刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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痴漢事件においては,被害者と示談するなどの方法により不起訴処分になる可能性が上がります。公表されている統計では,痴漢事件に限った不起訴率の統計はありませんが,2023年の検察統計には,痴漢事件の罪名である迷惑防止条例を含む地方公共団体条例(公安条例及び青少年保護育成条例以外の条例)の統計データがあります。
この統計データによれば,事件総数が12,122件,起訴件数が4,516件,不起訴件数が4,019件,中止件数が3件,他の検察庁に送致された件数が2,775件,家庭裁判所に送致された件数が809件,未済件数が635件となっています。これらのデータを基に,痴漢事件を含む地方公共団体条例(公安条例及び青少年保護育成条例以外の条例)の不起訴率を計算すると,33.2%になります。
また,不起訴件数のうち,起訴猶予となっているものは3,304件,嫌疑不十分となっているものは639件,嫌疑なしとなっているものは1件,罪とならずとなっているものは8件あります。
痴漢事件において,被疑者が痴漢行為を行ったことを認めている場合,被害者と示談するなどの事情があれば,検察官が当該痴漢事件を起訴しないことがあります。このような検察官の不起訴の判断を起訴猶予といいます。
痴漢事件において,被疑者が痴漢行為を否定している場合,検察官が様々な証拠を精査した上で,起訴するのに必要な証拠が足りないと判断し,当該痴漢事件を起訴しないことがあります。このような検察官の不起訴の判断を嫌疑不十分による不起訴処分といいます。
痴漢事件においては,被疑者が被害者や目撃者から腕をつかまれて,そのまま現行犯逮捕されてしまうことがあります。このような場合,数日は身体拘束されてしまいますが,逮捕日の翌日や翌々日に,被疑者が検察庁や裁判所に連れていかれ,そこで検察官や裁判官が被疑者を釈放するとの判断を出してくれることがあります。
このように,被疑者が釈放された場合,被疑者やその家族の中には,釈放=不起訴処分と考えてしまう人がいます。しかし,これは全く違い,被疑者が釈放になっても,刑事事件は終了していないので,釈放後に不起訴処分になるように動いていく必要があります。
また,逮捕された事件は不起訴処分の可能性が低く,逮捕されてない事件は不起訴処分の可能性が高いと考える人もいますが,この点も特に相関関係はありません。逮捕された事件であっても,被害者と示談できれば,不起訴処分になる可能性が高いですし,在宅事件であっても,被害者と示談ができなければ,不起訴処分になる可能性は下がってしまいます。
痴漢事件で逮捕された場合を前提に,起訴・不起訴までの流れをご説明しております。
警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒痴漢事件では,現行犯で逮捕されるケースが多くあります。また,後日,警察に逮捕される場合もあります。
もちろん,逮捕されずに警察の捜査が行われる在宅事件の場合もあります。
警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,検察官に対して意見書を提出すれば,勾留請求されずに,釈放される可能性が上がります。
在宅事件であれば,警察の捜査がすべて終了した段階で,検察庁に送られます。
検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,裁判官に対して意見書を提出すれば,勾留が却下され,釈放される可能性が上がります。
釈放された場合は,最初から在宅事件の場合と同様で,必要があれば,警察や検察の事情聴取を受けることになります。
検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
被疑者が逮捕・勾留されている場合,不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。
⇒弁護士が付けば,被害者との示談交渉などを行っていきます。
その上で,最終的には,検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出していきます。
犯罪事実を認めている場合,痴漢事件においては,被害者との示談が重要になってきます。特に,初犯であれば,被害者との示談ができることで,不起訴処分になる可能性がかなり高くなります。また,被疑者が行った行為が不同意わいせつ罪に当たるような比較的重い痴漢行為の場合であっても,示談交渉の結果,被害者が被疑者を許し,示談してくれることになれば,不起訴処分の可能性は高くなります(このことは,仮に被疑者に余罪がある場合でも,余罪がそこまで多くなければ同様と言えます)。ただ,この被害者との示談交渉については,ほぼすべての被害者が被疑者と接触することを拒みますし,捜査機関としても,証拠隠滅の観点から被疑者と被害者が直接示談交渉をさせないようにしますので,基本的に弁護人が間に入らなければ行うことができません。そのため,痴漢事件で不起訴処分(起訴猶予処分)を目指すためには,示談の関係で,痴漢事件に強い弁護士を弁護人に付けることは必須といえるでしょう。
また,被害者側の意思により,被害者と示談できない場合には,被疑者の反省の気持ちを示すために,示談の代わりとして贖罪寄附(反省の気持ちを示すために,弁護士会などの団体に寄付すること)を行い,不起訴処分を目指して行くということが考えられます。この贖罪寄附は,被害者との示談よりは効果として弱いですが,検察官の処分に影響を与えます。そのため,被害者が法外な示談金を要求してきた場合等には贖罪寄附を検討することになります。
さらに,痴漢を繰り返し行っている被疑者については,性依存症(性嗜好障害)の可能性が高いので,専門の医療機関における治療を受けることも重要となるでしょう。被疑者が専門的な医療機関で治療を受けることは,その被疑者の痴漢に関する再犯可能性を低減させることになりますので,検察官の処分にも影響を与えることになります。被疑者が専門の医療機関でカウンセリングなどの治療を受けた場合,弁護士は専門の医療機関と連携して,被疑者の治療の状況などを検察官に伝えていきます。そうすることによって,不起訴処分になる可能性を高めていきます。
痴漢事件において,被疑者が痴漢行為を否認し,犯罪事実を争う場合(痴漢の犯人は自分じゃない,被害者の体に触れてはいたが,痴漢する意図はなかった,など),まず警察や検察などの捜査機関に被疑者にとって不利益な書面を作られないことが重要です。防犯カメラなどの客観的な証拠がない場合,検察官や裁判官は被疑者の供述と被害者の供述のどちらが信用できるかを考え,それによって処分や判決の方向性を決定していきます。そのため,否認事件においては,早い段階で被疑者の供述を正確な形で具体的に記録し,被害者の供述よりも信用できるようなものにしておく必要があります。このように,被疑者の供述を正確な形で記録するためには,逮捕されてすぐに弁護士と接見し,取調べに関する適切なアドバイスを受ける必要があります。そうすることで,供述調書に被疑者にとって不利益な内容が盛り込まれないようにすることができます。また,警察や検察は被疑者の言い分を正確に記録しない可能性も十分あるので,逮捕後すぐに弁護士が被疑者と接見し,被疑者の供述を正確に聞き取り,証拠化していくことも重要になってきます。
さらに,検察官に嫌疑不十分を理由とした不起訴処分を出してもらうために,弁護士に頼んで,痴漢行為を否定する方向で有利に働く証拠(防犯カメラや現場にいた人の証言など)を収集してもらうことも必要になってきます。
被疑者が電車内で被害者の太ももあたりを触ったとして,警察に逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件。
本件は,当初当番弁護士が担当していましたが,検察官から勾留請求されてしまったため,そのタイミングで,被疑者の妻と両親の依頼を受けて,当事務所の弁護士が担当することになりました。弁護士(弁護人)は,被疑者とすぐに接見をしたところ,被疑者に痴漢行為を否認する意図はありませんでしたが,話し方が不適切であったため,捜査機関に否認していると捉えられている状況でした。弁護士は,裁判官の前での勾留質問で,本件犯罪事実を認めるように被疑者に具体的なアドバイスをしました。また,それと並行して,弁護士は被害者と当日中に連絡を取り,示談交渉も始めました。その上で,被疑者が否認する意図はないこと,被害者とも連絡が取れ示談が成立する見込みであること,身元引受人もおり被疑者に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことなどをまとめた勾留請求却下を求める意見書を作成し,翌日裁判所に提出しました。その結果,裁判所は検察官の勾留請求を却下し,被疑者は当職が弁護人についた翌日に釈放されました。
被疑者の釈放後,弁護人は,予定通り被害者との示談を成立させました。検察官は,被害者との示談が成立したことを評価し,不起訴処分(起訴猶予)としたため,被疑者には前科がつかずに本件は終了しました。
過去に同種前科が2件あった被疑者が電車内で自分の腕を被害者の胸部に押し当てたとして,警察に検挙された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)被疑事件。被疑者は過去に2度執行猶予判決を受けていたので,本件で起訴されれば,実刑判決になるおそれがある状況でした。
被疑者は,警察での事情聴取を受けた後に,当事務所を訪れ,当事務所の弁護士を弁護人に選任しました。弁護士は,被疑者に対して,今後の取調べにおいて重要な点をアドバイスし,それを実践してもらいました。また,被疑者は本件以外にも同種の前科があり,余罪もあったため,弁護士は被疑者が性依存症の可能性が高いと判断して,専門のクリニックで治療を行うようにアドバイスしました。
本件では,最終的に被害者と示談することはできませんでしたが,示談の代わりに贖罪寄附を行っていきました。弁護士が,被疑者が贖罪寄附を行ったことや被疑者が専門治療を受けていることなどを意見書にまとめて検察官に提出したところ,検察官は被疑者の取り組みを評価して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしてくれました。これにより,被疑者は刑務所に行かずに済みました。
被疑者が電車内で女性の太股を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が警視庁に逮捕された直後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者が全くの無実であることが確信でき,電車内の状況や被疑者,被害者とされた女性の体格などから,被害者とされた女性の供述には矛盾点があると感じたため,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くように被疑者にアドバイスしました。そして,その主張を前提に,被疑者の釈放に向けた弁護活動を行っていきました。
本件で,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者が否認していることなどを理由として,勾留請求(10日間の身体拘束を求めること)を行いましたが,弁護士が裁判官(東京地方裁判所)に対して,意見書を作成し,勾留請求を認めないように求めたところ,裁判官は弁護士の主張を聞き入れ,被疑者を釈放しました(本件逮捕から3日後)。
その後,弁護士が検察官に対して被疑者の主張の信用性が高いことなどを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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