刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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万引きを常習的に繰り返す人(クレプトマニア)への治療

万引きを常習的に繰り返す人への治療
(クレプトマニアの再犯防止方法)

クレプトマニア

万引きは常習性がある犯罪と言われており,当事務所に相談に来る方も,再犯の方が多いのが現実です。その中には,症状が特に酷く,自分の意思では万引きの衝動を制御することが出来ずに,日常的に万引きを繰り返してしまう方がいます。このような場合,精神疾患「クレプトマニア」に罹患している可能性があります。

クレプトマニアの特徴としては,トラウマ体験があったり日常的に過度のストレスを抱えている,合併症として摂食障害やうつ病等に罹患している場合が多い,特にお金に困っているわけではないのに盗む,万引きをする際のスリルや万引きをした後の解放感を味わうために盗む,盗んだ物を使わずに溜め込んだり捨てたりすることがある,自分の意思では抑えられない程の常軌を逸した窃盗衝動が生じる,などがあります(これらの全てが該当するわけではなく,このような傾向があるという指標に過ぎません)。

 当事務所では,依頼者がクレプトマニアに罹患していると疑われる場合には,専門の医療機関にかかることをお勧めしています。クレプトマニアに罹患している場合,本人がどれだけ反省し,二度と万引きをしないと心に誓ったとしても,自分の意思では衝動をコントロールすることが出来ずに,再び万引きをしてしまう可能性が非常に高いです。一方で,きちんと専門病院に通い,医師の指示に従って適切な治療を行っていけば,窃盗の衝動は抑えられ,再犯を防ぐことが出来ます。また,裁判の観点からも,被告人が専門病院に行き,医師からクレプトマニアであると診断された上で,再犯防止のための治療体制を整え,その治療により効果が出ているということを説得的に主張出来れば,裁判所としても,刑務所へ行かせるよりも治療を続けた方がいいと判断することが少しずつ増えてきました。

 刑事処分を軽くするという目先のことのみならず,二度と万引きをしないために病気を治すという観点からも,専門の医療機関による治療を強くお勧めします。

クレプトマニアの診断基準

 アメリカの精神医学会の診断基準であるDSM-5では,クレプトマニアの診断基準として以下のものを上げています(これが絶対的な基準というわけではありません)。

・個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、
 物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
・窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。
・窃盗に及ぶ時の快感、満足、または解放感。
・その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものでもなく、
 妄想または幻覚への反応でもない。
・その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害では
 うまく説明されない。

クレプトマニア治療の専門機関リンク集

 下記の医療機関は,これまでに当事務所の弁護士が弁護活動の際に協力して頂いたクレプトマニア治療の専門医療機関になります。
 下記の病院やクリニック以外にも,クレプトマニア治療を行っている専門医療機関はありますので,インターネットなどで検索して,近くの医療機関を探してみてもいいと思います。
 最近は,近い日にちでなかなか予約が取れなくなってきておりますので,クレプトマニア治療を御希望の方はすぐに連絡することをお勧めいたします。

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神奈川県
千葉県
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クレプトマニア(窃盗症)患者の刑事事件について

 クレプトマニア患者が万引き事件を起こした場合,被疑者がクレプトマニアだからという理由だけでは,検察官は不起訴処分にはしてくれません。そこで,クレプトマニアについて十分な知識を有し,クレプトマニアに関する刑事弁護の経験が豊富な弁護士と共に,下記のようなことを意識して対応していくことが重要になります。

医師にクレプトマニアとの診断をしてもらう

 検察官の処分や裁判官の判決においては,医師がどのように判断したかということが重要な考慮要素になります。そのため,医師から正式にクレプトマニアと診断してもらうことがまずスタートになります。

万引き事件(窃盗事件)とクレプトマニアとの関連を説明する

 医師からクレプトマニアと診断されたとしても,それだけで,検察官が不起訴処分にしてくれたり,裁判所が執行猶予判決にしてくれたりはしません。クレプトマニアであることと当該万引き事件とがどう関わっているか,その点がしっかり説明できなければ,処分や判決が軽くなることはありません。
 この点について,説得的な説明をしていくためには,クレプトマニアに関する刑事弁護の経験が豊富であることが重要になりますので,そのような弁護士を弁護人として付けることをお勧めします。

医師などの専門家と連携して進めていく

 弁護士が万引き事件とクレプトマニアとの関係性を説明できたとしても,その説明が医学的に根拠があるのかどうかは,検察官,裁判官には分かりません。そのため,主張の裏付けとして,医師などの専門家の協力が必要になってきます。
 弁護士がこのような専門家と話したり,打ち合わせをしたりする際には,一定の医学的知識や専門家とのコミュニケーション能力が必要となってきますので,このような知識,能力が高い弁護士を弁護人とする方がいいでしょう。また,専門家は医学的な専門家であり,法律の専門家ではないので,専門家の作成する意見書などを法律的側面からサポートしていくことも重要になります。

再犯防止のために治療環境を整えていく

 検察官,裁判官は,被疑者,被告人がまた万引きをしないかどうかも見ています。そのため,クレプトマニア患者が再犯を引き起こさないような治療環境を作っていくことは非常に重要です。
 多くの人は,再犯したくないと思っていても,どのようなことを実践すれば再犯しないのか,なかなか分かりませんので,弁護士が医師などの専門家と協力して,治療環境を整えていきます。この治療環境には,病院などの医療機関だけでなく,自助グループや家族の協力も含まれます。

クレプトマニア(窃盗症)などを抱える人の解決実績

 被疑者が大型ディスカウントストアにおいて雑貨品を万引きしたとして,警視庁管轄の警察署に窃盗罪で逮捕・勾留された事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 被疑者は,統合失調症に罹患しており,症状を改善させるために数ヶ月間入院した後,実家で両親と一緒に生活していましたが,事件当時は,単身東京で生活していました。
弁護士は,被疑者の精神疾患とその症状について被疑者の家族及び入院先の病院のケースワーカーから聴取し,今後の治療環境を調整した上で,報告書を作成し,検察官(東京地方検察庁)に対して,被疑者には責任能力が認められないこと及び被疑者の治療環境が整備されていることを積極的に主張していきました。
その結果,検察官は,弁護士の被疑者には責任能力がないとの主張を認め,被害店舗との示談ができていなかったものの,被疑者を不起訴処分とし,釈放してくれました。

前回の窃盗(万引き)事件により実刑判決を受けていた被疑者が刑務所出所後約半年で再び窃盗(万引き)を行った事件において,弁護士(弁護人)が被疑者はクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあると考え,クレプトマニアを治療する専門病院に被疑者を通院させるなどしていきました。
 そして,弁護士は,被疑者が今後も専門病院に継続的に通い治療に専念することや環境の変化により再犯を行わない環境が整いつつあることなどを検察官に主張した結果,最終的に,被疑者は前科があったものの不起訴処分(起訴猶予)となり,再び刑務所に戻ることにはなりませんでした。

 窃盗罪(万引き)の裁判で執行猶予判決を受けていた被告人が執行猶予期間中に再び万引き行為を行って起訴された事案。
 被告人には,窃盗症(クレプトマニア)の疑いがあったため,弁護士(弁護人)は被告人を窃盗症の専門病院に入院させ,本格的な治療を受けさせました。裁判では,検察官側(検事)が被告人が窃盗症であることを認めないとして反論してきましたが,弁護側が被告人の入院中における具体的な治療経過,意思の意見書,今後の治療計画などを証拠として提出し,裁判所に示した結果,最終的に弁護側の主張が容れられ,異例の再度の執行猶予判決が下されました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。

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窃盗

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危険ドラッグに関する刑事弁護について説明しております。

 こちらのページは,万引きを常習的に繰り返す人(クレプトマニア)への治療に関するページです。

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二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。