第四項,第百三条の二第一項,第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。),自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国
際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含
む。)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等
を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場
合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号か
ら第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算
して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
無免許運転に関しては,それを行った者の年齢が若ければ,一度も運転免許を取得したことがないのに,自動車を運転してしまったというケースもよく見受けられます。ただ,多くの場合は,交通事故を起こしたり,交通違反を頻繁に繰り返してしまったりしたことにより,運転免許が取り消されたり(免許取消),運転免許が停止されたり(免停)してしまった人が自動車を運転してしまうケースになります。特に,日常的に自動車を運転する人(例:運送関係の仕事のトラック運転手,子どもの送り迎えなどがある小さい子どもの母親など)が軽い気持ちで無免許運転をしてしまう傾向にあります。
無免許運転罪は,初犯であればいきなり公判請求される可能性は低いです。しかし,無免許運転であった上に,酒酔い・酒気帯び状態であったり,人身事故を起こしてしまったりした場合には,いきなり公判請求される可能性が高くなります。また,無免許運転罪は,道路交通法違反を甘く見ている運転手が何度も起こしてしまうことが多い犯罪です。このように,無免許運転などの道路交通法違反の前科・前歴があるケースでは,公判請求され,実刑判決になる可能性が十分あります。
無免許運転の初犯については,逮捕・勾留される可能性はそれほど高くありません。ただ,交通犯罪の前科がある場合には,無免許運転であっても逮捕・勾留されることはよくあります。このような場合には,早い段階で弁護士を弁護人として付けるべきでしょう。弁護士が付けば,検察官や裁判官に対して意見書を提出することができます。そうすれば,被疑者の身体拘束が早期に解かれる可能性が増えます。また,被疑者が起訴された場合であっても,弁護士が付いていれば,すぐに保釈請求をしていくことができます。
無免許運転の場合,被疑者の交通ルールに対する考え方や事件に対する反省の程度が重要になってきます。これらは,被疑者・被告人がただ主張するだけではあまり効果がありません。弁護士が付いて,被疑者・被告人の気持ちを客観的に示していくことが重要になります。また,無免許運転だけの場合には,被害者との示談などはありませんが,示談の代わりとして,しょく罪寄附をすることも考えられます。さらに,今後,無免許運転を二度としないことを検察官,裁判官に印象付ける環境づくりも重要になってきます。
道路交通法違反の前科があり,無免許運転以外の犯罪で執行猶予期間中であった被疑者が道路交通法違反(無免許運転)で検挙された事件で,弁護士が意見書を検察官に提出していきました。その中で,弁護士は,被疑者の反省の態度や免許取得に向けた取り組みなどを伝え,現時点では再犯可能性は低いことを訴えた結果,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を本件で公判請求せず,前判決の執行猶予についても取消しを求めませんでした。
被告人が,無免許運転を行いかつ物損事故を起こしたにもかかわらず報告義務を怠ったとして起訴された,道路交通法違反(無免許運転,報告義務違反)被告事件。
被告人は,多数の交通違反歴が有る他,過去に2度無免許運転で捕まり,今回が3度目の無免許運転でした。また,前回の無免許運転事件で,公判請求され,既に執行猶予判決を受けていました。
弁護士(弁護人)は,直ぐに被告人に自己名義の車を処分させた上で,物損事故の被害者と交渉し,示談を成立させました。また,被告人の妻に情状証人として法廷に出てきて証言してもらい,被告人の会社の同僚には上申書も作成してもらいました。その結果,裁判では,物損事故の被害者との間に示談が成立していること,被告人が二度と車に乗らないことを誓約し,実際に車も処分したこと,妻と会社の同僚による徹底的な監視体制が整っていることなどが評価され,検察官は実刑を求めたものの,被告人は今回も実刑判決ではなく執行猶予判決となりました。
被告人が運転免許証を偽造し,無免許で自動車を運転した有印公文書偽造,同行使,道路交通法違反(無免許運転)被告事件において,当事務所の弁護士が公判請求前の段階で弁護人として付きました。
弁護士は,裁判において,被告人が運転免許証を偽造した背景などを説明し,被告人が現時点において真に反省していることを伝えていきました。また,両親が被告人を監督することや今後二度と被告人が無免許運転をしない環境を構築していることなどを示していきました。
本件の裁判で,検察官(横浜地方検察庁)は,懲役2年を求刑したものの,裁判官(横浜地方裁判所)は,被告人に対して,懲役2年,執行猶予3年の執行猶予判決を言い渡し,被告人は刑務所に入ることを免れました。
この度は大変お世話になりました。
逮捕,釈放され,これからどうすればよいのかわからない状況でしたが,有原先生からこれからの流れを教えていただくことで,父も私も,とても気持ち的に楽になれましたし,安心できました。
当初は,自分が犯してしまった犯罪の重大さ,何がどう悪いことなのか理解できていませんでしたが,有原先生の説明で重大さや罪状がよくわかりましたし,裁判に対する心構えができました。また裁判前に質問状を作っていただいたり,裁判の流れや状況を教えていただいたことで落ち着いて裁判に挑むことができました。結果として執行猶予判決になり,8月に中旬から以前勤めていた会社に復帰できることになりました。
ありがとうございました。
主な交通違反の点数及び行政処分について記載しております(下記の内容は,これまでに交通前歴がない場合を前提としています)。
違反行為の種別 | 点数 | 行政処分 |
速度超過 (30以上50未満) | 6点 | 免許停止30日 |
速度超過 (50以上) | 12点 | 免許停止90日 |
酒気帯び運転 (0.25未満) | 13点 | 免許停止90日 |
酒気帯び運転 (0.25以上) | 25点 | 免許取消2年 |
共同危険行為等禁止違反 | 25点 | 免許取消2年 |
無免許運転 | 25点 | 免許取消2年 |
酒酔い運転 | 35点 | 免許取消3年 |
ひき逃げ | 35点 | 免許取消3年 |
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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