刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,盗撮事件における示談交渉について解説しております。
街中で盗撮してしまい,刑事事件となった場合,被疑者としては被害者との示談を考えることになります。ここでいう「示談」とは,盗撮事件における被害相当額を金銭によって弁償するほか,慰謝料等も含めた損害賠償を行い,被害者から赦し(宥恕)をもらうことを言います。
示談が成立した場合,盗撮をしたことによって生じた民事的な紛争(盗撮における精神的苦痛などに関する損害賠償など)については当事者間で解決されることになります。また,盗撮事件それ自体についても示談が成立することによって,最終的な刑事処分が軽くなる傾向にあります。
示談は刑事事件において重要な要素ですが,警察や検察が仲介をしてくれることはありませんので,基本的に被疑者の側で弁護士を付けて対応することになります。
被疑者と被害者とで示談をする場合,多くの場合で示談金が発生します。そのため,被疑者としては,被害者に支払う示談金をどのくらい準備しなければならないのかということが大きな関心事になります。
この点について,インターネット上では,「示談金の相場は○○万円」のような書かれ方をしているものもあります。しかし,示談金は,犯罪の種類・内容や被疑者・被告人の経済力,被害者の被害感情など様々な要素が考慮されたうえで決まっていくものなので,一概に,「盗撮事件の示談金の相場は○○万円」ということはできません。渋谷青山刑事法律事務所でも,多くの盗撮事件を扱ってきましたが,示談金の金額は様々です。ただ,単純な盗撮事件で,現行犯逮捕されたようなケースでは,盗撮データの流出なども考えにくいため,示談金の金額が100万円を超えるような大きな金額になることはほとんどないと思います(被害者の裸が盗撮された事件や盗撮データがインターネット上に流出された事件などは示談金の金額が大きくなる傾向にあります)。
また,示談は被害者との関係で行うものになるので,被疑者が盗撮の初犯かどうかということが金額に大きく影響することはあまりありません。略式罰金処分の罰金額については,初犯か再犯かは大きく影響しますが,示談金は被害者の納得が得られるかどうかが大きなポイントになりますので,初犯か再犯かはあまり関係しません。
盗撮事件において,弁護士が弁護人に付き,被害者と示談交渉した結果,示談書を取り交わせたとしても,示談書に記載されている示談金を支払うことがなければ,正式に示談が成立したことにはなりません。そのため,示談金が支払えないという場合には,被疑者にとって有利な効果(早期に釈放される,不起訴処分になる,など)は得られることができません。
また,示談金については,示談書の中で一括で支払う形で約束することが多いため,示談金の金額を一括で支払える状況にないと,なかなか示談を成立させることが難しくなります。被害者側の了承を得られれば,示談金を分割で支払うこともできますが,その場合でも最初にそれなりの金額を支払う形が取れなければ,現実的に示談を成立させることは難しいでしょう。
1 被害者情報の問合せ
盗撮事件の加害者が被害者と直接示談しようとしても,警察や検察などは,トラブルを避けるために,基本的に被害者の情報を教えてくれません(逆に,事件現場で被害者の知り合いと名乗る人間が示談交渉をしてきたら,盗撮ハンターの可能性があります。当然のことですが,盗撮ハンターにお金を払っても何の意味もありません)。
これに対して,弁護士が依頼を受けて弁護人となれば,警察官や検察官が被害者の連絡先等を教えてくれるようになります。具体的には,弁護士が被害者の情報について捜査機関に問い合わせ,被害者の承諾が得られれば,被害者の氏名,住所,電話番号などを警察官や検察官より教えてもらうことができます。そして,そこから被害者との示談交渉を始める事ができるようになります。
2 被害者への連絡・示談交渉の開始
被害者の情報が分かれば,弁護士がタイミングを見計らって,被害者と連絡を取っていきます。弁護士は,被害者の要望に応じて,被害者と直接面会したり,電話でのやり取りを行っていったりしていきます。
その際に,被害者が弁護士を過度に怖がらないように,弁護人の役割や示談の意味などを丁寧に説明していきます。
3 示談内容の確定・示談書の取り交し
被害者との示談交渉の中で,示談書の内容をどのようなものにしていくか協議していきます。具体的には,示談金の金額,被害届の取下げ,民事上の損害賠償に関する事項,被疑者・被告人の誓約事項などを確定していきます。
これらの事項が確定し,被害者との合意に至れば,示談書を作成して,被害者との間で取り交します。示談が成立したことを証明するためには,示談書を作成し,当事者間でそれを取り交す必要があります。示談書の作成・取り交しは,当事者間における後日の紛争を避けるためにも重要になります。
また,示談書に示談金を支払うことが定められている場合には,指定の期限内に示談金を支払うことになります。
4 示談書のコピーの提出
被害者の署名・押印の入った示談書が出来上がったら,そのコピーを警察官や検察官,裁判官に提出することになります。これらの機関に,示談書を提出することで,被害者の処罰感情がなくなったことなどを示すことができ,被疑者・被告人にとって有利な処分となる可能性が高まることになります。
事案によっては,弁護士が警察や検察にお願いし,被害者の連絡先を教えてもらおうとしても,被害者が断り,警察や検察から被害者の連絡先を教えてもらえないことがあります。このような場合には,弁護士が付いても被害者と示談交渉することはできません。
ただ,被害者と示談交渉できな場合には,示談交渉の代替手段として,弁護士会などに贖罪寄付を行うことが考えられます。単純な盗撮事案の場合であれば,被害者との示談が成立しなくても,贖罪寄付を行うことによって不起訴処分(起訴猶予)になる可能性もあります。
被疑者が体育館において被害者の着替えを盗撮した迷惑行為防止条例違反事件で,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人に付きました。
被疑者は長年盗撮を行っており,盗撮に対する依存性が高かったことから,弁護士は被疑者に専門病院での治療を勧めました。その結果,被疑者は専門病院に通院して,継続的に治療を受けるようになりました。また,被疑者は自己の行いを反省するために性犯罪被害者のシンポジウムに参加し,被害者の生の声を聞いて,自分の行なった行為の罪の重さを再認識しました。
本件では,被疑者が盗撮したことが勤務先に発覚すれば,職を失う可能性が高い状況にありました。そのため,何としてでも被害者と示談することが求められている状況でしたが,弁護士が事件後に被害者側と示談交渉を重ね,最終的に,被疑者を赦す旨記載された示談書を取り交わすことができました。事件が検察庁に送られた後,弁護士が検察官に対して不起訴処分にするよう求めたところ,被疑者には余罪が大量にあり,起訴の可能性もありましたが,検察官は被害者と示談がなされていること,被害者が被疑者を赦すとしていることなどが評価され,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしてくれました。
また,被疑者が不起訴処分になったことにより,この事件が職場等に発覚しなかったため,被疑者は仕事などを辞めずにすみました。
被疑者が電車内において被害者のスカート内をカメラで撮影した,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。
本件で,被疑者は神奈川県警に現行犯逮捕されましたが,逮捕直後に弁護士が被疑者と接見し,弁護人として付いたうえで,弁護士が検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,被疑者は逮捕2日後に釈放されました。その後,弁護士は,検察官から被害者の連絡先を聞き,被害者との示談交渉を進めていきました。本件では,盗撮行為への嫌悪感などから,被害者は被疑者と示談することに難色を示していましたが,弁護士が被疑者の反省の状況を伝えると共に,被疑者が被害者と二度と接触しないために通勤ルートを変更したことを伝えたところ,被害者は被疑者と示談してくれました。
その後,弁護士は検察官に対して示談書と共に不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,検察官(横浜地方検察庁川崎支部)は弁護士の意見を聞きいれ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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