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刑事施設における接見・面会について

 このページでは,弁護士接見について,一般面会との違いを見ながら,ご説明しております。

接見とは

接見とは,弁護士が逮捕・勾留されて刑事施設に身柄が拘束されている被疑者または被告人と面会し,書類や物の授受などを行うことをいいます。留置施設(主に警察署)や拘置所等で拘束されている被疑者または被告人は,外部との連絡が遮断されてしまい,必要な情報を得ることが難しい状況になります。そのため,弁護士が被疑者・被告人と接見して,現在の状況を説明したり,取調べに関するアドバイスをしたりすることになるのです。また,接見の際には書類や物の授受ができますので,必要な物を差し入れることもできます。
 被疑者・被告人に接見禁止処分が付いていなければ,被疑者・被告人の家族等も一般面会という形で被疑者・被告人に会うことはできますが,いくつかの点で出来ることが違ってきます
(なお,弁護士が行う接見,弁護士でない者(家族や関係者など)が行う一般面会については,以下のような規定があります)。

刑事訴訟法第39条(弁護士と被疑者・被告人との接見の規定)

第1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は,弁護人又は弁護人を選任す
   ることができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者で
   あつては,第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして
   接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。

第2項 前項の接見又は授受については,法令(裁判所の規則を含む)以下同じ。

3項 検察官,検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。
   以下同じ。)は,捜査のため必要があるときは,公訴の提起前に限り,第一
   項の接見又は授受に関し,その日時,場所及び時間を指定することができる。
   但し,その指定は,被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するような
   ものであつてはならない。

刑事訴訟法第80条(一般面会についての規定)

 勾留されている被告人は,第三十九条第一項に規定する者以外の者と,法令の範囲内で,接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も,同様である。

刑事訴訟法第81条(接見禁止に関する規定)

 裁判所は,逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは,検察官の請求により又は職権で,勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ,又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し,その授受を禁じ,若しくはこれを差し押えることができる。但し,糧食の授受を禁じ,又はこれを差し押えることはできない。

弁護士接見と一般面会の相違点

①弁護士は原則として自由に接見ができる

 一般面会の場合,接見禁止処分が出ていなければ,被疑者・被告人と面会することができますが,必ず面会の際には立会人が入る形となります。そのため,被疑者・被告人と自由に話すということはできず,会話の秘密も守られません。また,書類や物の授受に関しても細かい制限があり,差し入れようと思っていた物が差し入れることができないということもあります。さらに,1日1回と定められており,他の人が一般面会をしてしまった場合には,その日は面会することができません。

 これに対して,弁護人による接見の場合には,原則として自由に面会や物の授受が認められていますし,接見の際に立会人が付くこともありません。ですから,弁護士と被疑者または被告人との会話の秘密は守られますし,それによって,被疑者・被告人も安心していろいろなことを自由に弁護士に話すことができます。また,弁護士の場合には,接見禁止処分が出ていても,被疑者・被告人と接見することができますので,特に組織的犯罪などの場合で一般面会ができない場合(接見禁止処分が付いている場合)については,弁護士が被疑者・被告人と面会したり,書類や物のやり取りをしたり出来ることが大きな意味を持ちます。さらに,弁護士はたとえその日に他の人が一般面会で会っていても,接見することができますし,回数の制限もありません。

②面会の時間,曜日の制限がない

一般面会の場合,警察署にもよりますが,平日の日中(概ね午前9時から午後5時までの間で,昼食の時間帯は面会できない),一日15分から20分程度と曜日や時間が制限されています。

 これに対して,弁護士による接見の場合には,平日の日中に限らず,土曜日であっても,日曜日であっても,祝日であっても面会することができますし,夕方以降の時間帯に面会することもできます。また,面会時間についても制限はありませんので,夕方以降の時間帯に被疑者が逮捕された場合であっても,弁護士に依頼すれば,その日の夜には被疑者本人と弁護士がじっくり話をすることもできます。

③弁護士は被疑者の逮捕後すぐに被疑者と接見できる

被疑者が警察に逮捕されると,家族の人は通常一定期間(逮捕後2,3日程度),警察署で被疑者と面会することはできません。被疑者が釈放されるか,もしくは,裁判官の勾留質問が行われ,勾留決定がなされるかしなければ,被疑者と警察署で面会できない形になります。

 これに対して,弁護士は被疑者の逮捕直後でも被疑者と接見することができます。そのため,事件の内容をいち早く把握し,今後の弁護方針を立てることができます。また,家族の人が被疑者に伝えたいことや被疑者が家族の人に伝えたいことをすぐに伝えることができます。

④弁護士は検察庁や裁判所でも被疑者と接見できる

 事件が送検され,被疑者が検察庁に行っている時や勾留質問手続で裁判所に行っている時は,家族の人は被疑者と面会することはできませんが,弁護士は状況によって検察庁や裁判所で被疑者と接見することができます。緊急の用件がある場合には,被疑者が検察庁や裁判所にいても,弁護士が被疑者に伝言することができます。 

弁護士接見は早い段階で行うことが効果的

 上記に記載したとおり,弁護士による接見交通は,被疑者が逮捕された直後であっても行うことができます。これは,被疑者・被告人に防御の準備・機会を与えるうえでとても重要なこととなりますし,刑事施設に収容されて社会から遮断されてしまった被疑者にとって,弁護人と接見することで社会との結びつきを維持することは,精神的な安心感を得られることとなり,被疑者に警察の捜査に立ち向かう勇気を与えることにもなります。被疑者が逮捕されてすぐに作成された供述調書は,証拠として非常に重要性が高くなる傾向にあり,そこの時点で被疑者に不利な供述が採られているとなかなか後から覆すのが難しくなります。そのため,弁護人接見はできるだけ早い段階で行った方がいいでしょう。
 また,早い段階で弁護人が被疑者と接見することは,被疑者の家族等も現在の捜査状況について正確に把握することに繋がるため,被疑者が在籍する学校や職場などへの対応について,家族が適切に対処できることにもなります。

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 こちらのページは,接見,面会に関するページです。

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。