刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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性犯罪について弁護士が解説

性犯罪・罪名別解説
(性犯罪の弁護に精通した弁護士が解説)

性犯罪

 性犯罪を罪名ごとに,条文や法定刑,具体的な犯行態様などを弁護士が解説しております。

 気になる罪名をクリックしてください。

性犯罪・罪名一覧

痴漢事件の弁護

痴漢事件に関する刑事弁護について解説しております。

盗撮事件の弁護

盗撮事件に関する刑事弁護について解説しております。

迷惑行為防止条例違反の弁護

迷惑行為防止条例違反(痴漢・盗撮以外)の刑事弁護について解説しております。

不同意わいせつの弁護

不同意わいせつ事件に関する刑事弁護について解説しております。

不同意性交等の弁護

不同意性交等事件に関する刑事弁護について解説しております。

公然わいせつの弁護

公然わいせつ事件に関する刑事弁護について解説しております。

児童買春・青少年健全育成条例違反

児童買春・青少年健全育成条例違反事件に関する刑事弁護について解説しております。

児童ポルノの弁護

児童ポルノ禁止法違反事件に関する刑事弁護について解説しております。

面会要求の弁護

面会要求等事件に関する刑事弁護について解説しております。

各性犯罪の条文・刑罰等

痴漢事件

 痴漢事件は,一般的に各都道府県で定められている迷惑行為防止条例に違反するものをいいます。態様が重いものになると,刑法第176条の不同意わいせつ罪になります。
 具体的には,被疑者が電車内で被害者のお尻を服の上から触るような行為などが痴漢行為に当たります。
 東京都では,痴漢の刑罰は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

盗撮事件

 盗撮事件は,各都道府県で定められている迷惑行為防止条例に違反する形となっていましたが,令和5年7月からは性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪)として取り扱われることになりました。
 具体的には,被疑者がエスカレーターで被害者のスカートの中を撮影する行為などが盗撮行為に当たります。
 撮影罪は,性的姿態撮影等処罰法第2条で規定されており,刑罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

迷惑行為防止条例違反事件

 各都道府県には,迷惑行為防止条例があり,その中には痴漢や盗撮に関する規定がありますが,それ以外にも迷惑行為を取り締まっています。
 具体的には,キャバクラのキャッチ行為やチケットのダフ屋行為などが迷惑行為防止条例違反になります。
 東京都では,キャバクラの違法なキャッチ行為に関する刑罰は,50万円以下の罰金,または拘留もしくは科料となっています。

不同意わいせつ事件

 不同意わいせつ事件は,刑法第176条で規定されています。
 いろいろな行為類型が規定されていますが,具体的には,被疑者が路上で被害者を押し倒して被害者の胸を揉む行為などが不同意わいせつ行為に当たります。
 不同意わいせつ罪の刑罰は,6月以上10年以下の懲役となっています。

不同意性交等事件

 不同意性交等事件は,刑法第177条で規定されています。
 いろいろな行為類型が規定されていますが,具体的には,被疑者が被害者をホテルに連れ込み,無理矢理被害者と性交する行為などが不同意性交行為に当たります。
 不同意性交等罪の刑罰は,5年以上20年以下の懲役となっています。

公然わいせつ事件

 公然わいせつ事件は,刑法第174条で規定されています。
 具体的には,被疑者が深夜に住宅街の路上で陰部を露出して通行人に見せつける行為などが公然わいせつ行為に当たります。
 公然わいせつ罪の刑罰は,6月以下の懲役,もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

児童買春・青少年健全育成条例違反事件

 児童買春事件については,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規定されています。青少年健全育成条例違反事件は,各都道府県の条例で規定されています。
 具体的には,被疑者が17歳の児童と合意の上で性交する行為などが青少年健全育成条例違反になります。このような行為を行った上で,児童に性行為の対価を支払った場合,児童買春事件になります。
 児童買春事件の刑罰は,5年以下の懲役または300万円以下の罰金(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条),青少年健全育成条例違反事件の刑罰は,東京都の場合,2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

児童ポルノ禁止法違反事件

 児童ポルノ禁止法違反事件は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規定されています。
 具体的には,被疑者が13歳の児童の陰部が映し出された動画を所持する行為などが児童ポルノ禁止法違反に当たります。
 児童ポルノ禁止法違反の刑罰は,所持罪の場合,1年以下の懲役または100万円以下の罰金,提供罪の場合,3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

面会要求等事件

 面会要求等事件は,刑法第182条で規定されています。
 具体的には,被疑者が15歳の児童に対して,わいせつなことをする目的で嘘を付いて繁華街で会うように要求する行為などが面会要求行為に当たります。
 面会要求等事件の刑罰は,要求罪の場合,1年以下の懲役または50万円以下の罰金,要求した上で面会した場合,2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

性犯罪で逮捕されたら,その後どうなるのか?

 痴漢・盗撮などの性犯罪をして逮捕されてしまった場合,その後に,検察官が勾留請求(10日間の拘束を求めること)をすることになります。この勾留請求が認められてしまうと,勾留請求をした日から10日間,さらに警察署で拘束されることになります。また,事件の内容によっては,10日間の拘束の後に,勾留延長を請求され,さらに10日間身体拘束が延びることもあります(合計20日間の勾留)。
 このように,長期間の身体拘束となった場合,検察官の処分も重いものになるかというと必ずしもそうではありません。身体拘束に関する処分と刑事事件としての最終的な処分は別物になりますので,勾留延長が認められた事案で不起訴処分になることはあります。また,逆に身体拘束を一切されなくても,公判請求(裁判になる)され,裁判で実刑判決になることもあります。

逮捕された場合の流れ

性犯罪事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。

警察による
逮捕

警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒性犯罪事件の中でも不同意性交等罪のように重大事件では逮捕される可能性がかなり高くなります。
また,比較的軽微な盗撮事件であっても現行犯逮捕される可能性は十分あります。

検察庁へ身柄と事件を送致

警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,勾留請求の回避を求める意見書を提出すれば,この時点で釈放される可能性が上がります。

裁判官による勾留決定

検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます(最大20日間の拘束)。
⇒弁護士が付いて,勾留請求の却下を求める意見書を提出すれば,この時点で釈放される可能性が上がります。

起訴又は不起訴の判断

検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。

性犯罪事件に強い弁護士に相談・依頼するメリット

早期に釈放される可能性が上がる

 性犯罪事件には様々な種類がありますが,財産犯と比べて,被害者と接触させないようにしなければならないという要請や再犯を防がなくてはならないという要請などが働き,被疑者が逮捕・勾留されやすい傾向にあります。そのため,被疑者が性犯罪を犯してしまうと,警察に逮捕され,長期間拘束されてしまうことも多々あります。
 しかし,性犯罪の中でも,痴漢や盗撮などの比較的軽微な事件に関しては,弁護士が適切な弁護活動を行っていけば,逮捕を回避できたり,勾留を回避したりすることができます。ただ,多くの弁護士は民事事件をメインに扱っており,刑事事件を全く扱っていない,もしくはたまにしか扱っていないという弁護士が国選弁護人になることも多く,被疑者に付いた国選弁護人が弁護のポイントをよく分かっていないこともあります。
 そのため,被疑者が逮捕されて,被疑者の早期釈放を望む場合には,性犯罪事件の刑事弁護経験が豊富な弁護士に頼み,警察,検察,裁判所に対して,効果的な弁護活動をしてもらうことが大事です。そうすることで,被疑者の拘束期間が短くなり,被疑者が早期に社会復帰できて,解雇されるなどの過大な不利益を被らなくてすむようになります。

被害者との示談交渉がスピーディーに進みやすい

 性犯罪事件では,多くの場合で被害者が存在し,その被害者と示談することが重要になってきます。しかし,性犯罪事件の弁護経験が少ない弁護士は,被害者との示談交渉において,被害者を怒らせてしまったり,手続の流れがよく分からずに迅速に対応できなかったりしてしまうことがあります。
 そのため,性犯罪事件では,性犯罪事件に強い弁護士を弁護人として付けて,被害者との示談交渉をスピーディーに進めてもらった方がいいでしょう。弁護士が被害者の心情にも配慮しながら示談交渉を行うことによって,示談が成立する可能性が上がります。

職場や学校等への影響を抑えることができる

 性犯罪事件で,被疑者が逮捕されてしまうと,職場や学校にそのことが発覚する可能性があります。このような場合に,性犯罪事件に強い弁護士が弁護人として付いていれば,できる限りで,事件のことが職場や学校などに知られないように進めていくことができます。
 また,事件のことが職場や学校に発覚してしまったとしても,被疑者が解雇や退学にならないように,弁護士が職場や学校などと交渉していき,影響を最小限に抑えていきます。

性犯罪事件の解決事例

性犯罪の前歴を有する被疑者が電車内で被害者の体を触るなどのわいせつ行為を行ったとして,警察に検挙された強制わいせつ被疑事件。

 被疑者は,警察からの連絡を受けて,当事務所の弁護士を弁護人に選任しました。弁護士は,すぐに警察官に連絡を取り,被害者側に謝罪などを行いたい旨の要望を出しましたが,その時点では示談交渉ができませんでした。しかし,その後も粘り強く交渉を行い,事件が警察から検察に送致された段階で,弁護士は被害者側と示談交渉できるようになりました。示談交渉では,弁護士が被疑者の謝罪と反省の気持ちを伝え,被害弁償についても誠実に対応していきました。その結果,最終的には,被害者との間で示談が成立しました。
検察官は,示談が成立していることや被疑者の反省等を重視して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。

 被疑者が,女性から酔って意識がない状態で無理矢理性交された旨の被害申告をされ,警察に検挙された準強制性交等被疑事件(否認事件)。

 弁護士(弁護人)は,法律相談の際に,被疑者から事件当日の状況を詳しく聴き取りました。すると,女性は確かに当初は酔っていたものの,性交時には会話をするなど,明確に意識がある状態でした。また,性交後も被疑者と女性は共に行動し,女性が被疑者を女性の自宅に招待したり,職場まで一緒に行ったりするなど,仲良く過ごしている状態でした。さらに,その後も2人で仲良くラインのやり取りをするなど,女性が被害を受けたという申告とは,明らかに矛盾する状況が多数判明しました。
 弁護士
は,警察での本格的な取調べの前に被疑者と打ち合わせをし,特に事件当日の性交に至るまでの状況,性交時の状況,その後女性の家に招待された状況などを整理し,被疑者が警察に対して事件当日の状況を的確に伝えられるように指導しました。その上で,被疑者が,取調べで警察に対して状況を詳細に伝えたところ,警察は女性の被害申告の多数の矛盾点に気付き,すぐに事件を検察庁に送致しました。
 検察官も送致後すぐに被疑者を呼び出し,簡単な聴き取りをした上で,被疑者の主張を全面的に取り入れて被疑者を不起訴処分(嫌疑不十分)にしました。
不起訴処分が出るまでの期間は,被疑者が弁護人を選任してから約3週間という,在宅の重大犯罪としては異例の短いものであり,被疑者は短期間で,自己にかけられた不当な嫌疑を晴らすことができました。 

 被疑者が電車内で被害者の太ももあたりを触ったとして,警察に逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件。

 本件は,当初当番弁護士が担当していましたが,検察官から勾留請求されてしまったため,そのタイミングで,被疑者の妻と両親の依頼を受けて,当事務所の弁護士が担当することになりました。弁護士(弁護人)は,被疑者とすぐに接見をしたところ,被疑者に痴漢行為を否認する意図はありませんでしたが,話し方が不適切であったため,捜査機関に否認していると捉えられている状況でした。弁護士は,裁判官の前での勾留質問で,本件犯罪事実を認めるように被疑者に具体的なアドバイスをしました。また,それと並行して,弁護士は被害者と当日中に連絡を取り,示談交渉も始めました。その上で,被疑者が否認する意図はないこと,被害者とも連絡が取れ示談が成立する見込みであること,身元引受人もおり被疑者に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことなどをまとめた勾留請求却下を求める意見書を作成し,翌日裁判所に提出しました。その結果,裁判所は検察官の勾留請求を却下し,被疑者は当職が弁護人についた翌日に釈放されました。

 被疑者の釈放後,弁護人は,予定通り被害者との示談を成立させました。検察官は,被害者との示談が成立したことを評価し,不起訴処分(起訴猶予)としたため,被疑者には前科がつかずに本件は終了しました。

 被疑者が共犯者と共に被害店舗において性的な行為を行った公然わいせつ被疑事件。

 本件では,警察の事情聴取の後に,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。弁護士は被害店舗に出向き,担当者の方と面会しました。その際に,弁護士は謝罪文を手渡した上で,被疑者の反省の様子などを説明していきました。担当者の方からは,示談書を取り交わすことはできないが,被疑者の反省は評価すると伝えられました。また,被疑者は示談ができなかったため,罪を償う意思を示すため,贖罪寄付を行いました。さらに,被疑者は精神的なストレスなどもあり本件行為を行っていたので,弁護士がクリニックに通院することをアドバイスし,被疑者はアドバイスに従って,クリニックに通院しました。
 このような被疑者の活動を,弁護士が意見書にまとめ,検察官に提出したところ,検察官は被疑者の再犯可能性がないことや十分に反省していることなどを評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 被疑者は公務員であったため,起訴されれば,懲戒処分が下される可能性がありましたが,本件では不起訴処分であったこともあり,懲戒処分は下されませんでした。

 こちらのページは,性犯罪の罪名別解説ページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。