刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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盗撮として犯罪になるのはどんな場合?
(盗撮の定義)

こちらでは,盗撮が刑事事件として犯罪になる場合について解説しております。

盗撮行為を取り締まる法令について

 盗撮を取り締まる法令はいくつかあり,様々な条件によってどの法令に抵触するかが決まります。
 まず,広く盗撮を取り締まる法令としては,各都道府県の迷惑行為防止条例が挙げられます。迷惑行為防止条例では,公共の場所における盗撮を取り締まっています。ただ,東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例においては,「公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」に加えて,「学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」,「(公共の場所とはいえない)住居、便所、浴場、更衣室」での盗撮も対象とされています。
 次に,各道府県の迷惑行為防止条例に抵触しない場合で,「他人の住居や浴場,更衣場,便所,人が通常衣服を着けないでいるような場所」において盗撮した場合には,軽犯罪法第1条23号に抵触することになります。いわゆる,「のぞき見」行為が軽犯罪法の対象になります。
 また,それ以外にも,盗撮を目的として住居や店舗などに立ち入ったことを捉えて,住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法第130条前段)で捜査を受けることがあります。さらに,盗撮の被写体が18歳未満の児童であった場合には,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)に抵触することになります。

盗撮とは?(盗撮の定義)

 盗撮とは,一般的に,「被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行なうこと」をいいます。ただ,このような場合すべてが刑事事件として捜査を受けるわけではありません。
 東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例においては,「盗撮」を「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」と定義しています。

盗撮行為として処罰される行為の具体例

 それでは,どんな場合に盗撮として犯罪になるのでしょうか。具体例をいくつか挙げてみたいと思います。

・電車の中で,スマホを使って女性のスカートの中を撮影した行為
⇒盗撮として犯罪になる(迷惑行為防止条例違反)

・ショッピングモールのエスカレーターで,女性のスカートの中を撮影しようとスマホを差し向けたが,実際に撮影まではしなかった行為
⇒盗撮として犯罪になる可能性が高い(東京都の場合には,撮影することまでは求められていないので,迷惑行為防止条例違反にあたる)

・喫茶店の男女共用トイレに小型カメラを設置した行為
⇒盗撮として犯罪になる(迷惑行為防止条例違反,建造物侵入罪)

・アルバイト先の更衣室に小型カメラを設置した行為
⇒盗撮として犯罪になる(東京都の場合には迷惑行為防止条例違反。公共の場所以外での盗撮を取り締まる条例がなければ,軽犯罪法違反)

・スーパーに盗撮目的で立ち入り,女子トイレに入ろうとしたところ,店員に見つかってしまい,そのまま逃走した行為
⇒盗撮はしていないものの,犯罪になる(建造物侵入罪)

・街中で見かけた女性の顔をスマホで1回撮影した行為
⇒盗撮として犯罪にならない可能性が高い(回数や態様によっては犯罪になりうる)

実際に取り扱った盗撮事件

 ここでは,実際に渋谷青山刑事法律事務所の弁護士が取り扱った盗撮事件について,御紹介します。

3件の事件があったものの,すべてについて不起訴処分となった事例

被疑者が①電車内での盗撮行為(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)②学校の女子トイレ内での盗撮行為(建造物侵入)③電車内での他人の携帯電話を持ち去った行為(遺失物横領)の3件について捜査された事件で,弁護士は捜査段階から弁護人として付き,それぞれの事件についてすぐさま被害者対応をしていきました。
 その結果,被害者との間で示談書を取り交わすことができ,被疑者も再犯防止のために専門的な医療機関で治療を開始するようになったため,検察官(東京地方検察庁)は,3件すべてについて被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
⇒なお,この事件は東京都の条例が改正される前の事件であったため,現在においては,②の事件も公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反として捜査されることになります。

盗撮目的の住居侵入事件で,検察不送致となった事例

 被疑者が女性を盗撮する目的で被害者宅に侵入した住居侵入事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,すぐに担当警察官と交渉し,被害者との接触を試みました。弁護士が被疑者の反省の態度を警察官に丹念に伝えた結果,警察官も被害者に対して被疑者の反省を伝えてくれ,被害者は弁護士立会いの下で盗撮データを削除することを条件に被害届の取下げに応じてくれました。
 その結果,本件は事件として検察官に送致されませんでした。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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 こちらのページは,どのような場合に盗撮として犯罪になるのかについて記載されたページです。

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代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。