刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,神奈川県の犯罪情勢を紹介しております。
神奈川県の犯罪情勢(神奈川県警・令和5年度犯罪統計資料を参照)
神奈川県 (トップ5) | 総 数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 (暴行傷害,恐喝等) | 知能犯 (詐欺等) | 風俗犯 (不同意わいせつ等) |
横 浜 市 | 16,059 | 163 | 1,347 | 1,500 | 304 |
川 崎 市 | 7,645 | 52 | 463 | 471 | 111 |
相模原市 | 4,250 | 30 | 216 | 153 | 32 |
藤 沢 市 | 2,101 | 14 | 154 | 98 | 26 |
大和市 | 1,783 | 9 | 104 | 100 | 16 |
令和5年の刑法犯認知件数は,前年比10万2,020件増の70万3,351件でした。このうち神奈川県の犯罪認知総件数は4万3,846件でした。検挙件数については,1万6,938人であり,検挙率は38.6%となっています。
神奈川県の市区町村別でみると,横浜市,川崎市,相模原市,藤沢市,大和市の順になっています。犯罪別でみると,窃盗罪が一番多く,3万2,132件もありました(自転車盗や万引きが非常に多い)。
<神奈川県の裁判所>
裁 判 所 | 所 在 地 | 電 話 |
横浜地方裁判所 | 〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9 | 045-345-4103 |
横浜簡易裁判所 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 | 045-662-6971 |
横浜家庭裁判所 | 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3505 |
横浜地方裁判所 川崎支部 | 〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-233-8171 |
横浜家庭裁判所 川崎支部 | 〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-1315 |
川崎簡易裁判所 | 〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-233-8174 |
横浜地方裁判所 相模原支部 |
〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-755-4618 |
横浜家庭裁判所 相模原支部 | 042-755-8661 | |
相模原簡易裁判所 | 042-752-2009 | |
横浜地方裁判所 小田原支部 |
〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6186 |
横浜家庭裁判所 小田原支部 | 0465-22-6586 | |
小田原簡易裁判所 | 0465-22-6186 | |
神奈川簡易裁判所 | 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 1-11-1 | 045-321-8045 |
保土ヶ谷簡易裁判所 | 〒240-0062 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町239 | 045-331-5991 |
鎌倉簡易裁判所 | 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22 | 0467-22-2202 |
藤沢簡易裁判所 | 〒251-0054 神奈川件藤沢市朝日町1-8 | 0466-22-2684 |
平塚簡易裁判所 | 〒254-0045 神奈川県平塚市見附町43-9 | 0463-31-0513 |
厚木簡易裁判所 | 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-3 | 046-221-2018 |
<神奈川県の検察庁>
本庁・支部 | 区検察庁 | 所 在 地 | 電 話 |
横浜地方検察庁本庁 | 横浜 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 | 045-211-7600 |
神奈川 | 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-2 |
045-323-1951 | |
保土ヶ谷 | 〒240-0062 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町239 |
045-331-5993 | |
鎌倉 | 横浜地方検察庁内 | 045-211-7600 | |
藤沢 | 〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町1-7 | 0466-22-2685 | |
横浜地方検察庁 川崎支部 |
川崎 | 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町 12-11 |
044-244-0141 |
横浜地方検察庁 相模原支部 |
相模原 | 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10 |
042-752-2010 |
横浜地方検察庁 小田原支部 | 小田原 | 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-1 | 0465-23-0175 |
平塚 | 横浜地方検察庁小田原支部内 | 0465-23-0175 | |
厚木 | 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 | 0462-221-1674 |
裁判所・判決日 横浜地方裁判所 平成28年1月29日
事件番号 平27(わ)849号
事件名 暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害被告事件
<事件の概要>
被告人がAに対し,その顔面を殴るなどの暴行を加えた上,持っていた包丁を突き付け脅迫し,さらに,同人を畳に仰向けに倒して馬なりになり,包丁を畳に数回突き刺すなどの暴行を加え,同人に全治約一週間の傷害を負わせたという公訴事実に対して,被告人は平手で頬を叩いたことはあるが,それ以外の暴行や脅迫はしていいないと争うとともに,被告人の行為は正当防衛が成立し無罪であると主張した。
この事件では①被告人が,Aに対して公訴事実記載の暴行,脅迫を加えたか,②被告人の行為に正当防衛が成立するかが争われました。
<裁判結果>
無罪
<判決理由>
裁判所は,客観的証拠や争いのない事実から,Aの証言・被告人の供述の双方の信用性を比較検討しました。
①について,裁判では被告人が複数回突き刺したというのに畳の損傷の深さは浅かった,Aの負傷状況はAの証言の信用性を決定づけられないと判断し,その他証言の信用性を支える決定的な根拠があると断定することはできず,その内容にも不自然なところがあるとしました。他方で,被告人の供述については,客観証拠と整合的であり,供述内容にも一定の合理性が認められる被告人供述を,不自然,不合理であるとして排斥することはできないとしました。
以上のような検討をした結果,裁判所は本件で被告人がAに対して行ったと証拠上認められるのは,Aの顔を平手で数回叩いた行為と,Aを仰向けに倒して馬乗りになり,その右腕を左手でつかんだ行為のみであり,その余の暴行,脅迫の存在については,合理的な疑いが残るというべきであるとしました。
②について,Aには,興奮した精神状態になると,時に自傷行為を含む突飛な行動に出る傾向があり,本件もその現実的な危険性があったと認定し,Aの自傷行為を防ぐために行った,Aの顔を平手で数回叩いた行為と,Aを仰向けに倒して馬乗りになり,その右腕を左手でつかんだ行為については正当防衛が成立するとしました。
貸金業法違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反(出資法違反),組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(組織犯罪処罰等法違反)によって被疑者が神奈川県警に逮捕・勾留された事件において,弁護士が被疑者の関与の程度が小さいことや貸付先が被疑者に対する処罰感情がないことなどを訴え,検察官(横浜地方検察庁)に対して不起訴処分を求める意見書を提出していきました。
逮捕当初は,警察・検察も被疑者が大きな役割を果たしているのではないかと疑っていましたが,弁護士が説得した結果,検察官は最終的に3件すべてについて不起訴処分とし,被疑者を釈放しました。
被疑者が勤務先において被害者から突然胸倉をつかまれた際に被害者に対して暴行を加えたことで,被害者が結果的に死亡した傷害致死被疑事件。
当事務所の弁護士は,被疑者に勾留決定が出た直後に弁護人として付きました。弁護士は,最初に被疑者と接見を行い,事件当時の状況を詳しく聞きました。そして,その際に被疑者に対して取調べで注意すべきポイントをアドバイスしていきました。また,被疑者の暴行の様子は動画で撮影されていたため,その動画データを入手して,被疑者の供述と整合するかどうかを逐一確認していきました。
本件で,被疑者は自ら警察(神奈川県警)に連絡していることから,弁護士は自首が成立することを主張するとともに,被疑者の暴行は正当防衛や過剰防衛に該当する行為であることを主張していきました。その結果,検察官(横浜地方検察庁)は被疑者を釈放した上で,最終的に不起訴処分にしました。
被告人が知り合いの人間の母親に対して脅迫を加え,数回に分けて現金110万円を脅し取った恐喝被告事件(神奈川県警により逮捕・勾留)において,弁護士が被害者と面会して示談交渉を行った結果,起訴前に示談が成立しました。その後,公判請求はされてしまいましたが,弁護士が保釈請求書を提出した結果,起訴直後に保釈されました。
横浜地方裁判所における裁判においては,弁護側が主張した,被告人が本件を反省して真面目に暮らしていることや被告人の家族が被告人の更正をサポートしていることなどが認められ,検察官求刑が懲役2年6月だったものの,判決は懲役2年6月執行猶予5年となり,被告人は刑務所に入ることを免れました。
こちらでは,神奈川県の管轄警察署を紹介しております。
加賀町警察署,山手警察署,磯子警察署,金沢警察署,南警察署,伊勢佐木警察署,戸部警察署,神奈川警察署,鶴見警察署,保土ヶ谷警察署,旭警察署,港南警察署,港北警察署,緑警察署,青葉警察署,都筑警察署,戸塚警察署,栄警察署,泉警察署,瀬谷警察署,横浜水上警察署,川崎警察署,川崎臨港警察署,幸警察署,中原警察署,高津警察署,宮前警察署,多摩警察署,麻生警察署,横須賀警察署,田浦警察署,浦賀警察署,三崎警察署,葉山警察署,逗子警察署,鎌倉警察署,大船警察署,藤沢警察署,藤沢北警察署,茅ヶ崎警察署,平塚警察署,大磯警察署,小田原警察署,松田警察署,秦野警察署,伊勢原警察署,厚木警察署,大和警察署,座間警察署,海老名警察署,相模原警察署,津久井警察署
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(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)
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なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
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