刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,公然わいせつ罪で逮捕されるケースや逮捕後の事件の流れなどについて,弁護士が解説しております。
公然わいせつ罪とは,不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすることです。不特定または多数の人が認識できる状態にあればいいので,実際に不特定または多数の人間にわいせつ行為が認識される必要まではありません。
また,ここでいう「わいせつ」な行為とは,性器の露出や性交を行うなどの,人間の性欲を刺激興奮させる動作で,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。具体的には,路上で陰部を露出して立っているだけの行為であっても,公然わいせつ罪でいう「わいせつ」な行為に該当します。この公然わいせつ罪については,刑法第174条で規定されています。
公然わいせつとして刑事事件化されるケースとしては,路上やコンビニなどの店舗で自己の性器を見せる行為や劇場などの場所でわいせつな行為を鑑賞させる行為などがあります。また,外に出なくても,車の中から自己の性器を見せ付けるような行為も公然わいせつ罪に該当します。最近では,性交等をインターネット上でライブ配信する行為に関しても公然わいせつ罪として事件処理されています。
公然わいせつ罪の場合,社会の健全な性秩序等を守ることが目的となっているため,法的には被害者が存在しない形になりますが,実際上は,わいせつな行為を見せられた人が被害者という形で取り扱われることが多くあります。
公然わいせつ罪の条文では,「公然とわいせつな行為をした」場合,公然わいせつ罪になると規定しています。
ここでいう,「公然」とは,不特定または多数の人が認識できる状態のことです。先ほども述べたとおり,不特定または多数の人が認識できる状態にあればいいので,実際に不特定または多数の人間にわいせつ行為が認識される必要まではありません。
また,「わいせつ」な行為とは,人間の性欲を刺激,興奮または満足させる行為で,普通の人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為のことです。
これらの行為について,行為者自身が公然とわいせつな行為をすることの認識があれば,故意があると認められ,公然わいせつ罪が成立します。もっとも,他人に服を脱がされて,路上で陰部をさらけ出す形になっても,行為者がわいせつな行為をすることを認識・認容していないので,公然わいせつ罪は成立しません。
公然わいせつ罪と似た犯罪として,身体露出の罪(軽犯罪法第1条20号)がありますが,こちらは陰部ではなく,臀部(お尻)や太ももなどを露出した場合で,公然わいせつ罪が成立しなかった場合に,犯罪が成立することがあります。
公然わいせつ罪も,他の性犯罪と同様に,いきなり警察が自宅等に来て,被疑者を逮捕していくことになります。警察に逮捕されてしまうと,被疑者は少なくとも1日,2日は身体を拘束されてしまいます。公然わいせつ罪が何件もあり,警察がそれらを把握している場合には,すぐに釈放される可能性は低く,逮捕後にそのまま勾留(10日間の拘束)されてしまう可能性が高いです。そして,その後に,検察官がさらに勾留延長請求をして,最初の勾留請求をした日から数えて20日程度,警察署に拘束されることも考えられます。
ただ,すべてのケースでそうなるわけではありません。公然わいせつ事件でも,被疑者が警察から検察庁に送られ,検察官が勾留請求をするかどうかを判断します。ここのタイミングで被疑者が釈放される場合もありますし,検察官が勾留請求を行った場合でも,その次の裁判所の時点で被疑者が釈放されることもあります。ただ,被疑者が単純に釈放してほしいと言っただけでは,検察官も裁判官も簡単には釈放の手続は取ってくれませんので,早い段階から弁護士を弁護人として付けて,弁護士から検察官・裁判官宛に釈放のための意見書を出してもらった方がいいでしょう。
公然わいせつ事件の内容として,捜査がそれほど困難なものではない場合には,勾留されたとしても10日間の勾留期間だけで,検察官が起訴・不起訴の判断を決定します。ただ,捜査に時間を要する事件では,検察官が10日間の期間が切れるタイミングで,被疑者に対する勾留延長請求を行います。この勾留延長請求について,裁判官が認めれば,被疑者はさらに10日間身柄を拘束されることになります。一般論として,検察官の勾留延長請求は,当初の勾留請求よりも認められやすい傾向にあります。
そして,被疑者の勾留期間が終わるころに,検察官は被疑者に対する処分を決めることになります。処分は,大きく分けて,不起訴処分,略式罰金処分,公判請求の3つになります。不起訴処分の場合には,被疑者は処分が確定した時点で,釈放されることになります。略式罰金処分の場合には,被疑者が罰金を後日支払う必要はありますが,不起訴処分の場合と同様に,処分が確定した時点で釈放されます。公判請求の場合には,被疑者の身柄拘束はそのまま続くことになり,その後に保釈が認められない限り,釈放されないことになります。
被疑者が公然わいせつの事実を認めている場合には,逮捕・勾留期間中に弁護士が被害者との示談等を行っていくことになります。被疑者が公然わいせつの事実を否定している場合には,検察官が不起訴処分を選択するように,逮捕・勾留されている期間で,弁護士が被疑者にとって有利な証拠を収集していきます。被疑者が身体拘束されている状況で,公然わいせつ罪で起訴されてしまった場合には,起訴後に弁護士が保釈請求を行っていきます。この保釈請求が認められれば,被告人は釈放されることになります。
公然わいせつ事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。
警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒公然わいせつ事件では,現行犯逮捕の場合も後日逮捕される場合もどちらもあります。
警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。
検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。
公然わいせつ事件は,他の性犯罪よりも軽く捉えられがちですが,ニュースとしての話題性があるため,報道されるリスクはそれなりにあります。すべての公然わいせつ事件でニュース報道がなされるわけではありませんが,特殊な行為をしていた場合や余罪が多数の場合,被疑者の社会的地位が高い場合などはニュースとしての価値が高いと判断され,報道されてしまうリスクが十分にあります。公然わいせつで逮捕されたことがニュースで実名報道されてしまうと,周囲に多大な影響がありますから,公然わいせつの容疑がかけられた場合には早急に弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。
また,ニュース報道されなくても,被疑者が逮捕・勾留されて身体拘束期間が長引くと,公然わいせつをしたことが家庭や職場にばれてしまい,家庭においては離婚,職場においては懲戒解雇されてしまうことも考えられます。このように,公然わいせつで逮捕された場合には,家族や職場への対応も重要になりますので,早い段階で弁護士を弁護人に付け,家族や職場への対応をしっかりやってもらう必要があります。
被疑者が逮捕・勾留された場合,法律上の期間制限により,検察官の処分が短期間で出てしまう可能性があります。「逮捕=重い処分」というわけではないですが,いつの間にか略式起訴されてしまい,前科が付いてしまうということも考えられますので,公然わいせつ事件では迅速に対応することが重要です。
被疑者が公然わいせつ行為をしてしまい,警察の捜査が既に行われていると思ったら,すぐに弁護士に相談すべきです。状況によっては,弁護士が弁護人として付くことで,警察の逮捕を回避できるかもしれません。その際に,公然わいせつ事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談・依頼することが重要です。これまでに公然わいせつ事件の弁護経験があれば,今後の流れをある程度予測することができますし,どのように動いたら逮捕を回避することができるのか,どのような弁護活動をすれば,不起訴処分になるのかなど,よく分かっているので,最良の結果を得られる可能性が上がります。
このことは警察に逮捕されてしまった場合も同じなので,警察に逮捕されてしまった場合には,家族などを通じて,公然わいせつ事件に強い弁護士を弁護人にした方がいいと思います。
被疑者が公然わいせつの事実を認めている場合(自白事件),すぐに弁護士を通じて目撃者などと示談交渉する必要があります。そのため,警察に逮捕されてしまったら,弁護人に実質的被害者との示談交渉にすぐに動いてもらうようにお願いすべきです。被疑者が逮捕・勾留されているケースでも,実質的被害者と示談ができれば,示談後に被疑者は釈放されて,最終的に不起訴処分になる可能性がかなり高くなります。
被疑者が公然わいせつの事実を争う場合(否認事件),警察の取調べでどのような供述をすべきか弁護人と相談する必要があるので,被疑者は弁護人に接見に来てもらい,そこでしっかりと今後の方針を固め,どのように供述するべきなのか話し合うべきです。あまり何も考えずに,被疑者が言いたいことをただ言ってるだけでは,なかなか不起訴処分になりませんので,経験豊かな弁護士としっかり相談していくべきでしょう。
被疑者が複数の未成年の子に路上で陰部を見せつけたとして,警察に検挙された公然わいせつ被疑事件2件。
弁護士は,弁護人として選任されてすぐに,それぞれの被害者の親権者との示談交渉に取り掛かりました。弁護士は,それぞれの被害者の親権者に,被疑者の謝罪の言葉を伝えた上で,二度とこのようなことをしないために,専門的な病院に通っていることを伝えました。また,被疑者の自宅と犯行現場が近かったことから,遠く離れた場所に引っ越しをしたことも伝えました。それぞれの被害者の親権者からは,被疑者の行動から誠意は伝わったと言っていただき,今後被害者に接触しないことや犯行現場付近に近づかないことを条件に,示談を受け入れていただきました。
検察官は,2件とも被害者との示談が成立していること,専門病院で治療を行っていることなどを評価し,不起訴処分(起訴猶予)としたため,被疑者には前科がつかずに,本件は終了しました。
被疑者が路上において自己の性器を露出して,警察に逮捕・勾留された公然わいせつ事件で,当事務所の弁護士が被疑者勾留決定後に弁護人に付きました。
弁護士は,事件の性質上,きちんとした意見書を提出すれば,裁判所はすぐに被疑者を釈放してくれる可能性が高いと考え,弁護人選任届を提出すると共に,勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行っていきました。その結果,弁護士の主張が認められ,準抗告が通り,被疑者は当事務所の弁護士が付いてすぐに釈放されました。その後,弁護士は,公然わいせつの目撃者2名と示談交渉を行い,2名との間で示談書を取り交わしました。
弁護士がこれまでの事情を意見書にまとめ,検察官に提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。この結果により,被疑者は職場を辞めずにすみました。
被疑者が飲食店に設置されていたプレイルームで性行為をしたとして,警察に検挙された公然わいせつ被疑事件。
本件は大々的に報道され,飲食店経営者が逮捕されていたことから,検察庁で早期に処分が下されるおそれがあり,重い処分も予想される状況でした。しかも,被疑者は取調べの対応が分からず,一部否認と見られかねない供述をし,捜査機関に被疑者の反省の気持ちがしっかり伝わっていない状況でした。弁護士は,被疑者に対して取調べのアドバイスを行い,さらに,被疑者の反省の気持ちを示すため,贖罪寄付を行いました。また,被疑者は精神的なストレスなどもあり本件行為を行っていたため,弁護士がクリニックに通院することをアドバイスし,被疑者はアドバイスに従って,クリニックに通院しました。
このような被疑者の活動を,弁護士が意見書にまとめ,検察官に提出したところ,検察官は被疑者の再犯可能性がないことや十分に反省していることなどを評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
被告人が自宅近くで多数回自分の陰茎を少女らに見せるなどの公然わいせつ行為を行っていた事件で,弁護士は被疑者が逮捕された直後に弁護人として付きました。
公然わいせつ行為が多数あったうえに,被害者らの住居が被告人の自宅近くにあったことなどから,被告人はすぐに釈放されることはありませんでしたが,弁護士が本件で被疑者が起訴された直後に,被告人の住居を他県に移動させる旨を記載した保釈請求書を提出した結果,すぐに被告人の保釈が認められました。
その後の東京地方裁判所における裁判においては,被告人の両親の監督や被告人が専門医療機関において治療を受けることなどが裁判官に高く評価され,被告人は最終的に執行猶予判決となり,刑務所に収容されずにすみました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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