刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,刑事事件の一般的な流れについて,捜査段階・公判段階に分けてご説明いたします。
捜査段階における刑事事件の一般的な流れについてご説明いたします。
まず,警察によって逮捕された場合ですが,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについての取り調べを受けることになります。そして,逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになります(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
⇒この段階で弁護士が付けば,被疑者に対して取調べに関するアドバイス(黙秘権等の権利の説明等)などをすることができます。また,送検前であれば,弁護士が検察官に対する意見書を準備することもできますので,検察庁に送られた段階で,被疑者が釈放される可能性が高まります。
また,逮捕されずに任意での事情聴取がなされる場合にも,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについて取調べを受けることになります。事案にもよりますが,任意での事情聴取は複数回行われることが多いです。
⇒逮捕されない場合であっても,被疑者の供述内容によっては,その後に逮捕されることもあります。そのため,任意で事情聴取されている段階で,弁護士を付け,弁護士と相談した上で,警察の事情聴取に望んだ方がいいでしょう。
また,被害者のある事件では,事件が警察段階にあるうちに示談交渉を行ったほうが被害者に被疑者の誠意を感じてもらえるケースもありますので,逮捕されていなくても、早めに弁護士が付くことは非常に大きな意味を持ちます。
逮捕されている場合には,警察署から検察庁へ移送され,検察庁で取調べを受けます。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると,基本的に10日間は身柄拘束されることになります(軽微な事件でなければ,20日間)。
⇒弁護士が被疑者に逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないことを検察官に説明し,検察官が納得すれば,被疑者は送検された時点で釈放されます(実際には,拘束されていた警察署で釈放)。また,勾留請求されても,裁判官が弁護士の意見を聞き入れ,勾留請求を却下すれば,勾留質問後に釈放されることになります。
また,逮捕されていない場合には,警察署での取調べと同様,検察庁で検察官から取調べを受けます。
⇒事案にもよりますが,1回目の検察庁での取調べの段階で,略式罰金処分を言い渡されるケースもあるので,不起訴処分を目指すのであれば,事件が検察庁に送られたら,すぐに弁護士を付けた方が安全です。
勾留されている場合,勾留期間の満了直前に最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。この最終判断には,公判請求,略式罰金処分,不起訴処分などがあります。
⇒性犯罪事件(痴漢や盗撮など)や暴行・傷害事件では,この検察官の最終判断までに被害者と示談ができれば,検察官が不起訴処分にしてくれるケースが多くありますので,積極的に示談交渉をしてくれる弁護士を弁護人にする必要があるでしょう。
勾留されていなくても,それまでの取調べの状況に応じて,検察官が最終的な判断を下すことになります。
⇒示談が必要な事件(被害者が存在する事件)では,たとえ勾留されていなくても,弁護士を雇って示談しなければ,なかなか検察官は不起訴処分にしてくれませんので,弁護士を付けて被害者との示談交渉を行うのが得策です。
公判段階における刑事事件の一般的な流れについてご説明いたします(裁判官による一般的な事件の裁判を想定しています)。
まず,検察官によって公判請求(起訴)された場合,約1ヶ月から2ヶ月程度で第1回公判期日を迎えます(薬物事件で即決裁判になった場合には,起訴されて2週間以内で裁判が行われます)。自白事件(罪を認めている事件)であれば,第1回公判期日において,検察側,弁護側双方の立証が終了しますので,この日までに弁護側の証拠を準備しておかなければなりません。
⇒公判段階については,私選であれ国選であれ弁護士がつきますので,弁護士と連絡を取って,第1回公判期日の準備をすることが重要です。被告人質問や証人尋問については,裁判官にどのようなことを訴えたいかしっかりと検討しておく必要があります。
また,起訴後に被告人がまだ身体を拘束されている場合には,弁護士が被告人を釈放しても問題ないことを示す証拠をかき集め,保釈請求をしていきます。
他方,否認事件の場合には,第1回公判期日では審理が終わりませんので,自白事件よりも判決まで時間がかかることになります。ただ,第1回公判期日までの段階で弁護側がいろいろと準備できることはありますので,早めに証拠を集めておくことは重要です。
⇒否認事件の場合には,何回も公判期日が開かれます。自白事件ではない検察側証人に対する反対尋問などもありますし,弁護人がやるべき仕事は自白事件よりも多くなっていきます。そのため,自白事件よりも一層弁護人との連携が必要になっていきます。
また,否認事件の場合には,自白事件にも増して,弁護人の力量が問われますので,刑事弁護の経験豊かな弁護士を付けることをお勧めします。
自白事件の場合には,第1回公判期日で審理がすべて終了するケースがほとんどです。裁判の時間も,約1時間程度で終了することが多いでしょう。第1回公判期日が終了したら,残すは判決期日だけですが,東京地裁の場合,第1回公判期日から大体1週間から2週間程度で判決期日が開かれることが多いです。
他方,否認事件の場合には,第2回,第3回と公判期日が開かれます。事案にもよりますが,大体1ヶ月程度のスパンで公判期日が開かれることになります。そして,一通り審理を終えた段階で,判決期日が定められ,判決が下されることになります。
⇒自白事件の場合,第1回公判期日が終了した段階で,弁護人を変えても第1審の判決に影響を与えることは難しいでしょう。
また,否認事件の場合にも,審理の途中で弁護人が変更することは弁護方針がぶれる可能性があり,好ましくありません。ただ,全く弁護人と意見が合わない場合には,第1審の審理の途中でも,思い切って弁護人を変えた方がいいかもしれません。
被告人に判決が下され,その内容に不服がない場合には,特に何もしなければ,判決翌日より2週間でその判決が確定します(一般的には,検察官が控訴するケースはあまりありません)。もっとも,第1審の判決内容に不服がある場合には,判決翌日より2週間以内に,控訴する必要があります。
⇒控訴については,期間制限がありますので,その点に注意が必要です。控訴審から別の弁護人に変更することも可能ですが,事案によっては第1審の弁護人が継続して弁護を行った方がいいケースもありますので,十分に検討して決めた方がいいでしょう。
控訴審は,第1審と異なり,公判前に提出される控訴趣意書という書面で事前に審査を受ける形になるので,弁護人を変更する場合には,できるだけ早い段階で新しい弁護人を選任した方がいいでしょう。
多くの場合では,次の期日で判決が言い渡されることになります。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
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・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
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