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このページでは,黙秘権を行使するメリット・デメリット,行使すべき場面などについて解説いたします。
黙秘権とは,取調べや裁判の場などにおいて言いたくないことは言わなくてもいいという権利のことを言います。憲法上認められた権利であり,捜査段階の被疑者であっても,裁判段階の被告人であっても黙秘権は認められています(憲法38条第1項,刑事訴訟法198条第2項,311条第1項)。また,逮捕されていようがいまいが,黙秘権を行使することはできます。この黙秘権は,捜査機関等から被疑者・被告人が自白を強要されないようにするための権利といえます。
単純に「黙秘」というと,取調べでも裁判でも一切しゃべらないことを想像するかもしれませんが,事件に関する部分についてだけ何も話さない場合や事件関係者に関する話だけは何も話さないような場合(一部黙秘)であっても黙秘権を行使していることになります。
黙秘権は被疑者・被告人の権利として認められているものですので,黙秘していたことを理由として犯罪事実を認定することはできません。また,黙秘権を侵害して取調べがなされた場合には,その結果得られた証拠があったとしても,その証拠が裁判で使えないことがあります。
このように,黙秘権は被疑者・被告人の権利であり,刑事責任が問われる可能性がある場合には行使することができますが,氏名については原則として黙秘権の保障の対象外となっています。また,アルコール保有の程度を調査する呼気検査についても黙秘権の保障の対象外となっています。
黙秘権は,「聞かれても,何も答えない」ことができる権利なので,ドラマのように,「黙秘権を行使します。」などという必要はありません。この黙秘権を行使した場合,以下のようなメリットがあります。
①後々に不利となる可能性がある証拠を作らせない
取調べにおいて,被疑者が供述すると,捜査機関によって供述調書が作成されます。この供述調書が後々に裁判で証拠として出てくることがありますが,この供述調書の中に客観的な証拠と矛盾するような供述があると,裁判所の心証が非常に悪くなり,被告人に不利な判断がなされやすくなります。人間の記憶は曖昧なことが多く,自分では確かだと思っていても,実はそうではないということはよくあるのですが,被疑者・被告人の供述調書にそのような点があれば裁判では致命傷にもなりかねません。
そのため,黙秘権を行使して,捜査段階で一切供述調書を作らせなければ,後々に不利となる可能性がある証拠を作らせないことになるのです。
②証拠不足で不起訴処分や無罪になる可能性がある
刑事裁判においては,検察官(検事)が犯罪事実を立証しなければならないという建前になっています。そのため,捜査機関の側で犯罪事実を立証できると思える程度の証拠を集める必要があります。この証拠の中には,当然被疑者・被告人の供述も含まれます。
被疑者・被告人が黙秘権を行使して,被疑者・被告人の供述が証拠にならなければ,検察官は他の証拠で立証しなければなりません。しかし,事件によってはそれが難しい場合もあります。そうなると,被疑者・被告人が黙秘している以上,有罪判決を獲得するには証拠が足らないという事態も起こってしまいます。このような場合,検察官は起訴して無罪判決が出るよりは不起訴処分にした方がいいと考えて,被疑者に対して不起訴処分を下すことがあります。また,検察官が起訴して裁判になったとしても,検察官が犯罪事実を立証できなければ,裁判所は無罪判決を下すことになります。
上で述べたように,黙秘権には行使するメリットもあります。しかし,現実問題としてデメリットもあります。
①捜査機関の取調べがきつくなりやすい
最初に述べたように,黙秘権は被疑者・被告人の権利です。ですから,被疑者が取調べにおいて黙秘することは被疑者の自由です。しかし,警察や検察としては,やはり被疑者の供述が欲しいと思うものなので,被疑者が黙秘していると,取調べにおける警察官や検察官の当たりが強くなります。
勿論,警察官が被疑者に対して拷問したり,脅迫したりすれば,違法な取調べということになりますが,警察官もその点は理解しているので,違法な取調べにならない範囲で供述を引き出そうとしてきます(例:しつこく何度も同じことを聞いてくる,他の決定的な証拠があるように匂わせてくる,など)。そのため,結果的に黙秘している場合には,取調べがきつくなる傾向にあります。
②身体拘束期間が延びる可能性がある
刑事裁判においては,検察官(検事)が犯罪事実を立証しなければならないという建前になっています。そのため,被疑者の供述が得られないとなると,捜査機関は被疑者の供述以外の証拠を集めなくてはならなくなります。これは,黙秘していても,黙秘していなくても一緒ですが,黙秘している方が証拠の量が必要になることが多いです。その結果,被疑者の身体拘束期間が延びる可能性があります。
また,起訴後に関しても,捜査段階で自白している事件の方が黙秘している事件よりも保釈が通りやすい傾向にあります。そのため,黙秘をしていると,起訴後に関しても,身体拘束期間が延びる可能性があります。
③判決で相対的に重くなる可能性がある
憲法や刑事訴訟法の規定から,被疑者・被告人が黙秘権を行使したとしても,それをもって不利益な取り扱いを受けないとされています。そのため,「黙秘していたのだから,実際は犯罪をやっているのだろう」として,裁判所が有罪判決を下すことはできません。ただ,有罪判決になった場合の刑の重さ(量刑)の点については,黙秘権を行使したことが影響することはあります。
被疑者・被告人の供述以外の証拠で有罪だと認定された場合,正直にすべてを話していた被告人に比べて,ずっと黙秘をしていた被告人は反省の度合いが低いと判断されてしまいます。その結果,判決で言い渡される刑が自白していた被告人に比べて相対的に重くなってしまう可能性があります。
このように,黙秘権を行使することにはメリット・デメリットがあります。では,どんな時に黙秘権を行使した方がいいのでしょうか。
いろんなサイトに黙秘権を行使した方がいいケースなどが書かれていますが,すべての事例で当てはまるものはありません。実際に黙秘権を行使するかどうかは,弁護士としっかり相談した上で決めるしかないでしょう。
もっとも,下記のような点は黙秘をするかどうか決める上で一つの基準にはなると思いますので,参考にしてください。
・共犯者がいる事件で共犯者が自白している場合や犯罪事実を裏付ける客観的な証拠がある場合には,黙秘権を行使しても犯罪事実が立証される可能性は高い。
・被疑者の逮捕後に,検察官が勾留請求をしたり,裁判所が勾留決定をしたりするのは,自白事件よりも黙秘している事件の方が可能性は高い(ただ,事件が重くなればなるほど,両者の差異はなくなる)。
・最初に黙秘権を行使したとしても,後から取調べに応じることもでき,取調べに応じたタイミングがそんなに遅くなければ,不利益を受ける可能性も減る。
・被害者のいる事件で,被害者との示談を考えている場合,黙秘したままのケースでは,自白している事件よりも,被害者との示談が難しくなる。
これまで見てきたように,捜査や裁判において黙秘権を行使するかどうかの判断は非常に難しいものとなります。単純に,「黙秘権は権利だから使っておこう」という判断が後々思いもかけない不利益をもたらすこともありますし,逆にしっかり話してしまったがために処分が重くなってしまうこともあります。そのため,刑事事件においてはできるだけ早く専門家である弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。
捜査の過程では,黙秘権を行使したとしても,警察官や検察官が高圧的な態度で取調べを行ってきたり,いろんな角度から誘導してきたりすることがあります。弁護士が付いていなければ,これらの捜査官の対応に動揺し,黙秘すべき場面でも話してしまうこともあるでしょう。弁護士を付けて,それぞれの状況で相談できるようにしておくことが黙秘権を有効に行使する上で重要です。
渋谷青山刑事法律事務所で扱ったケースでも,警察官が黙秘権を侵害するような取調べを行ったケースがありました。そのケースでは,弊所の弁護士がすぐに対応した結果,その後は適正な捜査がなされ,被疑者は最終的に不起訴処分になりましたが,もし刑事事件に精通している弁護士が付いていなければ,そのまま違法な取調べがなされ,違った結果になっていたかもしれません。
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