刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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万引きは常習性がある犯罪と言われており,当事務所に相談に来る方も,再犯の方が多いのが事実です。その中には,症状が特に酷く,自分の意思では万引きの衝動を制御することが出来ずに,日常的に万引きを繰り返してしまう方がいます。このような場合,精神疾患「クレプトマニア」に罹患している可能性があります。
クレプトマニアの特徴としては,トラウマ体験があったり日常的に過度のストレスを抱えている,合併症として摂食障害やうつ病等に罹患している場合が多い,特にお金に困っているわけではないのに盗む,万引きをする際のスリルや万引きをした後の解放感を味わうために盗む,盗んだ物を使わずに溜め込んだり捨てたりすることがある,自分の意思では抑えられない程の常軌を逸した窃盗衝動が生じる,などがあります(これらの全てが該当するわけではなく,このような傾向があるという指標に過ぎません)。
当事務所では,依頼者がクレプトマニアに罹患していると疑われる場合には,専門の医療機関にかかることをお勧めしています。クレプトマニアに罹患している場合,本人がどれだけ反省し,二度と万引きをしないと心に誓ったとしても,自分の意思では衝動をコントロールすることが出来ずに,再び万引きをしてしまう可能性が非常に高いです。一方で,きちんと専門病院に通い,医師の指示に従って適切な治療を行っていけば,窃盗の衝動は抑えられ,再犯を防ぐことが出来ます。また,裁判の観点からも,被告人が専門病院に行き,医師からクレプトマニアであると診断された上で,再犯防止のための治療体制を整え,その治療により効果が出ているということを説得的に主張出来れば,裁判所としても,刑務所へ行かせるよりも治療を続けた方がいいと判断することが少しずつ増えてきました。
刑事処分を軽くするという目先のことのみならず,二度と万引きをしないために病気を治すという観点からも,専門の医療機関による治療を強くお勧めします。
アメリカの精神医学会の診断基準であるDSM-5では,クレプトマニアの診断基準として以下のものを上げています(これが絶対的な基準というわけではありません)。
・個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、
物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
・窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。
・窃盗に及ぶ時の快感、満足、または解放感。
・その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものでもなく、
妄想または幻覚への反応でもない。
・その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害では
うまく説明されない。
下記の医療機関は,これまでに当事務所の弁護士が弁護活動の際に協力して頂いたクレプトマニア治療の専門医療機関になります。
被疑者が大型ディスカウントストアにおいて雑貨品を万引きしたとして,警視庁管轄の警察署に窃盗罪で逮捕・勾留された事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
被疑者は,統合失調症に罹患しており,症状を改善させるために数ヶ月間入院した後,実家で両親と一緒に生活していましたが,事件当時は,単身東京で生活していました。弁護士は,被疑者の精神疾患とその症状について被疑者の家族及び入院先の病院のケースワーカーから聴取し,今後の治療環境を調整した上で,報告書を作成し,検察官(東京地方検察庁)に対して,被疑者には責任能力が認められないこと及び被疑者の治療環境が整備されていることを積極的に主張していきました。
その結果,検察官は,弁護士の被疑者には責任能力がないとの主張を認め,被害店舗との示談ができていなかったものの,被疑者を不起訴処分とし,釈放してくれました。
前回の窃盗(万引き)事件により実刑判決を受けていた被疑者が刑務所出所後約半年で再び窃盗(万引き)を行った事件において,弁護士(弁護人)が被疑者はクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあると考え,クレプトマニアを治療する専門病院に被疑者を通院させるなどしていきました。
そして,弁護士は,被疑者が今後も専門病院に継続的に通い治療に専念することや環境の変化により再犯を行わない環境が整いつつあることなどを検察官に主張した結果,最終的に,被疑者は前科があったものの不起訴処分(起訴猶予)となり,再び刑務所に戻ることにはなりませんでした。
窃盗罪(万引き)の裁判で執行猶予判決を受けていた被告人が執行猶予期間中に再び万引き行為を行って起訴された事案。
被告人には,窃盗症(クレプトマニア)の疑いがあったため,弁護士(弁護人)は被告人を窃盗症の専門病院に入院させ,本格的な治療を受けさせました。裁判では,検察官側(検事)が被告人が窃盗症であることを認めないとして反論してきましたが,弁護側が被告人の入院中における具体的な治療経過,意思の意見書,今後の治療計画などを証拠として提出し,裁判所に示した結果,最終的に弁護側の主張が容れられ,異例の再度の執行猶予判決が下されました。
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2024年6月24日
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・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
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