刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
渋谷駅5分の駅から近い事務所
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。
御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
今すぐお電話を!
0120-135-165
こちらでは,覚醒剤事件における職務質問・所持品検査について解説しております。
職務質問については,警察官職務執行法第2条1項に定められており,警察官が異常な挙動をしている者や現実に犯罪を犯した,もしくは犯罪を犯そうとしていると疑われる者などを停止させて質問することをいいます。例えば,夜中に自転車の無灯火で警察官に呼び止められ,質問される場合や警察官の前で警察官から逃げるような不審な行動を取って,警察官に呼び止められ質問される場合などがこの職務質問に当たります。一般的に,深夜遅くの時間帯に,一人で住宅街などを徘徊している場合には,何らかの犯罪をしようとしているのではないかと疑われ,警察官から職務質問を受ける可能性が高いでしょう。
職務質問は,警察官が捜査の端緒として行うもので,犯罪捜査そのものではありません。そのため,強制力はなく,あくまで相手方の協力を必要とする任意の手続になります。
上で述べたように,職務質問は法的には相手方の協力を必要とする任意の手続になります。そのため,警察官から職務質問を受けたとしても,単純に断ればいいのではないかと多くの方が思うでしょう。しかし,実際にはそう簡単にはいきません。特に,警察官が覚醒剤などの薬物犯罪を犯していると疑っている場合には,その場から立ち去ることはかなり難しいと言えます。職務質問を受けた者がその場から立ち去ろうとしても,警察官がその行く手を阻んだり,所持品検査を受けるように要請したりしてきます。
現実には,上記のような状況があるので,自分に何ら問題がない場合には,素直に職務質問に応じるというのも一つの手でしょう。しかし,現実がどうであれ,職務質問が任意の手続であること自体は変わりませんので,断固として職務質問に応じないということもできます。ただ,「警察官からの職務質問が任意の手続である」=「その場から簡単に立ち去れる」ということではないので,その後に面倒なことが起こることは覚悟すべきでしょう。特に,覚せい剤等の薬物犯罪を疑われている場合には,弁護士の力が必要なる場面もあるでしょう。
覚醒剤などの薬物を所持もしくは使用していると疑われて,警察官から職務質問を受けた場合,それと同時に,所持品検査が行なわれることになります。この所持品検査は,法律の規定はありませんが,職務質問に付随する行為として,判例上認められています。判例では,所持品検査は,原則として相手方の承諾を得て行なうべきだが,捜索に至らない程度のものであれば,強制にわたらない限り,例外的に許容されるとされており,明確な承諾がなくても,所持品検査が許されることがあります。
この所持品検査によって,覚醒剤が発見されれば,覚醒剤を所持していたとして,覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいます。この時,被疑者が所持していた物が覚醒剤などの違法薬物かどうか調べるために,警察官が簡易試験を行ないます。この簡易試験は,警察官が携帯している試薬を用いて行なうもので,そこで陽性反応が出れば,被疑者は逮捕されることになります。ただ,簡易試験で陽性反応が出なかったとしても,それで終了ということには必ずしもならず,その場での逮捕は避けられたとしても,その後に正式な鑑定が行われ,その結果によって,後日通常逮捕されることはあります。
<覚醒剤事件における簡易試験の流れ(一例)>
①警察官が試薬の入った簡易試験キットを取り出す。
②覚醒剤と思われる物を試験管に少量入れる。
③試験管に試薬を入れる(ここで入れる試薬については3つの液体を入れることが多い)。
④最後の試薬を入れ終えた後,試験管の中の液体の色が青藍色になれば陽性。
覚醒剤を所持していた場合,基本的には覚醒剤取締法違反で起訴され,裁判で有罪判決を受けることになります。ただ,捜査手続に重大な違法があった場合には,たとえ覚醒剤を所持していたことが事実であっても無罪になることがあります。特に,警察官の職務質問や所持品検査の点で,令状がないのに警察官が強制力を行使したと見られるようなケースでは捜査手続が違法と判断され,起訴されても無罪になる場合があります。
一例として,平成30年7月27日に,さいたま地方裁判所で判決が下された覚醒剤取締法違反事件で,所持品検査の違法性が重大であることを理由に,被告人に無罪判決が下されたものがあります。この事件では,被告人がトイレに行きたいと警察官に言ったのに,警察官が被告人の前に立ちふさがり,トイレに行く前に所持品検査に応じるように求めた事案で,警察官の所持品検査が任意の手続の限界を越えたと判断されています。捜査手続の違法性を理由に無罪判決になるためには,ただ単に違法というだけでなく,違法性が重大であることが必要になりますが,この事件では,被告人が公衆の面前で排便させられる結果となったことなども考慮して,違法性が重大であるとしています。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
まずは,弁護士に無料の電話相談・メール相談
刑事事件の解決実績,お客様の声
御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
メディア掲載実績・講演実績の詳細はこちら