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覚醒剤事件における職務質問・所持品検査

こちらでは,覚醒剤事件における職務質問・所持品検査について解説しております。

覚醒剤犯罪で逮捕されるきっかけについて

 覚醒剤や大麻などの薬物事件では,違法な薬物を所持していた場合,被疑者が逮捕されるケースが多くあります。覚醒剤に関する犯罪で逮捕される流れとしては,警察が自宅にいきなり来て,家宅捜索したうえで被疑者を逮捕する場合もありますが,被疑者が街中で不審な行動を取り,警察から職務質問を受け,その場における所持品検査によって覚醒剤が発見された結果,逮捕されてしまう場合もよくあります。

職務質問とは

 職務質問については,警察官職務執行法第2条1項に定められており,警察官が異常な挙動をしている者や現実に犯罪を犯した,もしくは犯罪を犯そうとしていると疑われる者などを停止させて質問することをいいます。例えば,夜中に自転車の無灯火で警察官に呼び止められ,質問される場合や警察官の前で警察官から逃げるような不審な行動を取って,警察官に呼び止められ質問される場合などがこの職務質問に当たります。一般的に,深夜遅くの時間帯に,一人で住宅街などを徘徊している場合には,何らかの犯罪をしようとしているのではないかと疑われ,警察官から職務質問を受ける可能性が高いでしょう。
 職務質問は,警察官が捜査の端緒として行うもので,犯罪捜査そのものではありません。そのため,強制力はなく,あくまで相手方の協力を必要とする任意の手続になります。

警察官の職務質問を断れるか?

 上で述べたように,職務質問は法的には相手方の協力を必要とする任意の手続になります。そのため,警察官から職務質問を受けたとしても,単純に断ればいいのではないかと多くの方が思うでしょう。しかし,実際にはそう簡単にはいきません。特に,警察官が覚醒剤などの薬物犯罪を犯していると疑っている場合には,その場から立ち去ることはかなり難しいと言えます。職務質問を受けた者がその場から立ち去ろうとしても,警察官がその行く手を阻んだり,所持品検査を受けるように要請したりしてきます。
 現実には,上記のような状況があるので,自分に何ら問題がない場合には,素直に職務質問に応じるというのも一つの手でしょう。しかし,現実がどうであれ,職務質問が任意の手続であること自体は変わりませんので,断固として職務質問に応じないということもできます。ただ,「警察官からの職務質問が任意の手続である」=「その場から簡単に立ち去れる」ということではないので,その後に面倒なことが起こることは覚悟すべきでしょう。特に,覚せい剤等の薬物犯罪を疑われている場合には,弁護士の力が必要なる場面もあるでしょう。

覚醒剤事件における所持品検査

 覚醒剤などの薬物を所持もしくは使用していると疑われて,警察官から職務質問を受けた場合,それと同時に,所持品検査が行なわれることになります。この所持品検査は,法律の規定はありませんが,職務質問に付随する行為として,判例上認められています。判例では,所持品検査は,原則として相手方の承諾を得て行なうべきだが,捜索に至らない程度のものであれば,強制にわたらない限り,例外的に許容されるとされており,明確な承諾がなくても,所持品検査が許されることがあります。
 この所持品検査によって,覚醒剤が発見されれば,覚醒剤を所持していたとして,覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいます。この時,被疑者が所持していた物が覚醒剤などの違法薬物かどうか調べるために,警察官が簡易試験を行ないます。この簡易試験は,警察官が携帯している試薬を用いて行なうもので,そこで陽性反応が出れば,被疑者は逮捕されることになります。ただ,簡易試験で陽性反応が出なかったとしても,それで終了ということには必ずしもならず,その場での逮捕は避けられたとしても,その後に正式な鑑定が行われ,その結果によって,後日通常逮捕されることはあります。

<覚醒剤事件における簡易試験の流れ(一例)>
①警察官が試薬の入った簡易試験キットを取り出す。
②覚醒剤と思われる物を試験管に少量入れる。
③試験管に試薬を入れる(ここで入れる試薬については3つの液体を入れることが多い)。
④最後の試薬を入れ終えた後,試験管の中の液体の色が青藍色になれば陽性。

覚醒剤を所持していても無罪になる場合

 覚醒剤を所持していた場合,基本的には覚醒剤取締法違反で起訴され,裁判で有罪判決を受けることになります。ただ,捜査手続に重大な違法があった場合には,たとえ覚醒剤を所持していたことが事実であっても無罪になることがあります。特に,警察官の職務質問や所持品検査の点で,令状がないのに警察官が強制力を行使したと見られるようなケースでは捜査手続が違法と判断され,起訴されても無罪になる場合があります。
 一例として,平成30年7月27日に,さいたま地方裁判所で判決が下された覚醒剤取締法違反事件で,所持品検査の違法性が重大であることを理由に,被告人に無罪判決が下されたものがあります。この事件では,被告人がトイレに行きたいと警察官に言ったのに,警察官が被告人の前に立ちふさがり,トイレに行く前に所持品検査に応じるように求めた事案で,警察官の所持品検査が任意の手続の限界を越えたと判断されています。捜査手続の違法性を理由に無罪判決になるためには,ただ単に違法というだけでなく,違法性が重大であることが必要になりますが,この事件では,被告人が公衆の面前で排便させられる結果となったことなども考慮して,違法性が重大であるとしています。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

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2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。