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こちらでは,16歳未満の者に対する面会要求等罪について解説しております。
令和5年の刑法改正により,16歳未満の者に対する面会要求等の罪が新設されました。この犯罪は,16歳未満の人が性被害に遭うのを防止するため,実際の性犯罪被害に遭う前段階の行為を処罰するものになります。
面会要求等罪では,16歳未満の者に対して,
①わいせつ目的で,威迫,偽計,誘惑,利益供与などの不当な手段を用いて,面会を要求する行為
②その結果,わいせつ目的で面会する行為
③性交等をする姿態,性的な部位を露出した姿態などを撮影して,その写真や動画を送るように要求する行為
が処罰されています(もっとも,年齢に関する要件があり,相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長でないと処罰されない形になっています)。
上記の①の行為,②の行為の結果,実際に性的行為を行った場合には,不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。また,③の行為の結果,実際に写真や動画が送られてきた場合には,不同意わいせつ罪が成立します。
【①の不当な手段の具体例】
・16歳未満の子どもに嘘を付いて,繁華街で会うように求める行為
・16歳未満の子どもに対して,会うことを求め,それが拒まれたのに,何度も繰り返し会うことを求める行為
・16歳未満の子どもに対して,会ったらお金をあげることを伝えた上で,その約束をして,会うことを求める行為
【各行為の法定刑】
①わいせつ目的で,威迫,偽計,誘惑,利益供与などの不当な手段を用いて,面会を要求する行為→1年以下の懲役または50万円以下の罰金
②その結果,わいせつ目的で面会する行為→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③性交等をする姿態,性的な部位を露出した姿態などを撮影して,その写真や動画を送るように要求する行為→1年以下の懲役または50万円以下の罰金
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
現在の青少年健全育成条例違反,児童買春事件では,SNS上で知り合って性行為を行うというケースが多く見られます。このSNS上で知り合って買春を行うケースでは,ツイッター等で,若い女の子と繋がり,そこから発展する行為がよく見受けられます。これまでは,性行為を行う前のこのような過程の行為は刑法で処罰されていませんでしたが,面会要求等罪ではまさにこのような青少年健全育成条例違反,児童買春の前段階に当たる行為が処罰されることになりました。具体的には,21歳の男性が女子中学生に対して,性行為をする目的で,「ご飯をおごってあげるから,渋谷で会おう。」などと誘った場合には,面会要求等罪に該当することになります。
今後の流れを見てみないと分からないところもありますが,本犯罪は警察のサイバーパトロールや児童の補導などによって,事件が発覚していくことになると思います。
本件犯罪では,相手方の児童が完全に被害者とまでは言い切れない側面もありますが,その児童(実質的には,児童の保護者)との間で示談ができないことになると,不起訴処分(起訴猶予)が難しくなるでしょう。また,児童買春事件などと同様に,事件からある程度の期間が経ってから,急に警察の捜査(取調べ,逮捕,家宅捜索など)を受けることもあるでしょう。
<犯罪事実を認める場合(自白事件)>
面会要求等事件の場合,相手児童と接触したり,SNS上のやり取りを削除したりするなどの証拠隠滅の可能性が高いことから,被疑者がいきなり逮捕されたり,家宅捜索を受けたりする可能性があります。そのため,面会要求等事件の場合には,捜査機関が被疑者の逮捕に踏み切る前に,被疑者が弁護士と共に自首や出頭するなどの方法も考えられます。そうすることによって,警察の逮捕や家宅捜索を避けることができたり,最終的に検察庁で不起訴処分(起訴猶予)になったりする可能性が上がっていきます。また,被疑者が逮捕された場合であっても,面会要求等行為を複数行っていない場合には,弁護士が検察官,裁判官に対して被疑者の勾留を回避・却下するように意見書を提出することによって,被疑者の勾留がつかずにすぐに釈放される可能性が上がります。そのため,早い段階で弁護人を付けて,被疑者の釈放に向けた弁護活動をしてもらうことが望まれます。
面会要求等事件では,初犯の場合,相手児童との間で示談が成立すれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性もありますので,弁護士に間に入ってもらい,被害児童との示談交渉を進めていくこと(実際には,被害児童の保護者と交渉することが多い)を検討すべきでしょう。
<犯罪事実を否定する場合(否認事件)>
相手方が16歳未満だと知らなかったとして,犯罪事実を否認する場合には,被疑者の主張を裏付ける証拠が必要となってきますので,早い段階で弁護人を付けて対処することが望まれます。単純に16歳未満だとは思っていなかったという主張だけでは,検察官,裁判官に信じてもらえませんので,こちらの主張を裏付ける客観的な証拠(SNSにおける相手児童とのやり取りや当時の相手の服装など)を弁護士が収集していきます。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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