刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,交通犯罪について解説しております。
道路交通法に違反する犯罪で,主なものとしては,速度超過(スピード違反),酒気帯び・酒酔い運転,無免許運転などがあります。
道路交通法に違反する犯罪であっても,違反の程度が比較的軽いものについては,交通反則金を納めれば,事件として終了することになります。例えば,一般道における時速30キロメートル未満の速度超過,一時停止違反,信号無視,駐停車違反,携帯電話使用などの場合には,交通反則金を納めれば,裁判を免除されることがあります。
ただ,交通反則通告制度の適用がない一定程度以上の速度超過,酒気帯び・酒酔い運転,無免許運転などは刑事事件として処理されていきます。
酒気帯び・酒酔い運転,無免許運転などは,公判請求(起訴)されないだろうと甘く考える人もいますが,それまでの交通違反の程度などによっては,すぐさま公判請求(起訴)されます。また,逮捕・勾留される可能性もあります。ですから,できるだけ早い段階で,弁護士を弁護人として付けた方がいいでしょう。
1 次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
1 何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両
を除く。次号において同じ。)を運転した者で,その運転をした場合において身
体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転し
た者で,その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により
正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
1 何人も,第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項,第百三条第一項若しくは第四項,第百三条の二第一項,第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。),自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
自動車運転死傷行為処罰法に違反する犯罪については,道路交通法違反の場合のような,交通反則金の制度はありません。そのため,一般的な刑事事件と同様に,警察から検察に送られて,処分が決まることになります。この法律では,危険運転致死傷罪などが規定されていますが,危険運転致死傷罪については,人を負傷させた者は十五年以下の懲役,人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処するとされています。
同法に規定されている犯罪については,被害者が存在するため,被害者に対する被害弁償・示談交渉が重要になってきます。また,同法に該当する場合には,自動車を運転する上での重要なルールを守れていないことになりますので,その点についての意識改善や再犯を起こさないための取り組みが重要になります。
この種の犯罪については,逮捕・勾留される可能性もあり,公判請求(起訴)される可能性も高くなります。そのため,早い段階で弁護士を弁護人に付けて対応することが望まれます。
<危険運転致死傷>
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
<過失運転致死傷>
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車による人身事故については、自動車運転死傷行為処罰法に規定されていますが、自転車を運転中に人身事故を起こしてしまった場合については、刑法に規定されている犯罪である,過失致死傷罪(刑法第209条)や重過失致死傷罪(刑法第211条後段)が適用されます。今後は、業務上過失致死傷罪(刑法第211条前段)が適用される可能性もあります。
自転車による人身事故でよくあるものとしては、車道を走行せずに歩道を走行することで歩行者と接触してしまう場合や、信号・標識を無視した運転により歩行者と衝突する場合にとどまらず、最近では、スマホ等の操作をしながらの運転やイヤホンを耳に着用したままの運転などにより注意力が散漫になることで交差点において出会い頭に歩行者や自転車と衝突してしまう場合などがあります。
自転車による人身事故の場合、自動車による人身事故の場合と比べると大したことないだろうと軽く考える人が多いかもしれませんが、2015年6月に道路交通法の自転車に関する部分が改正され、自転車の取締りが強化されたことに伴い、警察・検察は、自転車による人身事故についても厳しく考え始めています。そのため、ほんの少しでも注意していれば事故を避けられていたかもしれないのに,その注意を怠ったなどの重過失が認められる場合や、複数の交通ルールに違反しているなど運転態様が悪質な場合、被害者が死亡したり怪我の程度が重かったりした場合には、逮捕・勾留される可能性がありますし、最終的にはそのまま正式起訴や略式起訴がなされ、罰金刑や禁錮刑が科せられる可能性もあります。ですから、自転車であっても人身事故を起こしてしまった場合には、早い段階で弁護士を弁護人として付けて対処したほうがよいでしょう。
罪 名 | 公 判 請 求 | 略式命令請求 | 不 起 訴 | 家庭裁判所送致 |
過失運転致死傷等 (283,003) | 1.4 | 11.7 | 84.2 | 2.7 |
危険運転致死傷 (490) | 65.7 | ー | 24.5 | 9.8 |
道 交 違 反 (198,476) | 3.2 | 44.9 | 47.5 | 4.5 |
一 般 事 件 (263,097) | 22.2 | 13.8 | 55.7 | 8.3 |
反則行為の種類 | 車両の種類,反則金額 |
速度超過 (高速35以上40未満) | 普通車:35,000円 二輪車:30,000円 |
速度超過 (高速30以上35未満) | 普通車:25,000円 二輪車:20,000円 |
速度超過 (25以上30未満) | 普通車:18,000円 二輪車:15,000円 |
速度超過 (20以上25未満) | 普通車:15,000円 二輪車:12,000円 |
速度超過 (15以上20未満) | 普通車:12,000円 二輪車:9,000円 |
速度超過 (15未満) | 普通車:9,000円 二輪車:7,000円 |
信号無視(赤色等)違反 | 普通車:9,000円 二輪車:7,000円 |
信号無視(点滅)違反 | 普通車:7,000円 二輪車:6,000円 |
安全運転義務違反 | 普通車:9,000円 二輪車:7,000円 |
道路交通法違反の前科があり,他の犯罪で執行猶予期間中であった被疑者が道路交通法違反(無免許運転)で検挙された事件で,弁護士が意見書を検察官に提出し,その中で,被疑者の反省の態度や免許取得に向けた取り組みなどを伝えた結果,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を本件で公判請求せず,前判決の執行猶予についても取消しを求めませんでした。
被疑者が右折した際に原動機付自転車と接触し,原付に乗っていた被害者に怪我を負わせた過失運転致傷被疑事件で,被疑者は事件直後から自身に過失がなかったとして,犯罪事実を争っていました。
本件では,警察の捜査開始後すぐに,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,被疑者の車に搭載されたドライブレコーダーの映像などから,被疑者に過失(注意義務違反)はないと考え,被疑者に対して,取調べにおいて注意すべき点をアドバイスしていきました。また,事件が警察から検察に送られてからは,弁護士が検察官に対して被疑者に犯罪が成立しない(過失が認められない)ことを記載した意見書を送り,被疑者を不起訴処分にするように求めました。その結果,検察官は,被疑者側の主張を聞き入れて,被疑者に対して不起訴処分(犯罪の嫌疑が十分ではないことを理由としたもの)を言い渡しました。
被疑者が交通事故を起こし、そのまま現場を立ち去ったとして,警察に検挙された過失運転致傷等被疑事件(否認)。
本件では、警察による事情聴取が行われた後に、当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者は、当初から一貫して否認していましたが、警察から犯人と決めつけられて,厳しく追及されていました。そこで,弁護士は、被疑者に対して,警察とのやりとりについてのアドバイスを与えると共に,被害者とされる人に対して,きちんと事情を説明し、被疑者の被害者への対応によって,被疑者が事件の犯人と疑われることのないように取り計らいました。また、被疑者は海外に居住していたため、連絡が繋がりにくく,警察が不満を募らせていましたが、弁護士が間に入ったことで、スムーズに連絡が行えるようになり、警察の態度も軟化しました。
その後、弁護士は、検察官に対して、被疑者の事情や言い分などを伝えて不要な呼び出しを行わないように要請し、不起訴処分を求めていきました。その結果、被疑者の主張は信用できると判断され、検察官は、被疑者を再度海外から呼び出して取調べをすることなく、不起訴処分(犯罪の嫌疑が十分ではないことを理由としたもの)としました。
執行猶予中であった被疑者が交通事故を起こし,そのまま現場を立ち去ったとされた過失運転致傷,道路交通法違反(救護義務違反,報告義務違反)被疑事件において,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後から弁護人として付きました。
本件では,交通事故の際に使用された自動車は被疑者の所有物でしたが,事故当時被疑者は運転していなかったとして,犯人性を争っていきました。弁護士は被疑者と頻繁に接見し,取調べへのアドバイスを行い,被疑者の主張が捜査機関に納得してもらえるように努めました。その結果,交通事故を起こした犯人は被疑者ではないと判断され,検察官は被疑者を不起訴処分とし,釈放しました。
これにより,被疑者は執行猶予が取り消されることもありませんでした。
交通前科が複数あった被告人が自動車で自転車に乗った被害者を轢き,そのまま現場を立ち去った過失運転致傷,道路交通法違反(救護義務違反,報告義務違反)被告事件において,弁護士が公判段階から弁護人として付きました。
被害者との示談交渉については,被害者の症状が固定していなかったため,裁判終結時までに示談を成立させることが出来ませんでしたが,判決後に必ず被害弁償がなされることを弁護側として主張していきました。また,それに加えて,被告人が二度と交通犯罪を犯さない状況にあることを裁判官(東京地方裁判所)に説明していった結果,検察官(東京地方検察庁)は,実刑を求めたものの,判決は執行猶予判決となり,被告人は刑務所に入ることを免れました。
被告人が外国人の共犯者らと共謀し,偽造された外国の運転免許証を利用して,不正に日本の運転免許証を取得した偽造有印私文書行使,道路交通法違反(免許証不正取得)被告事件(同種事件3件で起訴)において,捜査段階の途中から,弁護士が弁護人として付き,頻繁に接見を行い,取調べに関するアドバイスなどをしていきました。
横浜地方裁判所における裁判において,検察側は被告人が日本の運転免許証を不正に取得することを生業としたブローカーだと主張し,被告人に対して実刑判決を求めましたが,弁護側が主張した,被告人が本件を十分に反省していることや被告人の家族が被告人の更正をサポートする体制が整っていることなどが裁判所に認められ,検察官求刑が懲役2年6月だったものの,判決は,懲役2年6月執行猶予5年となり,被告人は刑務所に入ることを免れました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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