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盗撮で懲戒解雇されるのか?
(職場をクビにならないための対処法)

こちらでは,盗撮事件と懲戒解雇について解説しております。

懲戒解雇とは?

 会社が行なう解雇には,大きく分けて普通解雇と懲戒解雇とがあります。普通解雇は,従業員の能力的な問題や会社の経営難などの会社側の問題によって従業員を解雇するものです。一方,懲戒解雇は従業員が会社の就業規則などの規律に違反した場合に行われる制裁的な解雇です。従業員が犯罪行為を犯した場合などは,一般的に懲戒解雇の問題になります。
 多くの会社では,就業規則を定めており,その中に犯罪に関する規定もあると思います。盗撮をして,刑事事件化されてしまった場合には,その状況が就業規則などの規律との関係で違反しているといえるかが問題となります。

 懲戒解雇という形になってしまうと,職を失うだけでなく,普通解雇と比べても様々な不利益(例:給料・手当や退職金が支払われない,失業保険の制限を受けるなど)を受けることになります。そのため,懲戒解雇を避けることが重要になってきます。

盗撮で懲戒解雇(懲戒免職)されるのか?

 盗撮をした場合に,懲戒解雇(懲戒免職)となってしまうのかどうかは,「逮捕されたかどうか」,「不起訴処分になったかどうか」などによって大きく変わってきます。また,勤務先の種類によっても対応が異なってきます。
 それでは,民間企業と公務員の場合とで分けて見ていきましょう。

民間企業の場合

 上でも述べたとおり,民間企業においては就業規則が定められており,その就業規則との関係で,懲戒解雇事由の有無が判断されます。
 盗撮行為をしたとして捜査されている(逮捕されていない場合)ことだけでは,いきなり懲戒解雇事由には当たりません。その後に,起訴されて前科が付くなどした場合には,懲戒解雇事由にあたる可能性が出てきます。
 ただ,すべての企業がちゃんと就業規則と照らし合わせて懲戒解雇の判断をする訳ではありません。企業のトップや上司が感情的になり,懲戒解雇事由がないのに,被疑者に懲戒解雇を言い渡してくることもままあります。そのため,「職を失いたくない」という要望が強い場合には,弁護士を早めに付けて対応した方がいいでしょう。

公務員の場合

 公務員の場合には,国家公務員法や地方公務員法で,以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」については失職することが定められています。そのため,盗撮行為で起訴されて,罰金刑以外の有罪判決になってしまうと,職を失うことになってしまいます(執行猶予判決でも失職します)。
 また,公務員の場合,民間企業よりも国民の信頼が強く要求されるため,盗撮行為で逮捕されたり,罰金刑になったりした場合でも,懲戒処分を受け,その結果として,職を失ってしまうこともあります。
 さらに,公務員が盗撮をして逮捕された場合,ニュースなどで報道される可能性も高くなってしまい,そのことが影響して,職場にいられなくなってしまうこともあります。民間企業の場合もそうですが,公務員の場合には,「前科が付かないこと」だけでなく,「逮捕されて報道されないこと」も,懲戒免職になるかどうかで重要な意味を持ちます。

盗撮で職場に連絡が行く可能性

 盗撮行為をして,警察に検挙された際に,盗撮してしまったことが職場に連絡されてしまうのでしょうか。
 これは様々な条件によるので一概には言えませんが,警察の捜査を受けただけで職場に必ず連絡が行くということはありません。警察官も人間ですので,必要以上に被疑者に社会的ダメージを与えるようなことはしません。ただ,問題となっている盗撮事件が職場と関係している事件であったり,被疑者を特定するのに職場の協力が必要だったりする場合には,警察が職場に連絡することになってしまいます。
 また,盗撮をしたことで,被疑者が逮捕された場合には,逮捕それ自体が職場に連絡されなくても,無断欠勤することで職場に逮捕されたことが分かってしまうということはあります。そして,事件が進み,被疑者が起訴されたり,被告人に有罪判決が下されたりすれば,警察が連絡しなくても,報道などで職場に知られてしまう可能性が上がります。特に,公務員の場合には,民間企業に勤める人間に比べて,報道のリスクが高くなってしまうので,それに伴って職場に知られてしまうリスクも上がってしまいます。

盗撮で職を失わないために,どうすればいいか?

 盗撮をしてしまって,そのことが警察に把握されてしまった場合,一番重要なのは警察に逮捕されないことです。そのため,盗撮の現場では現行犯逮捕とはならず,その場から逃げたような事案では,警察に自首することなどを検討する必要があります。盗撮の被疑者として逮捕されなければ,職場に知られる可能性がグッと減ります。
 また,被疑者として逮捕されてしまったとしても,早期に釈放されれば,職場に事件のことが知られる可能性が減ります。そのため,もし盗撮をして逮捕されてしまったら,早期に弁護士を弁護人に選任して,釈放のための手続を取ってもらいましょう。うまく行けば,逮捕の翌日に釈放され,職場に迷惑をほとんどかけない形で復帰できます。

 仮に,盗撮したことが職場に発覚してしまった場合はどうでしょうか。上でも述べたとおり,盗撮したことだけで懲戒解雇などになる可能性はそれほど高くはありません。そのため,最終的な処分として不起訴処分を勝ち取れるように動いていく必要があります。盗撮事件においては,被害者との間で示談書を取り交わすことなどが重要となり,弁護士がいないと,なかなか不起訴処分にもっていくことができません。そのため,不起訴処分を目指す場合には,早期に弁護士に頼み,不起訴処分になるよう弁護してもらいましょう。
 また,捜査状況などについて職場に説明する際にも,弁護人が付いていた方が適切に対応できます。そして,そうすることによって,職を失わない可能性が上がります。

盗撮で懲戒解雇などになったケース

 インターネットニュースでも,盗撮事件は多く取り扱われており,懲戒解雇や懲戒免職になったというケースが数多く出てきます。

【盗撮により懲戒解雇となったケース】
 朝日新聞の報道によれば,京都市のとある焼き鳥チェーン店の店長が女性店員の着替えを盗撮したというケースで,店長を懲戒解雇処分にしていました。
 報道によれば,この事件では,被害者が被害届を出したという時点でしたが,会社として事態を重く見て,早期に懲戒解雇処分にしたようです。

【盗撮により懲戒免職となったケース】
 日本経済新聞の報道によれば,国家公務員の男性が商業施設のエスカレーターで,女性のスカートの下にタブレット端末を差し入れて盗撮しようとしたケースで,この男性を懲戒免職処分にしていました。
 このケースでは,この男性に盗撮の前科があり,本件で有罪の執行猶予判決を受けたこともあって,懲戒免職処分にしたようです。

【盗撮により懲戒免職となったケース】
 神奈川新聞の報道によれば,地方公務員である高校教師が10代の女性のスカートの中を盗撮したケースで,この男性を懲戒免職処分にしていました。
 このケースでは,働いていた高校でも盗撮行為をしていたこともあり,懲戒免職処分となったようです。

盗撮事件の解決実績(解雇等を防いだ事例)

盗撮事件で不起訴処分になったことにより,懲戒解雇処分を免れた事例

一部上場企業に勤務する被疑者が駅ビル内のエスカレーターで女性のスカートの中を撮影した東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(盗撮事件)において,弁護士は被疑者が検挙された直後に弁護人として付きました。
 この事件では,被害者が現場から立ち去ったため,被害者が特定されておらず,示談ができない状況でしたが,弁護士が検察官に対して,被疑者が反省していることを伝えたうえで,しょく罪寄付を行ったところ,検察官(東京地方検察庁立川支部)は,被疑者の反省を評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
 この事件では,警察沙汰になったことが勤務先に把握されていましたが,結果的に不起訴処分になったことで,懲戒処分を受けずに済みました。

盗撮事件で不起訴処分になったことにより,一切の懲戒処分を免れた事例

一部上場企業に勤務する被疑者が繁華街で路上を歩く女性のスカートの中などを撮影した東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(盗撮事件)において,弁護士は被疑者が検挙された直後に弁護人として付きました。
 この事件では,被疑者が街中で盗撮をしていたところ,目撃者に咎められ,警察に連れて行かれた事件であったため,被害者が特定されておらず,示談が全くできない状況でした。しかし,弁護士が検察官に対して,被疑者が反省していることを伝えたうえで,しょく罪寄付を行い,被疑者を不起訴処分にするように意見書を提出したところ,検察官は,被疑者の反省を評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
 この事件では,警察沙汰になったことが勤務先に把握されていましたが,弁護士が勤務先の担当者と交渉した上に,結果的に被疑者の処分が不起訴処分になったことにより,一切懲戒処分を受けずに済みました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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 こちらのページは,盗撮と懲戒解雇(懲戒免職)との関係に関するページです。

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。