刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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盗撮事件においては,被害者と示談するなどの方法により不起訴処分になる可能性が上がります。公表されている統計では,盗撮事件に限った不起訴率の統計はありませんが,2023年の検察統計には,盗撮事件の罪名である迷惑防止条例を含む地方公共団体条例(公安条例及び青少年保護育成条例以外の条例)の統計データがあります(現在は,盗撮事件は,迷惑防止条例違反ではなく性的姿態等撮影罪として処理されていることが多いです)。
この統計データによれば,事件総数が12,122件,起訴件数が4,516件,不起訴件数が4,019件,中止件数が3件,他の検察庁に送致された件数が2,775件,家庭裁判所に送致された件数が809件,未済件数が635件となっています。これらのデータを基に,盗撮事件を含む地方公共団体条例(公安条例及び青少年保護育成条例以外の条例)の不起訴率を計算すると,33.2%になります。
また,不起訴件数のうち,起訴猶予となっているものは3,304件,嫌疑不十分となっているものは639件,嫌疑なしとなっているものは1件,罪とならずとなっているものは8件あります。
盗撮事件において,被疑者が盗撮行為を行ったことを認めている場合,被害者と示談するなどの事情があれば,検察官が当該盗撮事件を起訴しないことがあります。このような検察官の不起訴の判断を起訴猶予といいます。
盗撮事件において,被疑者が盗撮行為を否定している場合,検察官が様々な証拠を精査した上で,起訴するのに必要な証拠が足りないと判断し,当該盗撮事件を起訴しないことがあります。このような検察官の不起訴の判断を嫌疑不十分による不起訴処分といいます。
盗撮事件においては,被疑者が被害者や目撃者から盗撮行為を見つかってしまい,その場から逃走しようとしたところ,取り押さえられて,そのまま現行犯逮捕されてしまうことがあります。このような場合,数日は身体拘束されてしまいますが,逮捕日の翌日や翌々日に,被疑者が検察庁や裁判所に連れていかれ,そこで検察官や裁判官が被疑者を釈放するとの判断を出してくれることがあります。
このように,被疑者が釈放された場合,被疑者やその家族の中には,釈放=不起訴処分と考えてしまう人がいます。しかし,これは全く違い,被疑者が釈放になっても,刑事事件は終了していないので,釈放後に不起訴処分になるように動いていく必要があります。
また,逮捕された事件は不起訴処分の可能性が低く,逮捕されてない事件は不起訴処分の可能性が高いと考える人もいますが,この点も特に相関関係はありません。逮捕された事件であっても,被害者と示談できれば,不起訴処分になる可能性が高いですし,在宅事件であっても,被害者と示談ができなければ,不起訴処分になる可能性は下がってしまいます。
【初犯と不起訴処分との関係】
盗撮事件の初犯の場合,被害者と示談ができれば,ほとんどのケースで不起訴処分(起訴猶予)になります。そのため,盗撮事件を起こしてしまって,何とかして前科が付かないようにしたいと思う場合には,被害者との示談のために,できるだけ早く弁護士を弁護人として付けた方がいいでしょう。
また,前にも盗撮の前科前歴がある場合(初犯ではない場合)であっても,当該盗撮事件で被害者と示談ができれば,検察官に不起訴処分にしてもらえる可能性が十分あるので,弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。
盗撮事件で逮捕された場合を前提に,起訴・不起訴までの流れをご説明しております。
警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒盗撮事件でも,現行犯で逮捕されるケースはあります。また,後日,盗撮犯人として発覚して,警察に逮捕される場合もあります。
もちろん,逮捕されずに警察の捜査が行われる在宅事件の場合もあります。
警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,検察官に対して意見書を提出すれば,勾留請求されずに,釈放される可能性が上がります。
在宅事件であれば,警察の捜査がすべて終了した段階で,検察庁に送られます。
検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,裁判官に対して意見書を提出すれば,勾留が却下され,釈放される可能性が上がります。
釈放された場合は,最初から在宅事件の場合と同様で,必要があれば,警察や検察の事情聴取を受けることになります。
検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
被疑者が逮捕・勾留されている場合,不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。
⇒弁護士が付けば,被害者との示談交渉などを行っていきます。
その上で,最終的には,検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出していきます。
犯罪事実を認めている場合,盗撮事件においては,被害者との示談が重要になってきます。特に,初犯であれば,被害者との示談ができることで,不起訴処分になる可能性がかなり高くなります。また,盗撮の前科前歴があっても,示談交渉の結果,当該事件の被害者が被疑者を許し,示談してくれることになれば,不起訴処分の可能性は高くなります。ただ,この被害者との示談交渉については,ほぼすべての被害者が被疑者と接触することを拒みますし,捜査機関としても,証拠隠滅の観点から被疑者と被害者が直接示談交渉をさせないようにしていきますので,基本的に弁護人が間に入らなければ行うことができません。そのため,盗撮事件で不起訴処分(起訴猶予処分)を目指すためには,示談の関係で,盗撮事件に強い弁護士を弁護人に付けることは必須といえるでしょう。
また,被害者側の意思により,被害者と示談できない場合には,被疑者の反省の気持ちを示すために,示談の代わりとして贖罪寄附(反省の気持ちを示すために,弁護士会などの団体に寄付すること)を行い,不起訴処分を目指して行くということが考えられます。この贖罪寄附は,被害者との示談よりは効果として弱いですが,検察官の処分に影響を与えます。そのため,被害者が法外な示談金を要求してきた場合等には贖罪寄附を検討することになります。
さらに,盗撮を繰り返し行っている被疑者については,性依存症(性嗜好障害)の可能性が高いので,専門の医療機関における治療を受けることも重要となるでしょう。被疑者が専門的な医療機関で治療を受けることは,その被疑者の盗撮に関する再犯可能性を低減させることになりますので,検察官の処分にも影響を与えることになります。被疑者が専門の医療機関でカウンセリングなどの治療を受けた場合,弁護士は専門の医療機関と連携して,被疑者の治療の状況などを検察官に伝えていきます。そうすることによって,不起訴処分になる可能性を高めていきます。
盗撮事件において,被疑者が盗撮行為を否認し,犯罪事実を争う場合(盗撮の犯人は自分じゃない,携帯電話を持っていたが,盗撮する意図はなかった,など),まず警察や検察などの捜査機関に被疑者にとって不利益な書面を作られないことが重要です。防犯カメラなどの客観的な証拠がない場合,検察官や裁判官は被疑者の供述と被害者の供述のどちらが信用できるかを考え,それによって処分や判決の方向性を決定していきます。そのため,否認事件においては,早い段階で被疑者の供述を正確な形で具体的に記録し,被害者の供述よりも信用できるようなものにしておく必要があります。このように,被疑者の供述を正確な形で記録するためには,逮捕されてすぐに弁護士と接見し,取調べに関する適切なアドバイスを受ける必要があります。そうすることで,供述調書に被疑者にとって不利益な内容が盛り込まれないようにすることができます。また,警察や検察は被疑者の言い分を正確に記録しない可能性も十分あるので,逮捕後すぐに弁護士が被疑者と接見し,被疑者の供述を正確に聞き取り,証拠化していくことも重要になってきます。
さらに,検察官に嫌疑不十分を理由とした不起訴処分を出してもらうために,弁護士に頼んで,盗撮行為を否定する方向で有利に働く証拠(防犯カメラや現場にいた人の証言など)を収集してもらうことも必要になってきます。
被疑者が駅構内で被害者を盗撮しようとしたとして,警察に逮捕された性的姿態等撮影罪(盗撮未遂)被疑事件。
被疑者が警察に逮捕された後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件では,検察官が被疑者に対して勾留請求をしましたが,弁護士が裁判官に対して被疑者を釈放するように求めた意見書を提出した結果,裁判官は勾留請求を却下し,被疑者を釈放しました。
その後,弁護士は検察官に連絡を取り,被害者側に対して謝罪などを行いたい旨の要望を出し,被害者の連絡先を聴取しました。弁護士は,被害者と直接面談し,複数回示談交渉を行いました。示談交渉では,弁護士が被疑者の謝罪と反省の気持ちを伝えると共に,被害弁償についても誠実に対応していきました。当初は,被害者は示談に後ろ向きでしたが,最終的には,被害者との間で示談が成立しました。
弁護士が検察官に対して被害者と示談が成立したことや被疑者の現在の生活状況などを意見書の形で伝えたところ,検察官は,弁護士の意見に沿って,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。これにより,被疑者には前科がつかず,仕事についても辞めずに済みました。
被疑者が駅構内で被害者の下着を撮影しようとして,警察に検挙された性的姿態等撮影罪被疑事件。
被疑者は,警察での事情聴取後すぐに,弊所において法律相談を行い,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。弁護士は,被疑者に対して,取調べのアドバイスを行うと共に,警察官に連絡を取り,被害者側に謝罪などを行いたい旨の要望を出し,被害者の連絡先を聴取しました。弁護士は,被害者と直接面談し,複数回示談交渉を行いました。示談交渉では,弁護士が被疑者の謝罪と反省の気持ちを伝えると共に,被害弁償についても誠実に対応していきました。その結果,最終的には,被害者との間で示談が成立しました。
検察官は,示談が成立していることや被疑者の反省等を重視して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
被疑者が駅構内のエスカレーター上において女性をスマホで盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件。
本件では,警察が被疑者を検挙した後に,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。弁護士は,警察に対して被害者が特定されているかの確認をしましたが,本件では被害者はその場から立ち去っており,最終的に被害者を特定することができませんでした。そのため,被害者と示談することはできませんでしたが,弁護士は被疑者と話し合い,贖罪寄付の手続を進めていきました。また,被疑者は自分が精神的なストレスから盗撮行為を行っていたことを認識したため,弁護士が専門のクリニックに通院することをアドバイスし,被疑者はアドバイスに従って,クリニックに通い始めました。
このような再犯防止に向けた被疑者の活動を,弁護士が意見書にまとめ,検察官に提出したところ,検察官は被疑者の再犯可能性が低くなっていることなどを評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
被疑者が共犯者とともに盗撮データなどを収集していたとの疑いから,警察に検挙された性的姿態等撮影罪被疑事件。被疑者は事件当初より,共犯者との共謀はなく,幇助もしていないとして犯罪事実を否定していました(否認事件)。
被疑者は,警察における家宅捜索後に,当事務所を訪れ,当事務所の弁護士を弁護人に選任しました。弁護士は,すぐに担当警察官と話し,改めて被疑者の主張を伝えた上で,本件で被疑者を逮捕しないように求めていきました。その結果,警察は弁護士の要望を聞き入れて,在宅事件として捜査してくれました。また,それと同時に,弁護士は,被疑者に対して取調べのポイントや本件における重要事実などについて説明し,次回の取調べに対する準備を行っていきました。
その後,警察の被疑者に対する取調べが複数回行われましたが,警察は被疑者に対する取調べの結果,被疑者が共犯者と共謀していたり,幇助していたりしていないと考えるようになり,最終的には弁護側の主張を受け入れて,事件を検察に送りませんでした(検察不送致)。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
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