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詐欺で逮捕された場合の流れ|弁護士解説

こちらでは,詐欺罪で逮捕された際の事件の流れなどについて,弁護士が解説しております。

詐欺事件で逮捕される可能性について

 詐欺事件にもいろいろな種類があるため,一概には言えませんが,騙し取った金額が大きければ大きいほど,被疑者が逮捕される可能性が上がります。例えば,個人間で数万円程度の被害額の詐欺事件であれば,被疑者が警察に逮捕される可能性はあまりないと思いますが,被害者が多数であったり,個人間でも被害金額が数百万円以上になったりしている場合には,警察に逮捕される可能性はかなり高くなってしまいます。
 また,振り込め詐欺のような組織的な詐欺の場合には,社会からの強い要請もあり,受け子のような下っ端の役割であっても,高い確率で逮捕されることになってしまいます。

 詐欺事件では,警察等の捜査機関がどのような仕組みで詐欺を行ったかをしっかり把握する必要があるため,時間をかけて捜査した上で,逮捕しに来るケースが多いです。そのため,自分ではもうだいぶ前の昔のことと思っていても,いきなり警察が逮捕しに来るということがあります。

詐欺罪で逮捕された場合の流れ

 上でも述べたように,詐欺事件では,振り込め詐欺のような事案を除き,警察が入念な捜査を行った上で,被疑者を逮捕しに来ます。警察が逮捕に来る前に,弁護士を付けて対応して在宅捜査になるケースもありますが,「どうせ逮捕されることはない」と高をくくって漫然と生活していたら,いきなり警察が自宅等に来ることになります。
警察に逮捕されてしまうと,詐欺罪の場合,すぐに釈放される可能性は低く,そのまま勾留(10日間の拘束)されてしまう可能性が高いです。そして,詐欺罪で勾留された場合には,一般的に検察官がさらに勾留延長請求をすることも多いので,最初の勾留請求をした日から数えて,20日程度は警察署に拘束されることになります。詐欺の事実を認めている場合には,その期間に弁護士が被害者との示談等を行っていくことになります。詐欺の事実を否定している場合には,検察官が不起訴処分を選択するように,勾留されている期間で,弁護士が被疑者にとって有利な証拠を収集していきます。
 被疑者が身体拘束されている状況で,詐欺罪で起訴されてしまった場合には,起訴後に弁護士が保釈請求を行っていきます。この保釈請求が認められれば,被告人は釈放されることになりますが,大規模の詐欺事件であったり,犯罪事実を否認していたりする場合には,起訴後すぐの保釈が認められない可能性も高いです。

【詐欺罪の起訴後の流れ及び刑罰】

 詐欺罪は,刑法上,重大な犯罪と位置付けられており,罰金刑がないため,被害金額がそれほど大きくなくても,公判請求(起訴)される可能性が十分にあります。そのため,詐欺事件で逮捕されたら,裁判まで行くことを想定しなくてはいけません。裁判では,詐欺事件の中でも,個人間の詐欺事件で,初犯でかつ被害弁償などができれば,執行猶予判決になる可能性は高いですが,振り込め詐欺(オレオレ詐欺)や投資詐欺などの組織的に行われる詐欺については,昨今刑罰が重くなっており,詐欺が未遂に終わっていたり,被害金額がそこまで大きくなかったりしていても,初犯で実刑になることは珍しくありません。また,詐欺組織において立場が上の者でなかったとしても(例:オレオレ詐欺における現金を受け取る人や現金受け取り役を紹介する人など),組織的な詐欺に加担した場合には重い刑罰が科される傾向にあります。

詐欺罪で逮捕された場合のリスク

 詐欺罪は,窃盗罪と比べるとニュース性が高く,事件が報道されてしまうリスクがあります。報道されてしまうと,勤務先や周囲の人等に事件のことを知られてしまうことになってしまいます。
 また,詐欺事件の場合,上でも述べたように,身体拘束期間が長くなりやすいため,社会人の場合,仕事への影響が大きくなるリスクがあります。例えば,詐欺事件のことが勤務先に発覚して,懲戒解雇されてしまうリスクや懲戒解雇にならなかったとしても,全く仕事ができない期間が長くなり,収入が途絶えてしまうリスクなどが考えられます。

詐欺事件で逮捕されないためにできること

 これまでに述べたように,詐欺事件では窃盗事件などよりも逮捕されるリスクがあります。ただ,一般的に,詐欺事件はきちんと証拠を固めてから,警察が逮捕しに来るので,事件発生後から逮捕までに時間的余裕があります。そのため,警察が逮捕に来る前に,弁護士を付けて,被害者と示談交渉を行うことが逮捕を回避する可能性を上げます。
 また,被害者の一方的な話だけでなく,被疑者の言い分を早い段階で警察に聞いてもらうことが有効な場合もあるので,この場合には弁護士と一緒に警察に話をしに行くことも重要です。これにより,警察が慎重に捜査を行う方針になり,逮捕を回避できることがあります。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。