刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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【不同意わいせつ事件における不起訴処分】
不起訴処分を獲得するポイントについて,
弁護士が解説

こちらでは,不同意わいせつ事件における不起訴処分について解説しております。

不同意わいせつ罪とは

 不同意わいせつ罪とは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をすることをいいます(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することが明記されています)。不同意わいせつ罪については,刑法第176条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。

【刑法第176条で規定されている行為・事由】
・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させること,またはそれらの影響があること
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること,またはその状態にあること
・同意しない意思を形成し,表明し,または全うするいとまがないこと
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ,もしくは驚愕させること,またはその事態に直面して恐怖し,もしくは驚愕していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること,またはそれがあること
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること,またはそれを憂慮していること

 また,被害者に対して,当該行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,もしくは行為をする者について人違いをさせ,またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした場合にも不同意わいせつ罪が成立します。被害者が16歳未満の場合には,わいせつな行為をしただけで,不同意わいせつ罪が成立しますが,被害者が13歳以上で,加害者が被害者が生まれた日より5年経っていない年齢の場合には,すぐには不同意わいせつ罪は成立しないとされています。

不同意わいせつ罪で不起訴処分になる場合

 不同意わいせつ事件で,不起訴処分になる場合について説明していきます。

嫌疑なし・嫌疑不十分の場合

 不同意わいせつ事件で,被疑者として警察の捜査を受けることになった場合,犯罪事実を認めるのか,それとも争うのかというところが最初の分岐点になります。ここで,被疑者が犯罪事実を争うことを決断し,検察官が不同意わいせつ事件について被疑者に犯罪の嫌疑がないと判断した場合,「嫌疑なし」(被疑者が強制わいせつ罪を犯しているとの嫌疑が証拠に照らして認められない)として,検察官は被疑者に不起訴処分を下します。
 しかし,多くの場合,何らかの嫌疑があって,捜査機関は被疑者を検挙しています。そのため,「嫌疑なし」として不起訴処分になることは稀です。ただ,刑事事件においては,捜査機関側に被疑者が罪を犯していると証明する責任があるので,犯罪の嫌疑がそのレベルにまで達していない場合には起訴を断念します。このように,「嫌疑不十分」(被疑者が不同意わいせつ罪を犯しているとの嫌疑が証拠上起訴できるほどに十分ではない)の場合にも,検察官は被疑者に不起訴処分を下します。

起訴猶予の場合

 不同意わいせつ事件で,被疑者が犯罪事実を認めており,証拠もそろっている場合には,基本的に検察官は起訴(公判請求)します。
 しかし,被害者との示談が成立したり,本件犯行内容が比較的軽微であったりした場合には,様々な事情を考慮して,検察官が敢えて起訴しないことがあります。これが,「起訴猶予」というもので,この起訴猶予も不起訴処分となります。

不同意わいせつ罪で不起訴処分になるメリット

 不同意わいせつ罪は,法定刑が6月以上10年以下の懲役となっている比較的重い犯罪であり,初犯であっても,実刑判決が下される可能性があります。そのため,捜査段階で不起訴処分で終了し,裁判にならないことには大きなメリットがあります。また,不同意わいせつ罪で逮捕・勾留されていた場合,検察官が不起訴処分にしてくれることによって,被疑者が釈放されることになりますので,この点でも不起訴処分になる意味は大きいと言えます。
 不同意わいせつ罪は,罰金刑がなく,不起訴処分になるか,起訴(公判請求)されるかの二択になります。そのため,不起訴処分にならない場合には,法廷における裁判となってしまい,事件のことが職場等に発覚してしまうリスクが増えてしまいます。また,不同意わいせつ罪は比較的重い犯罪であるため,不同意わいせつ罪で有罪判決が出てしまえば,職場から懲戒解雇されてしまう可能性が高くなります。もし,不起訴処分で終わることになれば,このようなリスクを回避できますので,不同意わいせつ罪において不起訴処分を獲得することのメリットは大きいと言えるでしょう。
 警察に逮捕され,不同意わいせつ罪で刑事事件化されたとしても,最終的に不起訴処分になれば前科は付きません。前科が付かなければ,転職や国家資格の取得等で不利益を被ることもありませんので,この点でも不起訴処分になるメリットがあります。

不同意わいせつ罪で不起訴処分を獲得する弁護のポイント

犯罪事実を争う場合

 犯罪事実を否認して争う場合には,まず被疑者の供述が重要になります。被疑者の供述がころころ変わっているようでは検察官に全く信用してもらえないため,弁護士とじっくり事件当時を振り返り,記憶を呼び覚ます必要があります。そして,それを基に供述調書が作成されるようにしていきます。このような形で,説得的な供述調書が出来上がれば,検察官が嫌疑なしや嫌疑不十分を理由に不起訴処分にしてくれる可能性が上がります。
 また,不同意わいせつ罪で被害者の同意があったことを主張する場合には,被疑者の供述だけでなく,同意を裏付ける客観的証拠も重要になります。そのため,被害者に同意があったとの主張をする場合には,弁護士がそれを裏付ける客観的証拠を探していき,その証拠を基に検察官を説得し,不起訴処分に導いていきます。

犯罪事実を認める場合

 犯罪事実を認める場合,検察官に不起訴処分にしてもらうためには被害者との示談が必須になります。そのため,早い段階で弁護士を弁護人として付けて,すぐに被害者との示談交渉に動いてもらう必要があります。被疑者が逮捕・勾留されているケースでは,起訴・不起訴の判断までの時間が限られているので,早急に動いていくことが重要です。
 また,犯罪事実を認める場合であっても,被疑者の供述は重要な証拠となります。そのため,被疑者の反省が伝わらない供述調書にならないように,弁護士がアドバイスしていく必要があります。

不同意わいせつ事件で不起訴処分になったケース

強制わいせつ事件で不起訴処分になった事例(否認事件)

 被疑者が勤務先において女性に対して胸を触るなどのわいせつ行為をしたとして,警察に検挙された強制わいせつ被疑事件(否認事件)において,当事務所の弁護士が捜査段階から弁護人に付きました。
 被疑者は,法律相談の段階から,被害者の供述する内容には多くの虚偽があることなどを主張しており,自分には強制わいせつ罪が成立しない旨述べていました。弁護士としても,被疑者の話が十分に信用できる内容であったため,否認のままで警察や検察の事情聴取に応じさせることにしました。
 弁護士は,被疑者に対して,事情聴取におけるポイントなどを説明し,警察や検察から揚げ足を取られないように指導しました。また,弁護士が警察や検察に連絡し,被疑者の主張が正当であることを伝えていきました。さらに,被害者の供述の矛盾点などを示した書面も捜査機関に提出していきました。その結果,検察官は被疑者の主張を認め,被疑者に対して嫌疑不十分
(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)を理由として不起訴処分を言い渡しました。

強制わいせつ事件で不起訴処分になった事例

 被疑者が居酒屋で被害者の胸を揉んだとして,警察に逮捕され,勾留された強制わいせつ被疑事件。

 被疑者が警察に逮捕された後,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。被疑者は事件当時酒に酔っていたため,記憶が不鮮明であり,警察での取調べでうまく話ができていませんでした。弁護士は,被疑者に対して,取調べに対するアドバイスを行い,被疑事実を争っている印象を検察官に持たれないようにしました。また,弁護士は,選任後速やかに被害者に連絡を取り,被害者と複数回示談交渉を行いました。その結果,勾留期間中に,被害者との示談が成立しました。
弁護士は被害者と示談ができたことなどを意見書としてまとめて,検察官に提出したところ,検察官は被疑者を勾留満期前に釈放し,最終的に被疑者は不起訴処分(起訴猶予)になりました。

強制わいせつ事件で不起訴処分になった事例

 被疑者が,電車の中で,女子高生の被害者のスカートの中に手を入れて,陰部等を触った強制わいせつ被疑事件。
 被疑者が,最初に弁護士に相談をした時には,被疑者は被害者の陰部等を触った記憶は明確にありかつ客観的な証拠も警察から示されていたものの,被疑事実を認めてしまうと逮捕されるのではないかと考え,警察の取調べで被疑事実を全面的に否認している状況でした。弁護士は,被疑者に対して,このまま否認し続ける方が逮捕の可能性は格段に高くなることを説明した上で,被疑者と共に警察署へ行き,まずは弁護人から警察に事情を話した上で,被疑者にきちんと事実を話させました。その結果,警察から,「このまま否認していれば近いうちに逮捕するつもりであったが,被疑事実を認めたので在宅ですすめていく」と告げられ,逮捕を免れました。
その後,弁護士は,被害者との示談交渉をスタートさせました。当初,示談の窓口である被害者の父親は,被疑者が当初否認していたことに強い憤りを感じており許せないと言っていました。しかし,弁護士が父親と何度も会い,被疑者の謝罪の気持ちを伝えた上で,被害弁償という形で被疑者の誠意を見せた結果,最終的には示談に応じていただきました。
 検察官が起訴する前に示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となりました。

準強制わいせつ事件で不起訴処分になった事例

 被疑者が電車内で寝ている被害者の胸元を触った準強制わいせつ事件で,被疑者は警察での事情聴取後すぐに,当事務所の弁護士を弁護人として付けました。
 弁護士は警察から被害者の連絡先を聞いた上で,すぐに被害者に連絡し,示談交渉を行っていきました。当初,被害者は示談に難色を示していましたが,弁護士が被害者との間で,今後の被疑者の再犯防止策などを協議した結果,最終的に被害者は示談に応じてくれました。その後,弁護士は,被害者と取り交わした示談書を警察に示し,警察はこれにより,本件の正式な刑事事件化を断念し,被疑者に前科は付きませんでした。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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二宮英人-代表弁護士

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。