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暴行事件で逮捕された場合の流れや刑罰について

【暴行事件で逮捕された場合】
事件の流れや刑罰について弁護士が解説

こちらでは,暴行事件で逮捕された場合の流れや刑罰などについて解説しております。

暴行罪と傷害罪の違いについて

 暴行罪と似たような犯罪として,傷害罪があります。あまり違いを意識していない人も多いですが,暴行罪と傷害罪とでは刑の重さも変わってきますので,しっかり区別して検討する必要があります。
 まず,暴行罪についてですが,これは人の身体に対して不法に有形力を行使した場合に成立します。具体的には,人を殴ったり,蹴ったり,突き飛ばしたりした場合などに,暴行罪が成立します(もっとも,人の体に触れるレベルの有形力の行使でも,暴行罪は成立する場合があります)。傷害罪も,暴行罪でいう不法な有形力の行使が原則として前提になりますが,さらに被害者に怪我等の生理的障害が生じた場合に,暴行罪ではなくそれよりも重い傷害罪が成立します。具体的には,人を殴って鼻血を出させた場合や打撲させた場合などに,傷害罪が成立します。
 刑事事件の後に,被害者が病院に行き,病院の医師が被害者に対して何らかの症状を診断すれば,それを根拠に,刑事事件では傷害罪として扱われることになります。

暴行事件の刑罰について

暴行罪・傷害罪の法定刑

暴行罪については,刑法第208条に規定があり,2年以下の懲役,もしくは,30万円以下の罰金,または拘留もしくは科料に処すると書かれています。
・拘留…1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘束されること

・科料…1,000円以上10,000円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑のこと

傷害罪については,刑法第204条に規定があり,15年以下の懲役,または50万円以下の罰金に処すると書かれています。

暴行罪・傷害罪の刑事処分

 上でも記載したとおり,暴行罪と傷害罪とでは法定刑が大きく異なります。暴行罪の場合,被疑者が初犯であれば,検察が起訴して裁判で実刑判決になることはほとんどありませんが( 罰金刑になることは普通にあります),傷害罪の場合には,被害者の被害の程度によって,初犯でも実刑判決になることはあります。
 ただ,暴行事件でも性的な意味合いのある事件やストーカー絡みの事件などは重く処罰されます。例えば,別れた交際相手に対して,よりを戻そうとして掴みかかるなどの行為は暴行罪に当たり,加害者と被害者の関係性が複雑であればあるほど,起訴されてしまう可能性が上がってしまいます。

暴行事件で逮捕された場合の流れ

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)

 被疑者が暴行行為を行った場合,暴行の程度が弱ければ,いきなり現行犯逮捕される可能性はそれほど高くありません。しかし,暴行の程度が強かったり,性的な暴行行為であったりした場には,警察官がやってきて,そのまま現行犯逮捕されることがあります。
被疑者が暴行罪で現行犯逮捕された場合には,すぐに被疑者が釈放されることはありません。警察署で,1,2日程度拘束された上で,警察から検察庁に送られます。ここで,検察官が裁判所に対して勾留請求をしなければ(被疑者の10日間の身柄拘束を求めなければ),その日に元居た警察署で釈放されることになります。

 仮に,被疑者が暴行事件を起こして,その際に現行犯逮捕されなかった場合にも,後日,警察が自宅にやってきて,通常逮捕されることもあります(後日逮捕)。被害者が警察に被害届を出している事案で,暴行の程度が強かったり,ストーカー的な側面が強かったりする場合には,後日に逮捕される確率は上がります。
 後日逮捕の場合も,現行犯逮捕の場合と同じように,事件が検察庁に送致されたタイミングが最初の釈放のチャンスになります。もっとも,通常逮捕の事案では,朝方に逮捕される場合が多いため,検察庁に行くのが逮捕された次の日になることが多いです。

検察官の勾留請求から処分決定まで

 暴行事件で,被疑者が検察庁に送られ,検察官が勾留請求を行った場合,次に被疑者は裁判所に行くことになります。裁判所では,裁判官が検察官の勾留請求について判断するために,被疑者と面談を行います(勾留質問)。ここで,裁判官が検察官の勾留請求を認めれば,被疑者は少なくとも10日間は警察署で拘束されることになります。
 事案として,捜査がそれほど困難なものではない場合には,10日間の身柄拘束だけで,検察官が起訴・不起訴の判断を決定します。ただ,捜査に時間を要する事件では,検察官が10日間の期間が切れるタイミングで,勾留延長請求を行います。この勾留延長請求について,裁判官が認めれば,被疑者はさらに10日間身柄を拘束されることになります。一般論として,検察官の勾留延長請求は,当初の勾留請求よりも認められやすい傾向にあります。
 被疑者の勾留期間が終わるころに,検察官は被疑者に対する処分を決めることになります。処分は,大きく分けて,不起訴処分,略式罰金処分,公判請求の3つになります。不起訴処分の場合には,被疑者は処分が確定した時点で,釈放されることになります。略式罰金処分の場合には,被疑者が罰金を後日支払う必要はありますが,不起訴処分の場合と同様に,処分が確定した時点で釈放されます。公判請求の場合には,被疑者の身柄拘束はそのまま続くことになり,その後に保釈が認められない限り,釈放されないことになります。

公判請求(起訴)後の流れ

 検察官が公判請求した場合(起訴した場合),事件は裁判所で審理されることになります。起訴後も,被疑者は被告人となって,身柄拘束されることになりますが,弁護人が裁判所に対して保釈請求を行い,それが認められれば,釈放(保釈)されることになります。保釈の際には,保釈保証金が必要になりますが,裁判が終了すれば,原則として保釈保証金は戻ってきます。
 保釈が認められない場合には,被告人は警察署や拘置所で身柄拘束を受けた状態で,裁判に臨むことになります。裁判において,罰金判決や執行猶予判決を言い渡された場合には,判決の時に釈放されますが,実刑判決の場合には,その後も身柄拘束は続いていくことになります。

暴行事件で前科を付けないためには

<暴行事件の被害者と示談>

 暴行事件は被害者がいる犯罪であるため,検察官の処分を決める上で,被害者との示談が重要な要素になってきます(犯罪事実を争う否認事件を除く)。そのため,前科の付かない不起訴処分を狙うためには,弁護士を弁護人に付けた上で,被害者との示談交渉を行う必要があります。
 示談交渉の流れとしては,まず弁護士が警察や検察の担当者に対して,被害者の連絡先を教えてほしい旨を打診します。そこで,被害者が弁護士に連絡先を教えても構わないとの意向を示したら,捜査機関の担当者から弁護士に被害者の連絡先が伝えられます。弁護士は被害者の連絡先を教えてもらったら,被害者に連絡し,示談交渉を開始します。弁護士は被害者と直接会うなどして,被害者と交渉を行い,示談書を取り交わせるように動いていきます。被害者と正式に示談が成立したら,それを検察官に連絡し,示談ができたことを踏まえて,弁護士が不起訴処分を求める意見書を検察官に提出します。
 これらの弁護活動を踏まえて,検察官が納得すれば,被疑者に不起訴処分(起訴猶予)が言い渡されることになります。

<暴行事件における示談金の金額>

 暴行事件と一口に言っても,被害者の被害の程度や態様が様々であるため,示談金には大きな幅があり,示談金が数万円で収まる事件から百万円を超える事件まであります。暴行事件においては,被疑者が行った暴行行為の態様や凶器の有無,暴行行為による被害の程度,加害者と被害者との関係性,事件の経緯や事件後の対応などによって,被害弁償を行う金額も変わってきます。暴行事件の場合には,慰謝料,治療費,被害者が休業した場合の休業損害,逸失利益などが示談金の金額の算定要素になってきます。そのため,被疑者の暴行行為により,仕事がなかなかできなくなってしまったなどの事情があると,示談金の金額が大きくなる傾向にあります。

<暴行事件で示談金が高額になるケース>

 暴行事件においては,上で述べたように,被害の程度が大きかったり,その後の生活に影響がある場合には示談金が高額になる傾向にあります。
 以下のようなケースでは,示談金が高額になることが予想されます。

・日常的な継続的暴行行為により,被害者が精神的な被害を被っている場合

・恋愛関係のもつれ等から被害者にストーカーのように付きまとった末,暴行した場合

・被害者に怪我を負わせはしなかったものの,凶器を持ち出して,被害者に多大な恐怖を与えて,被害者が仕事等に出られなくなった場合

暴行事件で弁護士を付けるメリット

示談交渉をスムーズに行え,早期の解決に繋がる

 被疑者と被害者が元々知り合いの暴行事件などでは,被疑者が刑事事件になる前に,被害者と直接交渉して示談をしようとするケースがあります。ただ,このようなケースでは,弁護士を付けずに,当事者同士で示談交渉をすることは非常に危険です。被害者との示談交渉がうまくいけばいいですが,うまくいかなかった場合には,逮捕の可能性を上げてしまいますし,却って示談が成立しない方向へ行ってしまうことも多いです。
 暴行事件として刑事事件になりそうな場合や刑事事件になってしまった場合には,直接示談交渉を行うのは避け,弁護士を代理人,弁護人として選任し,弁護士と被害者が示談交渉する形にした方がいいでしょう。この方法であれば,逮捕の可能性を上げることはありませんし,後々無用なトラブルを生むこともなくなり,示談交渉がスムーズに行えて,事件の早期解決に繋がります。  

職場や学校へも適切に対応できる

 暴行事件を起こした場合,その事件の状況によっては,事件のことが職場や学校に把握されてしまっていることがあります。このような場合に,弁護士を付けずに対応していると,思わぬ重い処分を受けてしまうことがあります(例:解雇処分や退学処分など)。
 弁護士を弁護人として付けている場合には,弁護士が職場や学校に対して適切な対応を求めていきますので,法的に許されない重い処分を課されることはなくなります。また,被疑者自身が事件のことをいろいろ話したとしても,職場などで信じてもらえないこともありますが,弁護士が話すことで,被疑者の主張をしっかりと聞いてもらえるようになります。

暴行事件の解決実績

暴行事件の解決実績

 被疑者が酔ってタクシーの運転手である被害者に暴行を行い,タクシーを一部損壊したことにより,警察に逮捕された暴行,器物損壊被疑事件。

 被疑者は,警察に逮捕されましたが,事件が検察庁に送られた後に釈放されました。弁護士は,被疑者が釈放されてから,タクシーの運転手とタクシー会社に連絡を取り,示談交渉を開始しました。弁護士が誠実に交渉したところ,タクシー会社の担当者は被疑者の処罰を求めない意向を固めてくれました。また,タクシーの運転手も被疑者の謝罪と反省を評価して,示談書を取り交わしてくれました。
 これらの事情を意見書にまとめ,弁護士が検察官に意見書を提出したところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れ,再度の事情聴取を行うことなく,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。これにより,被疑者は会社を辞めずにすみました。

暴行事件の解決実績

 被疑者が被害女性に対して暴行を加えた暴行事件で,事件が検察庁に送致され,検事の取調べが終了した段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 被疑者は,検事から示談交渉の期限を区切られ,それまでに示談ができなければ,処分を出すと言われていましたが,弁護人として受任後,弁護士がすぐさま検察官と連絡を取り,被害者との示談交渉をスタートさせていきました。当初,被害者の家族が示談に難色を示していましたが,弁護士が被害者や被害者の家族に被疑者の謝罪の気持ちと反省の意思などを伝え,粘り強く示談交渉を行っていった結果,検察官が略式罰金処分を出す直前で,無事に示談が成立しました。
 これを受けて,弁護士が検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。

暴行事件の解決実績

自営業を営む被疑者が路上において口論の末に被害者に対し暴行を加えたとして暴行罪で検挙された事件において,弁護士が警察段階から弁護人として付きました。
 本件では,被害者がすぐに110番通報したことにより,すぐに刑事事件化されました。被疑者が警察の本格的な事情聴取の前に弁護士に相談したため,弁護士は被疑者に事情聴取におけるポイントを詳しく説明しました。また,弁護士が警察官に対して,被疑者の反省を伝え,軽い処分を検討してほしい旨打診しました。
 その結果,警察は被疑者に前科前歴がないことや真摯に反省していることなどを評価して,被疑者を微罪処分(事件を検察に送致せず,警察段階で終了させる処分)にしました。被疑者は自営業を営んでいたため,前科が付いてしまうと,許可が下りなかったり,仕事に大きな影響が出たりするおそれがありましたが,微罪処分になったことで,仕事上の不利益を被らずにすみました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。