刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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何かトラブルがあった際に,「示談」という言葉を聞くことがあると思います。この示談とは,当事者間で紛争がある場合に,その紛争を話し合いで解決することをいいます。刑事事件でも民事事件でも,当事者間で示談を行なうことがありますが,刑事事件においては,被害者との間で示談が成立することによって,被疑者・被告人の刑事処分に影響を与えることになります。
示談の際には,慰謝料などの損害賠償に関する話のほか,当事者間で定める誓約事項などについて取り決めをしていくことになります。
示談についてより詳しく知りたい方はこちら
不同意わいせつ事件で示談することによる,被疑者・被告人側のメリットについて説明していきます。
被疑者・被告人が不同意わいせつ事件を起こし,それを認めている場合には,被害者との示談は重要な意味を持ちます。もし,検察官が処分を決める前であれば,被疑者が弁護人を通して被害者と示談することによって,被疑者が不起訴処分(前科が付かない処分)になる可能性が高くなります。また,検察官が公判請求(起訴)した後であっても,被告人が弁護人を通して被害者と示談することによって,判決内容が示談していない場合と比べて軽くなる可能性が高くなります(例:実刑判決が予想された事案で,執行猶予判決になるなど)。
不同意わいせつ事件は,重大な犯罪であるため,被疑者が逮捕・勾留されることも多くあります。このように,被疑者が逮捕・勾留されている場合には,被害者と示談したことによって,被疑者が釈放されるというメリットもあります。
刑事事件の関係で,被害者と示談書を取り交わすことになれば,その示談書で民事の紛争についても規定が入っていれば,被害者から民事上の損害賠償請求もされなくなるので,刑事・民事両方の問題が一挙に解決できることになります。
警察の捜査段階において,被疑者が逮捕される前であれば,被害者と示談をすることによって,刑事事件化を防ぐことができる場合もあります。刑事事件化を防ぐことができれば,事件が報道されたり,警察から職場等に連絡されたりする可能性が大きく減少するため,社会的な影響を抑えることができます。
また,刑事事件化を防ぐことができなかったとしても,示談をすることで刑事処分が軽くなる関係で,その事件が報道されるリスクや職場等に知られるリスクが減少します。仮に,事件のことが職場等に知られてしまった場合であっても,被疑者が示談して不起訴処分になることで,勤務先からの懲戒解雇を免れたり,退学を免れたりする可能性が増えます。
不同意わいせつ事件として刑事事件化された場合,被疑者・被告人と被害者が直接示談交渉するということは基本的にありません。早く示談したいと思って,被疑者が直接被害者に連絡を取ると,却って被疑者が逮捕される可能性が上がってしまいます。そのため,不同意わいせつ事件で,被害者と示談したい場合には,弁護士を弁護人として選任して,弁護士に被害者との示談交渉をしてもらう必要があります。
弁護士は,弁護人に選任された後,まず警察や検察に連絡して,被害者の連絡先を弁護士に教示してほしい旨を打診します。警察や検察は,弁護士から上記のような要請があったことを被害者に伝え,被害者が承諾すれば,警察や検察から被害者の連絡先が弁護士に伝えられます。その後,弁護士が被害者と連絡を取り,示談交渉をスタートさせていきます。
弁護士が被害者と電話等で連絡を取り,被害者が弁護士との示談交渉に応じてくれた場合,被害者との示談交渉を行っていくことになります。示談交渉は,直接被害者と会うこともあれば,電話で行うこともあります。
示談交渉の結果,被害者との間で示談がまとまれば,弁護士が作成した示談書(当事者が合意した示談内容を書面にしたもの)を取り交わすことになります。一般的には,示談書は2通作成し,1通を被害者に渡す形になります。このように示談書を作成することによって,後々のトラブルを防ぐことができます。示談書の内容は,事件の内容によって変わりますが,強制わいせつ事件の場合には,被害弁償や処罰感情の記載の他に,被疑者・被告人が守るべき誓約事項が定められることがあります。また,示談書は刑事事件の処分の関係で出てくることが多いですが,多くの示談書では民事的な問題に関しても示談書に記載され,刑事・民事両方の紛争を解決する内容になっています。
示談交渉においては,被疑者・被告人,被害者共に示談金に強い関心があることが多いです。しかし,示談金に関してはどの事案でいくらと決まっているわけではありません。そのため,事案に応じて,弁護士が被害者に対して示談金を提示することになります。弁護士によって,提示する示談金の根拠は異なると思いますが,基本的には被疑者・被告人の経済力や民事訴訟における損害賠償額などを考慮することになります。
示談書を取り交わしたら,支払期限までに示談金を被害者に支払います。示談金が被害者に支払われた段階で,正式に示談が成立したことになります。弁護士が示談書を取り交わしたことと示談金を支払ったことを警察や検察に伝えると,その後に示談が成立したことを踏まえて,刑事処分が下されます。
不同意わいせつ事件では,被害者との示談が成立しなければ,ほとんどが起訴されることになりますが,示談が成立すれば,不起訴処分で終了する可能性が高くなります。また,不同意わいせつ事件の場合には,重大な犯罪であるため,被疑者が逮捕・勾留されることも多いですが,捜査段階であれば,示談の成立により,すぐに被疑者が釈放されることも多くあります。
<不同意わいせつ事件における示談金の金額>
不同意わいせつ事件においても,他の事件と同様に,示談金の相場が明確に決まっているわけではありません。被疑者が行ったわいせつ行為の態様や時間,わいせつ行為による被害者の怪我の有無,その後の対応などによって,被害弁償を行う金額は変わってきます。
不同意わいせつ事件と比較されるものとして,迷惑行為防止条例違反に該当するわいせつ行為がありますが,罪の重さとしては,不同意わいせつ罪の方が重いので,不同意わいせつ事件の方が迷惑行為防止条例違反に該当するわいせつ行為よりも示談金が高くなる傾向にあります。そのため,迷惑行為防止条例違反の痴漢事件で想定される示談金より高くなる傾向にあり,不同意わいせつ事件では示談金が100万円を越えるケースもあります。
<不同意わいせつ事件で示談金が高額になるケース>
不同意わいせつ事件と一口に言っても,様々な種類があります。犯行内容が悪質で,被害者を肉体的・精神的に大きく傷つけるようなわいせつ行為の場合には,示談金の金額も大きくなる傾向にあります。以下のようなケースでは,示談金が高額になることが予想されます。
・被害者の家に侵入した上で,被害者の胸を直接触るなどのわいせつ行為を行った場合
・被害者をバットで殴るなどした上で,被害者の陰部を触るなどのわいせつ行為を行った場合
・路上で被害者を押し倒し,長時間被害者の胸を揉んだり吸ったりするなどのわいせつ行為を行った場合
・同じ被害者を付け狙い,何度も執拗にわいせつ行為を行った場合
被疑者と被害者が元々知り合いの不同意わいせつ事件では,被疑者が刑事事件になる前に,被害者と直接交渉して示談をしようとするケースがあります。まだ全く刑事事件になる様子がない状況であれば,当事者同士で示談交渉することも否定はしませんが,被害者が警察に相談しているような場合には,当事者同士での示談交渉は非常に危険です。被害者との示談交渉がうまくいけばいいですが,うまくいかなかった場合に逮捕の可能性を上げてしまいます。
不同意わいせつ事件として刑事事件になりそうな場合には,被害者と直接示談交渉を行うのは避け,弁護士を代理人,弁護人として選任し,弁護士と被害者が示談交渉する形にした方がいいでしょう。この方法であれば,逮捕の可能性を上げることはありませんし,後々無用なトラブルを生むこともなくなります。
一般的に示談交渉は早い方がいいとされていますが,不同意わいせつ事件は被害者の処罰感情も強い事件であるため,示談交渉のタイミングはしっかりと見極めていかなければなりません。弁護士が,被害者が何を求めているのかをしっかりと見極め,適切なタイミングで示談交渉を行うことで,示談成立の可能性が上がります。
例えば,最初に被疑者が不同意わいせつ罪を否認していたような事案では,その後すぐに被害者に示談を持ち掛けても,なかなか示談交渉に応じてはくれません。被疑者がきちんと犯罪事実を認めて反省していることを警察等から伝えてもらい,その後に弁護士が示談の話をした方が示談成立の可能性が上がります。
被疑者・被告人の立場で考えると,被害者との示談が成立することで,不起訴処分になったり,執行猶予判決になったりすることを期待するものです。そのため,いつまでに被害者との示談を成立させるかは非常に重要になります。
例えば,被疑者が勾留されている不同意わいせつ事件で,勾留満期に被害者と示談が成立したとしても,既に検察官が起訴してしまっていれば,不起訴処分になることはありません。不起訴処分を目指して,示談交渉を行うのであれば,示談のタイムリミットを意識して交渉する必要があります。
同種の前科を有する被疑者が電車内で女性の胸を直接触るなどの痴漢行為を行ったことにより,強制わいせつ容疑で警視庁に逮捕・勾留された事件において,弁護士が検察官が処分を下す前に被害者と直接面会し,示談交渉を行っていきました。被害者は,当初難色を示していましたが,被疑者の家族も被疑者の再犯防止のために具体的な方策を考えていることなどを説明していった結果,被害者も納得し,示談が成立しました。また,被害者は被疑者に対する告訴も取下げてくれたため,被疑者には同種前科があったものの,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,すぐに釈放しました。
これにより,被疑者は身体拘束期間がそれほど長くならなかったため,仕事も辞めずにすみました。
被告人が深夜路上で見ず知らずの被害者に自転車で近づき,わいせつな行為を行うということを短期間で2回行い,強制わいせつ罪2件で逮捕・勾留され,起訴された事案。
本件で,当事務所の弁護士はそれぞれの事件の被害者との示談交渉を最優先で進めていきました。両被害者ともに,当初は被告人に対する処罰感情が強い状況でしたが,弁護士が粘り強く交渉して,両被害者ともに示談をすることができました。また,弁護士は被害者との示談交渉と並行して,被告人の再犯防止のために,専門のクリニックに通うことを提案しました。被告人は,自己の性的嗜好に問題があると考えていたため,保釈が認められて,社会復帰してからは性障害の専門クリニックに通院していきました。
裁判では,被告人がそれぞれの被害者と示談していることや再犯防止のための具体的な行動を行っていること,被告人の両親が指導監督を行っていることなどが評価され,裁判所は被告人に対して執行猶予付きの判決(懲役2年,執行猶予3年)を言い渡しました。
被疑者が,電車の中で,女子高生の被害者のスカートの中に手を入れて,陰部等を触った強制わいせつ被疑事件。
被疑者が,最初に弁護士に相談をした時には,被疑者は被害者の陰部等を触った記憶は明確にありかつ客観的な証拠も警察から示されていたものの,被疑事実を認めてしまうと逮捕されるのではないかと考え,警察の取調べで被疑事実を全面的に否認している状況でした。弁護士は,被疑者に対して,このまま否認し続ける方が逮捕の可能性は格段に高くなることを説明した上で,被疑者と共に警察署へ行き,まずは弁護人から警察に事情を話した上で,被疑者にきちんと事実を話させました。その結果,警察から,「このまま否認していれば近いうちに逮捕するつもりであったが,被疑事実を認めたので在宅ですすめていく」と告げられ,逮捕を免れました。
その後,弁護士は,被害者との示談交渉をスタートさせました。当初,示談の窓口である被害者の父親は,被疑者が当初否認していたことに強い憤りを感じており許せないと言っていました。しかし,弁護士が父親と何度も会い,被疑者の謝罪の気持ちを伝えた上で,被害弁償という形で被疑者の誠意を見せた結果,最終的には示談に応じていただきました。
検察官が起訴する前に示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となりました。
被疑者が電車内で寝ている被害者の胸元を触った準強制わいせつ事件で,当事務所の弁護士が事件後すぐに弁護人として付きました。
弁護士は警察から被害者の連絡先を聞いた上で,すぐに被害者に連絡し,示談交渉を行っていきました。当初,被害者は示談に難色を示していましたが,弁護士が被害者との間で,今後の被疑者の再犯防止策などを協議した結果,最終的に被害者は示談に応じてくれました。その後,弁護士は,被害者と取り交わした示談書を警察に示し,警察はこれにより,本件の正式な刑事事件化を断念し,被疑者に前科は付きませんでした。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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