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【痴漢事件による懲戒解雇】
懲戒解雇の可能性等について,弁護士が解説

こちらでは,痴漢事件によって懲戒解雇されるケースや懲戒解雇を防ぐ方法について解説しております。

痴漢事件によって会社から懲戒解雇されるのか

 痴漢事件によって会社から懲戒解雇されるケースについて解説します。

懲戒解雇の有無は就業規則によって決められる

 被疑者が痴漢事件を起こした場合,会社から懲戒解雇を含めた懲戒処分を言い渡される可能性があります。このような懲戒処分は,勤務先が勝手に決めることができるわけではなく,勤務先で定められた就業規則によって決定されます。解雇には「普通解雇」,「整理解雇」,「懲戒解雇」といった種別がありますが,ここで問題となるのは懲戒処分としての,「懲戒解雇」になります。
「懲戒解雇」とは,企業に在籍する従業員が極めて悪質な犯罪や規律違反をおこなった際に適用される処分となり,就業規則に以下の要件がすべて満たしている場合に有効となります。

・就業規則に懲戒解雇に関する記載がある(労働契約法第89条)
・懲戒解雇に該当する行為が認められる(労働契約法第106条)
・社会通念上懲戒解雇が相当である行為と認められる
(しかし,企業によっては,就業規則や労働契約書に上記の記載がない場合もあり,記載がない場合には懲戒解雇の処分が下されないケースもあります。)

 就業規則に懲戒解雇についての記載があっても,懲戒解雇以外の処分が下されることも当然あります。懲戒解雇以外に考えられる懲戒処分には「戒告」,「譴責」,「減給」,「出勤停止」,「降格」などがあります。

公務員が痴漢事件を起こした場合

 公務員が痴漢事件を起こした場合も,民間企業の従業員と同様に,勤務先から懲戒免職を言い渡される可能性があります。公務員の場合,民間企業の従業員よりも世間の目が厳しく,痴漢事件でニュース報道される可能性もあるため,懲戒免職処分になる可能性が民間企業の場合よりも高くなります。

痴漢事件によって懲戒解雇されるケース

 以下では,痴漢事件で懲戒解雇される可能性が高いケースを説明していきます。

痴漢行為を常習的に行っていた

 電車内において,女性の服の上からお尻を触るような痴漢行為を行った場合でも,痴漢行為が1回しかないのであれば,そう簡単に勤務先から懲戒解雇はされません。ただ,痴漢行為が常習的に行われており,特定の被害者を狙って繰り返し痴漢行為が行われていた場合などは,懲戒解雇される可能性が高くなります。
 また,過去に痴漢行為による前科があり,その後また痴漢行為で刑事事件となった場合も,勤務先から懲戒解雇される可能性が高くなります。

痴漢行為の犯行内容が極めて悪質であった

 一般的に,「痴漢行為」といわれるものには,迷惑行為防止条例違反としての痴漢行為と不同意わいせつ罪としての痴漢行為とがあります。不同意わいせつ罪にあたる痴漢行為は,迷惑行為防止条例違反としての痴漢行為よりも重く,加害者が被害者の下着の中に手を入れて胸や陰部を触るなどの行為が該当します。
 懲戒解雇の基準の一つとして,極めて悪質な犯罪を行ったかどうかというものがあるので,痴漢行為でも不同意わいせつ罪に該当する場合には,懲戒解雇の可能性が高まります。そして,この不同意わいせつ罪に該当する中でも,長時間被害者に対して痴漢行為を継続したり,陰部の中に指を挿入し続けたりするなど,不同意わいせつ罪の中でも比較的悪質なものに関しては,勤務先から懲戒解雇される可能性が高くなります。

痴漢行為についてはこちら

職務中に痴漢行為を行っていた

 懲戒解雇の基準の一つとして,私生活上の犯罪行為か,それとも,職務中の犯罪行為かというものがあります。そのため,職務中に痴漢行為を行った場合には,勤務先から懲戒解雇される可能性が高くなります。具体的には,職場内で痴漢行為を行う場合や営業職の人間が営業先への移動中に電車内で痴漢行為を行う場合などです。

痴漢行為がニュースなどで報道された

 世の中では数多く痴漢行為が行われているため,痴漢行為の加害者すべてがニュース報道されるわけではありません。ただ,加害者が公務員であった場合や大手企業に勤務する従業員であった場合などにはニュース報道されることがあります。
 このように,痴漢事件がニュース報道されてしまうと,その際に勤務先が公表されることも多いため,懲戒解雇の可能性が高まってしまいます。学校の教師やマスコミ関係者などの場合には,勤務先の信用を大きく落としたことが懲戒解雇を行う際の一つの考慮要素となってしまい,勤務先から懲戒解雇される可能性が高くなります。

痴漢事件による懲戒解雇を防ぐための対応

 痴漢事件による懲戒解雇を防ぐための対応について解説します。

勤務先への発覚を防ぐ

 痴漢事件で逮捕・勾留された場合であっても,勤務先に発覚する前に釈放されたり,被害者との示談などで事件を解決できたりすれば,勤務先からの懲戒解雇を免れることができます。刑事事件においては,特別な事情がない限りは,警察から職場へ直接連絡することはなく,勤務先に刑事事件の被疑者となったことが気付かれなければ,勤務先からの懲戒処分の受けようもないからです。
 そのため,まずは痴漢事件が勤務先に知られないようにしていくことが重要です。被疑者の拘束期間が長くなり,無断欠勤する日数が長くなると,勤務先に知られてしまう可能性が高くなってしまうので,早期釈放・早期解決できるように行動していくことが重要です。

被害者との示談交渉をすぐに行う

 懲戒解雇を防ぐためには,勤務先に痴漢事件の被疑者となったことを知られないことがポイントとなりますが,そのためには,被害者との示談を早期に締結することも重要です。示談とは,当事者間で紛争がある場合に,その紛争を話し合いで解決することをいい,痴漢事件において,被害者とすぐに示談できれば,不起訴処分になる可能性が高まります。
 被害者との間で示談ができると,被疑者が逮捕・勾留されていても,すぐに釈放してもらえるメリットがあります。また,先ほども述べたように,処分内容や判決内容が軽くなる可能性が高くなります(例:不起訴処分となり,裁判にならない。実刑判決が予想される事案で,執行猶予判決になる,など)。そのため,勤務先に事件が発覚しないですむ可能性が上がるほか,発覚したとしても,処分が軽くなったことで,懲戒解雇まではされない可能性が出てきます。
 このように,痴漢事件において,被害者との示談は重要な意味を持ちますが,被疑者・被告人と被害者が直接示談交渉をするということは基本的にできません。そのため,痴漢事件で逮捕されることになったら,早期に弁護士を付けて対応する必要があります。

弁護士を付けて懲戒解雇のリスクを抑える

 痴漢事件で懲戒解雇にならないためには,勤務先に痴漢事件が発覚しないようにしたり,被害者と示談したりする必要があります。これらの活動は一人でできるものでは決してありませんので,すぐに弁護士に相談し,弁護士を弁護人として付けるようにしましょう。
 被疑者が逮捕された場合であっても,弁護士が付いていれば,弁護士が検察官・裁判官に対して被疑者を釈放するように求めていくことができるので,早期に釈放される可能性が上がります。また,痴漢事件における被害者との示談も,当初から弁護士が付いていれば,捜査の早い段階から被害者と接触し,示談交渉をしていくことができます。また,弁護士が付いていれば,警察に対して被疑者の情報を報道機関に流さないように要請していくこともできます。
 このように,痴漢事件で弁護士を早い段階から付けることで,勤務先から懲戒解雇されるリスクを最小限に抑えることができます。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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 こちらのページは,痴漢事件と懲戒解雇に関するページです。

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二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。