刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪など)について弁護士が解説しております。
不同意わいせつ罪とは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をすることをいいます(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することが明記されています)。不同意わいせつ罪については,刑法第176条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。
【刑法第176条で規定されている行為・事由】
・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させること,またはそれらの影響があること
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること,またはその状態にあること
・同意しない意思を形成し,表明し,または全うするいとまがないこと(例:いきなり不意打ちで行う場合など)
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ,もしくは驚愕させること,またはその事態に直面して恐怖し,もしくは驚愕していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること,またはそれがあること
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること,またはそれを憂慮していること(例:教師と生徒など)
また,被害者に対して,当該行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,もしくは行為をする者について人違いをさせ,またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした場合にも不同意わいせつ罪が成立します。被害者が16歳未満の場合には,わいせつな行為をしただけで,不同意わいせつ罪が成立しますが,被害者が13歳以上で,加害者が被害者が生まれた日より5年経っていない年齢の場合には,すぐには不同意わいせつ罪は成立しないとされています。
このような不同意わいせつ行為を行った上で,被害者が怪我を負ったり,死亡したりした場合には,より重い罪となり(不同意わいせつ致死傷,刑法第181条第1項),裁判員裁判対象事件となります。
不同意わいせつ罪は,被害者の告訴がないと起訴できない親告罪とされていましたが,現在は,刑法が改正され,被害者の告訴がなくても起訴できるようになりました(なお,2人以上の者で共同して行った場合や不同意わいせつを行った上で,被害者に怪我を負わせたり,死亡させたりしてしまった場合も,これまでどおり,被害者の告訴がなくても起訴できるようになっています)。また,不同意わいせつ罪が成立するためには,客観的にわいせつな行為をしただけでなく,行為者に性的意図(犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させる)がなければならないとされていましたが,近時の最高裁判例で性的意図がない場合にも犯罪が成立するとの判断がなされました。
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
・『同意しない意思を形成することが困難な状態』とは,性的行為をするかどうかを考えたり,決めたりするきっかけや能力が不足していて,性的行為をしない,したくないという意思を持つこと自体が難しい状態をいいます。
・『同意しない意思を表明することが困難な状態』とは,性的行為をしない,したくないという意思を持つことはできたものの,それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
・『同意しない意思を全うすることが困難な状態』とは,性的行為をしない,したくないという意思を外部に表すことはできたものの,その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
不同意わいせつ罪よりも重い性犯罪として,不同意性交等罪があります。不同意性交等罪は,法定刑で5年以上の有期懲役とされており,起訴されれば,原則として執行猶予にはならない形となっています。
不同意性交等罪に該当する行為は,性交,肛門性交,口腔性交に加えて,膣や肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為となっています。そのため,女性の陰部を直接触れる行為は不同意わいせつ行為になりますが,女性の陰部に指を挿入する行為は不同意性交等罪に該当することになります。また,相手にフェラチオをさせる行為や女性の陰部にバイブレーターを挿入する行為も不同意わいせつ罪ではなく,不同意性交等罪に該当することになります。
不同意わいせつ罪よりも軽い性犯罪として,迷惑防止条例違反があります。いわゆる痴漢事件の場合には,罪名として迷惑防止条例違反になることが多いです。一般的に,痴漢行為では,服の上から女性の体を触ったり,女性の太腿を直接触ったりするなどの犯行態様が多いため,各都道府県で定められている迷惑防止条例違反になります。
ただ,女性の胸の谷間に手を入れる,女性の陰部を直接触る,自己の露出した陰部を押し付けるなどの悪質な態様の痴漢行為になれば,刑法の不同意わいせつ罪になります(なお,不同意わいせつ罪は,被害者の告訴が不要となっています。)。迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらに当たるかについては,分かりやすい明確な基準がなく,具体的な事件ごとに判断されることになりますが,衣服の上から触ったものか,触った身体の場所がどこであったかなどによって判断されることが多く,衣服の上から触った場合には,迷惑防止条例違反になりやすく,直接触ったとしても,触った身体の箇所が手や足であった場合には迷惑行為防止条例違反(もしくは,暴行罪など)になりやすい傾向にあります。
不同意わいせつ罪については,行為の類型が刑法で定められていますが,行為態様には様々なものがあります。電車内での痴漢行為は,一般的に迷惑行為防止条例違反になると思われていますが,痴漢行為の中で悪質な態様のものなどは不同意わいせつ罪にあたります。例えば,女性の下着の中に手を入れ,被害者の陰部を直接触るような行為をした場合には,強制わいせつ罪として検挙されていましたので,今後は不同意わいせつ罪として検挙されることになります。また,電車内での痴漢行為以外の場面でも,路上で女性を押し倒して胸を揉むなどの行為や男性が女性に対して自己の陰茎を触らせるような行為などをした場合には,不同意わいせつ罪にあたります。
以前は,強制わいせつ罪とは別に,準強制わいせつという犯罪がありましたが,これも不同意わいせつ罪に含まれる形になりました。そのため,合コンやサークル・会社の飲み会などにおいて,異性が泥酔してしまったことに乗じて,相手の胸や陰部,お尻,太ももなどを触る行為や薬物を摂取させてわいせつな行為を行うようなものも不同意わいせつ罪にあたります。アルコールや薬物を摂取させて,わいせつな行為を行う類型では,行為者が被害者が泥酔するように仕向けたりする必要はなく,被害者が勝手に酔っ払ってしまった状態を利用してわいせつな行為をしたりする場合にも,犯罪は成立します(暴行・脅迫も不要です)。
不同意わいせつ罪では,これまでの強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪よりも広い範囲を処罰する規定となっているため,被害者が自由な意思決定の下に性的な行為が行われたとはいえないと判断されれば,刑事事件化される可能性が高くなります(法改正で,「暴行」・「脅迫」,「心神喪失」,「抗拒不能」の要件が撤廃されました)。
不同意わいせつ罪は,痴漢・盗撮の場合(迷惑行為防止条例違反の場合)と比べて,刑が格段に重くなっています(不同意わいせつ罪は,上限が懲役10年)。条文上,不同意わいせつ罪には罰金刑が規定されていませんので,検察官が起訴するまでに被害者との示談ができなければ,起訴(公判請求)されてしまいます。逆に,被害者との示談ができれば,不起訴処分になる可能性は十分にあります。
<2020年検察統計年報・強制わいせつ事件の処分>
・起訴件数 1,226名
・不起訴件数 2,395名
・起訴率 33.9%
不同意わいせつ罪の場合,事件の重大性から,痴漢や盗撮よりも被疑者がいきなり逮捕される可能性が高くなります。また,当初逮捕されずに在宅事件として進んでいたとしても,捜査の進展により,後日逮捕されることもあります。このように,不同意わいせつ罪の場合,被疑者が身体拘束される可能性が高いので,不同意わいせつ罪で刑事事件化されるおそれがある場合には,早期に弁護士に相談した方がいいでしょう。
特に,警察から事情聴取の連絡が来た場合などは,事情聴取に行く前に弁護士と相談することをお勧めします。状況によっては,この段階で弁護士を弁護人として付けることによって,警察の逮捕を回避することができる場合もあります。もし,警察に逮捕されてしまった場合であっても,事前に弁護士と相談していると,弁護士が検察官・裁判官に対してポイントを付いた的確な意見書を提出することができるので,勾留を免れる可能性が上がります。
不同意わいせつ罪の被疑者として逮捕されると,逮捕日の翌日もしくは翌々日に検察庁に行きます。ここで,検察官の初回の事情聴取(弁解録取)が行われますが,強制わいせつ事件であれば,検察官が勾留請求を行い,被疑者が勾留される可能性が高くなります。勾留されなければ,2,3日の身体拘束で終了しますが,勾留されれば,少なくとも10日間程度,一般的には20日間以上警察署で拘束されることになります。これは,被疑者と被害者が知り合いのケースであっても同様で,当事者がちょっとした男女トラブルだと思っていても,警察に逮捕・勾留されて,長期間身体拘束されてしまうことはよくあります。
勾留後は,警察・検察の捜査が本格化していきます。接見禁止になっていなければ,警察署で平日に面会はできますが,基本的に勾留期間の満期にならない限り,被疑者は釈放されません。
<不同意わいせつ事件の逮捕後の流れ>
・警察による逮捕
↓
・検察官の初回の事情聴取(ここで,勾留請求をするかどうか判断)
↓
・裁判官の勾留質問(ここで,勾留するかどうか判断)
↓
・勾留決定(勾留請求日から,10日間,もしくは20日間拘束される)
↓
・検察官の公判請求(公判請求された場合,保釈されない限り,拘束が継続)
<2020年検察統計年報・強制わいせつ事件の身柄状況>
・検挙件数 3,903名
・警察等で逮捕・身柄付送致 2,146名(逮捕率:55.0%)
・勾留請求が認容された数 1,989名
・勾留請求が却下された数 119名
<犯罪事実を認める場合(自白事件)>
不同意わいせつ罪の場合,上記のとおり,被疑者が逮捕される可能性が高く,逮捕後の勾留に関しても,多くの場合にはそのまま勾留され,身体拘束が続く可能性が高くなります。そのため,不同意わいせつ罪に該当するような行為をしてしまった場合には,逮捕される前に早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。また,警察に逮捕されてしまった場合であっても,事前に弁護士と相談していると,弁護士が取調べへのアドバイスや釈放に向けた弁護活動をスムーズに行えますので,不利な証拠を作られず,釈放の可能性も上がります。
不同意わいせつ罪の場合には,被害者に与える肉体的・精神的被害の程度が痴漢や盗撮よりも相対的に大きくなるため,被害者に対する被害弁償が重要になります。そして,上記でも述べたとおり,被害者と示談する必要がありますので,弁護士を通して,被害者と示談交渉をしていくことが大事です。弁護士は,警察官,検察官に対して,被害者の連絡先を教示するように要請していきます。捜査機関から弁護士に被害者の連絡先が伝えられ,弁護士が被害者と連絡を取り,示談が成立すれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高まります。また,弁護士が間に入り,被害者と示談が成立すると,被疑者が警察署で逮捕・勾留されていても,すぐに被疑者が釈放されることになりますので,被疑者の早期釈放という意味でも,示談は早急に行うべきです。さらに,もし不同意わいせつ罪で起訴されてしまったとしても,被害者と示談できているかどうかは,執行猶予判決をもらえるかどうかに大きく関わってくるので,起訴後であっても積極的に示談交渉を行った方がいいでしょう。
不同意わいせつ罪で起訴された場合,被告人が行ったわいせつ行為の内容にもよりますが,性依存症などの疾患が疑われるような状況であれば,専門の医療機関に通院するということも必要になってきます。二度と不同意わいせつ罪を行わないような環境を構築することは再犯防止の観点から非常に重要になりますので,弁護士がその環境づくりをサポートしていきます。
<犯罪事実を否定する場合(否認事件)>
不同意わいせつ罪の否認事件の場合には,多くの場合で被害者との間に同意があったか否かが争われることになると思いますので,事件当時の被害者とのやり取りなどをしっかりと記録しておくことが重要です。不同意わいせつの事案では,女性からの被害申告があった場合,警察が積極的に動く傾向にありますので,たとえ同意があったと確信しているような場合であっても,早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。
もし,いきなり逮捕された場合には,すぐに弁護士を付けて対応しましょう。否認事件では,捜査機関の初期の取調べでどのような話をしたのかが重要になることがよくあります。弁護士のアドバイスを受けずに対応してしまうと,自分では意図していない方向に自分の供述を利用されてしまいます。また,警察官になかなか自分の主張が取ってもらえない場合もありますので,そのような場合は,弁護士に自分の主張を書面化してもらう必要があるでしょう。
また,事件があったとされる現場に,防犯カメラなどの客観的証拠があるようなケースでは,弁護士がそのような客観的な証拠を早期に収集していきます。証拠は時間が経てば経つほど,入手できなくなってしまいますので,早目に弁護士を付けることが重要です。
被疑者が車の中で女性の体を触った上で,その女性に怪我を負わせたとして,強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件において,当事務所の弁護士が被疑者が警察署から釈放された後に,弁護人として付きました。
本件では,被疑者がわいせつな意図はなかったとして,自分の行為が強制わいせつに当たらないことを主張していましたが(一部否認),弁護士も被疑者の話が十分に信用できると考えたため,被疑者の主張を前提に,弁護士は検察官に対して,被疑者を不起訴処分にするよう求めていきました。その結果,検察官は,弁護士が提出した意見書に記載された被疑者・弁護士の主張を聞き入れ,罪名を強制わいせつ致傷罪から傷害罪に変更した上で,被害者との示談がないにも拘らず,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
被疑者が路上において女性を押し倒した上で胸をもむなどして怪我を負わせた強制わいせつ致傷事件で,事件がさいたま地方検察庁に送致された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
弁護士は,すぐさま被害者と示談交渉を行い,その結果,被害者は弁護士の説得に応じて,示談書を取り交わすと共に,告訴自体も取り下げてくれました。その後,検察官(さいたま地方検察庁)は,被疑者をすぐに不起訴処分(起訴猶予)にしてくれたため,本件においては,裁判員裁判が開かれることはありませんでした。
被告人が,帰宅途中の被害者に背後から近付いて両胸に触れたあと(その際に,被害者は怪我を負った),別の被害者に対しても同様の行為に及んだものの,胸に触れることができなかったという強制わいせつ致傷及び強制わいせつ未遂事件。
本件においては,被害者の被害感情が峻烈であり,示談が成立しなかったため,しょく罪寄付を行った上,示談金の原資を被告人の父親から預かり,被害者に対していつでも被害弁償として金銭を支払えるように準備して,裁判員裁判に臨みました。
裁判員裁判においては,被告人が,人の心を持たない通り魔であるかのような心象を与えることがないように,被告人のこれまでの人生を振り返り,真面目で勤勉な社会人であった被告人が判断を誤る過程について詳細に説明しました。そして,被害者に対して誠意ある対応に努めていることに加え,被告人が再び同じ過ちを犯すような人間ではないことを弁護士が主張していった結果,裁判所は,被告人に対し,実刑判決ではなく,執行猶予付き判決を言い渡しました。
被疑者が路上で女性を襲ったことなどにより強制わいせつ致傷,強盗容疑で逮捕・勾留され,その後に,女性(上記事件とは別の被害者)が住むマンション内に立ち入り,被害者を捕まえようとするなどの行為をしたことにより,邸宅侵入,暴行,窃盗容疑で再逮捕・勾留された事件において,弁護士が両事件の被害者父親と何度も面会して,誠実に示談交渉を行った結果,両事件共に示談が成立しました。
また,裁判員裁判(東京地方裁判所)において,被告人に性依存症に対する専門治療を医療機関において行わせることを立証し,それに対する家族のサポートなども充実している状況を裁判官・裁判員に訴えた結果,検察官求刑が懲役6年だったものの,判決は懲役3年執行猶予5年(保護観察付き)となり,被告人は刑務所に入ることはありませんでした。
先生のおかげで,息子は更生できました。
逮捕以来,5ヵ月間の長い間,本当にお世話になりました。先生の一途な,真面目で熱心な弁護活動は,私達親子にとって絶望の中での唯一の希望でした。この事件で,息子は勿論ですが,両親も様々な事を学びました。人様の心の中の温かい気持ちに助けられ,見えない物を感じる事も出来ました。
何より,息子は,この事件をきっかけに,自分自身の行いと考えを見つめ直す事が出来,この先の生き方を正す事に気付いてくれました。
事務所に伺った際,二宮先生が息子と握手してくれた事,本当に嬉しく思いました。二宮先生は息子の命の恩人です。事務の皆様も大変お世話になりました。
本当に長い間,ありがとうございました。先生方のご恩を胸に深く刻み,息子と共に社会の一員として,人様に迷惑をかけない様,真面目に一生懸命生きていきます。過ちを犯した息子を正しい道へと導いてくださいました事を心から感謝致します。
被疑者が勤務先において女性に対して胸を触るなどのわいせつ行為をしたとして,警察に検挙された強制わいせつ被疑事件(否認事件)において,当事務所の弁護士が捜査段階から弁護人に付きました。
被疑者は,法律相談の段階から,被害者の供述する内容には多くの虚偽があることなどを主張しており,自分には強制わいせつ罪が成立しない旨述べていました。弁護士としても,被疑者の話が十分に信用できる内容であったため,否認のままで警察や検察の事情聴取に応じさせることにしました。
弁護士は,被疑者に対して,事情聴取におけるポイントなどを説明し,警察や検察から揚げ足を取られないように指導しました。また,弁護士が警察や検察に連絡し,被疑者の主張が正当であることを伝えていきました。さらに,被害者の供述の矛盾点などを示した書面も捜査機関に提出していきました。その結果,検察官は被疑者の主張を認め,被疑者に対して嫌疑不十分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)を理由として不起訴処分を言い渡しました。
被疑者が駅ホーム上で被害者のお尻を触ったとして,警察に検挙された不同意わいせつ被疑事件。被疑者は事件当初より,犯罪事実を否定していました(否認事件)。
被疑者は,警察における事情聴取後に,当事務所を訪れ,当事務所の弁護士を弁護人に選任しました。弁護士は,すぐに担当警察官と話し,改めて被疑者の主張を伝えた上で,本件では被疑者に不同意わいせつ罪が成立しないことを主張していきました。また,弁護士は,被疑者に対して取調べのポイントや本件における重要事実などについて説明し,次回の取調べに対する準備を行っていきました。さらに,弁護士は,事件現場に赴き,現場の状況を確認した上で,被疑者の主張を客観的事実と共に組み立てていきました。
その後,事件は警察から検察に送られ,被疑者の取調べが行われました。そして,それに伴い,弁護士は,本件では不同意わいせつ罪が成立しない論拠をまとめた不起訴処分を求める意見書を検察官に提出しました。これを受けて,検察官は,被疑者を不起訴処分(嫌疑不十分)としたため,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
被疑者が深夜の路上において見ず知らずの女性に対していきなり背後から抱きつき,胸や陰部などを触った上で被害者に怪我を負わせた強制わいせつ致傷被告事件において,弁護士は被疑者の勾留が認められた直後から弁護人として付きました。
被疑者には精神的な疾患があったため,弁護士は頻繁に警察署に接見に行き,被疑者の精神状態を安定させると共に,被疑者に反省を促していきました。また,弁護士は被害者と連絡を取り,直接面会して被害者と示談交渉を行っていきました。その結果,被害者は被疑者の反省の態度に理解を示し,無事に示談が成立しました。
また,裁判員裁判(東京地方裁判所立川支部)においては,被告人に疾患があったことなどから,被告人の疾患等についての今後の治療計画を立証し,現時点において再犯可能性が乏しいことを専門家の意見も交え立証した結果,検察官求刑が懲役4年だったものの,判決は懲役3年執行猶予5年(保護観察付き)となり,被告人は刑務所に入らずにすみました。
家族が一つ屋根の下で過ごせる幸せを感じています。
判決から1カ月がたちました。今,家族が一つの屋根の下で過ごせる幸せを感じています。
息子の行方がわからなくなり,警察に捜索願をだしたところ行くように言われたのは,警察署の刑事課でした。説明を受けましたが,事件の詳しいことは何も教えてもらえずに,土日を挟んでいたので面会もできず,時間だけがたっていきました。知人から早く弁護士をつけなさいと言われたのですが,弁護士に知り合いはいないし,起きた事実におろおろするばかり。祈るような気持ちで電話をかけました。あいにく弁護士さんはお留守で「連絡待ち」ということでしたが,すぐに二宮先生から電話があり,事情を説明したところすぐに警察の留置場へ行ってくださいました。私も家でじっとしていられずに警察に向いました。そして息子と接見を終えた二宮先生にお会いし,あたたかいお人柄と正義に溢れた話し方に弁護をお願いしようと決めました。
何もわからない私どもに親切丁寧に説明をしてくださり,息子には何度も面会に行ってくださいました。息子はだんだんに二宮先生に心を開き,自分の罪の大きさを理解し,謝罪の気持ちを強く持つようになりました。これは二宮先生の忍耐強い愛にあふれたお人柄に動かされたのだと思います。判決のでる直前,「もし実刑判決になったら…」と言われ,そういうこともあり得るなと覚悟はしていましたが,「懲役3年執行猶予5年」の判決がでて,外のロビーで「良かった。良かった」肩を叩かれ,今までの不安や恐れがどっと解放されて涙が出てきました。本当にありがとうございました。
判決後事務所に伺った時,息子は二宮先生に「これからも会って下さいますか」というくらい,信頼し慕っています。留置場にいる時いつも言っていました。「二宮弁護士は寝ていないと思うよ。いつも目が真っ赤だもの。僕みたいな人のためにあっちにこっちに飛びまわっているんだね」と。
どうぞお身体に気をつけてご活躍ください。本当にありがとうございました。
被告人が路上で若い女性を襲ったとして強制わいせつ罪で逮捕・勾留された事件で,弁護士(弁護人)は,起訴直後に被告人の保釈請求を行い,保釈請求後すぐに被告人の保釈が認められました。
裁判では,被害者との間に宥恕文言の付いた示談書を取り交わしていること,被告人に前科がないこと,被告人の両親による徹底的な監視・監督など再犯防止策をきちんと考えられていることなどが評価され,最終的に執行猶予判決となりました。
また,本件では,警察から被告人の通う学校に事件のことが通報されましたが,弁護人が学校と交渉を行った結果,被告人は,退学処分を免れ,学校に戻ることができました。
有原先生のおかげで最悪の事態にならずにすみました。
この度は,息子の弁護を引き受けて下さいまして,どうもありがとうございました。また,学校からの処分も決まり,最初に相談に訪れた日以来,ご対応をお願いして参りました一連のアクションにも区切りをつけて頂きましたことにも,重ねて御礼を申し上げます。
実刑や退学処分というような最悪の事態にまで至らずに済みましたのは,先生の適切なご判断とご助言,ご活動のおかげであり,感謝の念に絶えません。今後は,二度とこのようなことを起こさせず,また,社会の一員として恥じない人生を送らせるべく,家内共々,家庭内での息子の指導をしっかりと行う所存でおります。
大変お世話になりました。
末筆ながら,先生のご健康と更なるご活躍を祈念致しております。
被疑者が電車内で寝ている被害者の胸元を触った準強制わいせつ事件で,当事務所の弁護士が事件後すぐに弁護人として付きました。
弁護士は警察から被害者の連絡先を聞いた上で,すぐに被害者に連絡し,示談交渉を行っていきました。当初,被害者は示談に難色を示していましたが,弁護士が被害者との間で,今後の被疑者の再犯防止策などを協議した結果,最終的に被害者は示談に応じてくれました。その後,弁護士は,被害者と取り交わした示談書を警察に示し,警察はこれにより,本件の正式な刑事事件化を断念し,被疑者に前科は付きませんでした。
被告人が病院内において施術中の被害者の胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪で,警察に検挙され、起訴された事案。
被告人が警察の初回の事情聴取を受けた後に、当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件は被告人の仕事中の事件であり,警察に逮捕される可能性が高い類型の事案でしたが,弁護士が警察と交渉した結果,被告人は逮捕されず,在宅捜査になりました。また,本件では罪名に争いはないものの,被告人が行った具体的な行為に関しては争いがありましたが,弁護士が検察官に対して被告人の主張を論理的に訴えていった結果,検察官は被告人の主張を前提として,起訴してくれました。
本件では,弁護士が何度も被害者との示談交渉を試みましたが,被害者の処罰感情が強く,示談することはできませんでした。ただ,弁護士は,被告人が二度と同じような犯罪を起こさないように,被告人に専門医療機関でのカウンセリングを薦めるなどして,被告人の再犯防止のための環境づくりをサポートしました。
裁判では、被告人に同種の前歴があったものの,被告人が真摯に反省していること、再犯防止のための活動を行い,被害者に対する被害弁償の意思もあることなどが評価され、被告人は執行猶予判決となり,刑務所に行かずにすみました。
被疑者が被害女性宅に侵入し,被害女性を押し倒すなどした建造物侵入,強制わいせつ未遂被疑事件で,被疑者は逮捕・勾留されたものの,弁護士が検察官が処分を下す前に被害者と面会し,示談を成立させ,被害者に告訴の取下げを行ってもらった結果,検察官は被疑者を釈放して不起訴処分(起訴猶予)としました。
不起訴になるとは思ってもみませんでした。
私が逮捕,留置を受けた際,不安な気持ちで待機している時,適切に状況を聞いて頂き,今後の見通しについて,地検調べ,裁判,起訴の判断等を親切にわかりやすく説明頂きました。
私としては,不安の中にも今後の過程が少しでも見え,とても有難く思いました。今回の罪状は初めてではなく,これまでに複数回あり,とても不起訴になることは考えづらかったのですが,弁護士先生のご努力により,被害者の方の「告訴取消」と思ってもみなかった結果となりました。本当に感謝しています。留置中,家族の動向がとても気になっていましたが,弁護士先生は家族の考え方,動向に関し,親切ていねいに説明頂き,その点でも,不安の一部が解消されました。
同種の前科を有する被疑者が電車内で女性の胸を直接触るなどの痴漢行為を行ったことにより,強制わいせつ容疑で警視庁に逮捕・勾留された事件において,弁護士が検察官が処分を下す前に被害者と直接面会し,示談交渉を行っていきました。被害者は,当初難色を示していましたが,被疑者の家族も被疑者の再犯防止のために具体的な方策を考えていることなどを説明していった結果,被害者も納得し,示談が成立しました。また,被害者は被疑者に対する告訴も取下げてくれたため,被疑者には同種前科があったものの,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,すぐに釈放しました。
これにより,被疑者は身体拘束期間がそれほど長くならなかったため,仕事も辞めずにすみました。
【不同意わいせつ事件を起こしてしまった際のリスク】
不同意わいせつ罪は,重大な犯罪であるため,警察に逮捕・勾留される可能性があります。いったん逮捕・勾留されてしまえば,長期間の身体拘束を受けることになり,会社をクビになってしまうなどの社会的不利益を受ける可能性があります。
また,不同意わいせつ罪の場合,事案の内容によっては,ニュース報道される可能性があります。この場合,成人の刑事事件であれば,勤務先とともに実名で報道されてしまうことも少なくありません。
さらに,不同意わいせつ罪で前科が付くことになってしまえば,就職や転職で不利益を被る可能性もあります。最近では,性犯罪の前科について,前よりも厳しくチェックする傾向にあります。
「弁護士を付ける必要性・重要性」
被疑者・被告人が不同意わいせつに該当する行為を行ったと認めている場合,前科の付かない不起訴処分を目指したり,裁判で執行猶予判決を目指したりする場合には,被害者との示談交渉が重要になります。ただ,示談交渉については,被疑者・被告人本人やその家族が被害者と直接示談交渉をすることはできませんので,必ず弁護士を付けて対応しなければなりません。そのため,少しでも軽い処分・判決を望むのであれば,弁護士を早い段階で付けることが重要です。
また,被疑者が逮捕・勾留されている場合には,国選弁護人が付いてくれますが,国選弁護人はランダムに選ばれるものなので,その人が積極的に示談交渉を行ってくれるかどうかは分かりません。積極的に示談交渉を進めていきたい場合には,国選弁護人よりも私選弁護人の方が適しているといえるでしょう。
被疑者・被告人が不同意わいせつにおけるわいせつ行為を否定したり,わいせつ行為が同意の下で行われたものとして,不同意であることを否定したりして,犯罪事実を争う場合には,早い段階で弁護士を弁護人として付けることが重要になってきます。犯罪事実を否定する否認事件では,被疑者が最初の段階でどのような供述をしたのかということが大事になるため,弁護士が早い段階から付いて,被疑者に取調べのアドバイスを行っていくことが大きな意味を持ちます。捜査の初期段階で,弁護士との打ち合わせが不十分であると,事件が自分の意図した方向とは異なる方向へ向かって行ってしまうことがあるので,しっかりと自分の主張を捜査機関に伝えたいのであれば,できるだけ早い段階で弁護士を弁護人として付けて対応した方がいいでしょう。
不同意わいせつ事件の自白事件においては,被害者との示談交渉が重要になります。示談交渉はまずスピード感が大事になりますので,国選弁護人よりも私選弁護人の方が適していることが多いでしょう。
また,被害者との示談交渉においては,被害者の立場を理解しながら,しっかりとコミュニケーションを取っていくことが重要になります。弁護士にはいろいろなタイプの弁護士がおり,示談交渉等の経験がほとんどない弁護士も少なくありません。強制わいせつ事件は一歩間違うと実刑判決になってしまうような重大な犯罪ですから,示談交渉の経験が豊富で,刑事事件に慣れている弁護士を選んだ方がいいでしょう。
不同意わいせつ事件の否認事件においては,弁護士と被疑者・被告人との打ち合わせが重要になってきます。検察官や裁判官にどういったことを伝えれば有利に働くのか,それをしっかり理解した上で,弁護方針を組み立てていくことが不起訴処分や無罪判決を勝ち取る鍵になります。そのため,不同意わいせつ事件で弁護人を付けるのであれば,不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の経験が豊富な,刑事事件に強い弁護士を選ぶ必要があります。刑事事件と民事事件は大きく違いますし,刑事事件の中でも不同意わいせつ事件のような性犯罪事件は他の刑事事件と異なるポイントがありますので,不同意わいせつ(強制わいせつ)事件の弁護経験がある弁護士を選んだ方が安心だと思います。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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