刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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示談交渉をしてもらいたい

 このページでは,「被害者などと示談交渉をしてもらいたい」とのご依頼に関する弁護活動の流れなどについて解説いたします。

刑事事件における示談とは?

 刑事事件でよく聞く言葉として,「示談」というものがありますが,示談とは,被害品または被害相当額を金銭によって弁償するほか,慰謝料等も含めた損害賠償をして,被害者から許し(宥恕)を得る場合をいいます。被害弁償,慰謝料請求は裁判によって実現することもありますが,示談は,被害者側と加害者側が裁判手続によらずに,当事者間の合意によって,被害弁償,慰謝料請求を実現します。
 このように,
示談は,被疑者・被告人と被害者との間の損害賠償の問題を主に解決するものになりますから,示談が成立したとしても,検察官が事件を起訴したり,裁判官が執行猶予判決ではなく,実刑判決を下したりすることはできます。しかし,特に被害者がいる犯罪では,被害者の被害が回復されたか,被害感情が緩和されたか否かは,起訴・不起訴の判断,量刑判断において重要な考慮要素となります。また,公訴の提起に被害者の告訴を必要とする親告罪においては,示談書の中に,告訴を取り下げる旨記載されていれば,検察官が事件を起訴することができなくなります。

示談成立までの流れ

1 被害者情報の問合せ
刑事事件の加害者が被害者と直接示談しようとしても,警察や検察などは,トラブルを避けるために,基本的に被害者の情報を教えてくれません。
これに対して,弁護士が依頼を受けて弁護人となれば,警察官や検察官が被害者の連絡先等を教えてくれるようになります。具体的には,弁護士が被害者の情報について捜査機関に問い合わせ,被害者の承諾が得られれば,被害者の氏名,住所,電話番号などを警察官や検察官より教えてもらうことができます。そして,そこから被害者との示談交渉を始める事ができるようになります。

2 被害者への連絡・示談交渉の開始
 被害者の情報が分かれば,弁護士がタイミングを見計らって,被害者と連絡を取っていきます。弁護士は,被害者の要望に応じて,被害者と直接面会したり,電話でのやり取りを行っていったりしていきます。

 その際に,被害者が弁護士を過度に怖がらないように,弁護人の役割や示談の意味などを丁寧に説明していきます。

3 示談内容の確定・示談書の取り交し
 被害者との示談交渉の中で,示談書の内容をどのようなものにしていくか協議していきます。具体的には,示談金額,告訴の取下げ,民事上の損害賠償に関する事項,被疑者・被告人の誓約事項などを確定していきます。
 これらの事項が確定し,被害者との合意に至れば,示談書を作成して,被害者との間で取り交します。示談が成立したことを証明するためには,示談書を作成し,当事者間でそれを取り交す必要があります。示談書の作成・取り交しは,当事者間における後日の紛争を避けるためにも重要になります。

4 示談書のコピーの提出
 被害者の署名・押印の入った示談書が出来上がったら,そのコピーを警察官や検察官,裁判官に提出することになります。これらの機関に,示談書を提出することで,被害者の処罰感情がなくなったことなどを示すことができ,被疑者・被告人にとって有利な処分となる可能性が高まることになります。

<示談交渉の流れ>

  1. 弁護士から捜査機関に被害者情報の問い合わせ
  2. 被害者への連絡・示談交渉の開始
  3. 示談内容の確定・示談書の取り交し
  4. 示談書のコピーの提出

示談の重要性・示談における弁護人の役割

<示談をすることの重要性>

 刑事事件において,被疑者・被告人が被害者と示談をすれば,様々な点でプラスに働いていきます。
 まず,被害者が警察に被害相談に行っただけで,まだ刑事事件化されていない状況であれば,被害者と示談することによって,事件が終了することがあります。示談の内容にもよりますが,刑事事件として警察に被害届を出さないということを示談書の中に盛り込むことができれば,刑事事件化されないことになります。そうなれば,前科や前歴がつくこともありません。
 次に,既に刑事事件化してしまっている場合にも,被害者と示談をすることによって,様々なメリットがあります。①まず,検察官が処分を出す前であれば,被害者と示談が成立することで,不起訴処分になる可能性が上がります。また,検察官が公判請求して,裁判になったとしても,判決が出るまでに被害者と示談ができれば,執行猶予判決になる可能性が上がります。②次に,被疑者・被告人が身体拘束されている場合には,被害者と示談することで,釈放される可能性が高まります。捜査段階では,検察官が被害者との示談を考慮して,勾留中の被疑者を釈放してくれることがありますし,公判段階では,裁判官が被告人の保釈を認めてくれる可能性が上がります。③また,刑事事件の被疑者になっていることが学校や職場に知られている場合には,被害者と示談しているという事実が懲戒処分の関係で有利に働くことがあります。被害者の納得が得られていない場合には,学校や職場としても重い懲戒処分を下さざるを得ないと考えますが,被害者が被疑者を許しているとなると,懲戒処分も軽くなる傾向にあります。
 このように,刑事事件における示談は刑事処分に関する部分がメインにはなりますが,一般的に民事の部分に関しても終局的な解決を図っていきます。具体的には,示談書の中に紛争の蒸し返しを防止する清算条項を入れ,後々に被害者から民事で損害賠償請求されることを防いでいきます。この点も示談における大きなメリットといえるでしょう。

<弁護士に依頼するメリット> 

 示談は,加害者と被害者との合意ではあるものの,刑事事件においては,多くの場合,弁護士が間に入り,示談交渉が行われます。確かに,加害者と被害者が知人関係,交友関係にある場合などで,加害者が弁護士を介さずに被害者と示談交渉することができる時もあります。しかし,示談を成立させるためには,被害者の感情や交渉のタイミングなどデリケートな問題を意識して行わないといけないため,弁護士を介して行わないと,示談が成立しなかったり,示談が成立したとしても,その後に損害賠償の問題が再発したり,示談交渉の点を恐喝罪などとして,刑事事件化されてしまったりする危険が生じます。
 この点,示談交渉を弁護士に任せれば,このような危険を回避することができます。弁護士は,
事件を受任した段階で,そもそも当該事件で示談が可能なのかどうかを判断し,示談が可能と判断したときは,警察や検察に連絡し,被害者の承諾を得た上で,被害者の連絡先等を聴取します。弁護士は,被害者の感情に配慮することは勿論のこと,専門的知識やこれまでの経験等に基づき,示談交渉のタイミングを図ります。そして,示談交渉をする際には,事件の性質,被害状況,被害感情等を考慮しながら,適切な示談金額を設定し,被害者と誠実に示談交渉していきます。
 示談が成立すると,捜査段階であれば,不起訴処分になる可能性が上がり,公判段階であれば,執行猶予判決になる可能性が上がります。示談の成立は,刑事事件ではとても重要な事項になりますので,加害者側としても納得できるような示談書を取り交せるようにするために,示談交渉は,専門的知識や示談経験が豊富な弁護士に任せるのが適切でしょう。

示談金の相場について

 被害者等と示談する際には,示談金がかかることがほとんどです。そして,こういった状況から,被疑者・被告人としては,「被害者に支払う示談金がいくらくらいかかるのか?」ということが大きな関心事となります。そのため,弁護士は示談金の相場について質問されることが多くなります。
 ただ,現実問題として,示談金の相場が明確に決まっているということはありません。何の怪我も負わされていない暴行事件で,被害者が示談金として1000万円を要求することが法外であることは間違いないでしょうが,「この事案の示談金の相場が○○万円」と決まっているということもありません。示談金は,犯罪の内容や被疑者・被告人の経済力,被害者の被害感情など様々な要素が考慮されて決まっていくものなのです。
 渋谷青山刑事法律事務所では,多くの解決実績を有し,あらゆる事件で示談交渉をまとめてきておりますので,これまでにどんな形で示談が成立したかということはお伝えできます。ただ,それは個々の事案によるものですので,示談金の金額について,被害者との交渉を経る前に確定的なことをお伝えすることは困難といえます。

示談に関する実績

強盗致傷事件で,被害者との示談を成立させ,執行猶予判決を獲得した事例

 被告人が,リサイクルショップで商品を窃取し,そのままバイクで逃走を図ろうとした際に,万引きを察知した警備員に体を掴まれたまま,バイクを発進させたことにより,警備員に擦過傷等の傷害を与えたとして,強盗致傷罪で裁判員裁判となった事件。

 被害者となった警備員は,被告人との示談を拒否していたのですが,弁護人が粘り強く交渉を続け,被告人や被告人の両親からの謝罪文を手渡すなどしていく過程で,徐々に被害感情を緩和させていき,その結果,示談を成立させることができました。また,弁護人から被告人の境遇等を被害者に説明し,被告人の両親の誠意も被害者に伝えたところ,被害者は被告人に対して寛大な刑を望む嘆願書まで作成してもらうに至りました。
 裁判員裁判によって審理が行われましたが,判決の際には,被害者と示談が成立しており,被害者も寛大な刑を望んでいることに加えて,被告人の両親による監督等の更生環境も評価されて,最終的に執行猶予付き判決を得ることができました。

わいせつ目的略取,強姦致傷被疑事件(裁判員裁判対象事件)で,勾留満期前に被害者との示談が成立して,不起訴処分となった事例

 被疑者が路上において女性を押し倒したうえで,その女性を公園のトイレに連れ込み,その場で強姦し,さらに女性に怪我を負わせたことによって,強姦致傷罪で埼玉県警に逮捕・勾留された事件において,被疑者が逮捕された直後に当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 強姦致傷罪は公判請求(起訴)されれば,裁判員裁判になる重大事件であるため,弁護士は,被疑者の勾留決定後,速やかに検察官に被害者の連絡先を教示するように要請していきました。検察官より被害者側の連絡先が教示された後は,弁護士が被害者側とすぐさま連絡を取り,示談交渉を進めて行きました。弁護士が被疑者や被疑者の家族の謝罪と共に,被疑者の反省の気持ちを伝えた結果,被害者は示談に応じ,告訴を取り消してくれました。被害者との示談が勾留満期前に成立したため,検察官は被疑者を釈放したうえで,その後に被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者は裁判員裁判にかけられることはありませんでした。

傷害事件で,被害者と示談した結果,事件が検察庁に送られず,国家資格が取り消されなかった事例

 以前に前歴を有する被疑者が路上において被害者を拳で殴り怪我を負わせたとして傷害罪で検挙された事件において,弁護士が被害者側代理人と粘り強く示談交渉した結果,最終的に示談が成立しました。その際,弁護士の要請で,示談書の中に,被害者が被害届を取り下げることを盛り込んだ結果,その後に被害届が取り下げられ,警察が事件化していたものの,刑事事件として,事件が検察庁に送られることはありませんでした。
なお,被疑者は国家資格を有していましたが,事件が検察庁に送られず,前科が付かなかったため,被疑者の国家資格は取り消されることはありませんでした。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

その他のメニュー

弁護士の必要性

刑事事件における弁護士の必要性について解説しております。

示談

刑事事件における示談について解説しております。

前科と資格の制限

前科と資格の制限について解説しております。

 こちらのページは,【示談をしてもらいたい】という御依頼内容に関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。