刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,暴行罪について弁護のポイントや示談交渉などについて解説しております。
暴行罪でいう暴行とは,人の身体に対して不法な有形力を行使することをいいます。この暴行の結果,人の生理的機能に障害が生じた場合には,傷害罪が成立します。ちなみに,暴行罪については,刑法第208条で,傷害罪については,刑法第204条で規定されています。
数人が共同して、暴行を行った場合には、通常の暴行罪ではなく、厳罰化された集団暴行罪(暴力行為等処罰法1条)が成立します。また、常習的に暴行を行った場合にも、厳罰化された常習暴行罪(暴力行為等処罰法1条の3)が成立します。
暴行罪で刑事事件となった場合,約3分の1は逮捕されてしまいます(2022年検察統計統計表によれば,約34.9%逮捕されています)。また,約4分の1は逮捕後に勾留されています(上記統計表によれば,約25.9%勾留されています)。なお,傷害罪で刑事事件となった場合には,約43.4%の人が逮捕され,約35.6%の人が勾留されています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法208条、222条又は261条の罪を犯したる者は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す。
1 常習として刑法204条、208条、222条又は261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは一年以上十五年以下の懲役に処し其の他の場合に在りては三月以上五年以下の懲役に処す。
2 前項(刑法204条に係る部分を除く。)の罪は同法第4条の2の例に従ふ。
暴行罪は傷害罪よりも刑罰が軽くなっています(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,又は拘留・科料)。ただ,相手の胸ぐらをつかむ行為や相手を突き飛ばす行為だけでも犯罪が成立してしまいますので,自分では犯罪のつもりがなくても,いきなり警察の捜査を受けてしまうことがあります。
よくあるケースでは,満員電車でトラブルとなり,相手を捕まえようとしたり,相手を突き飛ばしたりして,暴行罪で事件化されてしまうというケースがあります。また,痴漢や強制わいせつ罪に至らない程度のレベルで,女性の体に触ってしまった場合にも暴行罪が成立します。相手に暴行を加えるというケースは,被害者がどんな相手であったかということでも成立する犯罪が変わってくる類型でもあり,例えば,酔っ払って警察官に暴行を加えてしまうと,暴行罪の他に公務執行妨害罪(刑法第95条)が成立する場合があります。
暴行罪については,明確な被害者がいますので,暴行罪で捜査を受けている被疑者が被害弁償などを一切しないで,漫然と検察官の処分を待っていると,最終的に略式罰金処分になってしまう可能性があります。また,交際相手とのトラブルなどが暴行罪という形で事件化された場合などには,暴行罪の中でも重い態様であると判断され,初犯であっても公判請求(起訴)される可能性が十分あります。
<犯罪事実を認めている場合(自白事件)>
暴行罪の場合,加害者の行為態様が悪質でなければ,逮捕にまでは至らないケースも多くありますが,①路上などで見ず知らずの人に対して暴行を加えた場合や②男女関係のもつれから暴行を加えた場合,③泥酔した状態で暴行を加え,警察官に対しても反抗的である場合などには,警察に逮捕される可能性が高くなります。もっとも,暴行罪の場合には相手に怪我までは負わせていませんので,逮捕されたとしても,弁護士が弁護人として付いて,検察官や裁判官に対して意見書を提出すれば,勾留がつかずに釈放されるケースも多くあります。そのため,早い段階で弁護士をつけて対応することが望ましいです。
暴行罪の場合,被害者に身体的なダメージのみならず,精神的苦痛も与えているため,被害者に対する被害弁償が重要であり,被害者と示談できるかどうかは処分を決める上で重要な要素になってきます。そして,被害者との示談ができれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高くなりますが,被害者としては加害者である被疑者と直接会うことはまず望みませんので,弁護士を通して,被害者と示談交渉をしていくことになります。弁護士は,警察官,検察官に対して,被害者の連絡先を教示するように要請していき,連絡先を教えてもらえれば示談交渉を進めていきます。被害者と示談交渉できて,被害者と示談が成立することになれば,被疑者が逮捕・勾留されていても,すぐに被疑者が釈放されることになりますので,被疑者の早期釈放という意味でも,被害者との示談は早急に行うことが必要です。また,もし暴行罪で起訴されてしまったとしても,被害者と示談できているかどうかは,執行猶予判決をもらえるかどうかに大きく関わってきますので,起訴後であっても積極的に示談交渉を行った方がいいでしょう(なお,弁護士を通しても,被害者との示談交渉ができない場合には,しょく罪寄附や供託を行って,不起訴処分・執行猶予判決を狙って行くこともあります)。
また,飲酒の上でのトラブルから,暴行事件を起こした場合には,被疑者がアルコール依存症であれば,その治療をしたり,被疑者の飲酒に関する生活態度を改善させたりして,被疑者の生活態度を具体的に改善させていく必要があります。
<犯罪事実を認めていない場合(否認事件)>
暴行事件では、加害者が飲酒していたために,事件当時の状況を正確に覚えていない、という場合があります。記憶がないと主張しても、その主張が有利に働くことはほとんどありません。そのため、記憶がないからといって、取調べにおいて、記憶にないことを安易に認めることは危険です。早い段階から弁護士をつけ、防犯カメラの映像や目撃証言などを確認して、事件当時の状況を把握し、その事実関係に基づき、捜査機関に対し、適切な主張を行っていくことが重要になります。
また,暴行罪の否認事件としては,正当防衛を主張する場合もありますが,この主張も簡単には通りません。そのため,下手にこの主張を続けていると,被疑者の反省が足りないとして,検察官の処分が重い処分になってしまうこともありますので,詳しく内容を吟味してから,その主張をするかどうか判断していくことが重要になります。事案によっては,被害者と示談して,不起訴処分を目指した方がいいケースもありますので,早い段階で弁護士に相談しましょう。
さらに,否認事件の中には,自分が暴行罪の犯人ではないという主張をする場合(犯人性の否定)もあります。このような場合には,被疑者のアリバイや被疑者が犯人ではないことを示す証拠をかき集めていく必要があります。そのため,早い段階で弁護人を付けて対応すべきです。他にも,共犯者が多数いる事件では,暴行罪の共謀がないとして,犯罪事実を争う場合もあります。このような場合には,共犯者とのやり取りを精査したり,客観的な状況を防犯カメラなどの証拠でチェックしたりする必要がありますので,早い段階で弁護人を付けて対応すべきでしょう。
国家資格試験を受験する予定であった被疑者が大学内において被害者に対し暴行を加えたとして暴行罪で検挙された事件において,弁護士が警察段階から弁護人として付きました。
本件では,被害者側が過度な要求を行ってきたため,最終的に被害者と示談書を取り交わしませんでした。弁護士は,被害者との示談交渉状況を検察官に伝え,被疑者の再犯可能性のなさなどを意見書に記載し,それを提出して検察官に訴えた結果,検察官は,被害者との示談が成立していなかったものの,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
これにより,被疑者は国家資格試験を受験する上で支障が出る虞がなくなりました。
自営業を営む被疑者が路上において口論の末に被害者に対し暴行を加えたとして暴行罪で検挙された事件において,弁護士が警察段階から弁護人として付きました。
本件では,被害者がすぐに110番通報したことにより,すぐに刑事事件化されました。被疑者が警察の本格的な事情聴取の前に弁護士に相談したため,弁護士は被疑者に事情聴取におけるポイントを詳しく説明しました。また,弁護士が警察官に対して,被疑者の反省を伝え,軽い処分を検討してほしい旨打診しました。
その結果,警察は被疑者に前科前歴がないことや真摯に反省していることなどを評価して,被疑者を微罪処分(事件を検察に送致せず,警察段階で終了させる処分)にしました。被疑者は自営業を営んでいたため,前科が付いてしまうと,許可が下りなかったり,仕事に大きな影響が出たりするおそれがありましたが,微罪処分になったことで,仕事上の不利益を被らずにすみました。
被疑者が電車内において被害者を殴ったとして暴行罪で検挙された事件で,当事務所の弁護士が警察の事情聴取後に弁護人として付きました。
本件では,被害者に代理人弁護士が付いており,被害者側から引越などの過度な要求もなされていましたが,弁護士が被害者代理人弁護士と話し合い,被害者側の過度な要求については示談条件から外させました。また,示談金についても,当初は非常に高額な金銭を要求されていましたが,弁護士が適正な金額まで落とさせました。最終的には,被疑者の望む形で示談書が作成され,被害者との示談が無事成立しました。
その結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。
被疑者が酔ってタクシーの運転手である被害者に暴行を行い,タクシーを一部損壊したことにより,警察に逮捕された暴行,器物損壊被疑事件。
被疑者は,警察に逮捕されましたが,事件が検察庁に送られた後に釈放されました。弁護士は,被疑者が釈放されてから,タクシーの運転手とタクシー会社に連絡を取り,示談交渉を開始しました。弁護士が誠実に交渉したところ,タクシー会社の担当者は被疑者の処罰を求めない意向を固めてくれました。また,タクシーの運転手も被疑者の謝罪と反省を評価して,示談書を取り交わしてくれました。
これらの事情を意見書にまとめ,弁護士が検察官に意見書を提出したところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。これにより,被疑者は会社を辞めずにすみました。
被疑者が事件当時交際していた被害者に対して,激昂し刃物を振り回したとして,警察に逮捕・勾留された暴力行為等処罰に関する法律違反被疑事件。
当事務所の弁護士は,弁護人に付いた後,すぐさま検察官に許可を得た上で,被害者に連絡を取り,被疑者が本件行為に及んだ経緯や動機を詳細に伝えました。そして,その上で,被疑者がそのことに対して真摯に反省している様子を伝えていきました。被害者は,今後被疑者が再び被害者に近づき報復をするのではないかという点を特に恐れていたので,被疑者が被害者に近づかないためのルールを,被疑者の両親の協力も得ながら,細かく話し合いました。その結果,被害者は,被疑者が二度と被害者や被害者の職場等に近づかないことを条件に,被疑者のことを許していただき,示談に応じていただきました。
これらの事情を踏まえて,検察官は,被疑者を釈放してくれました。そして,検察官は被害者との示談が成立し,被害者が被疑者を宥恕していることを重視して,不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
身内の突然の逮捕、勾留でパニック状態の中、弁護士事務所に電話を掛けるだけでも緊張していましたが、初回の電話対応で状況を直ぐに分かっていただき、今後についてわかりやすく説明してくださいました。こちらの不安をしっかり受け止めてくれる雰囲気があり、有原先生に弁護をお願いしようと決めました。
お世話になっている期間は、こまめに連絡をいただき、経過を説明してくださったので、娘の様子や今後の流れなどの現状把握ができました。話が上手で、大切なことを伝えつつも、たまに冗談を差し込んでくださる感じが素晴らしかったです。ずっと強い緊張感が続いている中で気持ちが和みました。そして,なにより短時間での示談交渉や接見、その他の手続きの進行がとても早く、本当に頼もしかったです。
娘に対しては、犯してしまった罪と向き合い、反省する気持ちを持たせながら、言い分を聞いて常に味方でいてくれました。娘もとても信頼していて、先生と話すことで自分の立場を理解し、冷静になることができたのだと思います。献身的にサポートしていただき本当にありがとうございました。
弁護をお願いするにあたり、インターネットでの検索で、溢れる情報の中から弁護士の方を探すのですが、何の手がかりも縁故もない中で弁護を依頼するのは、私たちにとっては大きな賭けになります。今回の事件で有原先生のように優秀で力のある先生に出会えたことは本当に不幸中の幸いでした。
私はこれまで「人の言葉で救われる」という経験をしたことはありませんでしたが、有原先生の言葉に何度も気持ちを救われました。これからも先生の力が、ひとりでも多く支援を必要としている方々に届きますように。
被疑者が深夜に見ず知らずの女性の体に触れるなどした暴行事件で,事件が検察庁に送致され,検事の取調べが終了した段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
被疑者は,検事から示談交渉の期限を区切られ,それまでに示談ができなければ,処分を出すと言われていましたが,弁護人として受任後,弁護士がすぐさま検察官と連絡を取り,被害者との示談交渉をスタートさせていきました。当初,被害者の家族が示談に難色を示していましたが,弁護士が被害者や被害者の家族に被疑者の謝罪の気持ちと反省の意思などを伝え,粘り強く示談交渉を行っていった結果,検察官が略式罰金処分を出す直前で,無事に示談が成立しました。
これを受けて,弁護士が検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。
暴行事件の場合,一方だけが手を出しているというケースもありますが,お互いに手を出している相互暴行(喧嘩事案)のケースもよくあります。このようなケースの場合,単純な暴行事件よりも注意しなければいけないことがあります。
相互暴行のケースでは,お互いに加害者であるものの,被害者でもあるため,自分が被疑者になるということが理解できていないことがよくあります。そのため,自分は悪くないと思って,そのまま何ら対処せずに検察官の処分を待ち,前科が付いてしまうということもよく見受けられます。このようなケースでは,お互いに被害届を出せば,暴行事件が2つ成立し,両方共に被疑者扱いになるので,その点を十分に意識して対応する必要があります。
また,これに関連して,相互暴行の場合には,当事者同士の示談がなかなか難しいという側面があります。お互いに自分は悪くないと思っているため,相手方に過度な要求を行ってしまい,結果的に示談が成立しないことがあります。相談者から弁護士への質問で,「自分も被害を受けているので,処罰されないのではないですか?」というものがありますが,これは大きな間違いです。お互いに加害者であることから,単純に2人とも処罰される方向になるだけです。そのため,示談をする必要性は一方だけが手を出したケースと変わりません。
そのため,相互暴行で刑事事件化されそうな場合や刑事事件化された場合には,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。そうすることで,刑事事件化されるのを防いだり,示談をして前科が付かないようにしたりすることができます。弁護士が付けば,警察等の捜査機関に状況をしっかりと説明することもできますし,相手方に対して,相手方のメリット・デメリットを伝えたうえで,早期に示談できる可能性も増えます。相互暴行の場合,どうしても軽く考えがちになってしまいますが,甘く見ていると前科が付いてしまいますので,早い段階で弁護士に相談し,警察への対応や相手方への対応をしてもらった方がいいでしょう。
被疑者が知り合いの人間と口論の上に喧嘩をしてしまい,警察に相互暴行として検挙された事件。相手方が診断書を提出した関係で,傷害罪として事件が進んでいきました。
弁護士は,警察段階で弁護人となり,警察に事件当時の状況をしっかり説明し,被疑者が一方的に加害したわけではないことを伝えていきました。その上で,相手方と示談交渉を行いたい旨を警察を通じて伝えてもらいました。
相手方は弁護士の意向を警察から聞き,弁護士と会ってくれました。当初は,被疑者に対して過大な金銭的要求を行なうなどしていましたが,弁護士から示談をすることが相手方にとってもメリットがあること,過大な金銭的要求は裁判でも認められる可能性はないことなどを伝えた結果,示談金0円で示談が成立しました。
示談できたことを踏まえて,弁護士が検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。
暴行事件で,弁護士に依頼する場合には,弁護士費用として着手金と成功報酬がかかることになります。着手金は,事案の内容によって異なりますが,概ね逮捕されている事件では,40万円(消費税別)~,逮捕されていない事件では,30万円(消費税別)~となります。また,成功報酬については,事案の内容によって異なりますが,不起訴処分となった場合には,30万円(消費税別)~となります。
弁護士費用以外にかかる費用としては,被害者に支払う示談金があります。示談金については,暴行行為の行為態様や回数、その他の当事者間の事情などによって,金額が異なります。詳細については,弁護士にお問い合わせください。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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